盗難自転車を使用し続け、占有離脱物横領罪に問われた事例
依頼者は20代の公務員の男性です。約2年前から使用していた自転車が、警察の職務質問によって盗難品であることが発覚しました。警察署での事情聴取では、当初「盗品等譲受け」の容疑をかけられました。依頼者は「友人から譲り受けたもので、盗品とは知らなかった」と説明しましたが、その友人と連絡が取れないため、警察に信じてもらえない状況でした。今後も呼び出しが予定されており、職場に影響が及ぶことを懸念し、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
