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  4. ケース2705

自転車ですれ違いざまの痴漢を繰り返し、強制わいせつ罪に問われた事例

事件

不同意わいせつ、痴漢

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

大阪支部・貞祐有一弁護士が担当した強制わいせつ等の事例です。被害者3名と示談が成立し、勾留を阻止した上で不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は、強制わいせつ容疑で逮捕された20代男性(会社員)のご両親です。息子さんは、仕事上のストレスから、飲酒後に自転車で帰宅する途中、半年間にわたり、すれ違いざまに歩行中の複数の女性の胸を触る行為を10回から15回程度繰り返していました。そのうちの1件について被害が発覚し、逮捕に至りました。警察の取調べに対しては、逮捕容疑のほか、余罪についてもすべて自供している状況でした。警察から息子さんの逮捕の連絡を受けたご両親は、1週間程度は面会ができないと告げられ、状況を大変心配され、まずは本人に会って話を聞いてほしいと、当事務所に初回接見を依頼されました。

罪名

強制わいせつ,大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに警察署へ接見に向かいました。勾留されると長期間身柄を拘束され、会社を解雇されるリスクが高まるため、まずは早期の身柄解放を目指しました。弁護士は、勾留質問が行われる前に裁判官と面談し、本人が深く反省しており、ご両親の監督も期待できることから、勾留の必要性がないことを強く主張しました。その結果、裁判所の判断で勾留請求は棄却され、逮捕からわずか2日で釈放されました。その後、当初の逮捕容疑に加え、余罪として2件が新たに事件化されましたが、弁護士が粘り強く交渉し、被害者3名全員との間で示談が成立しました。

活動後...

  • 早期釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、被害者3名全員との間で、それぞれ示談金30万円、合計90万円で示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)も得ることができました。これらの示談成立や本人の反省といった事情が検察官に考慮され、最終的に3つの事件すべてについて不起訴処分となりました。これにより、前科がつくことなく事件を終えることができました。逮捕されたものの、迅速な弁護活動によって早期に釈放され、すべての事件で不起訴処分を獲得したことで、社会生活への影響を最小限に抑えることができた事例です。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の公務員です。職場の友人と飲酒後、バスで帰宅する途中、前に座っていた女性から痴漢をされたと疑われ、駆けつけた警察官によって警察署へ任意同行を求められました。依頼者は当時、飲酒しており、うとうとしていたため触れた明確な記憶はないものの、完全に否定しきれない状況でした。警察の取り調べでは、乗車状況や車内の様子などについて聞かれ、一貫して否認しました。しかし、警察からは「また呼ぶかもしれない」と告げられ、後日改めて呼び出しを受けることになりました。依頼者は公務員という職業柄、刑事事件化して有罪判決を受けることや、事件が職場に知られて職を失うことを強く懸念しており、今後の警察対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は30代の会社員の男性です。電車内が混雑している状況で、前に立っていた女性に対し、服の上から臀部を触り、さらにスカートをめくって下着の上から10~20秒ほど臀部を触る痴漢行為を行いました。行為後、女性に腕を掴まれて駅で降ろされ、警察署に連行されました。警察で事情聴取を受けた後、その日のうちに妻が身元引受人となり釈放されましたが、後日改めて呼び出すと言われたため、今後の刑事手続きや処分に大きな不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内で男性に痴漢行為をしたとして条例違反で逮捕された事例

依頼者は30代の会社員の男性です。通勤時間帯の電車内において、男性被害者に対し痴漢行為をしたとして、東京都の迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕後、警察署から当事務所に対し、被疑者本人が接見を希望しているとの連絡がありました。依頼者は以前、別の件で当事務所に相談しており、その際の対応から弁護士を信頼していました。依頼者の父親は当初、別の弁護士を探していましたが、本人の強い希望により、当事務所が弁護活動を行うことになりました。

弁護活動の結果不起訴処分