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電車内で女性に下半身を押し付けた痴漢(迷惑防止条例違反)の事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が担当した、東京都迷惑防止条例違反(痴漢)の事例です。被害者と示談金45万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は40代の男性会社員。バスの運転手として勤務を開始したばかりでした。休日に満員の電車に乗車した際、20代とみられる女性の背後から体を密着させ、下半身を押し付けるなどの痴漢行為を行いました。被害者と周囲の乗客に気づかれて取り押さえられ、駅員に引き渡された後、現行犯逮捕されました。依頼者には痴漢による複数の前科前歴がありました。逮捕の連絡を受けた依頼者の父親が、当事務所に初回接見を依頼されました。

罪名

東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者には多数の前科があったため、不起訴処分の獲得は非常に困難な事案でした。弁護士は逮捕直後に接見し、今後の見通しや取り調べへの対応を助言しました。身柄解放を最優先とし、裁判官に対して勾留をしないよう求める意見書を提出。依頼者が定職に就いていることなどを具体的に主張しました。これと並行して、被害者との示談交渉を速やかに開始し、粘り強く交渉を進めました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の主張が認められ、勾留請求は却下され、依頼者は逮捕から3日で釈放されました。また、被害者との間では、示談金45万円で示談が成立し、宥恕(許し)を得ることができました。前科が多数あったものの、早期の示談成立などが検察官に評価され、最終的に不起訴処分となりました。これにより依頼者は前科が付くのを回避し、職を失うことなく社会復帰を果たすことができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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電車内で複数回にわたり女性の体を触った痴漢の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。通勤時間帯の電車内において、3日間にわたり、隣に座った同一の被害者女性の体を触る痴漢行為を行いました。被害者が警察に被害届を提出したため、後日、依頼者は駅で捜査員に任意同行を求められ、警察署で逮捕されました。逮捕後、10日間の勾留が決定したことを知った依頼者の兄が、今後の見通しや早期の身柄解放、被害者との迅速な示談を希望し、当事務所に相談されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は50代の会社員の男性です。過去に盗撮による罰金前科がありました。<br /> 事件当日の朝の通勤時間帯、電車内で隣にいた女性のスカートの上から臀部を触りました。その場で女性に腕を掴まれ指摘され、駅で降りた際に大声を出されたため、逆方向の電車に乗って逃走しました。<br /> 事件から約2ヶ月後、警察官が自宅を訪れ、家宅捜索の結果、事件当日の衣服が押収されました。警察の取り調べで容疑を認める調書が作成されました。<br /> さらに約2か月後、警察から「被害者に謝罪する意思はあるか、弁護士に依頼する予定はあるか」と連絡があり、焦りを感じた依頼者は、今後の示談交渉について相談するため当事務所に来所されました。当初は、弁護士費用を考えて罰金刑もやむを得ないと考えていたようでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内で女性の臀部に触れた痴漢(迷惑行為防止条例違反)の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。ある日の夜、電車に乗車中、電車の揺れに合わせて近くにいた女性の臀部に手の甲で触れてしまいました。被害者女性にその場で指摘され、一度はその場を離れましたが、思いとどまり自ら駅員室へ向かいました。駆け付けた警察官による事情聴取では、当初は行為を否定していましたが、最終的に事実を認めました。後日、警察署から出頭を要請されたため、今後の手続きや被害者との示談について不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

路上で女性のスカートをめくり、別の女性にわいせつ行為をした事例

依頼者は20代の理容師の男性です。路上で通行中の女性のスカートをまくり上げたり、別の女性に背後から抱きつきわいせつな行為をしたりしたとして、京都府迷惑行為防止条例違反や強制わいせつ等の容疑で逮捕・勾留されました。依頼者には同種の余罪が多数あったほか、過去にも強制わいせつ等で実刑の前科があり、出所後間もない再犯でした。当初は否認していましたが、勾留中に犯行を認め、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任されました。

弁護活動の結果懲役2年10月