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駅のエスカレーターで陰部を露出し現行犯逮捕された公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・池宮昌也弁護士が担当した公然わいせつの事例です。贖罪寄付を行い、検察官に意見書を提出した結果、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者の夫である30代の会社員の男性が、駅の改札内に入ったあたりから陰部を露出し、鞄で隠しながらエスカレーターを上っているところを現行犯逮捕された公然わいせつ事件です。逮捕の連絡を受けたものの詳しい事情が分からなかった妻が、当事務所に来所相談されました。相談者様は、夫がそのようなことをする人だとは信じられず、本人がどう思っているのかを知りたいと強く希望されていました。当事務所は相談後すぐに依頼を受け、弁護活動を開始しました。

罪名

公然わいせつ

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

ご本人と依頼者である妻の希望は、早期の身柄解放と前科が付かないことでした。まず、ご本人が会社で重要な役割を担っており勾留が長引くことの不利益が大きいことなどをまとめた意見書を検察官に提出し、勾留請求をしないよう強く求めました。また、公然わいせつ罪は特定の被害者がおらず示談が困難なため、弁護士は過去の事例に基づき贖罪寄付を提案しました。クリニックへの通院や贖罪寄付(50万円)の実施など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを証拠と共に示し、不起訴処分を求めました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談不可

弁護活動の結果

弁護士が意見書を提出した結果、検察官による勾留請求は阻止され、ご本人は早期に釈放されました。本件では特定の被害者がいないため示談は行いませんでしたが、神奈川県弁護士会へ50万円の贖罪寄付を行いました。本人の真摯な反省やご家族の監督体制、再犯防止策などが検察官に認められ、最終的に不起訴処分を獲得することができました。これにより前科が付くことを回避し、ご本人は会社での立場を失うことなく、無事に社会生活へ復帰されました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

風俗店内において全裸になった公然わいせつの事例

依頼者は40代の会社員の男性です。市内の繁華街にある男性向けの風俗店を利用した際、店内で全裸になっていたところ、警察の店舗摘発に遭い、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。依頼者は性的な行為はしていませんでしたが、その日のうちに警察で調書を作成され、身柄は釈放されました。警察官からは後日検察庁から連絡があると告げられ、初犯ではあったものの、懲役刑になる可能性や、会社に知られて懲戒解雇されるのではないかという強い不安を抱えていました。実名報道の可能性も心配しており、一度他の弁護士に相談したものの、不安が拭えなかったため、当事務所に改めてご相談され、受任に至りました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

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依頼者は20代の大学生でした。市内の路上で通行中の女性に対し、ズボンを下ろして陰茎を露出したとして公然わいせつの容疑で逮捕されました。逮捕の翌日に一度釈放されましたが、後日警察から再度取り調べの連絡がありました。依頼者は就職活動のストレスなどから犯行に及んだと話しており、同様の露出行為を約50件、その他路上でのわいせつ行為を20件程度繰り返していたとのことでした。多数の余罪が発覚し、今後の社会生活に及ぼす影響を懸念し、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

夜行バス内で自慰行為をした公然わいせつの事例

依頼者は40代の会社員の男性です。夜行バスの車内で自慰行為をしたとして、公然わいせつの疑いで警察から呼び出しを受けました。当初、依頼者は隣席の女性に対する痴漢を疑われ、心当たりがないと話していましたが、過去に公然わいせつで捜査を受けた経験もあり、今後の刑事処分や逮捕される可能性に大きな不安を抱いていました。特に、身元引受人として高齢の両親に連絡がいくことを避けたいという強い要望があり、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

スポーツセンターの更衣室で裸でうろついた公然わいせつの事例

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分