偽ブランド品のiPhoneケースをネット転売した商標法違反の事例
依頼者の知人である当事者は、約半年の間、海外のネット通販で仕入れたハイブランドの偽iPhoneケースを、フリマアプリで転売していました。売上総額は約50万円に上りました。ある日、警察の家宅捜索を受け、スマートフォンや通帳などを押収されました。当事者は20代の男性で、海外で働くためのVISA申請を控えていたため、前科が付くことを何としても避けたいとの思いから、弁護士に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
事件
商標法違反
逮捕・勾留あり
罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決
名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した商標法違反の事例です。被害企業との示談は不成立でしたが、罰金20万円の略式命令で終了しました。
依頼者は30代の女性です。海外から輸入した有名ブランドのロゴに類似した商標を付したキーホルダーなどを、インターネットのオークションサイトで販売していました。出品の際、「正規品ではない」旨を記載していましたが、これが商標権を侵害する行為とみなされました。この出品は、警察署で職業体験をしていた高校生がサイバーパトロール中に発見したことを端緒に捜査が開始されました。警察官が商品を購入して偽物と鑑定し、後日、依頼者の自宅を訪問。依頼者は、偽ブランド品を販売目的で所持していたとして、商標法違反の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕当日、当事者の母親から当事務所に相談の電話がありました。依頼者には幼い子どもがいるため、身柄の早期解放を強く望んでおり、電話で初回接見の依頼を受けました。
商標法違反
逮捕後の依頼
依頼者の最大の希望は、幼い子どもの入学式や入園式に出席するため、早期に身柄を解放してもらうことでした。逮捕後、勾留が決定されたため、弁護士は直ちに勾留決定に対する準抗告を申し立てました。この申し立てが認められたことで、依頼者は早期に釈放され、子どもの大切な行事に出席するという希望をかなえることができました。並行して、被害者である商標権者の企業と示談交渉を行いましたが、企業の方針により刑事処分が確定する前の示談には応じてもらえませんでした。そこで、処分後に賠償を行う旨の誓約書を作成し、検察官に意見書として提出しました。また、すでに商品を販売した購入者に対しては、代金を返還する対応を取りました。
活動後...
弁護活動の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、依頼者は早期に釈放されました。被害企業との示談交渉は、先方の方針により刑事処分が確定する前には成立しませんでした。検察官には、購入者への返金対応や賠償の意思があることを意見書で伝えましたが、最終的な処分は罰金20万円の略式命令となりました。商標法違反の事案では、被害企業との示談成立は難しい場合が多いですが、本件では準抗告による早期の身柄解放を実現できたことに大きな意義がありました。これにより、依頼者は子どもの行事へ出席でき、日常生活への影響を抑えることができました。
略式罰金20万円
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
依頼者の知人である当事者は、約半年の間、海外のネット通販で仕入れたハイブランドの偽iPhoneケースを、フリマアプリで転売していました。売上総額は約50万円に上りました。ある日、警察の家宅捜索を受け、スマートフォンや通帳などを押収されました。当事者は20代の男性で、海外で働くためのVISA申請を控えていたため、前科が付くことを何としても避けたいとの思いから、弁護士に相談しました。
弁護活動の結果不起訴処分
依頼者は30代の医療従事者の方です。依頼者は、知り合いの社長と組んで、海外から仕入れた商品を国内で販売する副業を行っており、自身の口座を提供して入金管理などをしていました。その後、お金に困っていた知人にこの副業を紹介しました。しばらくして、その知人が偽ブランド品を販売した商標法違反の容疑で逮捕されました。逮捕された知人は、警察の取り調べに対し「依頼者から指示されてやった」という趣旨の供述をしたため、依頼者も共犯者として捜査の対象となりました。警察から指示の事実を否定する証拠を出すよう求められ、出頭要請を受けた依頼者は、逮捕の可能性を恐れて当事務所へ相談に来られました。
弁護活動の結果不送致
依頼者は、30代の会社役員の男性です。海外から有名ブランド腕時計の偽物を輸入し、販売目的で倉庫に保管していたとして、商標法違反の容疑で現行犯逮捕されました。共犯者として別の会社役員やアルバイトを含む複数名が同時に逮捕されています。逮捕後、勾留と勾留延長が決定し、接見禁止も付されました。当初は国選弁護人が選任されていましたが、その活動に不安を感じた依頼者の妻が、今後の弁護活動について相談するため来所されました。
弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年、罰金50万円
依頼者は40代の女性で、小売店を経営していました。約5年前から、有名ブランドのバッグに類似した形状のバッグに装飾を施し、独自の商品名で販売していました。取引先が摘発されたことをきっかけに、依頼者の店舗と自宅にも家宅捜索が入り、商品バッグが多数押収されました。今後の見通しや対応に不安を感じ、家宅捜索の翌日に当事務所へ相談し、即日依頼に至りました。その後、依頼者は商標法違反の容疑で逮捕されました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
依頼者の妻である40代女性が逮捕されたとのことで、夫が相談に来られました。当事者の女性は、海外でブランド品の偽物を販売している人物に頼まれ銀行口座を貸した件で、事件の約半年前から警察の聴取を受けていました。その件は終了したと認識していましたが、その後の捜査で、当事者自身が2019年頃から偽ブランド品をオークションサイトで多数販売していたことが発覚。商標法違反の容疑で逮捕されるに至りました。当事者は会社員になったばかりであり、今後の刑事手続きや会社への影響を心配した夫が、妻の逮捕翌日に来所し、即日依頼となりました。
弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円