- 大学生の息子、娘が捕まってしまった!
- 逮捕されたら退学することになってしまうのか?
- 大学生で前科はつくのか?
大学生と言っても20歳未満の未成年である場合と20歳以上の成人である場合がありますよね。未成年には少年法が、成人には通常の法律が適用されます。それぞれの場合でどのような違いが出てくるのか、大学生が刑事事件を起こすとどうなるのか、詳しく解説していきます。
なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。
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目次
大学生は前科がついたら退学になる?
大学生が退学になるか否かは、大学が学則に規定している懲戒処分の対象に抵触してしまったかどうかで決まります。
大学生の退学処分は大学の学則できまる
大学生の場合、退学処分されるか否かは、個別の事情によって左右されますが、学校側の裁量に委ねられます。各々の大学は退学、停学になる対象を規定しています。例えば東京大学の場合、下記のように学則を記しています。
(懲戒処分の対象)
第3条 懲戒処分の対象となりうる行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 犯罪行為
(2) 人権を侵害する行為
(3) セクシュアル・ハラスメント
(4) 試験等における不正行為および論文等の作成における学問的倫理に反する行為
(5) 情報倫理に反する行為
(6) 本学の規則に違反する行為
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_honbun/au07408411.html
大学によって規定の文言は違いますが、趣旨は上記と同じようなものばかりです。また、懲戒処分について、上記の東京大学の規定のように、大まかには書いていますが、細かい程度は規定していません。停学なのか退学なのかは罪の重さによって大学が臨機応変に対応します。
退学の例を挙げると、2016年、京都大学4年の大学生が窃盗未遂などの事件で執行猶予期間中だったが、再び書店で万引きをし窃盗容疑で逮捕されました。この学生は退学の懲戒処分となりました。
逮捕されても退学になるとは限らない
学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生に懲戒を加えることができる」と規定しています。つまり、教育上必要と判断した場合のみ退学処分は下せるということです。逮捕されたことそのものが退学に繋がるとは限りません。
ただ、懲戒処分である退学処分を下す場合ももちろんあります。学校教育法施行規則26条3項は以下の者を退学処分にできると定めています。
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由なくして出席常でない者
- 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本文に反した者
その最終決定権を持っているのは「校長」です。学校の風紀を保ち、教育目的を達成するために必要な手段として、退学処分の決定権を校長が持っているのです。
逮捕されたら絶対に退学になるという因果関係はありませんが、逮捕された場合、勾留されるか、少年鑑別所に移送されるかの措置を取られることになります。
勾留の場合には少年は原則10日間、最大20日間の留置場生活を送ることになります。長い時間身柄が拘束されてしまうと、その分学校生活への復帰が大変になるので、弁護士に依頼して迅速に解決することをおすすめします。
前科とは?大学生でも前科がつく?
前科とは、刑事裁判において有罪判決が確定することです。刑事事件で検察に起訴され裁判になった場合、有罪率は「約99%」です。そのため、起訴されて裁判になった時点でほぼ前科がつくことは確定してしまいます。
成人の場合は検察に起訴されると刑事裁判で前科が付く可能性がある
成人が刑事事件を起こし、逮捕されてから刑が確定するまでは、一度留置場や拘置所で身柄を拘束されます。そして、捜査機関の取調べを受けたうえで検察が被疑者を起訴するか否かを決定する、という流れになります。
また、逮捕されないで起訴される場合があります。それを在宅起訴といいます。「どういうこと?」となりますよね。逮捕されないとは、逃亡・証拠隠滅の恐れがないことが条件となります。
具体的に言うと、被疑者の起こしたものが傷害・暴行の軽微な事件であり、家族を持っていて逃亡の可能性がない場合や罰金刑程度の罪で、その罪を認め、共犯がいないため証拠隠滅の可能性がない場合などです。
起訴されてしまった加害者は、ほぼ確実に有罪判決が下され、前科がついてしまいます。具体的には、最低一か月は収監される懲役刑、1万円以上の支払いを命じられる罰金刑などが前科にあたります。
一つだけ注意しておきたいことは、罰には二種類あり、刑事罰と行政罰があります。今まで述べてきたものは全て刑事罰についてです。
一方、行政罰とは行政上の義務違反に対する制裁なので、刑事罰の罰金刑とは異なります。例えば、交通違反による反則金は刑事罰ではなく行政罰なので、前科がつかないのです。
未成年は通常は前科がつかないが、成人はその限りではない
成人の場合、刑事事件を起こし裁判で有罪判決を下されれば、どんな軽微な刑罰だとしても前科がつくことになります。例として、実刑と比べると軽い罪に思える執行猶予や略式罰金がそれに当たります。しかし、検察に起訴されず不起訴処分となった場合や、刑事裁判で無罪判決が確定したときは前科がつきません。
20歳未満の未成年は、刑事事件を起こすと少年法が適用されます。少年法は「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」(少年法第1条)ことを目的にしています。
少年法の立法趣旨は、「人格形成途上にある若年者の犯罪は、本人の資質と家庭等の環境の影響が大きいことから、再犯防止においては、刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切である」というのが根底にあります。つまり、未成年を刑罰に科すことは少年法の目的にそぐわないのです。
ただ、家庭裁判所は犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)のうち、死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件について、調査・審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分が妥当だと考えた場合は検察官送致を決定します。
そして家庭裁判所から事件送致を受け取った検察官は、例外を除いて起訴しなければならないとされています。日本の刑事事件において、検察が起訴した裁判は有罪率が約99%ですから、そうなってしまった場合、前科がついてしまう恐れはかなり高いでしょう。
未成年の場合は家庭裁判所の審判で保護処分が決まるのが基本
未成年が逮捕後に少年鑑別所に行く場合、警察の留置場に10日~20日勾留されてから少年鑑別所に行く場合の2通りがあります。前者の場合、証拠が明らかであったり、捜査の必要性があまり高くない事件だったりするときが当てはまります。
逆に後者は、強制捜査の必要性が高かったり、比較的重い事件だったりするときが当てはまります。留置場に勾留されたとしても、その後少年鑑別所に移送されます。少年鑑別所に移送された後は、家庭裁判所の審判の必要があるのかを待ちます。
そして、審判の必要があると判断されれば少年審判が行われ、必要がないと判断されれば審判不開始となります。審判不開始となった場合は即釈放されます。家庭裁判所で少年審判が開かれる場合、処分として大きく4つに分かれます。
- 保護処分(保護観察、少年院送致、児童支援施設等送致)
- 検察官送致
- 不処分
- 都道府県知事または児童相談所長送致
少年事件の流れをもっと詳しく知りたい方はこちらの関連記事『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説』をご覧ください。
令和元年の少年保護事件の処理状況は、審判不開始50,0%、保護処分30,4%、検察官送致2,0%、不処分17,2%、知事または児童相談所長送致0.4%となっています。最終的な決定は審判不開始が最も多く、次いで保護処分が続いています。つまり、犯罪を犯し処分が下る場合、未成年は保護処分となる可能性が高いです。
弁護士へ早期相談して大学生の前科と退学を回避
前科が付く可能性、勾留が長引く可能性を少しでも低くするために、弁護士に依頼し、早期解決を目指しましょう!
不起訴処分を獲得し前科と退学の回避を目指す(成人の場合)
前科をつけないために、起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を得ることが非常に重要です。なぜなら、起訴されてしまったらその後に示談が成立しても不起訴処分に変えてはもらえませんし、起訴されたら前科がつく可能性はかなり高いからです。そのため、検察官が起訴するか否かの判断までに迅速に被害者の方と示談することが重要です。
弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰(未成年の場合)
未成年が逮捕された場合、成人の刑事手続きとは違う流れで手続きが行われますが、どちらも早急に対処しなければならないことは変わりません。なぜなら、早めに解決しなければ、不起訴で前科がつかなかったとしても、捜査機関による身柄拘束(最大23日)で無断欠席が増え、在籍している大学にバレる恐れが時間の経過とともに高くなるからです。
しかし、逮捕後72時間以内に接見・面会できるのは弁護士のみです。逮捕後、勾留請求をしないよう弁護活動をしたり、弁護士から法律的なアドバイス・相談を受けたりすることができます。
弁護士を利用して迅速に対処していくことで、大学生の更生や社会復帰をスムーズに助けます。刑事事件を起こした場合、未成年でも成人でも基本的には弁護士がつきます。未成年の事件に弁護士が付くとき、その弁護士を「付添人」と言います。未成年は前科が付きにくいと前述しましたが、犯してしまった罪の大きさによっては検察官送致されてしまう可能性もあります。
未成年なら審判不開始や保護処分を、成人なら起訴される前に示談を成立させ、不起訴処分を得ることが加害者にとって最善の流れです。
前科を付けないためにも早期釈放されるためにも早急に弁護士に依頼しましょう。
弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに
刑事事件の被疑者として扱われている場合、示談交渉で弁護士は非常に役立ちます。示談交渉では弁護士でなければ話に応じてもらえない、連絡先すら教えてもらえないといったケースが多々あります。
さらに、逮捕されている場合、起訴前の身柄拘束が「最大23日間」あり、検察官がその間に起訴を急ぐおそれがあるため、逮捕されていない場合よりも示談を早めに成立させる必要があります。
少年事件であっても、成人の刑事事件であっても、示談して被害者に賠償をしているかということは、裁判官が判決を下す判断材料に大きく影響してきます。真摯に謝罪し、更生に向けてしっかり取り組んでいることを示す証拠の一つとして、示談は有効です。
大学生の前科…不安なら弁護士に相談
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
盗撮で示談成立
(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。
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(抜粋)この度は、息子の2件の事件につきまして、多大なるご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。
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