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  4. ケース954

自ら警察に出頭した覚せい剤取締法違反(使用)の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例です。初犯でしたが、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。

事件の概要

依頼者は、逮捕・勾留された20代の当事者のご両親でした。当事者はパートとして働いていました。交際していた相手の知人から勧められ、大阪府内のホテルで、同意の上で覚せい剤を注射により使用してしまいました。その後、自ら警察署に出頭し、覚せい剤を使用した旨を供述しました。任意で行われた尿検査で陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、その後勾留されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。突然の逮捕に、ご両親は今後の手続きの流れや処分の見通しが分からず不安を感じ、当事務所に相談されました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼を受け、弁護士は直ちに当事者が勾留されている警察署へ接見に向かいました。接見で詳しく話を聞き、覚せい剤を使用した経緯や事実関係を正確に把握しました。薬物事犯では、再犯防止に向けた具体的な取り組みが重要となります。当初、保釈された場合は医療機関やカウンセリングに通う予定を立てていましたが、最終的には本人の意向により通院はしませんでした。起訴された後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、これが認められたため、当事者は一時的に身柄を解放されました。公判では、初犯であることや自ら出頭していることなど、当事者に有利な事情を主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は覚せい剤の使用という自己使用の薬物犯罪であり、特定の被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。起訴後、弁護活動により保釈が認められ、当事者は在宅のまま裁判に臨むことができました。公判は2回開かれ、弁護士は初犯である点や自ら出頭して捜査に協力した点など、酌むべき事情を丁寧に主張しました。その結果、裁判所は検察官の懲役1年6月という求刑に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年という判決を言い渡しました。実刑判決を回避できたことで、当事者は社会生活を続けながら更生を目指す機会を得ることができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

自己使用目的で複数の薬物を使用し逮捕・起訴された事例

依頼者の息子である20代男性(フリーター)が自宅で逮捕されたとの連絡を受け、当事務所に相談がありました。男性は以前、自ら警察に薬物使用を申告しており、その後の捜査でMDMAの使用が発覚し、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。逮捕当日には家宅捜索も行われ、警察からは他の薬物についても立件する方針が示唆されていました。突然の逮捕で状況が全く分からないご両親から、まずは息子と接見して話を聞いてほしいとの依頼を受け、弁護士が警察署へ向かいました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は30代男性。当初、暴行や覚醒剤使用の容疑で逮捕されましたが、これらはいずれも嫌疑不十分となりました。しかし、逮捕後の勾留中に留置施設内の照明や扉などを破壊したとして、建造物損壊等の罪で捜査が継続されることになりました。ご本人は精神的に不安定な状態で、妄想などを口にされていました。ご家族からの依頼を受け弁護士が活動を開始し、一度は保釈が認められましたが、その保釈期間中に今度は仕事関係の男性に暴行を加えて怪我を負わせる傷害事件を起こし、再び逮捕されてしまいました。

弁護活動の結果懲役8月 執行猶予3年