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  4. ケース71

交差点で横断歩行者に衝突し重傷を負わせた過失運転致傷の事例

事件

過失運転致死傷

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した、過失運転致傷の事例です。示談は不成立でしたが、執行猶予付き判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の女性です。自動車を運転し、信号のある交差点を右折しようとした際、対向車に気を取られ、横断歩道を歩いていた81歳の女性に衝突してしまいました。この事故により、被害者は右膝を骨折するなど、入院加療56日間を要する重傷を負い、後遺障害が残る見込みと診断されました。事故後、依頼者は逮捕されることなく在宅で捜査を受けていましたが、警察での取り調べを経て検察庁に呼び出された際に「公判請求(正式な裁判)になる」と告げられました。依頼者とご家族は、裁判の結果、実刑判決が下されるのではないかと不安を感じ、今後の対応について弁護士に相談したいと考え、当事務所へ来所されました。

罪名

過失運転致傷

時期

検察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者とご家族は、本件事故の結果の重大さを重く受け止め、今後の社会生活への影響について強い不安を抱えておられました。本件は横断歩道上の事故であり、被害者様のお怪我も重く、後遺障害の可能性も見込まれる重大な事案でした。そのため、罰金刑などの略式手続ではなく、正式な公判請求が避けられない見通しとなりました。そこで弁護士は、公判廷において、依頼者の真摯な反省と、家族による監督など更生の環境が整っていることを主張・立証する方針を固めました。 また、依頼者の不安を少しでも和らげるため、今後の法的手続きの流れや見通しについて丁寧に説明を行い、落ち着いて裁判に臨めるよう精神面でもサポートいたしました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

被害者様への損害賠償については、依頼者が加入していた任意保険会社を通じて、誠実な対応が進められました。その後、依頼者は過失運転致傷罪で起訴されましたが、公判において弁護士は、事故の事実関係に加え、依頼者の深い反省の情や、ご家族による監督環境が整っていることなどを主張・立証しました。その結果、第一回の裁判で結審し、検察官の禁錮1年4月の求刑に対し、禁錮1年2か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 裁判所により執行猶予付きの判決が下されたことで、依頼者は以前と変わらない日常生活へ戻り、社会の中で更生を目指すこととなりました。

結果

禁錮1年2か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

人間性と深い法律知識を備えた先生のお蔭で、娘は救われました。

お手紙

野尻先生ありがとうございました。此度は娘の交通事故(加害者)の件につき大変御世話になりました。裁判も終り、私達老夫婦もやっと眠れる日常生活を取り戻しています。娘も精神的に大きなダメージを受けていましたが、野尻先生のやさしい言葉と的確なアドバイスにより落ち着いた様子で救われました。幼ない子供を抱え不安で一杯な所でした。今は被害者の方の回復を祈り、円満解決を望んでいます。人間性と深い法律知識を駆使された野尻先生の仕事は素晴しいものだと思いますし、今後の益々の御活躍を心から願っています。大変ありがとうございました。

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弁護活動の結果禁錮1年4月 執行猶予3年

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依頼者は60代の自営業の男性です。ある日の夕方、飲酒後に自家用車を運転中、カーブを曲がりきれずに対向車線へはみ出し、停止していた車両と正面衝突しました。この事故により、相手の車に乗っていた夫婦2名に、それぞれ全治約10日間の傷害を負わせました。<br /> 事故直後、駆け付けた警察官による呼気検査で、基準値を大幅に上回るアルコールが検出されたため、依頼者はその場で現行犯逮捕されました。逮捕から2日後に釈放されたものの、在宅で捜査が進められました。<br /> 事故から約4か月後、依頼者は道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致傷の罪で起訴されました。裁判所から起訴状が届き、今後の裁判への対応や刑の減軽を希望して、ご家族が当事務所へ相談に来られ、正式に依頼となりました。

弁護活動の結果懲役10月 執行猶予3年

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弁護活動の結果略式罰金20万円

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依頼者は50代の男性。深夜、自動車を運転中にアンダーパスのある道路で人身事故を起こし、被害者に約2か月の怪我を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ってしまいました(ひき逃げ及び過失運転致傷)。依頼者は過去の薬物事件で執行猶予中であり、実刑判決を恐れて警察からの呼び出しを拒否している状況で、当事務所に相談されました。その後、依頼者はひき逃げ等の容疑で逮捕され、さらに逃亡生活中に覚せい剤を使用・所持していたとして、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)

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弁護活動の結果略式罰金50万円