2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
教員が性犯罪・わいせつの容疑をかけられると、免許剥奪・懲戒免職・実名報道という、人生を左右するリスクに直面します。
しかし、早期に弁護士に相談して不起訴処分を獲得できれば、これらのリスクを回避できる可能性があります。
特に、2022年施行の「わいせつ教員対策新法」に加え、2026年12月に施行予定の「日本版DBS」により、教員に対する社会的責任はかつてないほど厳格化されています。
この記事では、問われる罪名・刑罰から免許や職への影響、逮捕回避・不起訴獲得のための対処法までわかりやすく解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
教員の性犯罪で問われる罪名と刑罰
教員が性犯罪で捜査・逮捕された場合、問われる罪名は行為の内容によって異なります。それぞれの罪名と法定刑を確認しておきましょう。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
不同意わいせつ罪(刑法176条)は、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行った場合に成立します。法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
さらに重大な行為である不同意性交等罪(刑法177条)の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となります。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)
2023年に施行された「性的姿態等撮影罪」(性的姿態等撮影処罰法)により、盗撮行為は厳しく処罰されるようになりました。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
学校内のトイレや更衣室での盗撮は、被害者が児童生徒であるケースが多く、より重い処分につながりやすい傾向があります。
関連記事
・撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮との違い・いつから適用されたかを弁護士が解説
児童買春・児童ポルノ法違反
18歳未満の児童に対して金銭等を対価として性行為を行った場合、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反となります。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。教員が自らの教え子に対して行った場合は、社会的影響の大きさから特に厳しく処断される傾向があります。
痴漢(迷惑防止条例違反)
電車内などでの痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されます。東京都の場合、法定刑は「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
なお、痴漢行為が「不同意わいせつ罪」に該当すると判断されるケースもあり、条例違反より重い刑事罰が科される可能性があります。
関連記事
・迷惑防止条例違反になる行為と刑罰は?逮捕される可能性と弁護士に相談するメリット
教員が性犯罪で逮捕されたら|免許と職はどうなる?
教員が性犯罪・わいせつで逮捕・捜査されると、教員免許を剥奪されたり、新たに資格を取得できなくなるおそれがあります。
自分の教え子などの児童に対する性犯罪はもちろん、職場以外での性犯罪においても厳しい処分が下される傾向にあります。
拘禁刑以上が確定すれば、免許は剥奪される
教員免許を保有している者が「拘禁刑以上の刑に処せられた」場合、その教員免許は効力を失います(教育職員免許法10条1項1号、同5条1項3号)。これを「当然失効」と呼びます。
ここで注意すべきは、執行猶予がついたとしても免許剥奪は免れないという点です。
免許剥奪のリスク
- 実刑判決
刑務所に収容される刑罰、免許剥奪 - 執行猶予付き拘禁刑判決
「直ちに刑務所には行かない」だけで、法的には拘禁刑が確定しているため、免許剥奪 - 罰金刑
法律上の「当然失効」にはなりませんが、教育委員会の判断で「懲戒免職・免許剥奪」になるリスクがある
教員の性犯罪でよくある、不同意わいせつ罪、盗撮などは、拘禁刑が規定されています。
そのため、教員の在職期間中、これらの罪で起訴され、裁判で「拘禁刑以上の刑」が確定すれば、免許は剥奪となります。
不起訴や罰金刑でも懲戒処分の可能性がある
不起訴や罰金刑で事件が終了すれば、法律に基づく「当然失効」の条件を満たさないため、免許を維持できる可能性が残ります。
しかし、不起訴や罰金以下の刑でも、教育委員会の判断によって懲戒免職となり、結果として免許が剥奪になる可能性があります。
刑事処分と免許失効の関係
| 不起訴処分 | 罰金刑 | 拘禁刑 | |
|---|---|---|---|
| 刑事罰(前科) | なし | あり | あり |
| 免許の当然失効 | 回避可能※ | 回避可能※ | 失効 |
※法律上の当然失効は回避できる場合がありますが、教育委員会による懲戒処分が下されるケースもあります。
逮捕=懲戒免職ではない
教員が逮捕された場合の懲戒処分は、公立学校の場合は各都道府県の教育委員会が、私立学校の場合は各学校法人が就業規則に従って下します。
一例として、東京都教育委員会がホームページ上で公開している「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」を見てみると、それぞれ処罰対象となる行為と免職から戒告までの処分が細かく決められているのがわかります。
以下に、処分量定の一部を紹介します。
処分量定の内容(一部)
- 不同意わいせつ、面会要求、公然わいせつ、児童福祉法違反、撮影罪などの既遂・未遂
→免職 - 同意の有無にかかわらず性交または性交類似行為(未遂)
→免職 - 性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い
→停職/減給/戒告
東京都教育委員会HP「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」より、抜粋のうえ編集しました(2026年6月現在)。
教員の性犯罪による懲戒免職は回避できる?
実務上、教員の性犯罪・わいせつで懲戒免職は回避できるのでしょうか。文部科学省のデータを確認しましょう。
児童生徒への性犯罪は原則「一発免職」
2025年12月に公表された文部科学省の人事行政状況調査によると、2024年度に性犯罪・性暴力等により懲戒処分*¹等を受けた教育職員*²は281人でした。
このうち、児童生徒性暴力等*³で懲戒処分を受けたのは134人であり、その134人のうち132人が懲戒免職となっています。
つまり、児童生徒への性犯罪の場合、ほとんどのケースで懲戒免職となるのが原則です。
本来児童を守る立場にある教員が、その児童に対して性犯罪を行ったという点が極めて重大であり、厳正な処分が求められるためです。
*¹ 懲戒処分等とは、懲戒処分または訓告等を指す。
*² 教育職員とは、公立の小学校、中学校、高等学校、養護教諭などを指す。
*³ 児童生徒性暴力等とは、児童生徒等への性交、わいせつな行為、痴漢、盗撮、卑猥な言動などを指し、同意の有無や暴行・脅迫の有無を問わない。
教育職員の懲戒処分等の状況(2024年度)
| 懲戒処分 | 人数 |
|---|---|
| 免職 | 167(132) |
| 停職 | 51(2) |
| 減給 | 25(0) |
| 戒告 | 4(0) |
| 訓告等 | 34(0) |
| 281(134) |
( )は、児童⽣徒性暴⼒等による件数で内数
学校外での性犯罪は免職を免れるケースもある
被害者が自分の教え子ではない場合(電車内の痴漢など)は、停職・減給・訓告などの懲戒処分が下されるケースも多いです。文部科学省のデータによると、約4割が免職を免れています(114/281人)。
ただし、各自治体の処分基準の厳格化により、学外の事件であっても「教員の品位を著しく汚す行為」として免職を選択する自治体が増えています。
教員が性犯罪をしたら再就職できる?
かつては、免許を失効しても3年経てば再取得が可能でした。
しかし、2022年施行の「わいせつ教員対策新法」、2026年施行予定の「こども性暴力防止法(日本版DBS)」により、教員への再就職は極めて難しくなっています。
わいせつ教員対策新法:再交付拒否が可能に
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(以下、「わいせつ教員対策新法」といいます)は、2021年6月4日に公布され、2022年4月1日から施行されている法律です。
わいせつ教員対策新法では、わいせつ行為を犯した者に対して、厳正な対処が規定されています。
特に児童生徒に対する性暴力を理由に免許を失った場合、教育委員会は「免許の再交付を拒否できる」ようになりました。
再交付は再交付審査の対象となり、極めて厳しい運用がなされています。
日本版DBS:子どもに関わる仕事の就職が制限される
2024年6月26日、「こども性暴力防止法」(正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)が公布されました(※2026年12月25日に施行予定)。
この「こども性暴力防止法」は、「日本版DBS」とも呼ばれます。
「日本版DBS」とは、英国のDBSをモデルにした制度で、子どもに接する職業に就く際、性犯罪歴がないかを確認されるというものです。
学校や認可保育所などの事業者は、就労希望者がいる場合、こども家庭庁に申請して、その者の性犯罪歴を確認しなければなりません(こども性暴力防止法4条1項)。
性犯罪歴の確認が義務化されるもの
- 認可保育所の保育士
- 教員・職員
(校長、教諭、養護教諭など)
性犯罪歴がない場合、そのまま「犯罪事実確認書」が事業者に交付されます。
一方、性犯罪歴がある場合、就労希望者本人に事前通知を行い、その後2週間以内に内定辞退・退職すれば、「犯罪事実確認書」は事業者に交付されません。
内定辞退・退職をしない場合、「犯罪事実確認書」は事業者に交付されます。
性犯罪歴を照会されると不採用となる可能性が高く、子どもに関わる仕事への就職が制限されることになるでしょう。
照会の対象となる期間
- 拘禁刑の場合:刑終了から20年
- 罰金刑の場合:刑終了から10年
- 執行猶予の場合:有罪判決確定日から10年
照会される犯罪歴の例
- 刑法
不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ・監護者性交等、面会要求等など - 児童福祉法違反
児童淫行罪 - 児童ポルノ法違反
児童買春など - 性的姿態等撮影罪
- 条例違反の痴漢、盗撮
事件発覚から解決までの流れ|逮捕回避と実名報道を防ぐ初動対応
教員の性犯罪・わいせつ事件では、「身柄を拘束されないこと」と「実名報道を避けること」が重要になります。事件発覚直後の対応が、その後の結果を大きく左右します。
逮捕を回避するために今すぐすべきこと
警察から連絡があった、あるいは事件が発覚したと気づいた段階で、まず最初にすべきことは弁護士への相談です。
逮捕前であれば、弁護士を通じて捜査機関に「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを積極的に示すことができます。
これにより、在宅捜査に切り替わる可能性があります。
一方、この段階で絶対に避けるべきことは、被害者や関係者への直接連絡です。「口封じ」とみなされ、逮捕・勾留の理由になりかねません。
今すぐすべきこと・避けること
- すべきこと:すぐに弁護士に相談する
- すべきこと:家族に状況を説明し、監督・支援体制を整える
- 避けるべきこと:被害者・関係者への直接連絡
- 避けるべきこと:証拠となり得るものの廃棄・隠滅
「逮捕」と「在宅捜査」の分岐点
「警察から電話が来た=即逮捕」ではありません。
教員の場合、定職があり身元が安定しているため、弁護士に早期相談することで、普段通り生活しながら捜査を受ける在宅事件に持ち込める可能性が十分にあります。

教員が逮捕された場合の流れ、弁護士を依頼するメリットについては『教員が逮捕されたら?免許を失わないためにすべきこと』の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
逮捕後の刑事手続きの流れ
万が一逮捕された場合、その後の刑事手続きは以下の流れで進みます。

逮捕後の刑事手続きの流れ
- 逮捕~勾留請求(最大72時間)
警察に身柄を拘束され、48時間以内に検察官に身柄が引き渡される(送致)。身柄を受け取った検察官は24時間以内に勾留請求をすべきかどうか判断する - 勾留(最大20日間)
検察官が勾留を請求し、裁判官が認めれば原則10日間、延長が認められた場合はさらに最大10日間の身体拘束が続く - 起訴・不起訴の決定
検察官が証拠や示談の状況などを踏まえ、起訴するかどうかを判断する - 裁判(起訴された場合)
起訴後は刑事裁判へと進む
逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最長23日間という非常に限られた時間の中で弁護活動を行う必要があります。そのため、逮捕された場合は一刻も早い弁護士への相談が重要です。
逮捕された場合に家族がすべき対応
教員が逮捕された場合、家族がまず取り組むべきことは弁護士への依頼です。逮捕直後は本人と直接面会することができないため、家族が迅速に行動することが本人の早期釈放につながります。
家族がすべき対応
- すぐに弁護士に連絡し、接見(面会)を依頼する
逮捕直後から弁護士は本人と面会できるため、本人の状況確認と今後の方針を早急に確認しましょう - 被害者・関係者への直接連絡は避ける
家族が被害者に連絡することも「証拠隠滅」とみなされる可能性があります - 職場(学校・教育委員会)への対応は弁護士に相談してから
何をどこまで話すべきか、弁護士の指示に従って対応しましょう
アトム法律事務所では、初回接見出張サービスを実施しています。詳しくは下記ページをご覧ください。
教員の性犯罪は実名報道されやすい
実名報道に関する基準は、明確に法律で規定されているわけではありません。
しかし、教員の性犯罪・わいせつ事件は、教育に携わる者としての資質が問われ、社会的に関心の高い事件に分類されます。逮捕で実名報道される可能性は高いです。

弁護士を依頼すれば、警察に対し、「更生の妨げになる」「プライバシーの侵害」として意見書を提出し、実名での広報を控えるよう申し入れを行います。
実名報道の基準・実名報道を避けるための対策について詳しく知りたい方は『刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?』の記事も、あわせてお読みください。
教員の性犯罪|弁護士に依頼するメリット
逮捕・勾留の回避
弁護士に依頼すれば逮捕・勾留されずに済む可能性が高まります。また仮に逮捕・勾留されたとしても、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。警察署内の留置場に身体拘束されるため、日常生活に非常に大きな影響が生じてしまいます。

捜査機関に対し「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを主張し、これが認められれば逮捕・勾留は回避できるわけです。
弁護士は捜査機関に対し第三者的な立場で意見書を提出することができます。
たとえば、「一旦実家に引っ越して家族の監督のある環境下で生活する」「犯罪の証拠物すべてを提出し証拠隠滅のしようがないことを証明する」等の活動を通じて、効果的に身体拘束回避に向けた主張を行います。
不起訴処分獲得の可能性を高める
弁護士に依頼すれば、不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。不起訴処分となれば前科がつくことはなく、2026年施行の日本版DBSによる就業制限も受けません。
不起訴を獲得するために重要なポイントは、被害者との示談です。
なお、被害者が教え子や保護者の場合、直接の接触は「口封じ」とみなされ、即逮捕や勾留延長の理由になります。示談交渉は必ず弁護士という第三者を介して行う必要があります。
被害者との間で「許し(宥恕)」を含む示談が成立すれば、検察官は「あえて起訴する必要はない」と判断し、不起訴処分を下す可能性が高まります。
学校・教育委員会への対応サポート
刑事手続きだけでなく、学校や教育委員会から行われる「事情聴取」への対応も、弁護士がトータルでサポートします。
不適切な言動が後の処分を重くしないよう、聴取の際の想定問答や、反省の態度を法的に正しく伝えるアドバイスを行います。
また、万が一教職を去らざるを得ない場合でも、法的な権利を守るために、学校側との窓口となって交渉を進めます。
教員の性犯罪に関するよくある質問
Q.執行猶予がつけば、教員免許は守れますか?
教育職員免許法により、拘禁刑以上の刑が確定した場合は、執行猶予がついたとしても教員免許は自動的に剥奪となります。
免許を維持するためには、裁判を避ける「不起訴処分」を獲得するか、あるいは「罰金刑」以下に抑えることが必要です。
もっとも、不起訴や罰金刑でも教育委員会の判断により免許が剥奪される可能性はあります。
Q.学校外(プライベート)の痴漢や盗撮でも、クビになりますか?
免職になる可能性は十分にあります。
教員には高度な倫理性が求められるため、たとえ職務外であっても、性犯罪は「教職員としての適格性を欠く」と判断されます。
特に各自治体の処分基準では、学外の痴漢・盗撮であっても「免職」または「停職」の重い処分が定められているケースがほとんどです。
Q.示談が成立して「不起訴」になれば、職場にバレずに済みますか?
100%防げるとは限りませんが、職場にバレずに済む可能性は高まります。
逮捕された場合、警察から教育委員会へ連絡(事務連絡)されるのが通常です。
しかし、刑事事件化を防いだり、在宅捜査で早期に示談を成立させたりすれば、職場に詳細な事実が伝わる前に事件を解決できるケースがあります。
Q.一度失効した教員免許は、何年経てば再取得できますか?
2022年の新法施行により、再取得は「事実上不可能」に近くなっています。
以前は失効から3年経過すれば再交付の申請が可能でしたが、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」により、児童生徒へのわいせつ行為で免許を失った場合、教育委員会は「再交付を拒否できる」ようになりました。
現状、性犯罪歴がある者への再交付は極めて厳格に運用されています。
Q.「日本版DBS」で、塾や家庭教師への再就職も制限されますか?
塾や家庭教師への再就職も制限される可能性が高いです。
日本版DBSが施行されると、学習塾や放課後児童クラブなどの事業者も、採用時に「性犯罪歴の照会」を任意で行うことができます。
認定を受けた事業者には国の認定マークが付与されるため、参加事業者の増加が見込まれます。
拘禁刑なら刑の終了から20年、罰金刑もしくは執行猶予付きの判決なら10年は記録が参照されるため、子どもと接する仕事への再就職は極めて困難になります。
アトムの解決事例(教員による性犯罪)
ここでは、アトム法律事務所で過去に扱った事例をご紹介します。
教員の盗撮事件(学校内・不起訴処分)
勤務先で未成年の女性を盗撮した事例
教員が勤務先の学校で、机の下に携帯電話を差し向け生徒を盗撮したとされたケース。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者の代理人である保護者と示談交渉を行い、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
教員の不同意わいせつ事件(学校外・不起訴処分)
飲食店で女性の臀部を触った事例
教員が、飲食店で泥酔し、帰り際に女性店員の臀部を触ったケース。店長に通報され、警察で事情聴取を受けた。余罪あり。
弁護活動の成果
被害者5名全員と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。結果、不起訴処分となった。
教員の児童買春事件(学校外・不起訴処分)
SNSで知り合った未成年と性行為をした事例
教員が、SNSで知り合った高校生に数万円渡し、ホテルで口腔性交などの性行為を行った児童買春のケース。相手の高校生が補導されたことから、警察に事件が発覚し、逮捕された。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と被害弁償を尽くし、示談が成立。厳罰を望まないことを記した「嘆願書」も取得。結果、不起訴処分となった。
教員の性犯罪・わいせつ事件は弁護士にご相談
まとめ|早期に弁護士へ相談
教員の性犯罪・わいせつ事件では、早期に弁護士に相談することが、その後の結果を大きく左右します。
弁護士に依頼することで、逮捕・勾留の回避、被害者との示談交渉による不起訴処分の獲得、学校・教育委員会への適切な対応など、様々な側面からサポートを受けることができます。
不起訴処分を獲得できれば、前科がつかず、日本版DBSによる就業制限も回避できます。免許や職を守れる可能性が生まれるのです。
最終的な処分の軽減を図るためには、早期に弁護士に相談することが重要です。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
性犯罪事件でどんな弁護士を選ぶべきか知りたい方は『性犯罪に強い弁護士に相談|アトム法律事務所弁護士法人』をご覧ください。
アトムご依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。

(抜粋)仕事はクビになるのか、刑務所に入るのか。庄司弁護士に迅速に動いていただき、事件から数日後には被害者の方の連絡先がわかったようでした。示談交渉を進めてもらい、事件から約2週間後には、示談が成立しました。とても早かったと思います。ありがとうございます。逮捕・報道に関する意見書を警察署に出して頂き、おかげで、逮捕も報道もされずにすみました。逮捕されなかったので、まわりに事件をしられずに仕事も通常に通うことができました。会社を辞めずに済んだこと、本当に感謝しています。
もう一度チャンスをいただけたと思っています。

この度は、ご担当いただき誠にありがとうございました。本来であれば、人生転落となっていた当件を、無事に今も家庭と仕事も問題ない状態で保てており、感謝しております。この、もう一度いただいたチャンスをきっかけに、二度と今回のような事が起こらないよう考えを改め、生きていきます。ありがとうございました。
アトムの弁護士相談:24時間受付中
アトム法律事務所では現在、24時間365日、弁護士相談のご予約受付中です。
警察沙汰になった教員の性犯罪・わいせつ事件では、初回30分無料で、弁護士相談を実施しています。
- 児童へのわいせつ行為で逮捕された
- 未成年者への性犯罪の件で、警察から呼び出しがあった など
詳しくはお電話でオペレーターにお尋ねください。お電話お待ちしています。


