川沿いや公園の脇に粗大ごみを不法投棄した廃棄物処理法違反の事例
依頼者は25歳の会社員の方です。兄が所有する物件の退去者が出した不用品の処分を頼まれました。当初は専門業者への依頼を検討したものの、費用の問題から自身で処分することにしました。しかし、細かなごみの分別方法がわからなくなり、最終的にキャリーバックや座椅子、扇風機といった粗大ごみを、軽トラックで運んで川沿いや公園の脇に不法投棄してしまいました。後日、投棄に使用したレンタカーの情報から警察に特定され、「軽トラックをレンタルされていますよね?」との電話連絡を受け、警察署への出頭を求められました。前科がつくことや罰金額への不安を抱き、今後の対応について相談するため当事務所へ来られました。
弁護活動の結果略式罰金20万円
