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  4. ケース76

指定薬物を海外から輸入し、覚醒剤を所持していた事件

事件

覚醒剤、麻薬/向精神薬

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反等の事件。被害者がいないため示談は行わず、最終的に懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者の息子(30代男性・資格専門職)が、指定薬物である通称「ラッシュ」を海外から複数回にわたり個人輸入し、さらに自宅で覚せい剤を所持していたとされる事件です。ある日、警察が自宅を家宅捜索し、薬物を押収するとともに息子を逮捕しました。逮捕の事実を知ったご両親は、すでに国選弁護人がついているものの、事務的な対応に不安を感じていました。息子の早期釈放と、できるだけ重い処分を回避したいとの思いから、当事務所の弁護士に相談し、弁護人の変更を希望されました。

罪名

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼を受けた弁護士は、まず起訴後に保釈請求を行い、身柄の解放を実現しました。本件は、個人使用目的のいわゆる「まとめ買い」により、一度に輸入した薬物の量が数百グラムと多量であった点が特徴でした。そこで弁護人は、あくまで単純な個人輸入・所持・使用の事案であることを主張しました。具体的には、薬物が揮発しやすく効能が失われる性質を持つことや、輸入した物の中には期待した効能が得られない不良品も多かったことなどを証拠化し、量が多くても犯情の悪質性は低いと裁判で訴えました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

公判は2回開かれ、弁護人の主張が考慮された結果、検察官の求刑懲役2年6月に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決が下されました。これにより実刑判決を回避することができました。逮捕・勾留されていましたが、起訴後に保釈が認められたことで、判決までの間、社会生活を送りながら更生の準備を進めることが可能となりました。薬物事件は被害者がいないため示談は行いませんでしたが、適切な弁護活動により、執行猶予付きの寛大な判決を得ることができた事案です。

結果

懲役2年6か月 執行猶予4年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

覚せい剤の売人行為で逮捕。営利目的所持・譲渡で起訴された事例

依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

SNSで知り合った人物から依頼され、覚せい剤を輸入したと疑われた事例

依頼者の兄である30代男性が、覚せい剤を輸入したとして覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。男性はSNSで知り合った外国人から、服やアクセサリーの配送を手伝ってほしいと依頼され、荷物の中身が覚せい剤であるとは認識していませんでした。しかし、送られてきた荷物は税関で差し止められており、後日、警察と税関の職員による家宅捜索の末に逮捕されました。逮捕の連絡を受けた弟妹から、今後の見通しや不起訴の可能性について当事務所へご相談がありました。

弁護活動の結果不起訴処分

覚醒剤の所持・使用で起訴された後に執行猶予を獲得した事例

依頼者は40代の女性で、約15年前に同種の前科がありました。今回、自宅での覚醒剤所持および使用の容疑で家宅捜索を受け、逮捕・起訴されました。本件には夫も関与していましたが、依頼者が「すべて自分の物である」と主張したため、依頼者のみが起訴された状況でした。当初は国選弁護人が付いていましたが、保釈請求の方針などを巡って関係がうまくいかず、当事者から手紙で依頼を受けた友人が当事務所へ相談。国選弁護人から私選弁護人へ切り替える形で受任しました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

職務質問をきっかけに発覚した覚醒剤の使用・所持の事例

依頼者は30代の女性です。友人と車で移動し、帰宅途中に車を停めていたところ、警察官から職務質問を受けました。その際、財布の中から注射器が発見され、その後の尿検査で覚醒剤の陽性反応が出たため、覚醒剤所持の疑いで逮捕されました。取調べに対し、友人から覚醒剤を譲り受け、パーキングエリアのトイレで使用したことなどを認めたため、使用の容疑でも捜査が進められました。逮捕の知らせを受けたご家族が、今後の見通しなどが分からず、当事務所にご相談・ご依頼されました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

覚せい剤使用の執行猶予中に再度使用し、実刑判決を受けた事例

依頼者は30代男性。以前に覚せい剤使用の罪で執行猶予付き判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再度覚せい剤を使用して逮捕・起訴されました。第一審では別の弁護人が担当していましたが、懲役1年4月の実刑判決を受け収監されました。判決が予想外に早く言い渡され、仕事の引継ぎなどができないまま収監されたため、心残りがある状態でした。第一審の弁護活動に不満を持っていた依頼者の友人が、控訴審で依頼者を一度外に出してあげたいとの思いから弁護士の変更を検討し、当事務所に相談しました。

弁護活動の結果懲役1年4か月

麻薬/向精神薬の関連事例

海外から大麻やLSDを密輸した大麻取締法違反などの事例

依頼者の息子である20代男性は、海外滞在中に知り合った人物に依頼し、大麻樹脂とLSDを国際郵便で日本国内の自宅に送らせたとして、大麻取締法違反などの疑いで逮捕されました。当事者には前科前歴がありませんでした。大麻は税関で発見されていましたが、後日行われた家宅捜索で吸引パイプが押収され、逮捕に至りました。さらに捜査の過程で、自宅にLSDを所持していたことも発覚しました。息子が逮捕されたことを受けたご両親が、今後の対応について弁護士に相談し、初回接見を依頼されました。

弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

職務質問で大麻リキッド所持が発覚、後にMDMA使用で逮捕された事例

依頼者の息子(20代・アルバイト)は、友人らと駐車中の車内で大麻リキッドを吸引後、警察官から職務質問を受けました。車内から大麻リキッドが発見され、警察署で尿検査と事情聴取を受けました。その際、違法なものとは知らずCBDリキッドだと思ったと虚偽の供述をしましたが、実際にはSNSを通じて違法薬物を購入し、半年前から使用していました。警察からは鑑定結果が出次第、再度呼び出すと言われ、在宅事件として捜査が進められていました。今後の対応に不安を感じた父母が、弁護士に相談されました。後日、尿検査の結果からMDMA(覚醒剤成分含有)の使用が発覚し、本人は覚せい剤取締法違反等の容疑で逮捕されました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予3年

自宅で大麻とLSDを所持・使用し、自首した薬物事件の事例

依頼者は20代の会社員の男性です。神奈川県内のご自宅で、友人と一緒に大麻やLSDといった薬物を使用したところ錯乱して暴れてしまい、近隣住民の通報で警察に保護されました。その日はご両親が身元引受人となり帰宅しましたが、翌日、自宅で残りの薬物を発見したご両親と共に警察署へ自首しました。警察では尿検査を受け、所持していた大麻とLSDを任意提出しましたが、逮捕はされず在宅事件として捜査が進められました。依頼者は今後の捜査や会社への対応に大きな不安を感じ、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

音楽イベントで譲られた袋に大麻等が入っていた薬物所持の事例

依頼者は20代の大学生です。野外音楽イベントに参加した際、見知らぬ男性から亜鉛のサプリメントと書かれた袋を譲り受けました。イベントからの帰宅途中、自動車の無灯火を理由に警察官から職務質問を受け、車内検査でこの袋が発見されました。袋の中身は、大麻様の植物片やMDMAと疑われる錠剤などであったため、依頼者は警察署で取調べを受けました。その日は実家と連絡が取れたことで帰宅を許されたものの、後日逮捕されることへの強い不安から、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

職務質問で発覚したコカインの使用・所持による麻薬取締法違反の事例

依頼者の夫である40代の会社員の男性が、都内の路上で職務質問を受けた際、駐車していた自動車内から麻薬であるコカイン約0.334グラムが発見され、麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、コカインを使用した疑いも浮上し、再逮捕・勾留されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。逮捕の翌日、突然の出来事に不安を覚えた妻が、夫の身柄解放や今後の刑事処分について弁護活動を依頼するため、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年