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  4. ケース194

漫画喫茶の個室で自慰行為を店員に見せた公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

事件化回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

京都支部の弁護士が担当した公然わいせつの事例です。弁護士が公然性について主張した結果、検察に送致されず事件化を回避しました。

事件の概要

依頼者は40代の公務員の男性です。ある日、漫画喫茶の個室を利用し、商品を注文した後、自慰行為に及びました。依頼者には、商品を運んできたのが女性店員であれば、その行為に気付いてほしいという意図がありました。そして、商品を運んできた女性店員にその現場を見せたため、警察に通報されました。依頼者は警察署に任意同行され、取り調べで事実を認めました。その日は妻が身元引受人となり帰宅できましたが、在宅事件として捜査が継続されることになりました。依頼者は、今後の刑事処分の見通しや対応について不安を感じ、当事務所に相談されました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はすぐに捜査状況の確認を行いました。本件は、警察において公然わいせつ罪の容疑で捜査が進められていました。しかし、弁護士は、犯行現場が漫画喫茶の「個室」内であった点に着目しました。公然わいせつ罪が成立するためには「公然」、つまり不特定または多数の人が認識できる状態であることが必要です。弁護士は、個室内での行為は公然性の要件を満たさない可能性があると警察官に主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

弁護士が公然性の要件について警察に法的見解を伝えた結果、本件は検察官に送致されることなく、警察の段階で捜査が終了しました(不送致)。これにより、依頼者は刑事事件化を免れ、前科が付くことを回避できました。示談交渉は行いませんでしたが、弁護活動により約2か月で事件は解決に至りました。公務員という職を失うことなく、平穏な日常生活を取り戻すことができました。

結果

事件化せず

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

SNSにわいせつな画像を投稿したわいせつ物公然陳列の事例

依頼者は20代の女性で、公務員として勤務されていました。約2年前に、インターネット上の投稿サイトに自身の陰部の画像を投稿し、不特定多数が閲覧できる状態にしたとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑がかけられました。ある日、警察が自宅に家宅捜索に訪れ、証拠品が押収されました。後日、警察署への呼び出しがあり事情聴取を受け、依頼者は余罪も含めて容疑を認めていました。その際、警察官から公務員であることを理由に報道の可能性を示唆され、強い不安を感じました。依頼者も夫も公務員であったため、職場や家族に知られることを何としても避けたいと考え、ご両親が弊所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

商業施設内で女性に陰茎を露出し、わいせつ画像を送信した公然わいせつの事例

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の午後、商業施設内において、近くにいた女性2名に対し、スマートフォンの機能を使って自身の性器の画像を送信しました。さらに、その場で自慰行為を行い、公然とわいせつな行為をしました。後日、警察から事件について連絡があり、捜査が開始されました。今後の警察対応や被害者との示談交渉について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には、過去に強制わいせつ罪で執行猶予判決、公然わいせつ罪で罰金刑を受けた前科がありました。

弁護活動の結果懲役4か月 執行猶予2年

コンビニ等で複数回にわたり陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は60代の男性で、学校関係者として勤務していました。前科・前歴はありませんでした。平成31年3月から令和元年5月にかけ、府内のコンビニエンスストアや商業施設付近において、不特定多数の者がいる前で複数回(合計5件)にわたり陰部を露出する公然わいせつ行為を行いました。別の事件の捜査中に本件が発覚し、警察に逮捕されました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻が、今後の見通しや対応について不安を抱き、当事務所へ相談され、弁護士は逮捕後に正式に受任しました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

わいせつ画像をネット掲示板に投稿したわいせつ物陳列の事例

依頼者は40代の男性で、医療関係の専門職に従事していました。約10年間にわたり、自身のパートナーの画像を加工し、インターネットのサイトに投稿していました。そのうち、加工が不十分だった数点の画像がわいせつ物にあたるとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑で警察の捜査対象となりました。依頼者は、実家近くの警察署で一度事情聴取を受け、後日、事件を管轄する警察署へ出頭するよう指示されていました。パソコンは押収されたままで、今後の刑事手続きや処分について大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

ファイル共有ソフトで意図せず児童ポルノを頒布してしまった事例

依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分