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身元引受人とは?役割と求められる条件、身元引受人が必要となるケースを徹底解説

身元引受人

刑事事件における「身元引受人」とは、逮捕・勾留された人(被疑者・被告人)が釈放された後、その人の生活を監督し、捜査や裁判への出頭を確保する役割を担う人のことを指します

家族だけでなく、会社の上司、弁護士なども身元引受人になれる可能性があります。

信頼できる人が身元引受人になることで、釈放につながる可能性が高まります。逃亡や証拠隠滅のおそれがない、更生できる可能性が高いと判断されやすくなるからです。

この記事では、身元引受人の定義や役割を分かりやすく解説します。身元引受人に求められる条件についても紹介しますので、最後までご覧ください。

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目次

身元引受人とは?

刑事事件における「身元引受人」とは、逮捕・勾留された人(被疑者・被告人)が釈放された後、その人の生活を監督し、捜査や裁判への出頭を確保する役割を担う人のことを指します

身元引受人の定義・役割

法律で厳密に定義された役職ではありませんが、捜査機関や裁判所が「この人がいるなら、逃亡したり証拠を隠したりするおそれは低いだろう」と判断し、早期釈放を認めるための重要な要素となります。

身元引受人の役割

  • 本人が逃亡、証拠隠滅行為を行わないよう注意する
  • 本人が取り調べに応じるよう促す
  • 本人が裁判に出頭するよう促す
  • 本人が更生できるよう手伝う

身元引受人となったからといって、常に被疑者・被告人と行動をともにする必要はありません

日常生活の中で、可能な範囲で被疑者・被告人の生活状況を把握し、適切に助言・監督を行うだけで十分です。

たとえば、被疑者・被告人がどのような環境で生活し、どのような行動を取っているのかを把握していれば、身元引受人としての役割を適切に果たしているといえます。

身元引受人に法的責任はない

身元引受人には、被疑者・被告人の行動に対して法的な責任はありません。身元引受人が果たすべき役割は、あくまで社会的・道義的なサポートにとどまります

たとえば、身元引受人として監督している被疑者や被告人が証拠を隠滅したり逃亡をしたとしても、身元引受人が刑罰を受けるといった法的責任を負うことはありません

法的には、身元引受人がこれらの行為に直接関与していない限り、責任を問われることはないのです。

身元引受人になれる人の条件

身元引受人に求められる条件は、法律上で明確に定められているわけではありません。「身元引受人」という用語自体が法律で定義されていないため、身元引受人に求められる条件も法律で定められていないのです。

もっとも、実務上は「本人をしっかり監督し、逃亡や証拠隠滅を防げるか」という視点で判断され、次のような条件が求められます。

本人の生活を実際に監督できる人

通常、身元引受人になることができるのは、同居の家族です。同居の家族であれば、被疑者・被告人のすぐそばにいるため、証拠隠滅や逃亡などの不適切な行動に出ないように実際に監視・監督できるからです。

一方、遠方に住んでいる親族などは、基本的に身元引受人になることができません。遠方に住んでいると実際に被疑者・被告人の行動を監視・監督できないからです。

もっとも、同居の家族以外の人が一律に身元引受人になれないわけではありません。被疑者・被告人が証拠隠滅や逃亡に及ばないように監視・監督できる人であれば、身元引受人になれることもあります。

身元引受人として認められやすい人

  • 家族・親族
  • 会社の上司・雇い主
  • 恋人・友人
  • 弁護士

上司や雇い主は、被疑者・被告人の勤務時間が長かったり住み込みで働いていたりして、日常的に本人を監督できる場合に適任とされます。

恋人・友人は同居・同棲している、または頻繁に連絡を取り合っている場合に認められることがあります。

弁護士も身元引受人の条件を満たしますが、生活を共にして監督することはできないため、原則他に適任者がいない場合に限られます。

安定した住所・職業がある人

身元引受人は、安定した住所・職業があり、長期的な監督が可能な人であることが望ましいとされています。

無職であっても、年金収入や配偶者の収入で安定した生活基盤があれば認められるケースもあります。逆に、住所が転々としていたり、収入が不安定だったりすると、身元引受人として不適格と判断されやすくなります。

身元引受人自身の生活が不安定では、本人を監督・支援することは難しいと判断されるためです。

長期的な監督が可能な人

身元引受人の役割は一時的なものではなく、捜査・裁判が終わるまで(場合によっては執行猶予期間中も)継続するものです。

そのため、本人に対して長期的に関わり続け、必要に応じて助言や支援ができる意思があるかが問われます。

また、監督義務を果たせるだけの心身の健康状態であることも条件に含まれます。高齢で判断能力が衰えていたり、本人と関係が悪化していたりする場合は、引受人として適任と判断されにくくなります。

【簡易表】身元引受人の認められやすい人

引受人候補認められやすさ補足
同居の親・配偶者・兄弟姉妹◎最も認められやすい第一候補。生活監督が容易
別居の親族(親・兄弟など)△状況による近距離で頻繁な接触があれば可
会社の上司・雇い主○認められる場合あり勤務時間が長い・住み込みなど監督可能性が鍵
同居の恋人○認められる場合あり同棲期間や生活実態が確認される
別居の友人△原則難しい緊密な関係性の立証が必要
遠方の親族×原則認められない監督が物理的に困難
過去に引受人として失敗した人×認められにくい信頼性に疑義があると判断される

身元引受人になる方法・手続き

身元引受人になるには、口頭での申し出だけでは不十分です。書面による正式な申し出が必要になります。大きく分けると身元保証書の作成、提出、受理という3つのステップで進みます。

なお、逮捕後は時間との勝負になるケースも多いため、できる限り早めに動き出すことが重要です。弁護士に依頼している場合は、弁護士と連携しながら手続きを進めるとスムーズです。

身元保証書(誓約書)を作成する

まず、「身元保証書」や「誓約書」と題した書面を作成します。作成する書面には以下の内容を盛り込む必要があります。

書面の内容

  • 被疑者・被告人の逃亡や罪証隠滅を防ぐよう監督・指導に努めること
  • 捜査機関や裁判所からの呼び出しに応じて出頭させること
  • 捜査機関や裁判所の指示に従わせること
  • その他、身元引受人として責任を持って被疑者・被告人を管理すること

書面に厳密な様式の決まりはありませんが、氏名・住所・連絡先・被疑者との関係なども記載するのが一般的です。手書き・パソコン作成のどちらも問題ありません。

自分で作成することも可能ですが、不備があると受理されないケースもあるため、弁護士に依頼すると適切な形式で作成してもらえます。

捜査機関または裁判所に提出する

作成した書面は、事件の段階に応じて適切な提出先に持参または送付します。

事件の段階に応じた書面の提出先

事件の段階提出先
逮捕直後・勾留請求前警察署・検察庁
保釈申請時裁判所
在宅事件の取り調べ時警察署・検察庁

提出にあたっては、身元引受人本人が窓口に出向くのが基本です。その際、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持参しておくとスムーズに進みます。

また、提出のタイミングも重要です。通常、逮捕から48時間以内に検察へ送致され、その後24時間以内に勾留請求の判断がなされます。

そのため、逮捕直後に身元引受人を立てる場合は、この時間内に書面を提出できるよう迅速に動く必要があります

受理されると身元引受人として考慮される

提出した書面が受理されれば、身元引受人が付されている事情として考慮されます。

受理後、保釈が認められた場合などは、捜査機関から身元引受人に連絡が入り、警察署などへ迎えに行くことになります。迎えに行く際も、本人確認書類を持参しておきましょう。

なお、書面が提出されたからといって必ず釈放・保釈が認められるわけではありません。あくまで釈放判断の材料の1つです。身元引受人の信頼性や監督能力が高いと判断されるほど、釈放につながりやすくなります。

身元引受人が必要なケース

身元引受人が必要となるケースは以下の通りです。

身元引受人が必要となるケース

  1. 在宅事件の初回取り調べ後
  2. 逮捕直後・勾留請求前
  3. 保釈申請時
  4. 刑事裁判で執行猶予を狙う場合
  5. 少年事件で身柄解放を求める場面

(1)在宅事件の初回取り調べ後

被疑者が逮捕されていない「在宅事件」の場合、初回の取り調べなどの際に、捜査機関から身元引受人の選任を求められることがあります。この段階では身元引受人は、「迎え役」としての側面が強いです。

在宅事件で身元引受人が必要となるのは、被疑者が証拠隠滅や逃亡などをせず、捜査機関の呼び出しに応じて出頭することを保証するためです。捜査機関としては、事件を在宅のまま進めるか、逮捕して身柄事件として扱うかを判断する際の材料とします。

身元引受人が信用できると判断されれば、逮捕を回避して在宅のまま手続きを進めることが認められる場合があるでしょう

(2)逮捕直後・勾留請求前

身元引受人が最も重要な意味を持つ場面の一つが、逮捕直後から勾留請求前までの段階です。

逮捕後、警察は48時間以内に検察へ事件を送致するかを判断し、検察はさらに24時間以内に勾留請求するかを判断します。

勾留は最大20日間の身体拘束を可能とする手続きであり、一度勾留が認められると長期間の拘束が続くことになるため、被疑者にとっては重要な局面です。

この段階で、身元引受人の存在は大きな意味を持ちます。万引きや傷害など軽微な犯罪で現行犯逮捕されたケースでは特に、身元引受人がいることで勾留請求を見送られ早期釈放につながる場合があります

身元引受人がいて継続的な監督や指導が期待できる場合、捜査機関や裁判所から「自宅に戻しても逃亡や証拠隠滅の危険が低い」と判断されやすくなります。

実際、家族や上司などの身元引受人が確保できていることで、勾留請求を見送って釈放とされるケースも少なくありません

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(3)保釈申請時

起訴後の被告人について、裁判所が保釈を認める判断をする際にも、身元引受人の存在が重視されます。

保釈とは、被告人が一定の金額(保釈保証金)を納付し、釈放された状態で裁判を受ける制度です。

裁判所は、保釈中の被告人が逃亡したり証拠隠滅したりすることを警戒するため、監督者となる身元引受人がしっかりしていることを保釈許可の条件としています。

身元引受人が裁判官の面接(保釈面接)に同行したり、上申書を提出したりすることで、保釈の許可率は高まります。

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保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

(4)刑事裁判で執行猶予を狙う場合

身元引受人は、判決で執行猶予を得るのにも有益であるといえます

判決において実刑ではなく、猶予期間を設けて社会内で更生する機会を与える執行猶予が認められるためには、本人を監督する身元引受人の存在がいた方がよいでしょう。

社会内で更生できるかどうかについて、身元引受人がいれば、本人の身元を引き受けて監督をすることで再犯防止につながると考えられます。

身元引受人がいれば、判決の際に、実刑を科すのではなく、身元引受人の監督の下、社会内で猶予を与えるという判断がされやすくなります。

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執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?

(5)少年事件で身柄解放を求める場面

少年事件においては、家庭裁判所が観護措置(少年鑑別所への収容)を決定するかどうかを判断する際に、身元引受人(多くは保護者)の監督体制が重要な判断要素になります。

家庭での監督が十分に期待できれば、観護措置を回避して在宅のまま審判を受けられる可能性が高まります。

身元引受人の動き方の流れ

実際に家族が逮捕されたという連絡を受けたとき、身元引受人として何をすればよいのでしょうか。逮捕から釈放までの一般的な流れを段階別に解説します。

(1)警察からの連絡を受ける

逮捕されると、本人または警察から家族に連絡が入ることがあります。ただし、事件の性質によっては家族への連絡が遅れたり、本人の意思で連絡されなかったりするケースもあります。

家族が逮捕されたと知った場合は、まず以下を確認しましょう。

  • 逮捕された警察署の名称・所在地
  • 担当の警察官の氏名・連絡先
  • 罪名(容疑)
  • 接見禁止が付いているかどうか

(2)警察署で身元引受書を提出する

身元引受人になる意思がある場合は、警察署で「身元引受書(誓約書)」を作成・提出します。書面には次のような事項を記載します。

  • 被疑者が逃亡や証拠隠滅をしないよう監督・指導すること
  • 捜査機関や裁判所からの呼出しに応じて出頭させること
  • 捜査機関や裁判所の指示に従わせること
  • 身元引受人として責任を持って被疑者を管理する旨

書面の様式は警察署で渡されることが多いですが、弁護士に依頼している場合は弁護士が用意することもあります。

(3)釈放された本人を引き取り、生活監督を開始する

身元引受書が受理され、勾留請求が見送られた場合は、被疑者が釈放されます。身元引受人は警察署まで本人を迎えに行き、自宅へ連れて帰るのが一般的です。

釈放後は、再犯防止と捜査協力のために、以下の点に注意して生活監督を行います。

  • 本人を一人にせず、生活状況を把握する
  • 警察・検察からの呼び出しがあれば必ず出頭させる
  • 事件関係者(被害者・共犯者など)との接触を避けさせる
  • 必要に応じて弁護士と連携する

保釈後に身元引受人が迎えにいくまでの流れ

保釈の許可が出てから本人が釈放されるまでには、一定の手順を踏む必要があります。特に「身元引受人が迎えに行く」場面については、いつ・どこへ・何を持って行けばよいのか、事前に知っておくと安心です。

保釈許可決定から釈放まで

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 裁判所が保釈許可決定を出す
  2. 弁護士または身元引受人が保釈保証金を裁判所に納付する
  3. 裁判所から検察庁へ釈放指揮が出る
  4. 検察庁から拘置所(または警察署留置場)へ釈放命令が伝わる
  5. 拘置所で釈放手続きが行われる
  6. 身元引受人が拘置所などへ迎えに行き、本人を引き取る

保釈保証金の納付から実際の釈放までは、早ければ2〜3時間、遅いと半日程度かかることもあります。

納付のタイミングが午後遅くになると当日中の釈放が難しくなる場合もあるため、できるだけ午前中の納付を目指すのが一般的です。

迎えに行く場所は拘置所か警察署留置場

起訴後の被告人は、多くの場合拘置所または警察署の留置場に身柄が置かれています。どちらに収容されているかは、弁護士に確認しましょう。

  • 拘置所からの釈放
    都市部では夕方〜夜の釈放となるケースが多く、最寄り駅から距離があるため車での迎えが望ましい
  • 警察署留置場からの釈放
    平日の昼間が中心。場所によっては待合スペースが狭いため、迎えのタイミング調整が必要

平日の昼間に迎えに行けない場合の対処法

仕事などで身元引受人本人が迎えに行けない場合、次の選択肢があります。

  • 弁護人に代行を依頼する
    多くの弁護人は釈放時の引き取りに同行・代行してくれます
  • 他の家族に依頼する
    身元引受人本人でなくても、家族が引き取り役を務めることは可能です
  • 保釈条件に弁護人同行可を明記してもらう
    あらかじめ裁判所に伝えておくとスムーズです

裁判所によっては「身元引受人本人による引き取り」を保釈の条件とする場合もあるため、不安があれば弁護士に事前相談しておきましょう。

迎え当日に必要な持ち物

  • 身元引受人の本人確認書類
    マイナンバーや運転免許証など
  • 印鑑
    書類への押印が必要な場合あり
  • 本人の着替え・靴・帰宅手段
    タクシーや自家用車
  • 預けていた所持品の引き取り用バッグ

身元引受人がいない場合は釈放されない?

法律上「身元引受人がいなければ釈放しない」という明文規定はありませんが、実務上は不利に働くことが多く、釈放や保釈が認められにくくなる傾向があります。

これは、身元引受人がいない場合、逃亡や証拠隠滅を防ぐための監督体制が不十分と判断されやすいためです

具体的には、以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 逮捕後に勾留へと進みやすくなる
  • 勾留期間が延長され、最大20日間に及ぶ
  • 起訴後の保釈が認められにくくなる
  • 裁判で執行猶予が得にくくなる

その間、仕事や学校に行けず、逮捕された事実が職場・学校に知られるリスクも生じます。

身元引受人が見つからない場合の対処法

身元引受人が見つからない場合でも、諦める必要はありません。以下の方法で対処できる場合があります。

遠方の親族に依頼する

同居の家族がいなくても、遠方の親族が身元引受人になるケースがあります。

物理的な距離があっても、定期的な連絡や帰省を通じた監督が可能と認められれば、身元引受人として評価されることがあります

まずは親族に相談することをおすすめします。

会社の上司・雇い主に依頼する

家族・親族以外でも、会社の上司や雇い主が身元引受人になれる場合があります。

就労継続を通じた監督が期待できると判断されれば、親族以外でも認められることがあります。

弁護士に身元引受人になってもらう

家族や親族、知人に頼める人がいない場合、弁護士が身元引受人になれるケースもあります。

性犯罪など、家族や職場に知られたくない事件では、弁護士が身元引受人となり早期釈放を実現した事例もあります。

ただし、弁護士が身元引受人になるには事前に依頼契約を結ぶ必要があるため、逮捕・勾留が予想される場合は早めの相談が重要です。

【コラム】万引きは身元引受人が重要?

万引きは検挙件数が多い犯罪である一方、初犯であれば微罪処分(送検されずに警察限りで終わる処分)や早期釈放となるケースが比較的多い罪です。その分かれ目になるのが、まさに身元引受人の有無です。

スーパーやコンビニで万引きを現行犯逮捕された場合、警察署に連行されて取り調べを受けた後、家族に連絡が入ることが一般的です。

連絡を受けた家族が警察署に出向き、身元引受書にサインすることで、微罪処分となるケースは多く見られます。

一方で、再犯や常習の場合は、家族の監督があっても勾留・起訴される可能性が高くなります

この場合、身元引受人には再犯防止のための具体的な監督計画を示すことが求められます。たとえば「買い物には必ず同行する」「クレプトマニア(窃盗症)の疑いがあれば通院させる」といった内容です。

身元引受人に関するよくある質問

Q.身元引受人は拒否・辞退できない?

身元引受人は強制的な制度ではないため、拒否や辞退することが可能です

たとえ身元引受人の適性があるとしても、自身が身元引受人になりたくない場合や、身元引受人を断りたいと思った場合には、自由に拒否や辞退をすることができます。

Q.身元引受人になったら途中でやめられない?

一度、身元引受人になったとしても、途中で身元引受人をやめることができます

身元引受人は被疑者・被告人の身元を引き受けることが前提であるため、身元を引き受けることができなくなった場合には、身元引受人をやめることができます。

もっとも、急に身元引受人をやめる場合には、本人に不利益が生じる可能性があるので、他に身元引受人がいないかどうか、やめる前に相談はしたほうがいいでしょう。

Q.身元引受人と保証人・後見人の違いは?

身元引受人は、保証人や後見人とは異なるものです

保証人とは、本人に代わって債務の支払いをする人のことを指します。借金をした人が返済できなくなったり、施設の賃料などを滞納した際、本人の代わりに支払いをします。

後見人とは、判断能力が不十分な人の代わりに契約や財産の管理などを行う人のことを指します。

認知症や精神障害などで判断能力が衰えた人の後見人を成年後見人といい、親権者がいない未成年者の後見人を未成年後見人といいます。

Q.身元引受人の役割を果たせなかった場合はどうなる?

人の証拠の隠滅や逃亡を許してしまった場合、捜査機関や裁判所からの信用を失ってしまうことになるので、その後も身元引受人になることは難しくなるでしょう。

また、身元引受人が被告人に代わって保釈金を出していた場合、保釈中の本人が証拠の隠滅や逃亡を行ってしまうと、保釈金が没取されて返還されないことがあるので注意が必要です。

まとめ:ご家族が刑事事件で逮捕された方へ

この記事のまとめ

  • 身元引受人とは、被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅しないよう防止、監督する人のこと
  • 被疑者・被告人が逃亡・証拠隠滅しても、身元引受人に法的な責任はない
  • 身元引受人は、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅を防げる人なら基本的に誰でもなれる

もしも、家族や身近な人が逮捕されてしまった場合、身元引受人になって釈放後の生活を監督していくことができます。

逮捕された人が速やかに元の生活に戻れるようにするには、早期の釈放が鍵を握ります。もっとも、ご自身だけで早期釈放に向けた活動をするのは限界があるでしょう

弁護士に依頼いただければ、早期釈放に向けた迅速な対応が可能です。刑事事件でお悩みの方は、弁護士への早期相談をおすすめします

アトムご依頼者様からのお手紙

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24時間受付・全国対応が有難く、おかげで不起訴になりました。

ご依頼者様からのお手紙(24時間受付・全国対応が有難く、おかげで不起訴になりました。)

(抜粋)家族の突然の出来事で、どうすればよいのかわからない不安な夜でした。PCで法律事務所を探し、24時間体制で受けつけてくださっているアトム法律事務所様に思いきって電話を致しました。早速、動きはじめてくださった庄司先生を信じ、頼りました。遠方のことでありましたので、全国での対応が可能なことは、ありがたいことでした。丁寧に誠実に私の話しを聴いてくださり、着実に実行し、その都度、報告をしてくださいました。庄司先生の的確なご支援のおかげで不起訴処分をいただけました。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

アトムが引き受けてくれたおかげで、やり直す機会を得られました。

ご依頼者様からのお手紙(アトムが引き受けてくれたおかげで、やり直す機会を得られました。)

この度は依頼を引き受けていただき、真にありがとうございました。最初、事件を起こしてしまったあと近所の弁護士事務所に相談したときはただ起訴されて刑が執行されるまでを説明されただけで、もうこのまま起訴されるのを待つしかないのかと諦めかけていたところ、インターネットでアトム法律事務所様を見つけ、駄目元で相談したところ、即被害者様との示談交渉の道を提示していただき、大変安堵いたしました。結果、無事被害者様との示談も成立し、また社会でやり直す機会を与えていただいたこと、感謝の言葉もございません。重ねて御礼申し上げます。

アトム弁護士の解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、身元引受が問題になった事案について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。

万引き(家族が身元引受・罰金刑)

コンビニで栄養ドリンクなどを万引き。店員に見つかり警察に通報され、現行犯逮捕された。窃盗の事案。


弁護活動の成果

家族に身元引受人になってもらい、事件担当の検察官に意見書を提出した。結果、勾留請求されずに早期釈放された。

示談の有無

なし

最終処分

罰金20万円

暴行(弁護人が身元引受・不起訴)

路上において、酩酊状態に陥った被害者たちとトラブルとなり、被害者を手で押すなどしたとされるケース。暴行として立件された。


弁護活動の成果

ご家族がすぐに駆け付けられない事情があったため、弁護士が身元引受人となり、早期釈放を実現。被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分を獲得した。

ご自身の状況に近い事例をお探しの方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

アトムの弁護士相談:24時間受付中

身元引受人がいると、逮捕後、釈放の可能性を高められます

身元引受人になる条件は、法律では決められていませんが、家族、上司、弁護人などの身近で信頼できる人物であることが必要です。

万引き、傷害などは、ご家族が身元引受人になるケースが多いです。

一方、性犯罪などで逮捕された場合、ご家族や上司に相談しにくいと感じられる方も多く、弁護人が身元引受人になるケースも少なくありません。

この場合、あらかじめご依頼いただく必要があるため、逮捕(身柄拘束)が予想されるときは、お早めに相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了