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公園で女性に陰部を露出した公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が担当した公然わいせつの事例です。被害者との示談は不成立でしたが、略式罰金10万円の処分で終了しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。公園で通行人の女性に対し、自身の陰部を露出する事件を起こしました。被害者がその場を去った後、すぐに警察官が駆けつけ、警察署で事情聴取を受けました。依頼者には5年前に盗撮事件で不起訴処分となった前歴がありました。後日、警察から再度の呼び出しを受けたため、今後の刑事手続きの流れや処分の見通しについて不安に感じたご両親が弊所に相談され、ご本人が契約を希望し依頼に至りました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼を受け、弁護士はすぐに活動を開始しました。本件では、被害者の方との示談交渉には至りませんでしたが、弁護士は検察官に対し、事件の経緯や依頼者が反省していることなどをまとめた意見書を提出しました。過去に別の事件で捜査を受けた経緯があったため、正式な裁判(公判請求)を避け、罰金刑での終結を目指して活動を行いました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被害者との示談は成立しませんでした。しかし、弁護士が検察官に意見書を提出するなどの活動を行った結果、正式な裁判とはならず、略式起訴による罰金10万円の処分で事件は終了しました。これにより、裁判所に出廷することなく、簡易な手続きで刑事手続きを終えることができました。前歴はあったものの、公判請求を回避し罰金刑で終結したことで、社会生活への影響を抑えることができました。

結果

略式罰金10万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

SNSにわいせつな画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

依頼者は20代の女性で、公務員として勤務されていました。約2年前に、インターネット上の投稿サイトに自身の陰部の画像を投稿し、不特定多数が閲覧できる状態にしたとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑がかけられました。ある日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、証拠品が押収されました。後日、警察署への呼び出しがあり事情聴取を受け、依頼者は余罪も含めて容疑を認めていました。その際、警察官から公務員であることを理由に報道の可能性を示唆され、強い不安を感じました。依頼者も夫も公務員であったため、職場や家族に知られることを何としても避けたいと考え、ご両親が弊所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

ガールズバー店内で自慰行為をしたとされる公然わいせつの事例

依頼者は40代で自営業を営む男性です。深夜、市内の飲食店で飲酒後、店内で自慰行為をしたとして公然わいせつの容疑をかけられました。店からの通報で駆け付けた警察官に任意同行されて取り調べを受けた後、同日に逮捕されました。逮捕される可能性を感じたご本人から相談があり、実際に逮捕された後、ご家族から初回接見の依頼がありました。依頼者は当初、飲酒により事件当時の記憶がないものの、行為自体は否認していました。

弁護活動の結果不起訴処分

駅のエスカレーターで陰部を露出し現行犯逮捕された公然わいせつの事例

依頼者の夫である30代の会社員の男性が、駅の改札内に入ったあたりから陰部を露出し、鞄で隠しながらエスカレーターを上っているところを現行犯逮捕された公然わいせつ事件です。逮捕の連絡を受けたものの詳しい事情が分からなかった妻が、当事務所に来所相談されました。相談者様は、夫がそのようなことをする人だとは信じられず、本人がどう思っているのかを知りたいと強く希望されていました。当事務所は相談後すぐに依頼を受け、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内で下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者は50代の男性です。ある日の朝、電車内のボックス席で腹痛を感じ、お腹をさすっていました。しかし、その行為がエスカレートし、自身の陰部を露出してしまいました。本人はリュックサックで隠していたつもりでしたが、向かいの席にいた女性にその行為を目撃されてしまいました。数日後、駅で私服警官に声をかけられ、警察署へ任意同行を求められました。警察の取調べに対しては事実を認め、上申書を作成。親が身元引受人となりその日は帰宅できましたが、後日改めて呼び出しがある旨を告げられました。依頼者は事件が報道されたり、職を失ったりすることを懸念し、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

ショッピングセンターで尻を露出し、軽犯罪法違反で科料となった事例

依頼者は、市役所に勤務する40代の男性公務員です。過去に公然わいせつ罪で罰金10万円の前科がありました。事件当日の夜、ショッピングセンター内において、下着を着用せず、尻が透けて見える薄手のスパッツのみを履いて歩き回りました。動機は「見えそうで見えないスリルを楽しみたい」というものでした。店を出た後に警察官に声をかけられ、警察署に任意同行されて取り調べを受けました。その日は帰宅を許されたものの、公務員という立場上、職場に事件が発覚することを強く懸念し、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果科料9000円