2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
公務員に前科がつくと免職されるのか——結論から言えば、前科がついても必ず免職されるわけではありません。科される刑罰の種類や犯罪の内容によって、結果は異なります。
前科とは、有罪判決が確定した経歴のことです。公務員が犯罪行為をして有罪判決を受けた場合、その刑罰が「拘禁刑以上」であれば法律上当然に公務員の資格を失い失職します。
一方、罰金刑や科料であれば公務員資格は失わないものの、犯罪行為の悪質性によっては懲戒免職処分を受ける可能性があります。
この記事では、公務員が前科で失職するケースとしないケースの違い、懲戒処分の基準、免職後の再就職への影響、そして職場に知られずに解決するための具体的な対処法を弁護士が詳しく解説します。
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目次
公務員に前科がつくと職を失う?法律上の取り扱いを解説
公務員は「全体の奉仕者」として国民のために奉仕する職業であり、高い信用が求められます。盗撮や飲酒運転、公金横領などの犯罪で前科がついてしまったら、「職を解かれるのでは」と不安に感じる方が多いでしょう。
しかし、公務員に前科がついたからといって当然に免職されるとは限りません。刑罰の内容やその他の個別事情によって結論は変わります。
ただし、前科がついた場合、以下の2パターンで免職となる可能性があります。
公務員に前科がついた後の処分
- 当然失職:拘禁刑以上の刑に処せられた場合、法律上当然に公務員資格を失う
- 懲戒免職:罰金刑以下でも、犯罪行為が悪質と判断されれば懲戒処分で免職される
以下で、それぞれのケースを詳しく解説します。
(1)拘禁刑以上の刑が確定すると当然失職する
公務員に拘禁刑以上の前科がつくと、職を失います。
国家公務員法38条1号は、「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は官職に就く能力を有しないと定めており、同法76条は在職中の公務員がこれに該当した場合は「当然失職する」と規定しています。
地方公務員法16条1号・28条4項にも同様の規定があります。
「当然失職」とは、任命権者による処分を待たず、刑が確定した時点で自動的に職を失うことを意味します。
つまり、公務員が犯罪を犯し、裁判で拘禁刑(執行猶予付きを含む)の判決を受けた場合、公務員としての資格要件を満たさなくなり、自動的に失職することになります。
ポイント
逮捕されただけでは直ちにクビにはなりません。公務員が法律上当然に失職するのは、拘禁刑以上の刑が確定した場合です(国家公務員法38条・76条、地方公務員法16条・28条)。
(2)罰金刑でも懲戒処分を受ける可能性がある
公務員に前科がつくと、拘禁刑以上の刑に処せられず資格を失わなくても、「懲戒処分」を受ける可能性があります。
国家公務員法82条1項3号は、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)ができると定めています。地方公務員法29条1項2号にも同様の規定があります。
主な懲戒処分には、軽い順に以下の4種類があります。
懲戒処分の種類
| 処分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 戒告 | 文書または口頭による厳重注意 |
| 減給 | 一定期間、基本給の一部を減額 |
| 停職 | 1日以上1年以下の職務停止。給与なし |
| 免職 | 公務員の身分を剥奪。最も重い処分 |
免職はもっとも重い懲戒処分であり、犯罪行為の中でも悪質性が高い場合のみに選択されます。前科がつかないケースでも、懲戒処分を受ける可能性があります。
たとえ不起訴(=前科がつかない処分)となっても、状況によっては懲戒免職となることもあるのです。
懲戒免職になりやすい犯罪行為とは
人事院の「懲戒処分の指針」では、以下のような行為が懲戒免職の標準的な処分として挙げられています。
懲戒免職となりやすい例
- 公金・官物の横領、窃取、詐取
- 放火、殺人
- 麻薬・覚醒剤等の所持・使用
- 飲酒運転で人を死亡させた場合や重篤な傷害を負わせた場合
- 悪質なセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント
公務員に前科がついても「免職にならない」ケース
罰金刑・科料で済んだ場合は当然失職しない
公務員が犯罪を犯しても、罰金刑や科料にとどまった場合、欠格条項には該当しないため当然失職にはなりません。
たとえば以下のようなケースでは、罰金刑で処理されることが多く、公務員資格を失わずに済む可能性があります。
懲戒免職を回避できる可能性が高い例
- 初犯の万引き(窃盗罪)で被害額が少額の場合
- 軽微な暴行事件(けがを負わせていない場合)
- スピード違反や軽度の人身事故
- 初犯かつ軽微な迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮)
これらの場合、罰金刑で処理されれば法律上は公務員を続けることが可能です。
不起訴処分を獲得できた場合は前科自体がつかない
そもそも不起訴処分を獲得できれば、有罪判決を受けていないため前科はつきません。前科がつかなければ欠格条項にも該当せず、懲戒処分の根拠も弱くなります。
不起訴処分には主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類がありますが、いずれの場合でも前科はつきません。
特に起訴猶予は、犯罪の嫌疑はあるものの、被害者との示談成立や本人の反省など情状面を考慮して起訴しないという判断であり、弁護士の活動が大きく影響します。
公務員が犯罪行為をしてしまった場合でも、早期に弁護士を選任して示談交渉を進めれば、不起訴処分を獲得し、前科も免職も回避できる可能性があります。
懲戒処分を受けても戒告・減給・停職で済むケース
罰金刑を受けて懲戒処分の対象となった場合でも、処分の内容が戒告・減給・停職にとどまれば、公務員の身分は失いません。
懲戒処分の量定は、行為の動機・態様・結果・社会的影響・本人の反省の度合い・過去の処分歴などを総合的に考慮して決定されます。以下のような事情がある場合、免職ではなく軽い処分にとどまる可能性が高くなります。
判断の事情
- 初犯であること
- 犯罪の態様が軽微であること
- 深い反省が見られること
- 被害者との示談が成立していること
- 日頃の勤務態度が良好であること
実際に、人事院の統計データでも、令和7年に国家公務員で懲戒処分を受けた249人のうち約93%(233人)は免職以外の処分(停職・減給・戒告)にとどまっています(参照:人事院「令和7年における懲戒処分の状況について」)。
このことからも、懲戒処分を受けた場合でも弁護活動次第で免職を回避し、公務員の職を守れる可能性は十分にあるといえます。
公務員が前科で免職された後の就職活動への影響
再び公務員になることは可能か
拘禁刑となっていったん公務員資格を失っても、一定期間が経過すると資格は回復します。また、懲戒免職の場合も、処分日から2年が経過すれば欠格条項には該当しなくなります(国家公務員法38条2号、地方公務員法16条2号)。
そのため、再度公務員試験を受験し、採用されることは制度上は不可能ではありません。
しかし、以前に重大な犯罪行為で資格を失い当然失職した履歴や、懲戒免職の経歴があれば、公務員として再採用されることは極めて困難です。懲戒免職は原則として公表されるため、採用側が過去の処分を確認できるからです。
一般企業への就職活動への影響
一般企業の場合、公務員のような法律上の資格要件はないため、拘禁刑の執行猶予中でも就職自体は可能です。
ただし、前科があると知られれば不利益に評価されることは避けられません。履歴書や経歴書に前科を報告する欄があれば正直に記載する必要があり、面接で尋ねられた場合も正直に答えるべきです。
虚偽の申告をして入社した場合、後に発覚すると解雇などの重大なトラブルに発展するリスクがあります。
履歴書に前科を書く必要はある?
- 前科を報告する欄がある場合:正直に記載する必要がある
- 前科を報告する欄がない場合:あえて記載する必要はない
ただし、面接で前科の有無を尋ねられた場合は正直に答えるのが無難です。隠して入社し、後に発覚した場合は経歴詐称として解雇事由となる可能性があります。
日常生活への影響
公務員に前科がついても、刑の執行が終了し一定期間が経過した後であれば、パスポートの取得やローン審査に直接の影響は基本的にありません。
ただし、拘禁刑の執行中や執行猶予中はパスポートの発給が制限される場合があります。
公務員が事件を起こしても職場に知られないための対処法
公務員が事件を起こしても、必ずしも職を解かれるわけではありません。しかし、職場に知られると懲戒問題に発展するおそれがあります。ここでは、職場に知られないための具体的な方法を解説します。
身柄拘束(勾留)を避ける
職場に発覚するリスクが最も高まるのは、逮捕後に勾留されて長期間出勤できなくなる場合です。
実際には、逮捕されても「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないと判断されれば勾留されないケースは少なくありません。身元がしっかりしている公務員であれば、勾留の要件を満たさないケースも多いでしょう。
万が一逮捕された場合には、家族に身元引受書を作成してもらい、弁護人から検察官に提出して勾留請求を控えるよう申し入れることで、勾留を回避できる可能性があります。

早期に不起訴処分を獲得する
職場に知られないためには、弁護士に依頼したうえで、早期に不起訴処分を目指すことが極めて重要です。
- 勾留された場合:不起訴処分になればすぐに身柄が釈放され、職場に復帰できる
- 勾留されなかった場合:不起訴処分になれば職場に知られる可能性が極めて低くなる
不起訴処分を獲得できれば、前科もつかず、懲戒処分の根拠も弱まるため、不利益を最小限にとどめることができます。
令和7年の犯罪白書によると、検察庁での被疑事件の処理において、不起訴処分となる割合は62.3%です(参照:令和7年版犯罪白書※過失運転致死傷等及び道交違反を除く)。弁護活動による示談成立や情状面の主張が不起訴獲得に大きく影響します。
刑事弁護人を早期に選任する
公務員が職場に刑事事件を知られないようにするためには、早期に刑事弁護人を選任することが最も効果的です。
弁護人がいれば以下のような活動が可能になります。
弁護士に依頼するメリット
- 検察官への勾留請求を控えるよう申入れ → 身柄の早期解放
- 被害者との示談交渉 → 不起訴処分の獲得
- 情状に関する証拠収集 → 罰金刑への減軽
特に被害者がいる事件であれば示談を成立させることで不起訴処分を獲得しやすくなり、仮に起訴されても情状がよくなって罰金刑を選択してもらえる可能性が高まります。
公務員が職を解かれないようにするには、刑事弁護人によるサポートが不可欠です。
刑事事件の示談を弁護士に依頼するべき理由についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
公金横領や虚偽公文書作成罪の場合は特別な対応が必要
公金横領や虚偽公文書作成罪などの職務に関連する犯罪の場合、職場に知られないようにするのはほぼ不可能です。
これらの犯罪では実刑判決になる可能性も高く、人生に大きな影響が及びます。なるべく不起訴や罰金刑、執行猶予判決など軽い処分を目指す必要があります。
また、国や自治体との「示談」はできないため、一般の痴漢事件や窃盗事件とは異なる対応が求められます。刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼し、状況に応じた適切な対応をとることが重要です。
公務員の前科に関するよくある質問
Q.公務員が逮捕されたら必ず免職になりますか?
公務員が逮捕されただけでは免職にはなりません。 逮捕は犯罪の嫌疑に基づく身柄拘束であり、有罪が確定したわけではないためです。
免職となるのは、有罪判決を受けて拘禁刑以上の刑に処せられた場合(当然失職)か、懲戒処分として免職が選択された場合に限られます。
不起訴処分を獲得できれば、前科もつかず免職を回避できる可能性があります。
Q.公務員の逮捕は職場に必ず知られますか?
公務員の逮捕が職場に必ず知られるわけではありません。
特に在宅事件(身柄拘束されないケース)であれば、職場に知られる可能性は低くなります。
弁護士を早期に選任し、勾留を回避するための弁護活動を行うことで、身柄拘束期間を最小限に抑え、職場に発覚するリスクを下げることが可能です。
ただし、職務に関する犯罪(公金横領など)の場合は、職場に知られることは避けられません。
Q.公務員が前科で失職した場合、再び公務員になることはできますか?
法律上は、一定期間が経過すれば再び公務員試験を受けることが可能です。
拘禁刑の場合は刑の執行終了後、懲戒免職の場合は処分から2年経過後に欠格条項から外れます。
ただし、重大な犯罪行為による失職歴があれば、採用選考において極めて不利に評価されるため、現実的には再採用は困難であるケースが大半です。
アトムの解決事例
公務員の不同意性交事件|示談で前科回避
アトムの解決事例(事件化回避)
友人がマッチングアプリで知り合った女性を宿泊施設に連れてきた際、20代の公務員男性が女性の胸や陰部に指を入れるなどのわいせつ行為を行った不同意性交の事案。その後、女性側から「警察に被害届を出す」と連絡があり、事件化前に解決を求めて弁護士に依頼した。
弁護活動の成果
弁護士が受任後わずか3日で迅速に示談交渉を進め、示談金100万円・宥恕文言付きで示談が成立。被害届の提出を回避し、刑事事件化することなく、公務員としての職も守られた。
公務員の暴行事件|示談で前科回避
アトムの解決事例(不起訴処分)
妻の不貞発覚をきっかけに口論となり、髪を引っ張る・足を蹴る・頭を叩くなどの暴行を妻に加えた30代の地方公務員(学校関係者)の男性の事案。後日、妻が警察に相談したことで警察署から呼び出しを受け、携帯電話も押収された。
弁護活動の成果
弁護士が刑事示談と並行して離婚に向けた財産分与・面会交流の協議も進めたことで、妻から宥恕付きの示談書を示談金なしで取り交わすことに成功。これを検察官に報告した結果、不起訴処分となり前科を回避、公務員としての職も失わずに済んだ。
まとめ
公務員の立場を守るためには早期に弁護士に相談
拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、国家公務員法・地方公務員法の欠格条項に該当し、法律上当然に公務員の資格を失います(当然失職)。執行猶予付き判決の場合は猶予期間満了まで、実刑判決の場合は刑の執行終了まで資格を失います。
罰金刑・科料にとどまった場合は、公務員資格は失いませんが、犯罪行為の内容によっては懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)の対象となる可能性があります。懲戒免職は最も重い処分であり、悪質なケースに限られます。
公務員の立場を守るためには、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴処分の獲得や身柄拘束の回避に向けた弁護活動を開始することが最善の策です。
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(抜粋)とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。
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