自宅アパート前で下半身を露出した公然わいせつの事例
依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
公然わいせつ/頒布等
逮捕からの早期釈放
不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決
横浜支部・池宮昌也弁護士が担当した公然わいせつの事例です。贖罪寄付を行い、検察官に意見書を提出した結果、不起訴処分となりました。
依頼者の夫である30代の会社員の男性が、駅の改札内に入ったあたりから陰部を露出し、鞄で隠しながらエスカレーターを上っているところを現行犯逮捕された公然わいせつ事件です。逮捕の連絡を受けたものの詳しい事情が分からなかった妻が、当事務所に来所相談されました。相談者様は、夫がそのようなことをする人だとは信じられず、本人がどう思っているのかを知りたいと強く希望されていました。当事務所は相談後すぐに依頼を受け、弁護活動を開始しました。
公然わいせつ
逮捕後の依頼
ご本人と依頼者である妻の希望は、早期の身柄解放と前科が付かないことでした。まず、ご本人が会社で重要な役割を担っており勾留が長引くことの不利益が大きいことなどをまとめた意見書を検察官に提出し、勾留請求をしないよう強く求めました。また、公然わいせつ罪は特定の被害者がおらず示談が困難なため、弁護士は過去の事例に基づき贖罪寄付を提案しました。クリニックへの通院や贖罪寄付(50万円)の実施など、再犯防止に向けた具体的な取り組みを証拠と共に示し、不起訴処分を求めました。
活動後...
弁護士が意見書を提出した結果、検察官による勾留請求は阻止され、ご本人は早期に釈放されました。本件では特定の被害者がいないため示談は行いませんでしたが、神奈川県弁護士会へ50万円の贖罪寄付を行いました。本人の真摯な反省やご家族の監督体制、再犯防止策などが検察官に認められ、最終的に不起訴処分を獲得することができました。これにより前科が付くことを回避し、ご本人は会社での立場を失うことなく、無事に社会生活へ復帰されました。
不起訴処分
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は30代の会社員の男性です。単身赴任中の自宅アパート前で下半身を露出したところを、通りかかった女性に目撃され通報されました。その後、警察官が自宅を訪れ、事情聴取を受けました。依頼者はその場では行為を否定したものの、逮捕されたり、家族や会社に事件が知られたりすることを強く恐れ、今後の見通しや対応について相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は学校関係者の男性です。市内のスポーツセンターを利用した際、更衣室で裸のままうろつき、鏡の前で自分の体を見たり陰部を触ったりしている様子を、たまたま居合わせた子供に目撃されました。子供が親に報告したことをきっかけに警察が介入し、後日、依頼者は警察署から取り調べのための呼び出しを受けました。捜査が進み、事件が検察庁に送致された後、検察官からも呼び出しを受けました。依頼者は職業柄、前科がつくことで職を失うことを懸念しており、不起訴処分を獲得したいとの思いから、検察庁への出頭日が迫ったタイミングで当事務所へご相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は50代の会社員男性です。ある日の夜、飲酒して電車に乗車中、前に座っていた女性2人に対してズボンのチャックから下半身を露出する行為を行いました。降車駅で女性から腕を掴まれ、駅員を通じて警察署へ連行されました。警察で取り調べを受け、容疑を認めたところ深夜に解放されましたが、後日再び呼び出すと言われたため、今後の手続きに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の男性で、医療関係の専門職に従事していました。約10年間にわたり、自身のパートナーの画像を加工し、インターネットのサイトに投稿していました。そのうち、加工が不十分だった数点の画像がわいせつ物にあたるとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑で警察の捜査対象となりました。依頼者は、実家近くの警察署で一度事情聴取を受け、後日、事件を管轄する警察署へ出頭するよう指示されていました。パソコンは押収されたままで、今後の刑事手続きや処分について大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
依頼者は20代の会社員の男性です。SNS(Twitter)上で、約10日間にわたり自身の下半身を撮影した画像を数回投稿しました。SNS運営からの警告などはありませんでしたが、後日、自身の行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するのではないかと強く不安になりました。依頼者は、投稿した画像を含むアカウントを自ら削除しましたが、その行為が証拠隠滅と見なされるのではないかという懸念も抱いていました。何よりも逮捕される事態だけは避けたいとの強い希望があり、今後の対応について、特に自首すべきかどうかを弁護士に相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果事件化せず