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  4. ケース781

職務質問後の尿検査で陽性反応が出た覚せい剤取締法違反の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・岩本崇央弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例。弁護活動の結果、覚せい剤使用の認識がなかったとして不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は40代の男性です。都内にて職務質問を受け、警察署へ任意同行されました。尿検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご友人らが、今後の対応について相談するため当事務所に来所し、即日依頼となりました。接見時の依頼者は、薬物の影響からか話が支離滅裂な部分がありましたが、一貫して覚せい剤使用の認識を否認。他人に意図せず薬物を使用させられた可能性があると主張していました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに接見に向かいました。依頼者は覚せい剤を使用した認識を一貫して否認していたため、弁護方針としてはその主張に沿って進めることとしました。一般的に、尿鑑定で陽性反応が出ている薬物事件で認識を争うことは極めて困難です。本件でも起訴される可能性が高い状況でしたが、弁護士は勾留延長の決定に対して準抗告を申し立てるなど、依頼者の主張を最後まで支え、争う姿勢を示しました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 被害者なし

弁護活動の結果

粘り強い弁護活動の結果、勾留期間満了をもって依頼者は処分保留のまま釈放されました。そして後日、検察官は本件を不起訴処分としました。尿から陽性反応が出ている覚せい剤事件において、使用の認識を争い不起訴処分となるのは非常に稀なケースです。本件では、捜査の途中で担当検察官が交代した後に不起訴となるなど、捜査機関側の事情も影響した可能性が考えられます。結果として、依頼者は前科がつくことなく、社会生活に復帰することができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は40代の会社員の男性です。約1年3ヶ月前に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けていました。しかし、執行猶予期間中であるにもかかわらず、再び覚せい剤を使用してしまいました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に訪れ、注射器などが押収され、尿検査が行われました。後日、尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、逮捕されるに至りました。依頼者は執行猶予中の再犯であったため、実刑判決を避けられないのではないかと強く不安を感じ、当事務所に相談されました。最初の相談はご本人からでしたが、その後、事情を聞いた実の妹様が来所され、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果懲役1年4か月

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弁護活動の結果不起訴処分