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執行猶予中に原付で無免許運転を繰り返した道路交通法違反の事例

事件

道路交通法違反

逮捕の有無

逮捕からの早期釈放

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部の弁護士が受任した、道路交通法違反の事例。執行猶予中の同種再犯であり、懲役4月の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は40代の女性。過去に過失運転致傷と道路交通法違反で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていました。その執行猶予期間中に、再び原動機付自転車を無免許で運転していたところ、スピード違反で警察に停止され、無免許運転が発覚。警察署で48時間の取調べを受けた後に釈放されましたが、後日改めて出頭要請があったため、実刑を回避したいと当事務所へ相談に来られました。

罪名

道路交通法違反

時期

釈放後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は執行猶予中の同種再犯という、実刑判決の可能性が非常に高い状況でした。弁護士は、依頼者が事件後に原動機付自転車を処分し二度と運転しないと誓っていることや、家族の監督が期待できることなど、更生の意欲と環境が整っている点を具体的に主張しました。公判では、前回の違反が普通自動車、今回は原動機付自転車である点を指摘し、悪質性が比較的低いことなどを訴え、情状酌量を求めました。

活動後...

  • 釈放済み
  • 示談不可

弁護活動の結果

執行猶予中の同種再犯であったため、弁護活動は極めて困難を伴いました。第一審では、検察官から懲役6月が求刑され、裁判所は懲役4月の実刑判決を言い渡しました。弁護側は判決を不服として控訴、上告を行いましたが、いずれも棄却され、実刑判決が確定しました。本件は被害者が存在しないため、示談交渉は行っていません。厳しい状況下で、少しでも刑を軽くするための弁護活動に尽力した事案です。

結果

懲役4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

お客様の声

難しい事件を受けて軽くしてくれてありがとうございました。

お手紙

まずは、本当に難しい裁判そもそも受けて下さった事に感謝します。普通の人なら1年8ヶ月の求刑を考えろとの事、知人の人に弁護士○○判例、三度目の再犯や、どの人に聞いても原付は(車より軽い)を判例としても3度目は、どんどん重くなるとの事、そもそも求刑自体が6ヶ月は軽いとのこと。それを4ヶ月は俺個人が悪人扱いされていても、先生の力で少しはましになったとの事。賠償や紹介を含めて親切だなあと感じています。先生本当に有難う御座居ました。

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