- 出資法違反で逮捕…弁護士を探している
- 出資法違反で警察の捜査を受けている…逮捕されるか不安
- 出資法違反で不起訴になりたい・刑事処分を軽くしたい
この記事は、出資法違反で逮捕・起訴の不安がある方を対象に、出資法違反の成立要件や刑事処分を軽減するポイントを解説します。
最新のニュースでも支払いが途絶え、出資法違反で逮捕される例が後を絶ちません。投資名目で元本保証と配当金の支払いを約束して集金した後、支払いが途絶えたことで、被害届がだされて逮捕されるようなケースは多いものです。
出資法違反行為を続けると、懲役刑や高額の罰金刑を受けるおそれがあります。弁護士への相談が早ければ早いほど刑事処分を軽減できる可能性が高まります。
アトム法律事務所は多くの刑事事件を解決してきた実績があります。出資法違反でご不安な方は、下記の電話番号からお気軽にご連絡ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
出資法とは?高金利での貸し付けは違法で逮捕?
出資法とは?逮捕される行為は?
出資法は、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。
出資法は、貸金業者等の違法行為から経済的弱者である一般国民の財産を保護するために制定された法律です。金融業者等に刑罰を科すことで経済的弱者を保護し、経済秩序を維持することを目的としています。
この記事では、出資法の規制のうち次の4つの罪について解説します。
- 高金利罪(出資法5条)
- 出資金の受入れ制限(出資法1条)違反の罪
- 預り金の禁止(出資法2条)違反の罪
- 金銭貸借の媒介手数料の制限(出資法4条)違反の罪
出資法の高金利罪はどのような成立要件で逮捕される?罰則は?
高金利罪(出資法5条1項)
金銭の貸付けを行う者が、年109.5%(うるう年は年109.8%、1日当たり0.3%)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
上限利息を超える利息を受領し、またはその支払を要求した者も同様です。
「金銭の貸付けを行う者」とは、金銭の貸付けを行う一般私人を意味します。
個人間で1回だけ高金利でお金を貸し借りした場合も本条が適用される可能性がありますので注意してください。
業として行う高金利罪(出資法5条2項)
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
上限利息を超える利息を受領し、またはその支払を要求した者も同様です。
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」とは、貸金業者による金銭貸借を意味します。
貸金業者には、貸金業法で義務づけられている登録をしていない無登録貸金業者も含まれます。
業として行う著しい高金利罪(5条3項)
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合、年109.5%(うるう年は年109.8%、1日当たり0.3%)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
上限利息を超える利息を受領し、またはその支払を要求した者も同様です。
高金利罪は法人も処罰される?両罰規定
従業員等が高金利罪に当たる行為をした場合、業務主である法人・自然人も罰金刑に処せられる可能性があります(出資法9条1項)。
このような規定を「両罰規定」といいます。具体的には、以下の罰金刑が科されます。
- 高金利罪(出資法5条1項)、業として行う高金利罪(出資法5条2項)の場合
→3000万円以下の罰金刑 - 業として行う著しい高金利罪(出資法5条3項)の場合
→1億円以下の罰金刑
出資法違反(高金利罪)と利息制限法の関係は?グレーゾーン金利問題
平成18年に貸金業規制法等改正法が成立する前は、利息制限法の上限金利(年15%~20%)と出資法5条2項の上限金利(29.20%)が一致していませんでした。
そのため、利息制限法の上限金利を超えても出資法の上限金利を超えなければ刑罰が科せられない事態が生じていました。これがいわゆる「グレーゾーン金利」の問題です。
しかも、当時は利息制限法の上限金利を超える貸付けでも「みなし弁済」規定(旧貸金業法43条)の要件を満たすと有効となっていたのです。
そのため、グレーゾーン金利での貸付けを続ける悪質な貸金業者が後を絶ちませんでした。
そこで、平成18年の改正法によって、出資法5条2項の上限金利が利息制限法の上限金利である20%に引き下げられ、「みなし弁済」規定も撤廃されました。
しかし、法改正が行われたとはいえ現在でも上限利率の不一致が完全になくなったわけではありません。
出資法の場合、貸金業者の上限金利は元本額にかかわらず年20%です(出資法5条2項)。一方、利息制限法の上限金利は、①元本10万円未満の場合は年20%、②元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、③元本100万円以上の場合は年15%です(利息制限法1条)。
そのため、②と③のケースで上限金利の不一致が生じる可能性があるのです。
例えば、元本90万円の場合、年利19%だと利息制限法違反なので超過分は民事上無効です。この場合、債務者は貸金業者から超過分利息の支払請求されても応じる必要はありません。しかし、出資法には抵触しないので貸金業者は刑罰の対象にはならないのです。
もっとも、利息制限法の上限金利を超える利率での貸付けは行政処分の対象になります。行政処分は、登録取消しや営業停止など重い処分が下される可能性もあります。
出資法と利息制限法の関係をまとめると以下になります。
条件 | 出資法の規制 | 利息制限法の規制 | 賃金業法の規制 |
---|---|---|---|
年利が109.5%を超える場合 | 刑事罰有り(5条1項,3項) | 超過分利息の支払いが無効 | 行政処分の対象 |
年利が20%を超える場合 | 刑事罰有り(5条2項) | 超過分利息の支払いが無効 | 行政処分の対象 |
元本10万円以上100万円未満で年利が18%を超えるが20%以下 | 刑罰の対象外 | 超過分利息の支払いが無効 | 行政処分の対象 |
元本100万円以上で年利が15%を超えるが20%以下 | 刑罰の対象外 | 超過分利息の支払いが無効 | 行政処分の対象 |
※参考資料
金融庁「貸金業法の基本」
出資法違反で逮捕されるケース(高金利罪以外)
出資金の受入れ制限(出資法1条)違反の罪で逮捕
出資法1条は、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払い戻しとして出資金の全額もしくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金を受け入れることを禁止しています。
「明示」の例としては、出資金元本の保証や、これに加えて利益配当の支払いを契約条項に記載する場合です。
「暗黙のうちに」の例としては、過去に出資金額以上を返還したケースを示しながらこの出資は安全確実であると勧誘する場合があります。
具体的には出資金の受け入れに際し、事業の成功・不成功を問わず、確定的に出資した元本またはそれを上回る利益配当の支払を約束する行為が禁止されます。
違反例
- 「出資すれば高配当を約束します」といって出資を受ける
- 「元本は保証されているから利息分を払い戻す」と嘘の投資話をもちかけ、出資を受ける
出資金の受入れ制限の規定に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(出資法8条3項1号)。
なお、出資金の受け入れ制限に違反する行為が、詐欺罪にも該当する場合、詐欺罪のみ成立します(出資法8条4項)。
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【コラム】金融商品取引法違反との違い
出資法違反で逮捕されるのは「不特定かつ多数の者」からの受け入れですが、業として(反復・継続して)投資の運用や助言をおこなった場合は金融商品取引法違反で逮捕される可能性があります。
預り金の禁止(出資法2条)違反の罪で逮捕
出資法2条1項は、業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならないと規定しています。
つまり、銀行や信用金庫など法律の定めがある金融機関などをのぞき、預金や貯金を預かったり、定期的に積立金を預かったりするような業務をしてはならないという規定です。
違反例
- 利息が付くことを保証して、不特定多数の顧客から預金を受け入れた
預り金の禁止規定に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(出資法8条3項1号)。
より詳しく法律の規定を見てみると、まず「他の法律に特別の規定のある者」の典型例は、銀行や信用金庫などの金融機関です。これらの金融機関は預り金をしても法律違反になりません。
「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受け入れであって、次に該当するものをいいます(出資法2条2項)
- 預金、貯金又は定期積金の受け入れ
- 社債、借入金その他いかなる名義をもってするかを問わず、上記①と同様の経済的性質を有するもの
「業として」とは、反復継続の意思をもって預り金をすることを意味します。必ずしも営利目的は必要ではありません。
貸金業者以外の一般人も反復継続の意思をもって預り金をすれば、本罪で処罰される可能性があります。
金銭貸借の媒介手数料の制限(出資法4条)違反の罪で逮捕
出資法4条1項は、金銭貸借の媒介を行う者が、媒介に係る貸借金額の5%を超える手数料による契約又は受領を行うことを禁止しています。
違反例
- 知人の金銭消費貸借を媒介して貸借金額の15%の手数料を受け取った
金銭貸借の媒介手数料を制限する規定に違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(出資法8条3項1号)。
金銭貸借又はその保証を媒介する者がその媒介に関し受ける金銭は、名目のいかんを問わず手数料とみなされます(出資法4条3項)。
例えば、礼金や調査料名目でも媒介に関わるものと認められる限り、手数料とみなされます。
出資法違反で逮捕された場合の流れ
出資法違反での逮捕~起訴までの流れ
出資法違反で逮捕された場合、どのような手口の犯行だったのか、他に余罪がないかなど、警察の取り調べを受けることになります。
警察の取り調べは逮捕から48時間以内に終了し、その後検察に送致されます。
事件を送致された検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。
勾留というのは、逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する手続きです。検察官が勾留請求を行い、裁判官が「逃亡のおそれがあるか」「証拠隠滅のおそれがあるか」を確認して勾留の可否を決めます。
勾留請求が認められた場合には、まず10日間、延長が認められれば最大20日間勾留されます。
逮捕後の流れについては、『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事でより詳しく解説しているので、併せてご覧いただくと理解が深まるでしょう。
原則として、検察官に送致された事件の全てはその後、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されることになります。
起訴・不起訴の判断は、逮捕後勾留が認められた場合には原則として23日以内に、逮捕後に釈放・そもそも逮捕されないような在宅事件の場合には必要な捜査が終了した後に行われます。
出資法違反で逮捕されてしまった場合はどうすればいい?
もし逮捕されてしまった場合は、逮捕直後から接見できる私選弁護士を呼ぶのがおすすめです。
私選弁護士であれば、早期釈放に向けた弁護活動にいち早く取り組むことが可能です。
刑事事件に強い私選弁護士であれば、逮捕後の流れについても熟知しており、すぐに効果的な弁護活動を開始してくれるでしょう。
初回接見出張サービス
アトム法律事務所では、初回接見サービスを実施しています(初回1回限り・有料)。
逮捕直後はご家族でも面会できず、ご本人の様子を知ることすら難しいケースも多いものです。
ご家族からの要請で、逮捕されているご本人のもとへ、弁護士を派遣して、ご様子を確認してくることができます。また逮捕直後から取調べが開始されるので、弁護士のアドバイスを得るためにも、非常に便利なサービスです。
最短当日に対応可能な場合もあるので、是非お早目にお電話ください。
関連記事
・弁護士をつけるなら私選弁護士?国選弁護士?メリットを徹底比較
出資法違反の起訴・不起訴は何によって判断される?
出資法違反(高金利罪)の起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際、主に以下の事情を総合的に判断されます。
- 高金利の背景
- 高金利の程度
- 利子受領の有無
- 受領の態様
- 債務者に対する利息支払の催促状況
- 高金利によるトラブル発生の有無
- 同種前科の有無
- 示談の有無
なお、高金利で貸し付ける業者は、無登録で営業しているケースが多いです。その場合、貸金業法違反の罪にも問われ、刑事処分が重くなることが予想されます。
出資法違反で逮捕されたら|弁護士に依頼するメリット3選
(1)逮捕後の早期釈放を実現できる可能性がある
出資法違反で逮捕された場合、まず考えるべきは早期釈放です。弁護士に相談すれば、早期釈放を実現できる可能性があります。
出資法違反の逮捕後に勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで少なくとも10日間、延長されればさらに最大10日間は自宅に帰れなくなります。
長期の身柄拘束は、被疑者の精神や身体を疲弊させるだけでなく、仕事などの日常生活にも支障をきたします。
長期間職場や学校に行けなくなると、解雇や退学となるおそれもあるのです。
早期釈放を実現するためには、逮捕直後から弁護士に活動をしてもらい、検察官や裁判官に働きかけてもらうことが必要です。
具体的には、検察官に働きかけて勾留請求を阻止したり、裁判官に掛け合って勾留決定を阻止するというような弁護活動をしてもらいます。
(2)示談が成立する可能性が高まる
出資法違反では示談成立が重要です。示談には次の5つのメリットがあります。
示談するメリット
- 刑事事件化の回避
- 逮捕の回避
- 早期釈放の実現
- 不起訴処分の獲得
- 刑事処分の軽減(執行猶予付き判決の獲得、罰金額の減額など)
示談交渉は、自分で進めると新たなトラブルを招く可能性があるため、刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。専門的第三者である弁護士が関与することで、示談に応じてもらいやすくなるメリットがあります。
弁護士は、被害者の処罰感情が少しでもやわらぐよう誠意をもって対応します。そして、被害者の許し(宥恕)を得た示談が成立するよう全力を尽くします。宥恕付き示談によって、不起訴や刑罰が軽減される可能性は高まります。
もし示談成立が困難な場合は、被害弁償だけでも受け取ってもらえるよう交渉します。示談は被害者の許しを得ることに重きを置きますが、被害弁償は経済的損害の回復を目的とする点で違いがあります。被害弁償の事実も、被疑者・被告人に有利に考慮されます。
(3)出資法違反の事実を争う主張ができる
出資法違反の疑いで自宅等が捜索された場合、警察は貸付台帳や出納帳を押収します。検察官が被疑者を出資法違反で起訴するには、個々の貸付行為が犯罪に当たることを証拠により裏付けなくてはならないからです。
ご相談者様が出資法違反の事実を否定する場合、弁護士は証拠の内容を精査し、貸付日数や利率が特定できていない点等を主張します。
また、取調べの適切な対処法もご説明します。取調べで不用意な発言をすると、後で供述調書の内容を否定するのは非常に困難です。弁護士のアドバイスにより、不利な供述調書をとられるリスクは低下します。
これらの弁護活動の結果、不起訴処分となる可能性が高まります。
出資法違反の逮捕に関するよくある質問
Q.初犯の出資法違反でも逮捕される?
初犯でも出資法違反で逮捕される可能性はあります。
逮捕されるか否かは、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」といった逮捕の要件を総合的に判断されます。
受け取った金銭の額が高額だったり、多数の被害者をだしたグループでの犯行であったりした場合には逮捕される可能性が高まるでしょう。
Q.出資法違反で逮捕されたら実刑になることはある?
出資法違反で逮捕されると、実刑になる可能性はあります。
実刑とは、ただちに刑務所に入らなければならない判決のことです。
たとえば、同様の前科前歴があって常習性が疑われる、ヤミ金グループで組織的に違法行為を行っていた場合などは、実刑になることも否定できません。
実刑になると社会的な不利益も大きくなるため、実刑を防ぐためには刑事事件に強い弁護士による適切な弁護活動が重要となります。
Q.出資法違反で逮捕される可能性はいつまで続く?
出資法違反で逮捕される可能性は、公訴時効が完成するまで続きます。
出資法違反の公訴時効は3年と定められているものが多いです。ただし、出資法違反の中でも、高金利罪の公訴時効は3年よりも長期(5年や7年)となります。
公訴時効が経過すれば、刑事裁判にかけられることはなくなるので、当然、捜査をうけたり、逮捕されたりする可能性もなくなります。
刑事事件の公訴時効について詳しく知りたい方は、『刑事事件の公訴時効とは?犯罪ごとに何年で時効が完成するのか解説』の記事をご覧ください。
もっとも、逮捕を不安に感じながら公訴時効を待つのは得策ではありません。時効完成前に捕まってしまうと、通常の場合よりも悪質性が高いと判断されるおそれがあります。
また、公訴時効が完成すればあくまで逮捕されないというだけで、被害者に対する損害賠償などの責任は残ります。
出資法違反の逮捕・起訴のお悩みを弁護士相談
出資法違反の逮捕事件の弁護士費用は?
出資法違反で逮捕された場合の弁護士費用としては着手金、成功報酬、出張日当などがかかります。
逮捕事件の場合は、難易度の高い事件として着手金が高額になることや、身柄解放の弁護活動の成功報酬が上乗せされることがあります。
弁護士に出資法違反の逮捕事件の弁護活動をいざ依頼しようとした際、必ず、弁護士費用の料金体系や契約書を確認して、納得したうえで委任契約を締結しましょう。
ちなみにアトム法律事務所では、全国一律の弁護士費用を採用しています。
そして、弁護士相談の際、出資法違反の逮捕後の流れや、今後の見通しについてご相談をうけるほかに、弁護士費用の料金についても説明しています。
ご不明点がございましたら、出資法違反の弁護士相談の際、相談担当の弁護士までお尋ねください。
出資法違反で逮捕されたら相談無料?24時間つながる相談予約受付窓口は?
出資法違反は示談の成立により逮捕や刑罰を回避できたり、刑罰の軽減できたりする可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に早期に相談することが、早期解決の近道です。
アトム法律事務所は設立当初から刑事事件に力を入れており、逮捕勾留からの身柄解放、不起訴処分の獲得など実績豊富な弁護士事務所です。
24時間つながる相談予約受付窓口は土日深夜でもつながります。
警察から呼び出された、逮捕されたなど警察介入事件は初回30分無料で、弁護士と対面相談が可能です。
出資法違反の逮捕や起訴のお悩みをお持ちの方は、ぜひお早目にご連絡ください。