勤務先の女子トイレに侵入し盗撮を試みた建造物侵入・軽犯罪法違反の事例
依頼者は30代の男性です。勤務先の商業施設内にある従業員用女子トイレに侵入し、個室のドアの上からビデオカメラを差し入れて、中にいた女性を撮影しようとしました。しかし、すぐに被害者に見つかりその場から逃走しましたが、顔を見られていました。依頼者は自ら交番に出頭し、警察署へ任意同行されました。当初は嘘の供述をしていましたが、約1か月後に自宅の家宅捜索やポリグラフ検査などを受け、自白に至りました。警察から高圧的な取り調べを受け、今後の手続きに強い不安を感じて当事務所に相談されました。
弁護活動の結果略式罰金10万円

