留置施設内の器物損壊と保釈中の傷害事件で執行猶予を獲得した事例
依頼者は30代男性。当初、暴行や覚醒剤使用の容疑で逮捕されましたが、これらはいずれも嫌疑不十分となりました。しかし、逮捕後の勾留中に留置施設内の照明や扉などを破壊したとして、建造物損壊等の罪で捜査が継続されることになりました。ご本人は精神的に不安定な状態で、妄想などを口にされていました。ご家族からの依頼を受け弁護士が活動を開始し、一度は保釈が認められましたが、その保釈期間中に今度は仕事関係の男性に暴行を加えて怪我を負わせる傷害事件を起こし、再び逮捕されてしまいました。
弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年

