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  4. ケース5329

訪問営業で退去要望を無視し、居座った住居不退去の事例

事件

住居・建造物侵入

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

罰金で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・東山大祐弁護士が担当した住居不退去の事例です。被害者との示談は不成立に終わりましたが、最終的に略式罰金20万円で解決しました。

事件の概要

依頼者の息子である20代の会社員は、不動産の訪問営業中に、訪問先の住民から退去するよう求められたにもかかわらず、約1時間にわたり玄関先に居座りました。同様の行為を別の住居でも行ったとされ、住居不退去の容疑で後日逮捕・勾留されました。さらに、ご家族との面会も禁じられる接見禁止決定がついていました。当初は国選弁護人が対応していましたが、勾留が延長されたことなどから活動に不安を感じたご家族が、今後の見通しや早期釈放を希望され、当事務所に相談されました。

罪名

住居不退去

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず接見禁止決定に対する準抗告を申し立て、ご両親との面会を可能にしました。被害者2名との示談交渉も試みましたが、被害者側が拒否したため、示談成立には至りませんでした。本件では、勤務先の営業手法が悪質であったため、会社との共犯関係が疑われていました。弁護士と協議の結果、本人は会社を退職して捜査に協力する方針を固めました。弁護士はその旨を検察官に伝え、多数あった余罪による再逮捕を回避するよう働きかけ、終局処分に向けて有利な事情をまとめた意見書を提出しました。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は不成立でしたが、弁護活動の結果、事件は正式な裁判とはならず、罰金20万円の略式命令で終結しました。接見禁止の一部が解除されたことで、ご家族が本人を支えることができました。また、捜査協力への方針転換により、身体拘束が不必要に長期化することを防ぎました。本人は罰金を納付して無事に釈放され、問題のあった勤務先を退職し、新たな生活をスタートさせることができました。

結果

略式罰金20万円

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年