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  4. ケース56

覚せい剤使用の執行猶予中に再度使用し、実刑判決を受けた事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

横浜支部・野尻大輔弁護士が受任した覚せい剤取締法違反の事例。控訴審で再保釈を獲得しましたが、最終的に控訴は棄却され実刑判決が確定しました。

事件の概要

依頼者は30代男性。以前に覚せい剤使用の罪で執行猶予付き判決を受けていましたが、その執行猶予期間中に再度覚せい剤を使用して逮捕・起訴されました。第一審では別の弁護人が担当していましたが、懲役1年4月の実刑判決を受け収監されました。判決が予想外に早く言い渡され、仕事の引継ぎなどができないまま収監されたため、心残りがある状態でした。第一審の弁護活動に不満を持っていた依頼者の友人が、控訴審で依頼者を一度外に出してあげたいとの思いから弁護士の変更を検討し、当事務所に相談しました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は執行猶予中の再犯であり、第一審で実刑判決が出ている極めて厳しい事案でした。受任後、弁護士はまず「どうしても一度外に出たい」という依頼者の強い要望に応えるため、再保釈の獲得に注力しました。具体的には、制限住居を薬物依存症の治療を行う閉鎖病棟のある精神病院に指定するなど、治療への意欲と再犯防止の環境が整っていることを裁判所に強くアピールしました。控訴審では、この病院での治療実績を基に量刑不当を主張する方針を立てました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

弁護活動の結果、控訴審での再保釈が認められ、依頼者は一時的に身柄を解放されました。しかし、依頼者本人が保釈中に数々の問題行動を起こしたため、せっかく獲得した保釈は取り消されてしまいました。その結果、予定していた病院での治療効果を裁判でアピールすることができず、控訴は棄却され、第一審の懲役1年4月の実刑判決が確定しました。見通しは厳しいと伝えた上での活動でしたが、依頼者の要望を実現し、納得のいく形で裁判を終えられるよう尽力しました。

結果

懲役1年4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

工事現場で窃盗を繰り返し覚醒剤も使用した事例

依頼者の息子である30代男性は、建築工事中の建物に複数回侵入して工具などを盗んだとして、建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。その後の捜査で覚醒剤の使用も発覚し、再逮捕されています。事件は新聞でも報じられました。逮捕後、男性は起訴され、国選弁護人が選任されて公判が始まっていました。しかし、その国選弁護人が接見にほとんど来ない、質問にも答えないといった対応を続けたため、ご家族は強い不安を抱きました。保釈も認められず、今後の見通しが立たない状況で、当事務所に相談。当初は国選弁護人がいることから一度は受任を見送りましたが、ご家族の強い希望を受け、弁護を引き継ぐ形で受任しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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依頼者は40代の女性です。自宅で覚醒剤を所持・使用したとして、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留されました。約15年前に同種の前科がありました。今回は、自宅から外出しようとしたところを警察官に声をかけられ、その後の家宅捜索で覚醒剤が発見されたものです。身柄拘束後、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任され、弁護活動を開始しました。依頼者は両親を亡くし、兄弟とも絶縁状態にあるなど、身寄りのない状況でした。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

ひき逃げ事件の捜査中に覚醒剤使用が発覚した事例

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依頼者は50代の男性。深夜、自動車を運転中にアンダーパスのある道路で人身事故を起こし、被害者に約2か月の怪我を負わせたにもかかわらず、その場を立ち去ってしまいました(ひき逃げ及び過失運転致傷)。依頼者は過去の薬物事件で執行猶予中であり、実刑判決を恐れて警察からの呼び出しを拒否している状況で、当事務所に相談されました。その後、依頼者はひき逃げ等の容疑で逮捕され、さらに逃亡生活中に覚せい剤を使用・所持していたとして、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。

弁護活動の結果懲役2年(うち4か月の執行を2年間猶予)

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依頼者は30代の男性です。約2年間にわたり、指示役から携帯電話で指示を受け、覚せい剤の売人として活動していました。その手口は、郵便局留めで送られてくる覚せい剤を受け取り、自宅に保管。その後、指定された場所で客に覚せい剤を売り渡し、代金を指定口座に入金するというものでした。<br /> ある日、依頼者がいつものように郵便局へ覚せい剤を受け取りに行ったところ、荷物を不審に思った局員が警察に通報していました。待ち構えていた警察官に取り囲まれて任意同行を求められ、警察署での尿検査で覚せい剤反応が出たため、現行犯逮捕されました。その後の家宅捜索では、自宅に保管していた覚せい剤や注射器なども押収されました。<br /> 当事者と連絡が取れなくなった知人が逮捕を心配し、当事務所に初回接見を依頼されたのが相談のきっかけです。

弁護活動の結果懲役2年10か月 罰金50万円

覚せい剤使用で逮捕・起訴されたが、執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。自宅で覚せい剤を使用した疑いで、警察の家宅捜索を受けました。その際は何も発見されませんでしたが、尿検査で陽性反応が出たため、後日、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に電話で相談され、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでしたが、捜査段階では複数回の使用を認めていました。職場にはご両親から逮捕の事実を伝えていました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年