執行猶予中に覚醒剤を再使用し逮捕された覚せい剤取締法違反の事例
依頼者は40代の会社員の男性です。約1年3ヶ月前に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けていました。しかし、執行猶予期間中であるにもかかわらず、再び覚せい剤を使用してしまいました。ある日、警察が依頼者の自宅に家宅捜索に訪れ、注射器などが押収され、尿検査が行われました。後日、尿から覚醒剤の陽性反応が出たため、逮捕されるに至りました。依頼者は執行猶予中の再犯であったため、実刑判決を避けられないのではないかと強く不安を感じ、当事務所に相談されました。最初の相談はご本人からでしたが、その後、事情を聞いた実の妹様が来所され、正式にご依頼いただくことになりました。
弁護活動の結果懲役1年6月(うち4月につき保護観察付執行猶予2年)