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責任能力がないと無罪になるのはおかしい?精神鑑定の役割と心神耗弱・心神喪失の違い

責任能力と無罪

刑事事件のニュースで、「心神喪失のため無罪」「精神鑑定の結果、不起訴」といった報道を目にすることがあります。

凶悪犯罪ですら「責任能力なし」で無罪や不起訴になる――そのような報道に「本当にそれでいいのか?」「また再犯するのでは?」と不安や疑念を抱く方も多いのではないでしょうか。

こうした制度には、被害者感情への配慮はもちろん、再犯防止や社会的安全への疑問がつきまといます。しかし一方で、精神疾患を抱えながら加害者となった人やその家族にとっては、不安の中でも正当な弁護を受け、適切な治療へつなげることが大切です。

この記事では、刑法上の「責任能力」や「精神鑑定」の役割、無罪や不起訴となった場合のその後の流れまでを、事例や制度を交えながら、わかりやすく解説していきます。

責任能力とは?心神喪失と心神耗弱の違い

責任能力とは

犯罪が成立するには「責任能力」が必要です。責任能力とは、物事の是非や善悪を判断できる「事理弁識能力」と、善悪の判断に従って行動できる「行動抑制能力」の両方をいいます。

分かりやすく言えば、善悪の判断力や自己の行動を制御する能力のことを言います。

刑法39条において、責任能力に関する規定があります。

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法39条

責任能力の有無は、精神疾患を持つ人物の刑事責任に大きく影響します。

心神喪失者と心神耗弱者の違い

心神喪失者とは、事理弁識能力と行動抑制能力の両方またはどちらかが失われた状態のことです。

「心神喪失」と判断されれば、そもそも犯罪行為としての責任を問うことができず、「無罪」となります。

一方、心神耗弱者とは、事理弁識能力と行動抑制能力の両方またはどちらかが相当程度失われた状態の事です。

刑法39条第2項にて、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽すると明記されています。つまり心神耗弱者には一定の刑事責任能力があり、犯罪行為に対する刑事罰を限定的に受けることになるのです。

心神喪失者と心神喪失者の違い

心神喪失者心神耗弱者
意味精神障害などにより、自分の行動を全く理解・制御できない状態十分ではないが、一部の判断力・制御力がある状態
刑罰なし減軽される

なぜ責任能力がないと無罪になるのか

責任能力がない者の行為が無罪になる理由は、犯罪行為として成立しないことにあります。

責任能力がないと犯罪として成立しない

犯罪が成立するには、(1)構成要件該当性、(2)違法性、(3)有責性の3要件が必要とされます。このうち「有責性」が欠けてしまうため、責任能力がない者の行為は犯罪として成立しないのです。

たとえば、医師は手術中に患者の身体に傷をつけることになりますが、その行為は違法行為ではありません。違法性がないので、傷害罪といった罪に問われないのです。

やって良いことと悪いことの区別がつかなかったり、自分の行動を統制できなかったりと刑事責任能力がない状態では非難の対象とはならず、犯罪の成立要件とされる有責性がないため無罪とされます。

精神鑑定は責任能力の認定に重要|流れと限界

事件では「加害者が当時、責任能力があったのかどうか」が争点になることもあります。そこで行われるのが、精神科医などによる「精神鑑定」です。

 精神鑑定の主な流れ

  1. 弁護人または検察官が精神鑑定を申請
  2. 裁判所が鑑定の必要性を判断
  3. 指定された精神科医が被告人を詳細に診察・調査
  4. 精神鑑定書として、責任能力の有無に関する意見書を提出

上記は、起訴後の精神鑑定の流れです。精神鑑定は起訴前に行われることもあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

起訴前鑑定

起訴前鑑定は、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する目的で行われます。(1)簡易鑑定と(2)本鑑定の2パターンがあります。

簡易鑑定は、通常の勾留期間中に実施される鑑定です。勾留期間とは、逮捕に引き続く身体拘束期間で、検察官が起訴・不起訴を決定するまでの最長20日間をいいます。

一方の本鑑定は、通常の勾留期間とは別に鑑定留置の期間を設けて、およそ2か月かけて実施される鑑定です。

鑑定結果をもとにして、検察官が被疑者に対して刑事責任能力があるかどうかを判断します。刑事責任能力があると判断され、証拠が十分にそろうと起訴される可能性は高まるでしょう。

一方で刑事責任能力がないとされた場合には不起訴となります。もっとも、令和4年版犯罪白書によると、心神喪失による不起訴の割合は0.3%であり、まれなケースと考えておきましょう。

起訴後鑑定(公判鑑定)

起訴後鑑定(公判鑑定)は、裁判官が被告人の刑事責任能力の有無を認定するために用いられます。

検察に起訴されてから公判が開始されるまでには公判前整理手続きが行われます。

公判前整理手続きの目的は、争点および証拠の整理です。被告人側から責任能力の問題が提起された場合に、裁判所の判断で起訴後鑑定(公判鑑定)が認められます。

また、裁判員裁判では審理期間も限定されており、適切な時期に鑑定結果を入手しなくてはなりません。

そこで検察官、被告人もしくは弁護人の請求により又は職権によって、公判前整理手続きの段階で鑑定を行うことが認められています。規定した裁判員法に基づいて50条鑑定ともいわれる方法です。

精神鑑定の実施時期による違い

起訴前鑑定起訴後鑑定
簡易鑑定ありなし
実施の決定者検察官裁判官
結果の認定者検察官裁判官

 刑事責任能力が争われた裁判例

知的障害、人格障害、神経症性障害、発達障害、その他統合失調症や気分障害など様々な精神障害がありますが、病気自体が罪を免れる理由にはなりません。

精神障害があることを理由に無罪とされるのではなく、精神障害に起因して事件当時に刑事責任能力がないと認定されたときに無罪とされます。

これまでに刑事責任能力の有無が争点とされた刑事事件の判例の一部を抜粋します。

心神喪失で無罪判決となった判例

この事件は、生後1か月の実子を床に投げつけるなど頭部に衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫により死亡させた傷害致死の事案でした。弁護側は、被告人が統合失調症を発症しており、幻聴や被影響妄想等に支配されていたとして心神喪失状態を主張しました。

起訴後の精神鑑定の結果を踏まえ、裁判所は、本件行為をした時点では統合失調症による幻聴等の圧倒的な影響下にあり、正常な精神作用が働く余地が残されていなかったものとし、心神喪失により無罪と言い渡しました。(傷害致死被告事件(横浜地方裁判所 令和元年(わ)第1231号))

心神喪失ではなく心神耗弱となった判例

被告人が親族の居宅に火を点け、居宅の一部を焼損させた事件でした。被告人は犯行当時アルコール離脱せん妄状態にあったとして、弁護側は心神喪失状態による無罪を主張しました。裁判においては精神鑑定の結果などを元に、犯行当時の行動には合理性も認められることから、あくまで心神耗弱状態であったと認定し、被害者側が被告人を許している事情も考慮して懲役3年執行猶予4年を言い渡したのです。(現住建造物等放火被告事件(横浜地方裁判所 令和3年(わ)第1221号))

心神喪失や心神耗弱状態ではなく有罪となった判例

本屋にて販売価格合計2万2,572円の書籍等を窃取した事件でした。弁護側は解離性同一障害に罹患しており、本件行為を別の人格が行ったものと主張し、本人には故意や不法領得の意思がないこと、また心神喪失の状態のため無罪と訴えました。

精神鑑定の結果や本件当時の言動等より、被告人は解離性同一障害に罹患していないとし、裁判所は心神喪失ならびに心神耗弱状態はないとして懲役1年執行猶予3年を言い渡しました。(窃盗被告事件(静岡地方裁判所 令和2年(わ)第286号))

責任能力なしで無罪|“その後”どうなる?

「責任能力がないから無罪」といっても、そのまま無罪放免で自由の身になるわけではありません。

放火、不同意わいせつ、殺人などの事件を起こし、重大な精神疾患が認定された場合、再発や再犯を防ぐために「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」【通称:医療観察法】に基づく措置が取られます。

無罪判決後の即時釈放は原則ない

無罪判決や不起訴処分が確定した場合でも、即座に釈放されることは原則ありません。責任能力がないとして無罪・不起訴処分となった場合でも、医療観察法などに基づき、入院や通院などの治療措置を受けながら、段階的に社会復帰を目指すことになります

無罪判決や不起訴処分が確定した後は、検察官が地方裁判所に対し「審判」の申し立てを行います。審判では、裁判官と精神科医の合議体が、精神鑑定や生活環境調査などをもとに、今後の処遇を決定します。

審判の結果、医療が必要と判断されると、以下のいずれかの措置が取られます。

  • 指定医療機関への入院(多くは閉鎖病棟での強制入院)
  • 通院治療

医療措置を必要としないと判断された場合は、入院・通院のいずれも不要となることもありますが、重大事件の場合はほとんどが入院措置となります。

入院・通院の期間と社会復帰

入院措置がとられた場合でも、6か月ごとに審判が行われ、退院の可否や入院継続の必要性が判断されます。

退院後も原則として3年間は精神科への通院が義務付けられます。審判で不要と判断されない限り、通院は継続されます。病状が悪化した場合は再入院となることもあります。

責任能力に関するよくある質問

Q.「精神鑑定で無罪はおかしい」と言われるのはなぜ?

精神鑑定に対する疑念は、専門家の判定が市民にとって見えにくいことや、突然釈放されるかのような誤解から生じるものです。

しかし実際には、精神鑑定の結果、責任能力がない(心神喪失)と判断された場合でも、すぐに釈放されるわけではありません。その後は、医療機関での治療や、国が関与する「医療観察制度」のもと、再犯予防のための厳格な措置が取られます。

Q.心神喪失や心神耗弱なら再犯しないの?

再犯リスクがないと言い切れませんが、心神喪失や心神耗弱とされた人には、医療機関での継続的な治療や、社会復帰後の保護観察などのサポートが行われます。これらの支援により、再犯リスクは大きく低減されます。

重要なのは、適切な支援と環境が整っているかどうかです。本人が治療を継続できる体制があれば、再犯は予防可能とされています

Q. 精神疾患があると犯罪しても不起訴ですか?

精神疾患がある=すべて無罪、というわけではありません。刑事責任が問えるかどうかは、その人の「責任能力」があるかによって判断されます。

たとえば軽度のうつ病や不安障害など、思考や判断の能力が著しく低下していない場合は、通常と同じように起訴され、処罰の対象となります。

Q.泥酔時は心神耗弱者になる?

飲酒によって普段よりも攻撃的になったり、衝動的な行動を起こしてしまうことがあります。なかには何をしたか記憶がないという方もいるほどです。泥酔時は心神耗弱状態にあったものとして刑の減軽を主張するケースも多くあります。

しかし、アルコールの影響等により心神喪失・心神耗弱に陥って犯罪行為をしたとしても、原因となる物質の摂取時に責任能力があったのであれば完全な刑事責任を問えるという「原因において自由な行為」という考え方のもと、刑事責任能力は完全にあったと判断されることもあります

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Q. 14歳未満の未成年者も責任能力がないって本当?

刑法第41条では、「14歳に満たないものの行為は罰しない」と定められています。そのため、14歳未満の少年(触法少年)による行為は、責任能力がないため、犯罪とはなりません。

14歳未満が犯した事件は、物事の良い・悪いを判断する能力や、その判断に基づいて行動を抑制する能力が一般的に未熟であることが考慮されます。

年少者特有の精神状況と、成長過程にあり価値観や行動が変化しやすい(可塑性)ことに鑑み、政策的に不処罰としているのです。

ただし、児童相談所へ送られて処遇が判断され、場合によっては家庭裁判所へと送致される可能性はあります。家庭裁判所に送致されると、少年審判が行われ、最適な処分が決定します。

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まとめ|「責任能力で無罪」は単なる免罪ではない

「責任能力がない=無罪」は一見理不尽に思えるかもしれません。

しかし、責任能力の有無や精神鑑定の結果によって無罪・不起訴となるケースは、刑罰逃れではなく「その時点で刑事責任を問える状態だったか」が問われているに過ぎません。

たとえ無罪が成立しても、社会のなかで安全に暮らすためには、継続的な治療と支援、そして再犯を防ぐための仕組みが非常に重要です。

現代の刑法は、「罰する」ことだけでなく、「再び犯罪を起こさせない」ための治療と支援にも重きを置いています。

加害者、被害者、その家族、そして地域社会の安全が守られるよう、司法と医療が連携した「治療的司法」が今、求められています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了