2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
日本の刑事裁判では、一度起訴されると99%以上が有罪判決を受けるといわれています。有罪が確定すれば前科がつき、仕事や日常生活にも大きな影響が避けられません。
しかし裏を返せば、起訴前の段階で弁護士が適切に動くことで、不起訴を勝ち取れる可能性が残されているということでもあります。そして万が一起訴された後でも、保釈の請求や量刑を軽くするための弁護活動など、弁護士にしかできないサポートがあります。
この記事では、起訴の前後で弁護士の動き方がどう変わるのかを具体的に整理し、依頼先の選び方や費用の目安までまとめました。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
起訴前の弁護士の活動
(1)不起訴処分を目指す示談交渉

示談とは、刑事事件の加害者から、被害者に対して、謝罪を申し入れ、当事者間の話し合いをもとに和解をおこなう契約のことです。
示談の成立は、起訴猶予になる判断要素として考慮される事情のひとつです。示談成立は、被害者の処罰感情の低下や、加害者の反省を示すことができるため、不起訴処分につながる重要な要素になります。
ただ、警察や検察は、加害者に直接、被害者の連絡先を教えてくれることはあまりないでしょう。
警察や検察官が加害者に被害者の連絡先を教えることに消極的なのは、加害者が被害者に働きかけて証言を変えてしまうなどの懸念があるためです。
ですが、弁護士であれば、そのような心配にはおよびません。
そのため、警察や検察は、被害者の承諾が得られたうえで「弁護士限りで被害者の連絡先をとどめる」ことを条件に、弁護士にのみ被害者の連絡先を教えてくれることも多いものです。
被害者の連絡先を入手した弁護士は、あなたの代わりに示談交渉をおこなってくれて、示談成立を目指してくれます。
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・示談すると前科はつかない?不起訴になる?犯罪ごとの示談金相場も解説
(2)勾留阻止・釈放を目指す
逮捕後の起訴前勾留とは?

起訴前勾留とは、逮捕に引き続いて実施される比較的長期の身体拘束手続きのことです。
このような起訴される前に勾留されることを、被疑者勾留と呼んだり、起訴前勾留と呼んだりします。
逮捕された後、検察官によって捜査のために身体拘束が必要だと判断されれば、勾留が請求され、裁判官によって逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、勾留(起訴前勾留)が決定します。
勾留(起訴前勾留)は原則として10日間になりますが、延長が認められればさらに10日間の範囲で身体拘束が続くことになります。
逮捕後から換算すると、最長で23日間、留置場などに留置される可能性があります。
早期釈放のための弁護活動とは?
起訴前勾留を回避するには、検察官や裁判官に、勾留の要件がないことを理解してもらうための弁護士の活動が必要になります。
勾留の要件
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 住居不定、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれのいずれかがあること
(例)野宿、定職がない、前科前歴がある、共犯者がいるetc. - 勾留の必要性
(例)要介護者がいる場合などは勾留の必要性が認められない
検察官が勾留請求をする前は、弁護士から検察官に対して、対面や電話での面談をおこなう、意見書を提出するなどの方法で、勾留の要件がないことを説得します。
起訴前勾留の請求後は、弁護士から裁判官に対して、勾留の要件がないことを主張して、勾留決定しないように説得をおこないます。
起訴前勾留の決定後は、弁護士から裁判所に対して、不服申し立て(準抗告)をおこない、勾留決定をくつがえすことを目指します。
起訴前勾留を回避する弁護活動
- 検察官を説得して勾留請求を阻止
- 裁判官を説得して勾留決定を阻止
- 準抗告をだして勾留決定をくつがえす
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・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
【コラム】在宅事件・在宅起訴とは?

逮捕されなかった、勾留を回避できたという事件は、家で生活しながら捜査を受けることになるので「在宅事件」と呼ばれます。
在宅事件の捜査が進み、結果として検察官に起訴されることになれば、通常、在宅起訴になるでしょう。
在宅起訴の場合、家で生活しながら裁判がある日だけ、裁判所に出頭し、裁判を受けることになります。
なお、勾留されている被疑者の場合、起訴されて被告人になった後も勾留が続くことが通常です。この勾留のことを起訴後勾留と呼んだり、被告人勾留と呼んだりします。
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・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
起訴後の弁護士の活動
(1)起訴されたら無罪・刑罰の重さを争う
起訴された場合、弁護士に相談して、有利な判決を目指すための弁護活動を依頼することが重要です。弁護士は、刑事裁判において、以下の活動を行います。
起訴された場合の弁護士の活動
- 起訴状に記載された犯罪事実を確認したり、検察官が持っている証拠を把握したうえで、反論を検討する
- 被告人の言い分をもとに、量刑の軽減を目指す
(例)無罪、罰金判決、懲役の執行猶予付き判決etc. - 証拠調べにおいて無罪の証拠、被告人の反省などを示す情状証拠を提出し、有利な判決を目指す
- 弁論において、被告人の無罪や情状酌量を裁判官に訴える
刑事事件の有罪率は99.9%とも言われますが、無罪を主張するのであれば、弁護士は全力を尽くします。また、有罪を前提に審理を受ける場合であっても、弁護士の活動によって刑罰の重さを変えられる可能性があります。
刑罰の軽減を目指す場合、被害者との示談は非常に重要です。起訴前に示談成立に至らなかった場合でも、継続して示談交渉に取り組む姿勢が重要になるでしょう。
また、示談交渉のほかにも、再犯防止策に取り組む、家族の監督をうけながら更生できる環境を調整するといったことも刑罰の軽減にとって重要です。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、どのような再犯防止策を講じるべきかアドバイスをしてくれることや、丁寧な示談交渉をしてくれることが期待できます。
(2)起訴されたら保釈で釈放を目指す
起訴後勾留では保釈を目指す?
刑事事件の被疑者が、起訴された時もなお身体拘束を受けている場合、通常、起訴された後も勾留がつづくことが多いものです。
このような起訴後勾留(被告人勾留)の場合、弁護士は釈放を目指して「保釈」という手続きを申請します。
弁護士が保釈申請をおこなう
保釈とは、保釈保証金を裁判所にあずけて、条件つきで、被告人が起訴後に解放されるという手続きです。
保釈には、被告人が裁判に出頭することなどを保証する「身元保証人」も必要です。よくあるのは、ご家族、勤務先の上司の方などに保釈保証人をお願いするというものでしょう。
保釈申請の際は、弁護士から、裁判官に対して、被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなど、保釈の条件に合致していることを説得的に主張してもらう必要があるでしょう。
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・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
起訴前・起訴後における弁護士の選び方
刑事事件の専門性・実績が豊富な弁護士か
弁護士にはそれぞれ注力分野があり、すべての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。
起訴を回避するための検察官との面談や、量刑を軽くするための情状弁護、示談交渉の進め方などは、日常的に刑事事件を扱うことで養われるスキルです。
各弁護士事務所のホームページには解決実績が掲載されていることが多いので、刑事事件の取り扱い比重や具体的な解決事例を確認しましょう。
迅速に対応できる弁護士か
刑事手続きは逮捕から最長23日間で起訴の判断が下される可能性があり、時間との勝負です。いくら刑事弁護に精通していても、スケジュールが埋まっていてすぐに動けなければ意味がありません。
初回相談や接見のスピード、連絡の取りやすさは必ず確認しておきましょう。ご家族が逮捕された場合は、留置場に弁護士を派遣してもらえるかどうかも重要な判断材料です。
対面相談で相性を見極める
刑事事件は長期間にわたり不安な状況が続くことも多く、弁護士との信頼関係が結果に直結します。
説明が丁寧か、こちらの不安を聞いてもらえるか、話しやすいと感じられるかといった相性は、実際に対面で話してみないとわかりません。
時間的余裕がない刑事事件では、候補の事務所に同日中にまとめて相談予約を入れ、一気に回って判断するのもひとつの方法です。
起訴前後の弁護士費用
起訴事件の弁護士費用の内訳
刑事事件で起訴が見込まれる場合、弁護士費用の内訳としては、着手金、成功報酬、出張日当、実費などです。
着手金とは、刑事事件を依頼する際に弁護士に支払う費用です。
成功報酬とは、刑事弁護の成果に応じて発生する弁護士費用です。起訴を回避することができた場合や、起訴された後に罰金刑や執行猶予付き判決にとどめた場合など、さまざまな成果について費用が設定されています。
出張日当とは、弁護士が接見にむかう際の日当、弁護士が被害者との示談対応のために出張する際の日当、弁護士が刑事裁判のために法廷に出張する際の日当などの弁護士費用です。
実費とは、郵送費など弁護活動をおこなう際にかかる実費です。
弁護士事務所ごとに弁護士費用の金額は変わるので、正式に依頼する前に必ず確認しておく必要があります。
アトム法律事務所の弁護士費用の目安(一例)
| 弁護士費用の内訳 | 金額(税込み) |
|---|---|
| 着手金 | 44万円~ |
| 起訴による追加着手金 | 無料0円 |
| 成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
| 出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
アトム法律事務所弁護士法人では、ご依頼者間の公平を確保するため、各支部において全国一律の弁護士費用を採用しています。警察が介入している事件は初回30分無料相談が可能ですのでお早めにご連絡ください。
なお、各項目の詳細については弁護士相談の際、「弁護士費用」のページをご覧いただくか、相談担当弁護士までお尋ねください。
弁護士相談だけなら無料?
弁護士に刑事事件を依頼したいと思った場合、まずは依頼する前に弁護士相談を受ける流れになるのが通常でしょう。
この正式依頼前の弁護士相談については、初回無料や、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどの料金体系になっていることが多いものです。
アトム法律事務所の弁護士相談については、警察介入事件の場合、初回30分無料です。警察に逮捕された、警察から呼び出しが来た場合など、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
弁護士相談では、事件の見通し、逮捕から起訴までの流れ、起訴された場合の結論の見通し、不起訴を目指すための対策、弁護士費用などをお伝えしていきます。
担当している弁護士との相性を確認する絶好の機会でもあるので、是非お早目に弁護士相談にお越しください。
刑事事件の不起訴・起訴弁護が必要なら弁護士に相談
24時間対応中!相談予約受付窓口
起訴された場合、裁判で有罪になる可能性が高く、前科がつく可能性があります。ですが、弁護士の弁護活動によって不起訴を目指すことは可能です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかっている「刑事事件の解決実績豊富な弁護士事務所」です。
24時間つながる相談予約受付窓口を設置しています。
起訴を回避したい、実刑を回避したいなど刑事事件のお悩みをお持ちの方は、いつでも弁護士相談のご予約をお取りいただくことが可能です。
弁護士は対面であなたのご事情をうかがい、不起訴や刑罰の軽減を目指すための弁護方針を立てて実行にうつします。
時間に余裕があればあるほど、弁護活動にあてる時間を確保できるので、お早目のご相談がおすすめです。
お電話お待ちしています。


