温浴施設で隣席の女性への痴漢容疑を否認し不起訴処分となった事例
依頼者は20代の会社員の男性です。終電を逃し、ある温浴施設に宿泊しました。深夜、リラックスルームで休んでいたところ、隣の席にいた女性の胸を触ったとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。警察の取調べでは、容疑を認めなければ逮捕が続くかのように言われ、一度は容疑を認めてしまいましたが、検察官送致の日に釈放されました。ご家族が逮捕の連絡を受け当事務所へ相談、即日依頼となりました。釈放後、依頼者は弁護士に対し「虫を払おうとした手が当たっただけ」と一貫して容疑を否認しました。
弁護活動の結果不起訴処分
