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  4. ケース954

自ら警察に出頭した覚せい剤取締法違反(使用)の事例

事件

覚醒剤

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が受任した、覚せい剤取締法違反の事例です。初犯でしたが、最終的に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されました。

事件の概要

依頼者は、逮捕・勾留された20代の当事者のご両親でした。当事者はパートとして働いていました。交際していた相手の知人から勧められ、大阪府内のホテルで、同意の上で覚せい剤を注射により使用してしまいました。その後、自ら警察署に出頭し、覚せい剤を使用した旨を供述しました。任意で行われた尿検査で陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、その後勾留されました。当事者に前科・前歴はありませんでした。突然の逮捕に、ご両親は今後の手続きの流れや処分の見通しが分からず不安を感じ、当事務所に相談されました。

罪名

覚せい剤取締法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼を受け、弁護士は直ちに当事者が勾留されている警察署へ接見に向かいました。接見で詳しく話を聞き、覚せい剤を使用した経緯や事実関係を正確に把握しました。薬物事犯では、再犯防止に向けた具体的な取り組みが重要となります。当初、保釈された場合は医療機関やカウンセリングに通う予定を立てていましたが、最終的には本人の意向により通院はしませんでした。起訴された後、弁護士は速やかに保釈請求を行い、これが認められたため、当事者は一時的に身柄を解放されました。公判では、初犯であることや自ら出頭していることなど、当事者に有利な事情を主張しました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 被害者なし

弁護活動の結果

本件は覚せい剤の使用という自己使用の薬物犯罪であり、特定の被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。起訴後、弁護活動により保釈が認められ、当事者は在宅のまま裁判に臨むことができました。公判は2回開かれ、弁護士は初犯である点や自ら出頭して捜査に協力した点など、酌むべき事情を丁寧に主張しました。その結果、裁判所は検察官の懲役1年6月という求刑に対し、懲役1年6か月、執行猶予3年という判決を言い渡しました。実刑判決を回避できたことで、当事者は社会生活を続けながら更生を目指す機会を得ることができました。

結果

懲役1年6か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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覚醒剤の関連事例

覚せい剤使用で逮捕・起訴されたが、執行猶予付き判決を獲得した事例

依頼者は30代の会社員の男性です。自宅で覚せい剤を使用した疑いで、警察の家宅捜索を受けました。その際は何も発見されませんでしたが、尿検査で陽性反応が出たため、後日、覚せい剤取締法違反(使用)の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の対応について当事務所に電話で相談され、受任に至りました。当事者に前科前歴はありませんでしたが、捜査段階では複数回の使用を認めていました。職場にはご両親から逮捕の事実を伝えていました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

覚せい剤使用で追起訴され、実刑判決となった事例

依頼者は、30代男性の父母の方でした。当事者である息子は、過去に覚せい剤所持で執行猶予付き判決を受けた前科がありました。今回の事件は、自動車を運転中にシートベルト不着用で警察官に停止を求められたことが発端です。その際の挙動不審を理由に警察署へ任意同行され尿検査を受け、後日、覚せい剤の陽性反応が出たため逮捕・勾留されました。さらに、別の時期の覚せい剤使用についても追起訴されました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の処分の見通しに不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果懲役1年8か月

覚せい剤の使用・所持で逮捕された、前科多数の覚せい剤取締法違反の事例

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弁護活動の結果懲役2年(うち4か月は2年間執行猶予)

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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依頼者は20代の男性会社員。以前にも覚せい剤取締法違反事件で弁護を受け、執行猶予判決を得ていました。今回はその執行猶予期間中の再犯となります。家族との関係から実家を出て一人暮らしを始めた矢先、マッチングアプリで知り合った人物と覚醒剤を使用してしまいました。使用後、罪悪感と精神的な混乱からパニック状態に陥り、路上で不審な行動をしていたところを警察官から職務質問を受け、その場で使用を認めたため現行犯逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご両親から、前回の事件の経緯も知る当事務所に弁護を依頼したいと相談がありました。

弁護活動の結果懲役1年2月 うち懲役4月の執行を2年間猶予