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教員が逮捕されたら前科がつく!?前科がついた場合免許はどうなる?

教員の前科

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

教員が刑事事件を起こし逮捕された時、果たして解雇になってしまうのでしょうか?

「もし、自分や家族が逮捕されたら、、、」

  • 免許はどうなるの? 
  • 前科ってどうなったらついてしまうの? 

意外と知らない人が多いと思います。この記事では、「教員に前科がつきそうになってしまった場合の流れ、免許はどうなるのか、そもそも前科とは?」などなど、いろいろな疑問について詳しく解説していきます。

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教員は前科がついたら免許剥奪?

刑事事件を起こして前科がついてしまった場合、教員は解雇になってしまう可能性があります。

教員は禁錮以上の前科がつくと免許を剥奪される

教員は逮捕されたというだけでは免許剥奪に至りませんが、禁錮(刑務作業が課されずに刑務所に一定期間服役すること)以上の刑に処された者は、教員免許を剥奪されると法律上定められています(教育職員免許法5条1号3項、同法10条1項1号)。

また、禁錮以上の刑に処されたものは、教職につくことができないと法律上定められています(学校教育法9条1号)。

禁錮以上の刑に処されたというのは、懲役又は禁錮の実刑判決になってしまった場合や懲役または禁錮の執行猶予の判決を受けてしまった場合のことを指します。

ただ、禁錮以上の刑に処されず不起訴になった場合でも、本人が罪を認めている場合等であれば、懲戒処分になり、教員の仕事を失う場合があります。公立学校の場合、懲戒処分とする規定を地方公務員法29条で定めています。具体的には大きく3つあります。

  1. 地方公務員法若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体に規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
  2. 法令に違反した場合や職務上の義務に違反または職務を怠った場合
  3. 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

これらが懲戒処分の事由として挙げられています。

また、私立学校の場合、その学校法人の就業規則で懲戒処分に処す規定を定めている場合があります。例えば、以下のような文言です。

  • 「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」と定める実践女子学園中学校・高等学校
  • 「刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき」と定める学校法人盛岡大学

このような文言です。どちらの就業規則も刑法に触れるような犯罪事実があった場合、懲戒処分に処すと解釈することができます。

公立の小学校、中学校、高等学校の教員が懲戒処分された具体的な事由を挙げると、交通事故やわいせつ行為、公費の不正執行、国旗掲揚・国歌斉唱の取り扱い、個人情報の不適切な取り扱いなどがあります。

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逮捕は前科ではないので免許に影響しない

先ほどにも少しありましたが、逮捕されたというだけでは免許剥奪されるには至りません。一時的に警察署に身柄拘束させられているだけです。証拠が不十分だったり、冤罪だったりして不起訴となった場合には前科はつきません。

しかし、逮捕されて不起訴となっても懲戒処分を下されるケースももちろんあります。仮に刑事事件に発展しなかったとしても、体罰やパワハラ、児童に対する性的行為などといったことは、教育委員会から処分が下ることが避けられません。

警察から取調べを受けたり、外部と連絡がうまく取れなかったりして不安になるとは思いますが、その時点で免許が剥奪されることはありません。前科をつけず迅速に解決するために、弁護士に相談することをおすすめします。

前科が付くと一定期間を経過するまで教員免許を取得できない

禁錮以上の前科が付いた場合、教員免許の欠格事由である「禁錮以上の刑に処せられた者」(教育教員免許法5条1項3号)に該当するため、刑の言い渡しの効力が失われるまでは、教員免許を取得できません。

具体的には、禁錮以上の実刑の前科が付いた場合は、刑の執行が終了してから罰金以上の刑に処せられないで10年を経過するまで、教員免許を取得できません。(刑法34条の2)執行猶予が付いた場合は執行猶予期間を満了するまで教員免許を取得できません。(刑法27条)

また、前科が付かなくても免職・解雇になった場合は、失効から3年間は教員免許を取得できません。(教育職員免許法5条1項4号または5号)

前科とは?罰金や執行猶予も前科になる?

 前科とは、刑事裁判において有罪判決が確定することです。刑事事件で検察に起訴され裁判になった場合、有罪率は「約99%」です。そのため、起訴されて裁判になった時点でほぼ前科がつくことは確定してしまいます。

前科とは懲役刑や罰金刑が裁判で確定すること

刑事事件において逮捕されてから刑が確定するまでは、一度留置場や拘置所で身柄を拘束され、捜査機関の取調べを受けたうえで検察が起訴するか否かを決定する、という流れになります。

また、逮捕されないで起訴される場合があります。それを在宅起訴といいます。「どういうこと?」となりますよね。逮捕されない場合とは、逃亡・証拠隠滅の恐れがないことが条件となります。

具体的に言うと、被疑者の起こしたものが傷害・暴行の軽微な事件であり、家族を持っていて逃亡の可能性がない場合、罰金刑程度の罪で、その罪を認め、共犯がいないため証拠隠滅の可能性がない場合、などです。

起訴されてしまった加害者は、ほぼ確実に有罪判決が下され、前科がついてしまいます。具体的には、最低一か月は収監される懲役刑、1万円以上の支払いを命じられる罰金刑などが前科にあたります。

一つだけ注意しておきたいことは、罰には二種類あり、刑事罰と行政罰があります。今まで述べてきたものは全て刑事罰についてです。

一方、行政罰とは行政上の義務違反に対する制裁なので、刑事罰の罰金刑とは異なります。例えば、交通違反による反則金は刑事罰ではなく行政罰なので、前科がつかないのです。

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執行猶予や略式罰金も前科になる

執行猶予や略式罰金は実刑と比べると、刑務所に行かなくていいので、軽い罪のように思えますが、これらもしっかりと前科として扱われます。

起訴されたとしても保釈金を支払うことで釈放されるという方法がありますが、それは起訴された後であり、罪がなくなったわけではありません。

検察が「これは重大な罪であるため、裁判所で裁かれるべきだ」と判断して起訴はされるものです。そのため、起訴されてしまったその瞬間に前科がつくと想像した方が良いでしょう。まずは、弁護士に依頼して不起訴を目指すべきです。

一度ついた前科は消えないが、法的な効力は一定期間で消失する

すこし前述しましたが、刑が確定し、略式罰金・保釈金を支払う、執行猶予が付く、または刑務所に収監され、刑期を満了することで罪を償ったことになります。

しかし、一度前科がついてしまうと、事件記録が検察庁や裁判所に保管されたり、検察庁から本籍のある市町村役所に送付されてしまいます。そしてそれは本人が死亡するまで消えることはありません。

そのため、前科がついてしまう前に迅速に対処して刑事裁判で起訴されることを回避することが重要です。

相談が早ければ早いほど弁護士が前科回避に向けてできることの幅が広がるので、なるべく早く弁護士に相談してください。

性犯罪の前科は教職に就職できない・解雇される可能性がある

2026年12月25日に、日本版DBS「こども性暴力防止法」が施行される予定です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

従来の法律では、性犯罪歴を持つ人物を教育現場から完全に排除する仕組みがありませんでした。この新法は、以下の2点を義務化することで、子どもの安全を最優先します。

(1)犯罪事実確認の義務化

学校、保育所、学習塾、スポーツクラブなど、国が定める(または認定した)事業者に対し、そこで働く教職員や従事者へ特定性犯罪の前科の有無を国が管理するデータベースを通じて確認することを義務付けます。

確認の対象となるのは、特定の性犯罪(不同意わいせつ、不同意性交等、児童買春・ポルノ、痴漢、盗撮などの条例違反を含む)で有罪判決を受けた前科のうち、刑を終えてから最長で20年が経過していないものです。

刑の種類による対象期間の比較表

刑の種類有効とされる期間
拘禁刑(実刑)刑の執行を終えてから20年を経過しないもの
拘禁刑(執行猶予付き)判決が確定してから10年を経過しないもの
罰金刑刑の執行を終えてから10年を経過しないもの
こども家庭庁「こども性暴力防止法について」 より

なお、こども性暴力防止法が適用されるのは前科者のため、前歴は該当しません。前歴とは、逮捕や取調べは受けたが不起訴処分や微罪処分となり、有罪判決を受けなかった経歴のことです。

(2)防止措置の義務化

特定性犯罪の前科が判明した場合、事業者はその人物を「子どもに接する業務」に就かせないこと(解雇や配置転換など)が義務付けられます。

法律が直接的に解雇を義務付けるわけではありませんが、以下のような状況では、解雇が有効となる可能性が高まります。

解雇される可能性があるケース

  • 配置転換が不可能または困難
    • 小規模な学習塾や個人経営の保育施設など、子どもと接しない業務(事務、警備など)への配置転換先が存在しない
    • 前科が判明した人が配置転換(業務内容の変更)を正当な理由なく拒否した場合 など
  • 経歴の詐称があった
    • 採用時や雇用契約更新時に、性犯罪歴について意図的に虚偽の申告をしていたことが判明した場合 など

現職者への影響はある?

こども性暴力防止法は、新規採用者だけでなく、施行後3年以内に現職の教職員・従事者に対しても犯罪事実確認を行うことを義務付けています。

過去に罪を償い更生した人にとっては厳しい側面もありますが、この法律は、過去の行為を再び罰する(刑罰を科す)ものではありません。

「将来、子どもが性暴力の被害に遭うのを防ぐ」という公益性の高い安全確保措置であり、このことから、刑法の「法の不遡及の原則」には反しないとされています。

以上のことから、日本版DBS(こども性暴力防止法)は現教職員やこれから教職を目指す方にとって今後の人生に関わる法律になります。

こどもに対するわいせつ行為で不安のある方は、早めに弁護士に相談してください。不起訴処分を獲得すれば、新法律の対象者になるリスクを回避できます。

弁護士へ早期相談することで教員が前科で免許を失うことを防ごう!

不起訴処分を獲得し前科を回避する

前科をつけないために、起訴される前に示談を成立させることが非常に重要です。なぜなら、起訴されてしまったらその後に示談が成立しても不起訴処分に変えてはもらえませんし、起訴されたら前科がつく可能性はかなり高いからです。

前科をつけないためにも早期釈放されるためにも、弁護士に依頼して不起訴処分を得ることが加害者にとって最善の流れです。

示談で不起訴の可能性を高める

示談とは

示談とは、被害者側と当事者間での事件の解決を図ることです。起訴される前に示談に応じてもらえれば、不起訴処分になる可能性が高くなり、前科が付く恐れもかなり低くなります。なぜなら、検察官が事件を起訴するか否かの判断には、加害者と被害者が示談しているか否かが大きく影響してくる場合があるからです。

示談の際、不起訴の可能性をなるべく高めるために、被害届の取り下げ、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書などを確実に盛り込むことが重要です。示談は弁護士を立てることでスムーズに被害者側と話が進みます。

被害者と示談するためには弁護士に相談する

刑事事件の被疑者として扱われている場合、示談交渉で弁護士は非常に役立ちます。示談交渉では弁護士でなければ話に応じてもらえない、連絡先すら教えてもらえないといったケースが多々あります。また、逮捕されている場合、勾留請求されるまでの最長3日間、被疑者は外部と連絡を取ることができず、面会が可能なのは弁護士のみです。

そして、起訴前の身柄拘束は「最大23日間」あり、検察官がその間に起訴を急ぐおそれがあるため、逮捕されていない場合よりも示談を早めに成立させる必要があります。また、示談して早めに解決しなければ、不起訴で前科がつかなかったとしても、勤務している学校・会社にもバレる恐れが時間の経過とともに高くなります。弁護士が対応して示談できれば、早期釈放の可能性が上がりますので、気軽に相談してみることをおススメします。

教員の前科・刑事処分のお悩みはアトムの弁護士に相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

今生活ができるのは先生の熱心な対応や周りの人々のおかげです。

ご依頼者様からのお手紙(熱心に対応)

(抜粋)私の事件に対して、熱心に対応して頂き本当にありがとうございました。今、こうして生活できているのも先生を含め、周りの人々の助けがあったからと心から感謝しております。

丁寧に対応してくれ分からないことにはすぐに答えてくれました。

ご依頼者様からのお手紙(一生懸命・迅速に行動)

(抜粋)この度は大変お世話になりました。先生にはいつも一生懸命に迅速に行動して下さいました。そして丁寧に接して頂き、分からない事もすぐに質問して分かりやすく説明して下さいました。

刑事事件はスピーディーな対応が非常に重要。お早目にご連絡ください。

24時間365日相談ご予約受付中!窓口はこちら

アトム法律事務所は24時間365日、相談予約を受付中です。

仕事を続けるためには前科をつけるわけにはいかない、できるだけ軽い刑罰にとどめてほしいなどの刑事事件のご不安は、刑事事件に強い弁護士に相談できると心強いものです。

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アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきた弁護士事務所で、逮捕事件の解決実績が豊富な弁護士事務所です。

警察から逮捕された、取り調べの呼び出しがきたなど警察介入事件では、初回30分無料での弁護士相談が可能です。

弁護士相談の流れは、とても簡単。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了