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公園で女性に陰部を露出した公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が担当した公然わいせつの事例です。被害者との示談は不成立でしたが、略式罰金10万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。公園で通行人の女性に対し、自身の陰部を露出する事件を起こしました。被害者がその場を去った後、すぐに警察官が駆けつけ、警察署で事情聴取を受けました。依頼者には5年前に盗撮事件で不起訴処分となった前歴がありました。後日、警察から再度の呼び出しを受けたため、今後の刑事手続きの流れや処分の見通しについて不安に感じたご両親が弊所に相談され、ご本人が契約を希望し依頼に至りました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士はすぐに活動を開始しました。本件では、被害者の方との示談交渉には至りませんでしたが、弁護士は検察官に対し、事件の経緯や依頼者が反省していることなどをまとめた意見書を提出しました。過去に別の事件で捜査を受けた経緯があったため、正式な裁判(公判請求)を避け、罰金刑での終結を目指して活動を行いました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被害者との示談は成立しませんでした。しかし、弁護士が検察官に意見書を提出するなどの活動を行った結果、正式な裁判とはならず、略式起訴による罰金10万円の処分で事件は終了しました。これにより、裁判所に出廷することなく、簡易な手続きで刑事手続きを終えることができました。前歴はあったものの、公判請求を回避し罰金刑で終結したことで、社会生活への影響を抑えることができました。

結果

略式罰金10万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

自転車に乗りながら陰部を露出し逮捕された公然わいせつの事例

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弁護活動の結果略式罰金20万円

SNSに下半身画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

児童買春や盗撮を繰り返し、撮影した動画を販売していた事例

依頼者は30代の会社員で、レストランの店長として勤務していました。数年前からSNSを通じて知り合った多数の女性と援助交際を繰り返しており、その中には未成年の少女も複数含まれていました。依頼者は援助交際をした少女との性行為の様子などを撮影し、その動画をインターネットの掲示板で販売して利益を得ていました。また、自身の勤務先の更衣室で盗撮も行っていました。ある日、警察の家宅捜索を受け、携帯電話やパソコンなどを押収されました。依頼者はその場で犯行を大筋で認める書面を作成しました。今後の刑事処分や逮捕による仕事への影響を強く懸念し、当事務所に相談。当初は在宅事件として捜査が進んでいましたが、相談から約半年後に児童買春等の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果懲役3年 罰金30万円 執行猶予4年

走行中の電車内で陰部を露出した公然わいせつ事件の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。走行中の電車内において、不特定多数の者が認識できる状態で陰茎を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。依頼者には同種の前科が多数あり、過去に2度服役した経験がありました。逮捕の連絡を受けた警察署から、夫が弁護士を呼んでいると聞いた妻が、当事務所に電話で相談。今日中に接見に行ってほしいとの要望でした。当事務所は依頼を受け、弁護士が逮捕当日に警察署へ接見に向かいました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

自宅アパート前で下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分