電車内で陰部を露出し、公然わいせつ罪に問われた事例
依頼者は40代の会社員男性です。ある日の夜、飲酒後に乗車した電車内において、不特定多数の者が認識できる状態で陰部を露出したとして、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。<br /> 警察から逮捕の連絡を受けた妻は、罰金を払えば釈放される見込みだと伝えられましたが、当事者の前科回避を強く望んでいました。そこで、当事務所に電話で相談し、まずは弁護士による接見を依頼されました。<br /> 接見時、弁護士から弁護活動によって不起訴処分を目指せる可能性があることを説明したところ、当事者はその可能性にかけたいと希望し、正式に弁護活動を依頼されることになりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円

