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公‌務‌員‌に‌前‌科‌が‌つ‌い‌た‌ら‌免‌職‌さ‌れ‌る?‌略式起訴・罰金刑などパ‌ター‌ン‌別‌に‌解‌説‌

公務員の前科

公務員が犯罪行為をして「前科」がついてしまったら、免職処分となってしまうのでしょうか。実は犯罪行為や刑罰の内容により、職を失うケースと失わないケースがあります。また、たとえ資格を剥奪されず当然には失職しないとしても、できれば職場に知られたくはないでしょう。知られると信用に関わり、事実上退職を余儀なくされるリスクも高くなってしまいます。

今回は公務員が痴漢や盗撮、横領などの犯罪行為をして免職になるケースとならないケース、できるだけ不利益を小さくするための対処方法を解説するので是非参考にしてみてください。

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公務員に前科がつくと職を失う?

前科とは|略式起訴で有罪になっても前科はつく

前科とは、何らかの犯罪行為により有罪判決を受けて刑罰が確定した状態です。公務員や医師、弁護士などの職業の場合、前科がつくと資格を失う可能性があります。ただし逮捕されただけでは「罪を犯したとは限らない」ので前科はつきません。被疑者には「無罪の推定」がはたらくので、逮捕されただけでは「犯罪者」とはいえないのです。

同様の理由で、逮捕後、起訴猶予処分を含む「不起訴処分」になった場合にも有罪判決を受けたわけではないため前科はつきません。一方、「略式起訴」の場合には一種の有罪処分であり、罰金や科料などの「刑罰」が適用されるので前科がつきます。通常裁判で「有罪判決」を受けた場合にも当然前科がつくと考えてください。

公務員に前科がついても職を失うとは限らない

公務員は国民のために奉仕する職業ですから「信用」が重要です。
盗撮や飲酒運転、公金横領などの犯罪で「前科」がついてしまったら、職を解かれるのでは?と心配になる方が多いでしょう。
実は公務員に前科がついたからといって当然に免職されるとは限りません。
刑罰の内容やその他の個別事情によって変わってきます

以下では公務員に前科がついて「当然失職」するケースと「懲戒免職」されるケースについて、詳しくみていきましょう。

公務員に前科がついて「当然失職」する場合

公務員の前科が禁錮刑以上の刑

公務員に前科がつくと、資格を失って当然失職する可能性があります。
国家公務員法においても地方公務員法においても、「禁錮以上の刑」に処せられた人には公務員になる資格が認められません。禁錮以上の刑罰とは、禁錮刑と懲役刑と死刑を意味します。条文を確認してみましょう。

(欠格条項)第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

国家公務員法38条1号

(欠格条項)第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

地方公務員法16条1号

禁錮刑以上の刑になる犯罪とは?

禁錮刑以上の刑が適用される犯罪の例をみてみましょう。

禁錮刑以上の刑が適用される犯罪の例

  • 不同意わいせつ
  • 痴漢、盗撮
  • 詐欺、窃盗
  • 横領、業務上横領
  • 暴行、傷害
  • 名誉毀損
  • 飲酒運転、人身事故
  • ただし、これらの犯罪を犯しても禁錮以上の刑に処せられなければ公務員資格は失いません。たとえば軽い万引きや暴行事件、スピード違反や軽度の人身事故などであれば、罰金刑になるケースもよくあります。これらの場合には、公務員としての資格を失わないので当然失職はしません。

    交通事故の中でも物損事故の場合、交通違反がなければ処罰対象外です。交通事故で問題になりやすいのは「飲酒運転」などの重大な交通違反や人身事故を起こしたケースなどとなっています。

    悪質な児童買春罪や高額な詐欺罪、相手に重傷を負わせてしまった傷害罪などのケースでは、実刑判決を含む懲役刑が選択される可能性が高くなるでしょう。また、上記の犯罪のうち、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)には拘禁刑しかありません。公務員がセクハラなどをして「不同意わいせつ罪」になると、ほとんど確実に失職するので注意が必要です。

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    公務員は執行猶予付き判決・実刑判決の前科でいつまで資格を失うの?

    ①公務員の禁錮以上の前科が執行猶予判決になった場合
    禁錮刑や懲役刑で執行猶予判決を受けた場合には、執行猶予期間が満了するまで公務員としての資格を失います

    ②公務員の禁錮以上の前科が実刑になった場合
    実刑になった場合、刑の執行が終了するまで公務員としての資格要件を満たしません
    その後は復職できる可能性があります。

    公務員に前科がついて「懲戒免職」される場合

    公務員の前科を原因とする懲戒処分

    公務員に前科がつくと、資格を失わなくても「懲戒処分」を下される可能性があります。

    確かに犯罪行為をしても、禁錮以上の刑に処せられなければ公務員としての資格は失いません。しかし禁錮以上の刑に処せられず、略式起訴で罰金刑となった場合であっても、犯罪行為が悪質で、公務員にあるまじき非行ととらえられると「懲戒処分」を下される可能性があります

    国家公務員法でも地方公務員法でも、懲戒に関する規定が定められているので、例として国家公務員法の規定をみてみましょう。

    第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

     (省略)

     国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

    国家公務員法82条1項3号

    痴漢や盗撮、飲酒運転などの犯罪行為は「非行」と考えられるので、上記に該当して懲戒される可能性が高くなります。

    懲戒処分の中でも免職は重い処分

    ただし公務員が刑事事件によって懲戒されるとしても、必ず免職されるとは限りません。懲戒には以下の4種類があるからです。

    懲戒の種類

  • 戒告
  • 減給
  • 停職
  • 免職
  • 免職はもっとも重い懲戒処分のため、犯罪行為の中でも悪質な場合のみに選択されます
    ついつい魔が差してしまい、初めて万引きや盗撮などをしてしまった場合には、免職までされない可能性が高いでしょう。

    公務員が前科で免職された後の就職活動への影響

    公務員に前科がついて資格を剥奪されたり懲戒免職されたりしたら、その後の就職活動へはどういった影響が及ぶのでしょうか。

    再び公務員になれる?

    禁錮刑や懲役刑となっていったん公務員資格を失っても、一定期間が経過すると資格を回復します。
    その場合、再度国や自治体の求人に応募して国家公務員や地方公務員になるのは不可能ではありません。公務員試験も受けられます。

    ただし以前に重大な犯罪行為によって資格を失い当然失職した履歴があれば、公務員として採用されるのは極めて困難となるでしょう。懲戒処分された場合にも、不利益に評価されるのは間違いありません。

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    一般企業の就職活動への影響

    失職した公務員は一般企業への就職ができるのでしょうか?
    確かに一般企業の場合、公務員のような資格要件はありません。懲役刑や禁錮刑の執行猶予中でも就職は可能です。

    ただ前科があると知られたら、不利益に評価されるのはやむをえないでしょう。
    たとえば職務履歴書や経歴書に「前科」内容を報告する欄があれば、前科を記載せざるを得なくなります。前科が判明すると採用が難しくなる可能性が高いでしょう。もっとも応募先の企業が前科を気にしない考えであれば、採用してもらえる可能性があります。

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    履歴書に前科を書く必要はある?

    履歴書に前科を報告すべき欄があれば、正直に書かねばなりません。嘘を書いて入社後に発覚すると、解雇などの重大なトラブルに発展するリスクが高まります。

    一方、前科を報告すべき欄がなければあえて記載する必要はありません
    その場合でも、面接の際に前科があるかどうかを尋ねられたら正直に答えるしかないでしょう。隠して入社すると、発覚した際にトラブルにつながるのでお勧めできません。

    日常生活への影響

    公務員に前科がついてもパスポートなどは利用できますし、ローン審査にも影響は及びません
    ただしマスコミ報道などによって噂が広がると、嫌がらせなどの事実上の不利益が生じる可能性はあります。

    公務員が逮捕されても職場に知られない方法

    公務員が逮捕されても必ずしも職を解かれるわけではありません。
    ただ職場に知られると懲戒問題に発展する心配があるでしょう。職場に知られないためにはどうすればよいのでしょうか?

    身柄拘束を避ける

    逮捕を職場に知られないためには、身柄拘束を避けるのが第一です。

    実は逮捕されても「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないと判断されたら勾留されないケースが少なくありません。身元のしっかりしている公務員の方であれば、上記の双方とも要件を満たさないケースが多いでしょう。

    ご家族に身元引受書を書いていただいて刑事弁護人から検察官へ提出し、勾留請求を控えるよう申し入れると勾留されない可能性も十分にあります

    早期に不起訴処分を獲得する

    勾留されてもされなかったとしても、職場に知られないためには早期の「不起訴処分」獲得が重要です。
    勾留された場合、不起訴処分になればすぐに身柄が釈放されて職場に復帰できます
    勾留されない場合、不起訴処分になれば職場に知られる可能性も極めて低くなるでしょう。

    不利益を最小限度にとどめられます。

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    刑事弁護人を選任する

    公務員が職場に前科を知られないようにするには、早期に刑事弁護人を選任すべきです。

    まず、弁護人がいれば検察官へ勾留しないように申し入れをしたり不起訴処分を求めたりしてもらえるので、早期に身柄を解放される可能性が高くなります。被害者との示談交渉も弁護士に依頼するとスムーズに進みやすくなるでしょう。

    示談が成立すれば不起訴にしてもらいやすくなりますし、情状がよくなって罰金刑を選択してもらえる可能性も高まります。

    公務員が職を解かれないようにするには、刑事弁護人によるサポートが必須ともいえるでしょう。

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    公金横領や虚偽公文書作成罪の場合

    公金横領や虚偽公文書作成罪などの職務に関する犯罪の場合、職場に知られないようにするのはほとんど不可能です。

    これらの犯罪が成立すると、実刑判決になる可能性も高くなり、人生に大きな影響が及んでしまうでしょう。なるべく不起訴や罰金刑、執行猶予判決など軽い処分を目指さねばなりません

    そのためにも早期に弁護士に相談してください。犯罪が発覚する前であってもご相談可能です。

    国や自治体とは示談できない

    公金横領や虚偽公文書関係などの職務に関する犯罪の場合、国や自治体との「示談」はできません。一般の痴漢事件や窃盗事件などとは異なる対応が必要です。

    刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼して、状況に応じた適切な対応をとり、不利益を最小限度にとどめましょう

    当事務所では公務員の犯罪をはじめとして多種多様な刑事事件の解決実績があります。

    公務員の立場でありながら犯罪行為をしてしまいお悩みの方がおられましたら、お早めにご相談ください。

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    弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

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    先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

    yh2017057

    (抜粋)とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。

    眠れない程不安でしたがすぐの対応で不起訴処分になりました。

    ng2017021

    (抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

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