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国選弁護人にやる気がないって本当?解任や変更はできる?

国選弁護人やる気がない場合

国選弁護人は、勾留された場合や起訴された場合に国で選ばれた弁護人をつけることができるという制度です。しかし、国選弁護人は選ぶことができないため、刑事事件に不慣れだったり相性の悪い弁護士に当たる可能性もなくはありません。

そのため弁護士にやる気がないと感じられてしまうケースもあり、大事な刑事弁護を相性の悪い弁護人に頼むことについて不安が残る場合もあります。

この記事では「国選弁護人の解任や変更はできるのか」「国選弁護人から自身で選ぶ私選弁護人に変更した場合には国選弁護人はどうなるのか」といったことについて解説していきます。

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国選弁護人制度とは|やる気がない弁護士っているの?

国選弁護人制度とは|無料で刑事弁護してもらえる?

国選弁護人制度とは、私選で弁護人を雇うだけの資力ない者が勾留されたり起訴されたりした場合に、国で弁護人を選んで付けることができるという制度です。

基本的に資力がない(現金、預金併せて50万円に満たない合)者が利用する制度のため、通常、国選弁護人は無料で利用することができます。もっとも、国選弁護人を雇ったけれども実際には資力があると判断された場合には、後程被告人に弁護士費用が請求されることがあります。

国選弁護人制度は、無料で刑事弁護をしてもらえる分、利用できる状況には限りがあり、勾留された事案と裁判となった事案のみとなります。勾留される前や在宅事件では利用することができません。

国選弁護人と私選弁護人でやる気に違いはある?

国選弁護人も私選弁護人も弁護士としての職責があるため、基本的にはやる気を持って刑事弁護にあたってくれるはずです。

もっとも、私選弁護人は国選弁護人と異なり、委任を依頼人本人から直接受けて、弁護士費用をいただいて弁護を行うため、より依頼人の利益のために努力するインセンティブが働くとはいえます。

国選弁護人は基本的に資力がない人が弁護士を頼むための制度です。そのため、保釈金や示談金をそもそも被告人側が支払えないために、国選弁護人のやる気とは関係なく、身柄拘束や刑の軽減について効果的な弁護活動がしにくいという面もあります。

「国選弁護人は報酬が少なく不慣れでやる気がない」ってホント?

国選弁護人にやる気がないイメージが世間に流布されてしまっている原因としては、報酬の問題があります。国選弁護人は、国から弁護士費用の報酬を得ますが、その費用水準は私選弁護人のものと比べて安価です。

また国選弁護人の中には、刑事事件に不慣れな弁護士がいることは事実でしょう。国選弁護人は、国選弁護人の登録をした弁護士がランダムで配点されることになっており、普段は刑事事件以外を扱っており、刑事事件は国選弁護のみの弁護士もいます。そのような弁護士の中には刑事事件に不慣れな弁護士もいます。

もちろん、刑事事件を普段から行っている弁護士が国選弁護人の登録をしている場合もあり、やる気をもって弁護にあたってくれることもあります。

しかし国選弁護人は被疑者被告人が選ぶことができません。そのため相性の悪さからやる気が感じられず、選任された弁護士に不信感を持ってしまうケースが少なくないのです。

国選弁護人にやる気が感じられず不安な時の対処法

やる気が感じられない国選弁護人を解任・変更できる?

やる気が感じられないことを理由に国選弁護人を解任、変更することは実質上できません。国選弁護人を解任・変更するためには裁判所に対して解任請求をする必要があります。もっとも、解任請求が通るためには法的に定められた解任事由に該当する必要があり、解任請求はほとんど認められません。

法的に定められた解任事由の中で、弁護人側に問題がある場合は「弁護人が職務に著しく違反した」場合のみとなります。しかし、国選弁護人のやる気が感じられないことが弁護人の職務に著しく違反するほどのものといえるかどうかは難しく、そのことを証明することは実に困難といえるでしょう。

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国選弁護人を解任したい…解任方法と私選弁護人への切り替え手続き

私選弁護人を選任すれば国選弁護人は解任される?

私選弁護人を選任すれば、国選弁護人は自動的に解任されます。国選弁護人をただ解任することは解任事由に該当することが必要となり基本的に困難ですが、私選弁護人に委任し私選弁護人が弁護人選任届を出すと、国選弁護人は自動的に解任されます。

国選弁護人は自身で選ぶことができません。国選弁護人に不満を持ち刑事事件に精通してやる気の感じられる別の弁護士に依頼したいと思った場合には、私選弁護人を頼めば国選弁護人を解任し別の弁護士を弁護人にすることができます。

国選弁護人がいても私選弁護人に初回接見を依頼できる?

国選弁護人がいたとしても、私選弁護人に接見を依頼することができます。弁護士は「弁護人」という立場か「弁護人になろうとする者」という立場のいずれかで接見を行うことができます。そのため、私選弁護人は「弁護人になろうとする者」としての立場から被疑者被告人に初回接見を行うことができます。

国選弁護人から私選弁護人に変えたいという場合に、実際に私選弁護人がどのような者か分からなければ変えていいのか判断に困ることになるでしょう。弁護人になる前の段階でも弁護士は接見することができるので、実際にその弁護士に頼みたいかどうかを判断してから私選弁護人に変えることができます。

国選弁護人から私選弁護人に変える方法は?

国選弁護人から私選弁護人に変える手続き

国選弁護人から私選弁護人に変えるためには、弁護人選任届を検察庁か裁判所に出す必要があります。

国選弁護人を解任するだけの場合には解任の請求を裁判所にする必要がありますが、私選弁護人に変更する場合にはそのような請求手続は不要となります。弁護人選任届に署名押印をして、それを起訴前には検察庁、起訴後には裁判所に出せば、自動的に国選弁護人から私選弁護人に変更となります。

私選弁護人の報酬・費用はいくらになる?

私選弁護人の報酬・弁護士費用は弁護士ごと、事務所ごとによって異なります。国選弁護人と異なり、私選弁護人は国が費用を負担してくれないため、着手金や報酬金といった弁護士費用がかかることになります。そのため、私選弁護人を付ける場合にはまず費用を確認することをおすすめします。

私選弁護人にかかる弁護士費用は、国選弁護人で国から支払われる弁護士費用より高額になることが通常です。少なくない費用を支払うのですから、必ず弁護士に相談の上、刑事事件に慣れているやる気のある弁護士を選ぶようにすることが重要です。

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私選弁護人にもやる気が感じられなかったら解任できる?

私選弁護人は依頼するのも解任するのも自由です。

所定の解任事由が必要な国選弁護人と異なり、私選弁護人との間で解任手続を行えば理由に関係なく自由に解任をすることが可能です。私選弁護人をせっかく頼んだもののやる気がなかったり相性が合わなかったという場合には私選弁護人を解任し、新たに弁護士を決め直すことを検討するのも良いでしょう。

しかし、再び国選弁護士を付けることはできないため注意してください。

国選弁護人に不満なら自分で弁護士を選ぼう

国選弁護人に不満があるのであれば、自分で弁護士を選べる私選弁護人に変更すべきでしょう。弁護人には人生を左右するといっても過言ではない刑事事件を任せることになります。そこで国選弁護人に納得がいかないのであれば、大事な弁護人を自身で選ぶという選択肢を検討した方がよろしいでしょう。

国選弁護人は選ぶことができないため、刑事事件に不慣れな弁護士や相性が悪くやる気が感じられない弁護士に当たる可能性があります。そのため、そのような国選弁護人がついた場合には、自分で弁護士を選ぶことができる私選弁護人への変更をおすすめします。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了