宿泊施設の貸切風呂を覗き、建造物侵入等で捜査された事例
依頼者は50代の公務員の男性です。宿泊施設に滞在中、貸切風呂を利用した際、壁の隙間から隣の風呂を覗きました。この行為を別の貸切風呂を利用していた被害者に見られ、宿の従業員に声をかけられました。後日、被害者が警察に被害届を提出したため、建造物侵入と迷惑防止条例違反の疑いで捜査が開始されました。依頼者は警察から取調べを受け、携帯電話を押収される事態となりました。公務員という立場上、事件が職場に知られることを強く恐れており、刑事事件化する前に穏便に解決したいとの思いから当事務所に相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分

