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公務員が逮捕されたら?仕事を失わないためにすべきこと

公務員が逮捕された

こちらの記事では、公務員として働かれている方が何らかの罪を犯してしまい、逮捕された後の流れを解説します。また、逮捕によって仕事を失わないためにはどのようなことをすべきかについても解説します。

公務員が逮捕により仕事を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

公務員が逮捕された後の流れは?いつ釈放される?

公務員が逮捕されてしまった場合、その後の流れはどのようなものになるのでしょうか。

公務員が通常逮捕・現行犯逮捕された場合の流れ

逮捕にはいくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れをみてみましょう。

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

逮捕勾留から起訴前の身体拘束は最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

逮捕されると公務員の仕事を失う?

公務員が逮捕された場合、最も心配になるのは仕事を失うことについてでしょう。

ここでは、公務員における逮捕と失職の可能性について解説していきます。

公務員は禁錮以上の前科がつくと職を失うことがある

公務員が何らかの罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられて前科がついた場合、職を失う可能性があります。

国家公務員の場合、国家公務員法38条1号は、以下に該当する者は「人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない」と定めています。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

国家公務員法38条

また同法76条は、公務員として働く職員が38条のいずれかに至った場合は、「人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する」と定めています。

さらに同法79条2号は、国家公務員が「刑事事件に関し起訴された場合」、「その意に反して、これを休職することができる」と定めています。

地方公務員の場合においても、地方公務員法16条1号にて、同じく「禁錮以上の刑に処せられ」てから3年未満の者は、「条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」と定められています。

また同法28条2項において、地方公務員が刑事事件に関し起訴された場合、休職することができることが国家公務員の場合と同様に定められているほか、同条4項では16条のいずれかに至った場合はその職を失うことが定められています。

公務員が逮捕された場合の処分

公務員が逮捕された場合、刑事事件の手続きとは別に、人事を司る各機関より行政処分が行われます。

国家公務員法は82条1~3号において、公務員が次のいずれかに該当する場合、懲戒処分として「免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる」と定めています。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

国家公務員法82条

国家公務員の懲戒処分は人事を統括する人事院が行います。人事院は懲戒処分の状況をホームページ上で定期的に掲載しており、2021年1-3月期は合計97人が何らかの処分を受けています(刑事事件関連以外の処分事由も含む)。

また地方公務員法においても、29条においてほぼ同様の懲戒処分についての規定が定められています。こちらの処分は、同法6条に定められた地方公共団体の長などの「任命権者」が行います。

逮捕勾留だけでは欠格事由に該当しない

前科とは、起訴され刑事裁判で有罪が確定することをいいます。逮捕されたのみでは前科がつくことはなく、前歴として捜査機関にのみ記録が残ります。

すなわち、逮捕されたのみでは公務員法の定める欠格事由には該当しないということになります。

ただし、勾留期間が長期間に及んだ場合、そのぶん逮捕の事実が自分の周囲に露見し、結果的に仕事を失ってしまう可能性は高くなります。そのため、できる限り早期に弁護士に相談することが重要となります。

実名報道によって仕事を失うリスク

公務員が逮捕された場合、マスコミによる実名報道がなされるか、という点も気になるところです。実名報道された場合、世間に名前を知られることで重大な不利益が生じることとなります。

実名報道に関する明確な基準はなく、各報道機関の自主判断に任されています。傾向としては、事件の重大性や話題性が高い、被疑者が有名人であったり社会的地位が高い、といった場合には実名報道がなされる傾向があります。

公務員の場合、実名報道については基本的には一般人と同じ基準でなされると考えられます。ただし、警察官、教員、自衛官や、あるいは国家機関に勤める国家公務員など、特に公共性の高いと考えられる職種の場合は実名が出るケースが多いように見受けられます。

公務員が逮捕で仕事を失わないために弁護士へ早期相談

公務員が逮捕されたことによって仕事を失わないためには、早期に弁護士に相談をすることが重要です。

逮捕後すぐに面会できるのは弁護士だけ

逮捕された被疑者は警察の取り調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。検察官はその結果を踏まえ、24時間以内に勾留請求の決定を行います。

この3日間は、被疑者は外部と連絡を取ることはできず、面会が可能なのは弁護士のみとなります。これは被疑者にとってはきわめて不利であり、弁護士による適切な助言がなければさらに不利な状況に追い込まれることも考えられます。

そのため、逮捕されたあとに最初に弁護士と面会する機会である初回の接見は非常に重要となります。

弁護士の接見で可能になることやその流れ、費用などについては、こちらの記事もご参照ください。

弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

不起訴処分で早期釈放・前科回避を目指す

日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上ります。いっぽう、不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれなくなるため、前科がつくことはありません。そのため、逮捕によって公務員の仕事を失わないためには、不起訴処分を得て釈放されることを目指すことが重要となります。

不起訴処分を得るためには、検察官が判断を下すまでに、示談を締結するなどの活動を行うことが必要となります。

示談で不起訴の可能性を高める

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

被害者と示談するためには弁護士に相談する

被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその前に行う必要があります。しかし、逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできません。

逮捕なしで在宅で捜査が行われる場合などもありますが、いずれの場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難であり、間には弁護士を立てる必要があります。

そのため、示談を締結するには、早期に弁護士に相談することが重要なのです。

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アトム法律事務所 所属弁護士