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  4. ケース695

職務質問で発覚したコカインの使用・所持による麻薬取締法違反の事例

事件

麻薬/向精神薬

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が受任した、麻薬及び向精神薬取締法違反の事例。最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を得て、実刑を回避しました。

事件の概要

依頼者の夫である40代の会社員の男性が、都内の路上で職務質問を受けた際、駐車していた自動車内から麻薬であるコカイン約0.334グラムが発見され、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、コカインを使用した疑いも浮上し、再逮捕・勾留されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。逮捕の翌日、突然の出来事に不安を覚えた妻が、夫の身柄解放や今後の刑事処分について弁護活動を依頼するため、当事務所へ相談に来られました。

罪名

麻薬及び向精神薬取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士はまず身柄解放を目指して活動しました。裁判官に意見書を提出することで、勾留中に付されていた妻との接見禁止が解除されました。その後、起訴後には速やかに保釈請求を行い、これが認められ、依頼者の夫は身柄を解放されました。公判では、検察側から薬物との親和性を示す証拠としてLINEの履歴が提出されましたが、弁護士は事件との関連性が薄いと主張しました。また、検察官による執拗な質問に対しては、弁護士が異議を申し立て、これが裁判官に認められるなど、依頼者に寄り添った弁護活動を展開しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は薬物事件であり、特定の被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。2回の公判を経て、裁判所は懲役1年6か月、執行猶予3年、保護観察付きの判決を言い渡しました。検察官からの求刑は懲役1年6か月であり、執行猶予が付されたことで実刑は回避できました。本人は薬物の入った瓶を拾ったものだと説明していましたが、所持と使用の事実は認められており、弁護活動により、社会復帰の機会が確保される結果となりました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役8か月 執行猶予3年