2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
公務員が逮捕されたとき、真っ先に頭をよぎるのは「仕事はどうなるのか」という不安ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、逮捕されただけで直ちに免職になることはありません。 日本の法律では、逮捕はあくまで「容疑がかかっている」状態に過ぎず、免職や失職が決まるのはその後の手続きの結果次第です。
しかし、何も対処しなければ、起訴・判決を経て職を失うリスクは確かに存在します。国家公務員と地方公務員では処分の基準も異なり、同じ犯罪でも結果が変わることがあります。
この記事では、公務員が逮捕された場合に何が起きるのか、免職・失職を避けるために何をすべきかを、法律の条文をもとにわかりやすく解説します。
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目次
公務員が逮捕されたら、すぐに懲戒免職になる?
「公務員が逮捕された=即クビ」というイメージを持つ方は多いですが、これは正確ではありません。
逮捕はあくまで「犯罪の容疑がかけられている」状態であり、有罪が確定したわけではありません。日本の刑事手続きでは無罪推定の原則が適用されるため、逮捕という事実だけで免職処分が自動的に下されることはないのです。
ただし、逮捕されてしまうと職場に発覚し、その後の捜査・起訴・判決の過程で職を失うリスクは高くなります。
公務員の処分には2種類ある
公務員が刑事事件を起こした場合、職を失う経路は大きく分けて2つあります。
(1)当然失職(欠格条項への該当)
国家公務員法・地方公務員法では、一定の刑罰を受けた場合に自動的に公務員の資格を失うことが定められています(欠格条項)。
具体的には、拘禁刑以上の刑(死刑・拘禁刑)に処せられた場合、当然失職となります(国家公務員法38条1号・76条、地方公務員法16条・28条4項)。
欠格条項の判断基準
- 拘禁刑の実刑判決:判決が確定した時点で当然失職
- 執行猶予付き判決:判決が確定した時点で当然失職
- 罰金刑:欠格条項に該当せず、当然失職とはならない
「逮捕」「起訴」「勾留」の段階では当然失職にはなりません。確定判決が出て初めて失職となります。
(2)懲戒免職(任命権者による処分)
欠格条項に該当しない場合でも、任命権者の判断によって懲戒処分が行われることがあります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。
主な懲戒処分には、軽い順に以下の4種類があります。
懲戒処分の種類
| 処分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 戒告 | 文書または口頭による厳重注意 |
| 減給 | 一定期間、基本給の一部を減額 |
| 停職 | 1日以上1年以下の職務停止。給与なし |
| 免職 | 公務員の身分を剥奪。最も重い処分 |
懲戒処分の事由は以下の3つです。
懲戒処分の事由
- 国家公務員法・地方公務員法などに違反した場合
- 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合
- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
この3番目の規定により、飲酒運転、痴漢、盗撮など、たとえ職務外での犯罪であっても、罰金刑にとどまる場合でも、懲戒処分の対象となりえます。
国家公務員・地方公務員の処分の違い
国家公務員と地方公務員の処分の違いは、以下の通りです。
国家公務員と地方公務員の違い
| 状況 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 逮捕のみ | 失職しない | 失職しない |
| 起訴 | 起訴休職 | 起訴休職 |
| 拘禁刑確定(執行猶予含む) | 当然失職(例外なし) | 原則失職(条例で例外あり) |
| 罰金刑 | 当然失職なし(懲戒処分の可能性あり) | 当然失職なし(懲戒処分の可能性あり) |
| 不起訴・無罪 | 失職しない(懲戒の可能性あり) | 失職しない(懲戒の可能性あり) |
国家公務員の場合
当然失職の例外なし
国家公務員については、拘禁刑以上の確定判決が下された場合、例外なく当然失職となります。執行猶予がついていても同様です。
懲戒処分の決定者
国家公務員の懲戒処分は、各省庁の長などの任命権者が行います(国家公務員法82条)。
起訴された場合、任命権者の判断で起訴休職となることがあります。休職中の給与は条例や規程により一定割合が支給されることが一般的です。なお、略式起訴(書類審理のみ)の場合は起訴休職は行われません。
地方公務員の場合
国家公務員との大きな違い:自治体条例による例外
地方公務員の場合、各都道府県・市区町村の条例によって「当然失職の例外」が定められていることがあります。
例:東京都の場合
過失による犯罪で、かつ執行猶予付き判決であれば、失職を免れる可能性があります。たとえば、過失運転致傷罪などで執行猶予付き判決を得た場合、東京都の職員は失職しないケースがあります。
このように、同じ犯罪・同じ判決でも、勤務する自治体によって処分の結果が異なる場合があります。
懲戒処分の決定者
地方公務員に対する懲戒処分は、地方公務員法第6条に規定された任命権者(自治体の長など)が行います。
地方公務員が刑事事件で起訴された場合も、国家公務員同様に休職処分が取られることがあります(地方公務員法28条2項2号)。
【共通】実名報道によって仕事を失うリスク
公務員が逮捕された場合、マスコミによる実名報道がなされるかどうかも大きな懸念点です。実名報道された場合、職場や周囲に知られることで重大な不利益が生じます。
実名報道に関する明確な法的基準はなく、各報道機関の自主判断に委ねられています。一般的に、事件の重大性や社会的注目度が高い場合、あるいは被疑者が社会的地位を持つ場合に実名報道がなされる傾向があります。
警察官・教員・自衛官・国家機関に勤める国家公務員など、公共性の特に高い職種では実名が公表されるケースが多い傾向があります。
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公務員が逮捕で免職・失職を避けるためにすべきこと
免職・失職を防ぐためには、逮捕直後からの迅速な対応が鍵になります。ここでは弁護士に依頼することで可能になる具体的な対処法を解説します。
逮捕直後に動けるのは弁護士だけ|早期接見の重要性

逮捕された被疑者は警察の取り調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。検察官はその結果を踏まえ、24時間以内に勾留請求の決定を行います。
この最初の3日間、逮捕直後は家族との面会が制限されることが多く、確実に面会できるのは弁護士のみです。 弁護士による適切な助言がなければ、取り調べで不利な供述をしてしまう危険もあります。
そのため、逮捕後に最初に弁護士と面会する「初回接見」は非常に重要です。弁護士が速やかに接見することで、被疑者の権利を守り、その後の手続きを有利に進めることができます。
不起訴処分の獲得を目指す|起訴されると有罪率99.9%
公務員の仕事を守るためには、不起訴処分を得て早期に釈放されることが最重要です。
日本では、起訴された場合の有罪率は99%を超えます。一方、不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれないため、前科がつきません。前科がつかなければ、公務員法上の欠格事由にも該当せず、失職を避けられる可能性が出てきます。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでの限られた期間内に、示談交渉などの活動を完了させる必要があります。
示談交渉で不起訴の可能性を高める

被害者がいる犯罪の場合、早期に示談を成立させることが不起訴獲得の有力な手段となります。
真摯に反省・謝罪し、被害者と示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や情状を考慮した上で不起訴と判断する可能性が高まります。
示談は、起訴が決定される前に成立させることが不可欠です。起訴後に示談が成立しても、不起訴に変更されることは通常ありません。
弁護士なしでは示談交渉は困難|依頼すべき理由
被害者との示談交渉を進めるためには、弁護士のサポートが欠かせません。
逮捕・勾留されている場合、本人が直接示談交渉を行うことは不可能です。また、在宅事件であっても、加害者と被害者が直接交渉することは困難であり、間に弁護士を立てることが一般的です。
弁護士は被疑者の代わりに被害者と交渉し、示談を成立させることで不起訴・早期釈放の実現を目指します。免職・失職を避けるためにも、逮捕後できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。

公務員の逮捕に関するよくある質問
Q.公務員が逮捕された場合、職場にはいつ知られますか?
逮捕直後に必ず職場に通知されるわけではありませんが、勾留が長期化すると欠勤が続くことで発覚する可能性があります。
また、実名報道がなされた場合や、警察から職場へ連絡が入るケースもあります。早期に弁護士を依頼し、早期釈放を目指すことが露見リスクの軽減につながります。
Q.国家公務員と地方公務員では、逮捕後の処分に違いはありますか?
国家公務員と地方公務員では、根拠となる法律(国家公務員法・地方公務員法)と処分を行う機関が異なります。
国家公務員の懲戒処分は人事院が行い、地方公務員の場合は地方公共団体の長などの任命権者が行います。ただし、失職の条件(拘禁刑以上の有罪確定)は基本的に同様です。
Q.逮捕された公務員が不起訴になる可能性はありますか?
逮捕された公務員が不起訴になる可能性はあります。
特に被害者との示談が成立した場合や、被疑事実が軽微な場合などは不起訴となるケースがあります。不起訴になれば前科はつかず、公務員としての地位を守りやすくなります。
そのためにも、逮捕後早期に弁護士に相談することが重要です。
アトムの解決事例
公務員が盗撮で逮捕された事案
盗撮で逮捕(示談で不起訴獲得)
20代の公務員の男性が駅構内の階段において、前にいた未成年の女性のスカート内をスマートフォンで撮影したところ、私服警官とみられる人物に現行犯逮捕された事案。逮捕当日に釈放されたが、職場の上司が身元引受人になったことから、職場における懲戒免職や刑事手続きの進行について深く憂慮されていた。
弁護活動の成果
弁護活動の結果、被害者側と30万円で示談が成立し、宥恕(加害者を許すという意思表示)を獲得。会社への報告についても弁護士が助言したことで、解雇等の処分を回避した。
公務員が痴漢で逮捕された事案
痴漢で逮捕(嫌疑不十分で不起訴獲得)
20代の国家公務員の男性が電車内で女性への痴漢を疑われ、現行犯逮捕された事案。依頼者は一貫して容疑を否認しており、国家公務員としての立場を守りたいと強く希望していた。
弁護活動の成果
否認事件であったため、捜査機関から証拠映像を見せられた際の対応について事前に綿密な打ち合わせを実施。映像の内容を踏まえ、否認方針を貫くことが可能かを見極め、依頼者に的確なアドバイスをした結果、嫌疑不十分で不起訴処分となり、職場に復帰した。
公務員の逮捕に関するお悩みは弁護士に相談
この記事では、公務員が逮捕された場合の流れと、免職・失職を避けるための対処法を解説しました。
逮捕されただけで即・免職や失職になることはないものの、拘禁刑以上の有罪判決が確定した場合には当然失職となります。また、事件が不起訴・無罪となっても状況によっては懲戒処分を受ける可能性があります。
公務員にとって、逮捕は仕事・家族・社会的信用すべてを失いかねない深刻な事態です。しかし、逮捕イコール終わりではありません。逮捕直後から弁護士が動くことで、不起訴・早期釈放を実現できる可能性があります。
アトムは24時間365日相談予約受付中
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件を専門に扱う事務所として発足し、刑事事件の豊富な解決実績があります。
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