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  4. ケース1076

覚醒剤の営利目的所持と口座売買で逮捕されたが不起訴処分となった事例

事件

犯罪収益移転防止法違反、覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・川崎聡介弁護士が担当した、覚醒剤取締法違反等の事件です。示談は行いませんでしたが、弁護活動の結果、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は、他人になりすまして銀行口座を利用する目的で、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕されました。その後、営利目的で覚醒剤約47グラムを所持していた覚せい剤取締法違反の容疑でも再逮捕・勾留されました。最初に口座売買の容疑で逮捕された後、当事者の交際相手の方から当事務所に電話でご相談があり、弁護活動の依頼に至りました。

罪名

覚せい剤取締法違反,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はすぐに依頼者と接見しました。当初の逮捕容疑は口座売買に関する犯罪収益移転防止法違反でしたが、弁護士は捜査機関の真の目的が覚醒剤の営利目的所持の立件にあると見据えていました。そこで、後の覚醒剤事件の取り調べも想定し、依頼者には当初から一貫して完全黙秘を貫くよう助言しました。弁護士は、覚醒剤事件に関しては決定的な証拠がないであろうと推測する一方、口座売買については証拠が比較的固いため起訴される可能性も視野に入れ、捜査に対応しました。

活動後...

  • 不起訴で釈放

弁護活動の結果

弁護士の助言に従い、依頼者は捜査段階で一貫して黙秘を続けました。本件では示談交渉は行いませんでした。その結果、検察官は、弁護士が起訴を予想していた犯罪収益移転防止法違反の容疑についても証拠不十分と判断し、覚せい剤取締法違反の容疑と合わせて、両方の事件で不起訴処分としました。これにより、依頼者は逮捕から約1か月後に身柄を釈放され、前科がつくことを回避できました。完全黙秘の方針が功を奏し、予想を上回る結果を得られた事案です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年、罰金20万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金30万円

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年6か月

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弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年