女性の大腿部をつねった行為が傷害罪に問われた事例
依頼者は50代の会社員の男性です。平成28年7月頃、知人女性(30代後半)に対し、大腿部をつねるなどの行為をしたことが原因で、女性との間でトラブルになりました。当時、依頼者は金融機関の本社へ出向していましたが、相談時には出向元へ戻っていました。警察の介入はない在宅の状況でしたが、女性側は足のケガを主張して高額な手術代や慰謝料を要求し、さらには「職場へ行く」などと連絡をしてきました。依頼者は穏便な解決を強く望み、当事務所へ複数回にわたり相談に来られました。
弁護活動の結果事件化せず