偽ブランド品を販売した商標法違反と詐欺の事例
依頼者は20代の会社員の男性。海外旅行の際に購入した偽物のブランド時計などを、インターネット掲示板で正規品と偽って販売した。購入者からの被害届により、警察官が自宅を家宅捜索し、依頼者は商標法違反と詐欺の容疑で逮捕されました。逮捕当日、ご両親が「今後どうなるのか知りたい」と当事務所に相談され、状況把握のため初回接見をすることになりました。
弁護活動の結果略式罰金50万円
事件
商標法違反
逮捕・勾留あり
執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
名古屋支部の庄司弁護士が担当した商標法違反の事例です。執行猶予付き判決(懲役1年6月・罰金30万円)を獲得し、実刑を回避しました。
依頼者は50代の会社員の女性です。コロナ禍で経営が苦しくなった知人の韓国人男性を助けるため、男性から送られてくる商品を日本の友人や店の常連客に発送する手伝いをしていました。商品の中にはブランドのコピー品が含まれていると認識していましたが、自身は直接的な利益を得ていませんでした。購入者から預かった代金は、まとめて韓国人男性に送金する予定でした。
ある日、商品の送り先であった友人の家に警察の捜査が入り、その後、依頼者の自宅も警察による家宅捜索を受け、携帯電話や通帳などを押収されました。依頼者は、今後行われるであろう警察の取り調べへの対応や、刑事処分がどうなるのかという点に強い不安を覚え、当事務所に相談されました。
商標法違反
警察呼出し後の依頼
当初は大阪支部で受任しましたが、依頼者が名古屋で逮捕・勾留されたため、速やかに名古屋支部に事件を引き継ぎ対応しました。逮捕後、裁判所から接見等禁止決定が出されましたが、弁護士が準抗告を申し立てた結果、ご家族(母、妹)との面会が許可されました。 また、勾留中も依頼者が職を失うことがないよう、弁護士が勤務先との連絡を仲介し、関係維持に努めました。公判では、依頼者が韓国人男性への好意感情を利用され、報酬を受け取ることなく犯行に加担してしまったという有利な事情を主張しました。
活動後...
本件は商標権者が海外法人であるため、示談交渉は行いませんでした。起訴(公判請求)された後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、これが認められたことで、依頼者は身柄拘束から解放され、自宅から裁判に通うことができました。第一回公判後には、弁護士が裁判所内で職場の上司と面談する機会を設け、職場復帰に向けた支援も行いました。 公判での主張が認められ、最終的に判決は懲役1年6か月、執行猶予3年、及び罰金30万円となりました。報酬を受け取っていなかったものの罰金刑は併科されましたが、実刑を回避することができました。
懲役1年6か月 執行猶予3年、罰金30万円
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者は20代の会社員の男性。海外旅行の際に購入した偽物のブランド時計などを、インターネット掲示板で正規品と偽って販売した。購入者からの被害届により、警察官が自宅を家宅捜索し、依頼者は商標法違反と詐欺の容疑で逮捕されました。逮捕当日、ご両親が「今後どうなるのか知りたい」と当事務所に相談され、状況把握のため初回接見をすることになりました。
弁護活動の結果略式罰金50万円
依頼者の知人である当事者は、2019年10月頃から約半年の間、海外のネット通販で仕入れたハイブランドの偽iPhoneケースを、フリマアプリで転売していました。売上総額は約50万円に上りました。ある日、警察の家宅捜索を受け、スマートフォンや通帳などを押収されました。当事者は20代の男性で、海外で働くためのVISA申請を控えていたため、前科が付くことを何としても避けたいとの思いから、弁護士に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は40代の会社員で、副業としてフリマアプリでブランド品を販売していました。その中で、特定のブランドのTシャツを「並行輸入品」と記載して販売した行為が、商標法違反にあたるとして警察の捜査対象となりました。ある日、警察が自宅を訪れ家宅捜索を行い、商品や領収書、携帯電話などが押収されました。依頼者は偽物であるとの認識はなかったものの、警察の捜査が始まったことで、今後の刑事手続きや会社への発覚を不安に思い、弁護士に相談しました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
依頼者は30代の女性です。海外から輸入した有名ブランドのロゴに類似した商標を付したキーホルダーなどを、インターネットのオークションサイトで販売していました。出品の際、「正規品ではない」旨を記載していましたが、これが商標権を侵害する行為とみなされました。この出品は、警察署で職業体験をしていた高校生がサイバーパトロール中に発見したことを端緒に捜査が開始されました。警察官が商品を購入して偽物と鑑定し、後日、依頼者の自宅を訪問。依頼者は、偽ブランド品を販売目的で所持していたとして、商標法違反の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕当日、当事者の母親から当事務所に相談の電話がありました。依頼者には幼い子どもがいるため、身柄の早期解放を強く望んでおり、電話で初回接見の依頼を受けました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
依頼者は30代の医療従事者の方です。依頼者は、知り合いの社長と組んで、海外から仕入れた商品を国内で販売する副業を行っており、自身の口座を提供して入金管理などをしていました。その後、お金に困っていた知人にこの副業を紹介しました。しばらくして、その知人が偽ブランド品を販売した商標法違反の容疑で逮捕されました。逮捕された知人は、警察の取り調べに対し「依頼者から指示されてやった」という趣旨の供述をしたため、依頼者も共犯者として捜査の対象となりました。警察から指示の事実を否定する証拠を出すよう求められ、出頭要請を受けた依頼者は、逮捕の可能性を恐れて当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不送致