特殊詐欺の送迎役として詐欺未遂と窃盗を幇助した事例
依頼者は20代の社会人男性です。同級生であった知人に頼まれ、詐欺とは認識しつつも、報酬の約束はないまま特殊詐欺の実行犯を車で送迎するようになりました。ある事件では、実行犯が被害者宅を訪問しキャッシュカードをだまし取ろうとしましたが未遂に終わり(詐欺未遂幇助)、別の事件では、だまし取ったカードで現金を引き出す際に送迎を行いました(窃盗幇助)。後日、これらの事件への関与を理由に警察に逮捕されました。逮捕の翌日、事情を知った依頼者の祖父が、今後の対応について相談するため来所されました。
弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年
