- 起訴とは?起訴を回避する弁護士の活動は?
- 起訴に強い弁護士は?
- 起訴弁護など弁護士費用はいくらになる?
刑事事件で逮捕された場合、起訴される可能性が高くなります。起訴されると、裁判で有罪判決を受けるリスクが高まり、前科がつく可能性があります。
まずは起訴を回避すること(≒不起訴になること)、起訴を回避するための方法を知ることから始めましょう。
この記事では、起訴・不起訴の意味、起訴の流れ、起訴を回避できる事情、弁護士の活動内容などを解説しています。
刑事事件で起訴される不安がある方、弁護士相談を検討されている方など、この記事を読んでお役立ていただければ幸いです。
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目次
起訴とは?起訴前の弁護士の活動は?
起訴とは?不起訴とは?
起訴とは、ある刑事事件について、検察官が刑事裁判を開くように裁判所に求める手続きのことです。検察官がおこなう起訴には、公判請求(通常起訴)と、略式命令請求(略式起訴)があります。
起訴の種類
- 通常起訴
- 略式起訴
不起訴とは、起訴しないこと、すなわち検察官が裁判所に刑事事件の訴えをおこさないことをいいます。検察官が不起訴処分をだせば、その犯罪について刑罰を受ける可能性はなくなり、前科もつきません。
不起訴処分には、①訴訟条件を欠く場合、②罪とならない場合、③嫌疑なし、④嫌疑不十分、⑤起訴猶予があります。
不起訴の種類
- 訴訟条件を欠く
親告罪の告訴なしetc. - 罪とならない場合
刑事未成年、犯罪事実が犯罪の成立要件を満たしていないetc. - 嫌疑なし
ほかに真犯人がいるetc. - 嫌疑不十分
犯罪事実を認定するための証拠が不十分な場合 - 起訴猶予
検察官によって起訴する必要が無いと判断された場合
被疑者として警察などの捜査機関に逮捕された人は、その後、検察官によって起訴/不起訴の判断を受けることになります。起訴された場合は、刑事裁判が開かれて、裁判官によって、有罪か無罪かが決められて、有罪の場合はその刑罰の重さが決められることになります。
勾留されている場合、おそくとも勾留期間の満期の数日前までには、担当検察官は上司の決裁をもらって起訴することを決断してしまいます。
起訴を回避するには、刑事事件の被疑者として捜査されたすぐ後に弁護士相談をおこない、今後の対応を考えておく必要があるでしょう。
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起訴されたら前科がつく?
起訴されただけでは、犯罪の前科はつきません。
前科とは、検察官に起訴されて、刑事裁判が開かれ、裁判官の審理をうけて、有罪判決が確定したという事実のことです。
起訴後、有罪判決が確定すれば前科がつきますが、無罪判決が確定すれば前科はつきません。
弁護士目線でみた不起訴になる事件とは?
えん罪の場合、嫌疑なし、嫌疑不十分といった理由で不起訴処分を目指すことになるでしょう。一方、実際に刑事事件をおこしていた場合や、自白事件の場合については、起訴猶予による不起訴処分を目指すことになります。
起訴猶予とは、検察官によって、起訴する必要が無いと判断されて不起訴になる処分のことです。
起訴猶予の判断要素は、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況(示談交渉・被害弁償の有無、反省の有無、証拠隠の有無、身柄引受人など監督者の有無etc.)などです。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条
犯罪白書の統計によれば、令和3年度の刑事事件について検察官が起訴猶予(不起訴処分の一種)の判断をしたのは、全体の55.5%とされています。それ以前の年度についても、おおむね同様の割合で起訴猶予になってます。
通常起訴 | 略式起訴 | 起訴猶予 | その他 不起訴 | 家庭裁判所送致 | |
---|---|---|---|---|---|
令和1年 | 8.9% | 22.2% | 56.6% | 6.9% | 5.3% |
令和2年 | 9.8% | 21.5% | 55.5% | 7.8% | 5.3% |
令和3年 | 9.9% | 21.7% | 55.5% | 8.1% | 4.9% |
*¹ 令和4年版 犯罪白書 第4編/第1章/第3節/1「2-2-4-1図 検察庁終局処理人員総数の処理区分別構成比・公判請求人員等の推移」より数値を抜粋(2023.10.18現在)
*² 検察庁終局処理人員総数には、過失運転致致傷等及び道交法違反を含む。
比較的軽微な犯罪で、前科が無い場合、被害者の方との示談成立により不起訴になるケースも多いです。
窃盗、傷害、痴漢、盗撮などの刑事事件については、被害の程度にもよりますが、示談成立により不起訴になることもあるでしょう。
弁護士の活動①不起訴処分を目指して示談?
示談とは、刑事事件の加害者から、被害者に対して、謝罪を申し入れ、当事者間の話し合いをもとに和解をおこなう契約のことです。
示談の成立は、起訴猶予になる判断要素として考慮される事情のひとつです。示談成立は、被害者の処罰感情の低下や、加害者の反省を示すことができるため、不起訴処分につながる重要な要素になります。
ただ、警察や検察は、加害者に直接、被害者の連絡先を教えてくれることはあまりないでしょう。
警察や検察官が加害者に被害者の連絡先を教えることに消極的なのは、加害者が被害者に働きかけて証言を変えてしまうなどの懸念があるためです。
ですが、弁護士であれば、そのような心配にはおよびません。
そのため、警察や検察は、被害者の承諾が得られたうえで「弁護士限りで被害者の連絡先をとどめる」ことを条件に、弁護士にのみ被害者の連絡先を教えてくれることも多いものです。
被害者の連絡先を入手した弁護士は、あなたの代わりに示談交渉をおこなってくれて、示談成立を目指してくれます。
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・示談すると前科はつかない?不起訴になる?犯罪ごとの示談金相場も解説
弁護士の活動②勾留を阻止?釈放を目指す?
逮捕後の起訴前勾留とは?
起訴前勾留とは、逮捕に引き続いて実施される比較的長期の身体拘束手続きのことです。
このような起訴される前に勾留されることを、被疑者勾留と呼んだり、起訴前勾留と呼んだりします。
逮捕された後、検察官によって捜査のために身体拘束が必要だと判断されれば、勾留が請求され、裁判官によって逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、勾留(起訴前勾留)が決定します。
勾留(起訴前勾留)は原則として10日間になりますが、延長が認められればさらに10日間の範囲で身体拘束が続くことになります。
逮捕後から換算すると、最長で23日間、留置場などに留置される可能性があります。
早期釈放のための弁護活動とは?
起訴前勾留を回避するには、検察官や裁判官に、勾留の要件がないことを理解してもらうための弁護士の活動が必要になります。
勾留の要件
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 住居不定、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれのいずれかがあること
(例)野宿、定職がない、前科前歴がある、共犯者がいるetc. - 勾留の必要性
(例)要介護者がいる場合などは勾留の必要性が認められない
検察官が勾留請求をする前は、弁護士から検察官に対して、対面や電話での面談をおこなう、意見書を提出するなどの方法で、勾留の要件がないことを説得します。
起訴前勾留の請求後は、弁護士から裁判官に対して、勾留の要件がないことを主張して、勾留決定しないように説得をおこないます。
起訴前勾留の決定後は、弁護士から裁判所に対して、不服申し立て(準抗告)をおこない、勾留決定をくつがえすことを目指します。
起訴前勾留を回避する弁護活動
- 検察官を説得して勾留請求を阻止
- 裁判官を説得して勾留決定を阻止
- 準抗告をだして勾留決定をくつがえす
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・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
【コラム】在宅事件とは?在宅起訴とは?
逮捕されなかった、勾留を回避できたという事件は、家で生活しながら捜査を受けることになるので「在宅事件」と呼ばれます。
在宅事件の捜査が進み、結果として検察官に起訴されることになれば、通常、在宅起訴になるでしょう。
在宅起訴の場合、家で生活しながら裁判がある日だけ、裁判所に出頭し、裁判を受けることになります。
なお、勾留されている被疑者の場合、起訴されて被告人になった後も勾留が続くことが通常です。この勾留のことを起訴後勾留と呼んだり、被告人勾留と呼んだりします。
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起訴の種類で流れは変わる?起訴の種類は?
通常起訴(公判請求)された後の流れは?
検察官によって公判請求、すなわち通常起訴された場合、通常の事件であれば起訴から約40日間程度で公開の法廷で裁判が開かれます。初回の裁判期日のことを第1回公判期日と呼びます。
自白事件の場合、第1回公判期日で証拠調べや被告人質問まで終わってしまい、第2回公判期日では判決の言渡しを受けるだけという流れが多いでしょう。
一方、事件を争う場合や、複雑な事件ではより多く公判期日がもうけられることになります。
起訴されてしまった場合、その有罪率は非常に高いものです。
無罪判決を目指す場合はもちろんのこと、罰金刑や執行猶予付き判決を目指す場合であっても、裁判が始まる前に、有利な証拠を準備しておく必要があります。そのため、できるだけ早期の弁護士相談が必要になるでしょう。
略式起訴(略式命令請求)とは?
略式起訴(略式命令請求)とは、簡易裁判所が処理できる事件について、被告人の同意がある場合に、書面審理のみで(公開の法廷での審理をおこなわずに)100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)が科される手続きのことです。
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。
刑事訴訟法461条前段
略式起訴の場合、公開裁判を受けることはないので、手続き的な負担は非常に少ないです。
犯罪の事実関係に争いが無い場合、起訴猶予が見込めない場合などは、略式起訴を受けいれるメリットはあるでしょう。
ですが、略式起訴に同意した場合、必ず刑罰が科されることになり、前科がつきます。
前科を回避するには、不起訴処分を獲得する必要があります。不起訴処分を目指したい場合は、検察官が差し出してくる略式請書にサインをする前に、弁護士に相談ましょう。
1 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
刑事訴訟法461条の2第1項
2 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
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・略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?
即決裁判手続とは?
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれるような事案で適用される手続きです。
被告人の同意などがある場合に、速やかに公判期日を指定され、原則として1回の審理で即日判決が言い渡されます。
即決裁判手続の要件
- 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれるなど、即決裁判手続きで審理するのが相当と認められらること(刑事訴訟法350条の16第1項本文)
(例)初犯の薬物事犯、入管法違反、軽微な窃盗etc. - 死刑、無期懲役、短期一年以上の懲役または禁錮にあたる罪でないこと(同1項ただし書)
- 書面による被疑者の同意があること(同2項、同3項)
- 必要的弁護事件(裁判を開くには弁護人をつける必要がある)
- 被疑者に弁護人が付いている場合、書面による弁護人の同意または意見留保があること(同4項、同5項)
- 検察官が、起訴と同時に書面を提出し即決裁判手続の申し立てをおこなうこと(同1項本文)
東京地方裁判所の場合、検察官が即決裁判手続の申し立てをしたときは、原則として、起訴から14日以内に公判期日が指定される運用になっています。
このほか、通常裁判にはあるような冒頭陳述が省略できたり、証拠調べの方法などが簡略化され、即日判決となるので、刑事裁判の時間が短縮されるメリットがあります。
また、懲役刑や禁錮刑が言い渡される場合は、必ず執行猶予付き判決が出されることになるので、刑務所への収容を回避したい場合は即決裁判手続をとるメリットはあるでしょう。
一方で、即決裁判手続にはデメリットもあります。事実誤認を理由とする上訴ができないことと、必ず有罪判決が出されるので、その判決が確定すれば前科になるということです。
懲役刑や禁錮刑の場合に執行猶予つき判決が出されるといっても、刑期や執行猶予期間、保護観察の有無については不透明です。
検察官が起訴するにあたって、即決裁判手続の同意を求めてきた場合は、弁護士に即決裁判手続にするメリット・デメリットを確認する必要があるでしょう。
起訴後の弁護士の活動は?
弁護士の活動①起訴されたら無罪・刑罰の重さを争う
起訴された場合、弁護士に相談して、有利な判決を目指すための弁護活動を依頼することが重要です。弁護士は、刑事裁判において、以下の活動を行います。
起訴された場合の弁護士の活動
- 起訴状に記載された犯罪事実を確認したり、検察官が持っている証拠を把握したうえで、反論を検討する
- 被告人の言い分をもとに、量刑を軽減を目指す
(例)無罪、罰金判決、懲役の執行猶予付き判決etc. - 証拠調べにおいて無罪の証拠、被告人の反省などを示す情状証拠を提出し、有利な判決を目指す
- 弁論において、被告人の無罪や情状酌量を裁判官に訴える
刑事事件の有罪率は99.9%とも言われますが、無罪を主張するのであれば、弁護士は全力を尽くします。また、有罪を前提に審理を受ける場合であっても、弁護士の活動によって刑罰の重さを変えられる可能性があります。
刑罰の軽減を目指す場合、被害者との示談は非常に重要です。起訴前に示談成立に至らなかった場合でも、継続して示談交渉に取り組む姿勢が重要になるでしょう。
また、示談交渉のほかにも、再犯防止策に取り組む、家族の監督をうけながら更生できる環境を調整するといったことも刑罰の軽減にとって重要です。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、どのような再犯防止策を講じるべきかアドバイスをしてくれことや、丁寧な示談交渉をしてくれることが期待できます。
弁護士の活動②起訴されたら保釈で釈放を目指す
起訴後勾留では保釈を目指す?
刑事事件の被疑者が、起訴された時もなお身体拘束を受けている場合、通常、起訴された後も勾留がつづくことが多いものです。
このような起訴後勾留(被告人勾留)の場合、弁護士は釈放を目指して「保釈」という手続きを申請します。
弁護士が保釈申請をおこなう
保釈とは、保釈保証金を裁判所にあずけて、条件つきで、被告人が起訴後に解放されるという手続きです。
保釈には、被告人が裁判に出頭することなどを保証する「身元保証人」も必要です。よくあるのは、ご家族、勤務先の上司の方などに保釈保証人をお願いするというものでしょう。
保釈申請の際は、弁護士から、裁判官に対して、被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなど、保釈の条件に合致していることを説得的に主張してもらう必要があるでしょう。
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・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
起訴に強い弁護士の選び方
刑事事件の逮捕・起訴に対応できる無料の弁護士制度とは?
国選弁護人制度(勾留請求後から利用可能)
被疑者国選弁護人は、被疑者が起訴されるまでの弁護活動をおこないます。被疑者国選弁護人制度は、一定の資力要件を満たせば、無料で利用することができます。
ただし、被疑者国選弁護人がつくのは、勾留請求後になるため、勾留請求までに実施される取調べの対策がおざなりになるおそれがあります。
そのため、あえて被疑者国選弁護人制度にデメリットを挙げるとすれば、逮捕されてから勾留請求されるまで、最長3日間は利用できない点といえるでしょう。
このような被疑者国選のデメリットをカバーするには、当番弁護士を呼ぶ、私選弁護人を選任するといった対応が考えられます。
当番弁護士制度(逮捕後の初回面会1回のみ)
当番弁護士制度とは、捜査機関に逮捕された人が、初回1回無料で、留置場に弁護士を呼べる制度のことです。
逮捕された後はすぐに警察の取調べが始まるので、早急に弁護士の取調べ対応について弁護士からアドバイスを受ける必要があります。
当番弁護士の場合、弁護士費用を気にせずに、弁護士接見を実施してもらえるメリットがあります。
ただし自分で弁護士を選べないというデメリットもあります。刑事事件をあつかう頻度が高い弁護士を指定できるわけではありません。
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・逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用もわかる
起訴に強い弁護士を自分で選ぶには?
起訴に強い弁護士に弁護活動をしてもらうには、自分で弁護士を探す必要があります。
弁護士にはそれぞれ注力分野があるので、刑事手続きの流れをよく知らない弁護士もいます。
起訴を回避するために検察官との面談をおこなうべきタイミング、量刑を軽くするための対策、裁判官の説得方法、示談交渉の際の被害者の方へ対応など、不慣れな場合は判断に迷いが生じることも多いものです。
起訴に強い弁護士というのは、少なくとも刑事事件をあつかう頻度が高く、刑事裁判に慣れている弁護士でしょう。
日ごろから刑事事件をあつかっている弁護士であれば、素早く進んでいく刑事手続きの流れに沿って、適切な時期を逃さずに、状況に応じた弁護活動をおこなってくれます。
起訴に強い弁護士の探し方としては、知人の紹介、弁護士会への問い合わせ、ネット検索などの方法があります。
ご家族が弁護士を選んで、留置場に弁護士を派遣してあげることもできます。
「刑事事件に強い弁護士」などと検索をしてみて、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士事務所を見つけてあげてください。
起訴を回避するには、初動が重要です。できるだけ早く弁護士を派遣してあげましょう。
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起訴に強い弁護士の弁護士費用は?
起訴事件の弁護士費用の内訳は?
刑事事件で起訴が見込まれる場合、弁護士費用の内訳としては、着手金、成功報酬、出張日当、実費などです。
着手金とは、刑事事件を依頼する際に弁護士に支払う費用です。
成功報酬とは、刑事弁護の成果に応じて発生する弁護士費用です。起訴を回避することができた場合や、起訴された後に罰金刑や執行猶予付き判決にとどめた場合など、さまざまな成果について費用が設定されています。
出張日当とは、弁護士が接見にむかう際の日当、弁護士が被害者との示談対応のために出張する際の日当、弁護士が刑事裁判のために法廷に出張する際の日当などの弁護士費用です。
実費とは、郵送費など弁護活動をおこなう際にかかる実費です。
弁護士事務所ごとに弁護士費用の金額は変わるので、正式に依頼する前に必ず確認しておく必要があります。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込み) |
---|---|
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
アトム法律事務所弁護士法人では、ご依頼者間の公平を確保するため、各支部において全国一律の弁護士費用を採用しています。警察が介入している事件は初回30分無料相談が可能ですのでお早めにご連絡ください。
なお、各項目の詳細については弁護士相談の際、「弁護士費用」のページをご覧いただくか、相談担当弁護士までお尋ねください。
弁護士相談だけなら無料?
弁護士に刑事事件を依頼したいと思った場合、まずは依頼する前に弁護士相談を受ける流れになるのが通常でしょう。
この正式依頼前の弁護士相談については、初回無料や、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの料金体系になっていることが多いものです。
アトム法律事務所の弁護士相談については、警察介入事件の場合、初回30分無料です。警察に逮捕された、警察から呼び出しが来た場合など、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
弁護士相談では、事件の見通し、逮捕から起訴までの流れ、起訴された場合の結論の見通し、不起訴を目指すための対策、弁護士費用などをお伝えしていきます。
担当している弁護士との相性を確認する絶好の機会でもあるので、是非お早目に弁護士相談にお越しください。
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起訴された場合、裁判で有罪になる可能性が高く、前科がつく可能性があります。ですが、弁護士の弁護活動によって不起訴を目指すことは可能です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっている「刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所」です。
24時間つながる相談予約受付窓口を設置しています。
起訴を回避したい、実刑を回避したいなど刑事事件のお悩みをお持ちの方は、いつでも弁護士相談のご予約をお取りいただくことが可能です。
弁護士は対面であなたのご事情をうかがい、不起訴や刑罰の軽減を目指すための弁護方針を立てて実行にうつします。
時間に余裕があればあるほど、弁護活動にあてる時間を確保できるので、お早目のご相談がおすすめです。
お電話お待ちしています。