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商業施設内で女性に陰茎を露出し、わいせつ画像を送信した公然わいせつの事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・佐藤一三弁護士が担当した公然わいせつ事件です。被害者1名と示談が成立し、懲役4か月、執行猶予2年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日の午後、商業施設内において、近くにいた女性2名に対し、スマートフォンの機能を使って自身の性器の画像を送信しました。さらに、その場で自慰行為を行い、公然とわいせつな行為をしました。後日、警察から事件について連絡があり、捜査が開始されました。今後の警察対応や被害者との示談交渉について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。依頼者には、過去に強制わいせつ罪で執行猶予判決、公然わいせつ罪で罰金刑を受けた前科がありました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに警察へ連絡し、被害者との示談交渉のため、連絡先の取次ぎを依頼しました。当初、被害者側は接触を拒否していましたが、弁護士が再度依頼したところ、被害者1名の母親と連絡が取れ、示談交渉を開始することができました。もう1名の被害者とは接触を拒否されましたが、検察官にも示談の取次ぎを依頼するなど、最後まで交渉の可能性を追求しました。依頼者には同種前科があり起訴は免れませんでしたが、公判では、被害者のうち1名とは示談が成立していること、妻による監督が期待できること、再犯防止のため心療内科への通院を開始していること、本人が深く反省していることなどを具体的に主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の交渉の結果、被害者2名のうち1名の親権者との間で、示談金20万円で示談が成立し、宥恕(許し)の文言もいただくことができました。もう1名の被害者とは、残念ながら示談には至りませんでした。本件は同種前科があったことから起訴されましたが、刑事裁判では、1名と示談が成立している点、妻による今後の監督が見込まれる点、心療内科への通院による再犯防止策、本人の深い反省などが評価されました。その結果、求刑懲役4か月に対し、懲役4か月、執行猶予2年の判決が言い渡されました。実刑を回避できたことで、依頼者は社会生活を継続しながら更生に励む機会を得ることができました。

結果

懲役4か月 執行猶予2年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

ファイル共有ソフトで意図せず児童ポルノを頒布してしまった事例

依頼者は40代の男性です。ファイル共有ソフトを使用し、インターネット上から映画や児童ポルノをダウンロードしていました。ある日、警察が自宅を訪れ、児童ポルノを頒布した疑いで家宅捜索を受け、パソコンやハードディスクなどを押収されました。家宅捜索後、警察署へ任意同行して取り調べを受けましたが、その際の調書が、頒布の故意を認めたかのような内容になっている可能性がありました。依頼者自身は、ダウンロードしたファイルが自動的にアップロード(頒布)される仕組みを理解しておらず、故意は全くありませんでした。前科はなく、報道されることへの強い不安から、今後の対応について相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。夜行バスの車内で自慰行為をしたとして、公然わいせつの疑いで警察から呼び出しを受けました。当初、依頼者は隣席の女性に対する痴漢を疑われ、心当たりがないと話していましたが、過去に公然わいせつで捜査を受けた経験もあり、今後の刑事処分や逮捕される可能性に大きな不安を抱いていました。特に、身元引受人として高齢の両親に連絡がいくことを避けたいという強い要望があり、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

公園で子ども連れの女性に下半身を露出した公然わいせつの事例

依頼者は70代の男性で、複数の国家資格を持つ専門職の方でした。ある日の午前中、立ち寄った公園で、子どもを遊ばせていた面識のない女性に声をかけました。自身の孫の話などをするうちに一方的に興味を抱き、下半身を露出してしまいました。女性が通報しようとしたため、その場から逃走しました。その後、依頼者は自ら警察署に出頭しましたが、既に被害者からの通報もなされており、公然わいせつ事件として取り調べを受けることになりました。今後の刑事手続きや仕事への影響を深く懸念し、示談による解決を希望して当事務所へ相談されました。

弁護活動の結果略式罰金10万円