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  4. ケース58

自宅ベランダで下半身を露出し、公然わいせつで捜査された事例

事件

公然わいせつ/頒布等

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が担当した公然わいせつの事例です。被害者がいない事件でしたが、弁護活動により不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は50代の会社員の男性です。自宅マンションのベランダで下半身を露出する行為を以前から度々繰り返していたところ、通行人からの通報が相次ぎ、警察官に摘発されました。依頼者は同日、警察署で事情聴取を受け反省文を書かされ、後日再度呼び出すと告げられました。今後の警察対応や刑事手続きに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

罪名

公然わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

本件は、警察から呼び出しを受けた後のタイミングでのご依頼でした。公然わいせつ罪に該当する事案でしたが、弁護活動を開始したところ、特定の被害者という立場の人はいない事件として扱われていることが判明しました。そこで弁護士は、検察官に対して、特定の被害者が存在しないことや、行為によって保護されるべき法益の侵害も軽微であることなどを具体的に主張し、不起訴処分が相当であると強く働きかけました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護士の主張が検察官に受け入れられ、最終的に起訴猶予による不起訴処分となりました。特定の被害者がおらず示談交渉は行いませんでしたが、適切な弁護活動によって前科がつくことを回避できました。依頼者は、刑事手続きから早期に解放され、会社員としての社会生活への影響を避けることができました。ご依頼から約3か月で事件は無事に解決に至りました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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公然わいせつ/頒布等の関連事例

電車内で陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は40代で、スポーツクラブを経営する男性です。電車に乗車中、陰部を露出したところを通路側の席にいた女性に目撃され、通報されました。駅で警察官に降ろされ、警察署で事情聴取を受けた後、その日は解放されましたが、後日再び呼び出すと言われました。依頼者には、過去に公然わいせつ罪での罰金刑や、わいせつ物陳列罪での執行猶予付き判決など、同種の前科が複数ありました。また、本件とは別に無免許運転の容疑もかけられていました。長年スポーツの指導者として活動しており、事件が知られることを恐れ、また同種前科があることから重い処分が下されるのではないかと強く不安を感じ、弁護士に相談されました。

弁護活動の結果略式罰金30万円

書店内で未成年の女性にわいせつ行為をした強制わいせつの事例

依頼者は20代の公務員(学校関係者)の男性です。ある商業施設内の書店で、キッズコーナーにいた女児に対し、背後から接近。自身の陰部を露出して手淫し、女の子が着用していたスカートに精液を付着させるというわいせつな行為をしました。女の子に気づかれその場を去りましたが、約1週間後、警察官が自宅を訪れ、強制わいせつの容疑で逮捕されました。逮捕された本人は容疑を認めていました。逮捕の連絡を警察から受けたご両親が、事件の詳細が分からず困惑しており、事件内容の確認や今後の見通しについて知りたいと、当事務所にお電話で相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

ガールズバー店内で自慰行為をしたとされる公然わいせつの事例

依頼者は40代で自営業を営む男性です。深夜、市内の飲食店で飲酒後、店内で自慰行為をしたとして公然わいせつの容疑をかけられました。店からの通報で駆け付けた警察官に任意同行されて取り調べを受けた後、同日に逮捕されました。逮捕される可能性を感じたご本人から相談があり、実際に逮捕された後、ご家族から初回接見の依頼がありました。依頼者は当初、飲酒により事件当時の記憶がないものの、行為自体は否認していました。

弁護活動の結果不起訴処分

公園で女性に陰部を露出した公然わいせつの事例

依頼者は40代の男性です。公園で通行人の女性に対し、自身の陰部を露出する事件を起こしました。被害者がその場を去った後、すぐに警察官が駆けつけ、警察署で事情聴取を受けました。依頼者には5年前に盗撮事件で不起訴処分となった前歴がありました。後日、警察から再度の呼び出しを受けたため、今後の刑事手続きの流れや処分の見通しについて不安に感じたご両親が弊所に相談され、ご本人が契約を希望し依頼に至りました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

わいせつ画像をネット掲示板に投稿したわいせつ物陳列の事例

依頼者は40代の男性で、医療関係の専門職に従事していました。約10年間にわたり、自身のパートナーの画像を加工し、インターネットのサイトに投稿していました。そのうち、加工が不十分だった数点の画像がわいせつ物にあたるとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の容疑で警察の捜査対象となりました。依頼者は、実家近くの警察署で一度事情聴取を受け、後日、事件を管轄する警察署へ出頭するよう指示されていました。パソコンは押収されたままで、今後の刑事手続きや処分について大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果略式罰金20万円