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酔っ払いが事件を起こした時の責任能力は?逮捕後の対応で不起訴も!

泥酔して犯罪

酔っ払った状態では、普段よりも衝動的や攻撃的な行動に出てしまうこともあります。その結果、何らかの事件の加害者になったという相談も多いです。

泥酔しており気づいたら警察署でようやく解放された」という話は珍しくありません。または「酔った勢いでやったことが犯罪かもしれない」といつ警察が来るかと不安な方もおられるでしょう。

この記事では、泥酔状態での犯罪行為は刑事責任に問われるのか、泥酔状態での犯罪事例、逮捕後の流れと取るべき対応を解説しています。

また「朝になっても家族が戻らず、警察から連絡がきた」という方もおられるでしょう。逮捕段階の72時間は弁護士以外は本人に会えません。また逮捕から起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間にわたって身柄の拘束が続く恐れもあります。アトム法律事務所では最短で即日の接見に対応可能です。何があったのか知りたい、本人に弁護士依頼の意思を確認したいという場合は弁護士による接見が有効といえます。

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酔っ払って事件を覚えていない場合も犯罪は成立

酔っ払って事件を覚えていないことと無罪になることは直接関係ありません。酔っ払っていても、刑事責任能力があると判断されれば刑事責任に問われます。

泥酔状態は刑事責任能力があるのか

泥酔時の行為が犯罪に該当するかどうかは、本人の刑事責任能力を問うことができるかによります。

責任能力とは刑法上の責任を負う能力のことです。具体的には、物事の善悪を判断できること(是非弁別能力)、物事の善悪判断に従った行動ができること(行動制御能力)の2つになります。

両方またはどちらかを完全に欠いている状態を心神喪失といい、心神喪失者は刑事責任を負わない責任無能力者とされます。

一方で、両方またはどちらかが著しく減退している場合を心神耗弱といい、心神耗弱者は刑事責任を負うものの、一定程度軽減されます。

事件を起こしたとき心神喪失や心神耗弱状態にあったと認定されれば、前科のつかない不起訴処分や無罪、あるいは有罪であっても刑を減軽される可能性があるでしょう。

もっとも、実情としては酔っ払って事件を起こした場合でも刑事責任能力があったと判断されることが多いです。

酔いの程度は刑事責任能力に関係する

「酔っ払っていた」と言っても、酔いの程度は様々に解釈ができます。そこで、ビンダー(Binder H)によるアルコール酩酊の分類を用いて、被疑者の酔いの程度から刑事責任能力の有無を検討することが多いです。

ビンダーによる酔いの分類

ビンダーの分類によると、アルコール酩酊は単純酩酊と異常酩酊に大別でき、さらに異常酩酊には複雑酩酊病的酩酊があります。

単純酩酊とは、飲酒によって普通に酔った状態をいいます。アルコールの血中濃度によって、爽快期、ほろ酔い期、酩酊初期、酩酊期、泥酔期、昏睡期の6段階に分けられます。顔が紅潮したり、足元がふらついたり、意識が朦朧としたりも含まれます。しかし、異質な行為や症状が生じることはないと考えられ、刑事責任能力は完全に認められるでしょう。

複雑酩酊とは、いわゆる酒癖の悪さや、酒乱などど呼ばれるものです。興奮の程度がひどく、攻撃的や衝動的な状態になることが複雑酩酊とされます。一般的には酩酊時の記憶は断片的に残っていることが多く、限定的に刑事責任能力があったと判断されます。

病的酩酊とは、お酒の量に関わらず強い意識障害で朦朧としたり、幻覚をみるなどのせん妄状態におちいって異常な行動をとってしまうことです。この場合は翌日になるとそのことを覚えていないという特徴があり、原則として刑事責任能力がないもとの認定されます。

酔いと刑事責任能力の関係

単純酩酊複雑酩酊病的酩酊
刑事責任能力あり一部ありなし
泥酔時の記憶あり一部ありなし

記憶がないとの主張で無罪は可能か

「酔っ払って事件を覚えていないから責任能力はない」という言い分だけでは通りにくく、無罪の主張は難しいといえます。

なぜなら、複雑酩酊または病的酩酊であったかどうかは、本人の主張ではなく、事件当時の言動から判断されるものだからです。

また、日頃から酒癖が悪いなど、飲酒がもたらす影響を知っていたのにも関わらず事件を起こした場合は、未必の故意にあたると判断されたり、反省や改善が見込めないものとして不利に働いたりする可能性があります。

泥酔時の犯罪で逮捕される?

泥酔時の犯罪であっても逮捕の要件を満たしていれば逮捕されてしまいます。逮捕の要件には、(1)その犯罪を犯したと十分に疑われること(2)逃走もしくは証拠隠滅が疑われることの2つがあります。

逮捕の要件

いつ逮捕される?

酔っ払っていて事件を起こした場合には、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2パターンが考えられます。

現行犯逮捕とは、事件を起こしたその場で警察を呼ばれて逮捕されるケースをいいます。

泥酔状態での現行犯逮捕の例をあげてみましょう。

  • 酔って人を殴ってしまって騒ぎになり警察が来た
  • 駅で泥酔してしまい駅員に暴れて警察を呼ばれた
  • 飲酒運転で交通事故を起こした
  • 酔って他人の部屋に侵入、通報されて警察が駆けつけてきた

警察に限らず、周囲にいた人によって取り押さえられ、警察へ引き渡される私人逮捕に至る可能性もあります。いずれにしても警察署で聴取を受け、そのまま身柄を拘束される可能性があります。

通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕することです。この場合は、事件の後日に警察がやってきて逮捕状をもとに逮捕されます。例は以下の通りです。

  • 酔いの勢いで通行人とけんかになり逃走した
  • 飲酒運転でひき逃げ事故を起こした
  • 酔って他人に無理やり抱き着いたら大声をあげられて逃げた
  • 酔って他人の敷地に入ったところ見つかったのでとっさに逃げた

目撃者の証言や防犯カメラの映像や公共交通機関のICカード利用履歴などから、水面下で捜査が進み、ある日いきなり警察が家にやってくることもありえます。

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「酔ってたけど何かしてしまったかも」は自首も検討

記憶があいまいだけれど、泥酔していた時の自分の行動が犯罪に当たるのかもしれないという時には弁護士に対応を相談しましょう。

事件の内容にもよりますが、逮捕される前に自首することで逃亡や証拠隠滅の恐れがないものとして、逮捕されるリスクを減らせる可能性があります。

自首したいが一人では勇気がない」「自首する前に取り調べのアドバイスが欲しい」という方も弁護士への相談・依頼が有効です。自首のメリットとデメリットをご説明いたします。

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逮捕されたらどうなる?

逮捕されると警察の身体拘束下で取り調べを受けることになります。そして、逮捕から48時間以内に警察から検察へと移され、検察官からの取り調べを受ける流れです。

検察での取り調べを受け、検察は引き続き勾留するかどうかを24時間以内に判断します。勾留すると決めたら検察官は裁判所に勾留請求を行い、裁判所にて勾留の可否が判断されるのです。

被疑者勾留の流れ

裁判所の判断で勾留請求が却下されれば身柄は解放されます。しかし、勾留請求が認められたらまず10日間の勾留となり、勾留の延長が請求されればさらに10日間勾留が続いてしまうのです。

よって、勾留は逮捕から最長23日間に及ぶ可能性があります

なお捜査が進んで起訴されると、刑事裁判の被告人という立場に変わります。日本の刑事事件では、起訴された事件の99.9%が有罪となっているので、起訴されるまでの活動がポイントといえるでしょう。

逮捕後は早期の身柄解放を目指すべき

逮捕されて身柄拘束を受けている場合、まずは身柄解放が最重要です。なぜなら、身柄拘束が長期化するほど会社をクビになったり、学生であれば退学のリスクが生じるからです。

弁護士であれば、身柄拘束の必要がないことを説明するにはどういった主張が必要かを熟知しています。また、本人が逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと示すためには周囲の協力が欠かせません。弁護士ならば関係者の間に立って、身柄解放に向けた活動を行えます。

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酔っ払って起こした事件で不起訴を目指すには?

酔っ払いが起こした事件でも逮捕されることはあり、刑事責任を問われる可能性は高いです。そして、刑事事件として起訴されてしまうと、ほとんどのケースで前科がついてしまいます。

言い換えれば不起訴処分となれば前科はつきません。不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つがあり、たとえ犯罪の事実があっても「起訴猶予による不起訴処分」ならば前科はつかないのです。

ここからは、弁護士が不起訴処分の獲得に向けて行う弁護活動を説明します。

取り調べに適切に対応する

酔っ払っていて記憶がないとの一点張りをしても、事態が好転することはあまりありません。逆に、明らかにやっていないことを「やった」と言うのも得策ではないでしょう。

取り調べでは、必要以上に話しすぎない方が良いこともありますし、誤解を生まない言葉選びも必要となります。

取り調べに臨む心構えや答え方など、弁護士によるアドバイスを受けることが有効といえるでしょう。

被害者との示談交渉で許しを得る

被害者のいる事件を起こしたときには、すみやかに謝罪の意を伝え、示談交渉の提案をするべきです。

しかし、加害者本人やその関係者が検察官に頼んでも、被害者の連絡先を教えてもらえなかったり、示談を受け入れてもらえないこともあります。また、身柄拘束中の場合では示談交渉をしたくてもできないでしょう。

弁護士であれば、被害者の連絡先を教えてもらいやすくなります。そして謝罪の意を伝えたうえで、弁護士が相手ならと示談に応じてくれることも十分あり得るのです。

被害者との示談では、きちんと被害を弁済することや被害者の宥恕文言を入れてもらうことがポイントです。宥恕文言とは「加害者を許す」や「刑事処罰は望まない」など、被害者の処罰感情がないことを示す文言になります。

刑事弁護活動の実績を多く持つ弁護士であれば、示談成立に向けたノウハウを多く持っています。

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情状酌量を訴える

刑事事件の処分においては、その事件内容、悪質性、手口、初犯かどうかなどが考慮されます。

同様に、被疑者の置かれた状況、犯罪に至った経緯などを述べ、情状酌量を求めることも重要です。

弁護士であれば、被疑者の情状を訴える文書を作成したり、被疑者自らで真摯な反省文や謝罪文を作成するように促します。

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泥酔状態で注意すべき犯罪事例と量刑

お酒が入って気が大きくなったり、意識が朦朧としてしまったりして起こす犯罪の代表的なものを紹介します。

暴行罪・傷害罪|人に危害を与えたりケガをさせた

暴行罪と傷害罪では、傷害罪の方がより重い刑罰が科されます。それぞれの定義と量刑をみていきましょう。

暴行罪・傷害罪の量刑

罪名量刑
暴行2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害15年以下の懲役または50万円以下の罰金

暴行罪における「暴行」は、人の身体に不法な有形力を行使することをさします。例えば、服を掴んで引っ張る、髪の毛を切る、相手の胸ぐらをつかむ、耳元で大きな音を発するなども暴行と考えられるでしょう。

傷害罪は暴行の結果、相手に怪我が生じたときに成立します。相手を殴って骨を折ったり、打撲、打ち身などの傷害を負わせると傷害罪となるのです。

アトムの解決事例

駅において駅員と揉めていた際、仲裁に入った被害者男性を突き飛ばしたとされるケースです。依頼者は当時、飲酒酩酊していました。

被害者に謝罪を賠償を尽くすことで示談を成立させ、加害者を許すという文言まで獲得しました。被疑者は検察に送られることなく、不送致という処分を獲得しました。

傷害罪や暴行罪のように被害者がいる事件を起こしているならば、相手方と示談を成立させられるかで処分は大きく変わります。関連記事も参考にして、早急な対応を検討しましょう。

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不同意わいせつ|無理やり抱きついたりキスをする

不同意わいせつとは、暴行や脅迫を用いるなど、相手が同意できないような状況でわいせつな行為をした場合の犯罪です。被害者が16歳未満の場合には、同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立します。

わいせつ行為の具体例としては、服を脱がせる、身体に触る、キスをするといった行為があげられます。不同意わいせつの量刑は6月以上10年以下の拘禁刑とされ、罰金刑はありません。

不同意わいせつの量刑

罪名量刑
不同意わいせつ6月以上10年以下の拘禁刑

また、痴漢は不同意わいせつ罪までいかなくても、条例違反にあたる犯罪です。ちょっと酔っ払ってやったでは済まされない重大な結果になる前に、弁護士に相談しましょう。

アトムの解決事例

酒に酔った依頼者は、公園で被害者女性に接吻したり抱きつくなどのわいせつ行為をしてしまいました。

しかし、被害者に謝罪と賠償を尽くした結果、加害者を許すという宥恕付きの示談を締結することができ、不起訴処分を獲得できたのです。

わいせつ事件のように被害者がいる刑事事件では、相手方にきちんと賠償を尽くしたか、相手方の処罰感情の有無が刑事処分に大きくかかわります。

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住居・建造物侵入|酔って他人の土地に侵入した

住居侵入罪は、正当な理由なく、無断で他人の住居や看守されている邸宅、建造物や艦船に侵入した場合に成立します。住居にはベランダや庭、マンションのエントランスや敷地まで含むことを知っておきましょう。つまり泥酔して他人の庭や家屋に入り込んで寝てしまっても住居侵入罪に当たります。

住居侵入(不法侵入)の量刑

罪名量刑
住居侵入3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

なお、空き家や日常的に利用されていない別荘などへの侵入は「邸宅侵入」、学校・店舗など住居や邸宅以外への侵入は「建造物侵入」と呼ばれ、別の犯罪にあたります。

また、建物ではなくても他人の田畑に侵入した場合は軽犯罪法違反に該当する場合もあります。

アトムの解決事例

依頼者は泥酔して、気に入った被害者女性の後をつけ、マンションエントランスに侵入したとされる建造物侵入の事案でした。

示談は不成立となりましたが、弁護士は情状弁護を尽くし、結果として不起訴処分を獲得しました。

泥酔状態では、平時には考えられないような衝動的かつ大胆な行動に出てしまうこともあります。すみやかに相手方へ謝罪をし、適切な賠償で許しを得ることが重要です。

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軽犯罪法違反は逮捕されない?軽犯罪法違反になる行為や刑罰、時効は?

道路交通法違反|飲酒運転による当て逃げ

道路交通法違反とは、スピード違反、無免許運転、ひき逃げ、飲酒運転など道路交通法に違反する行為を行った際に成立します。

飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に大別されます。

酒気帯び運転は、以下のいずれかを保有する状態で運転した場合に適用されます。

  • 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコール
  • 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール

酒酔い運転は、血中や呼気中のアルコール濃度に関係なく、正常な運転ができない恐れがある状態をさします。

酒気帯び運転と酒酔い運転の量刑は以下の通りです。

酒気帯び運転と酒酔い運転の量刑

罪名量刑
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒気帯び運転や酒酔い運転は検問や職務質問によって発覚するため、現行犯逮捕に至るケースも多いです。また、重大事故につながる悪質なものとして起訴される可能性も高まるため、早期の弁護活動が必要といえるでしょう。

アトムの解決実績

ビールやチューハイなど数本を飲んで車を運転していた依頼者が、マンションの駐車場に止まっていた車に衝突してそのまま逃走した道路交通法違反の事件でした。

弁護士は担当の検察官に意見書を提出し、飲酒運転については不送致、当て逃げについては不起訴処分となりました。

泥酔した状態で自動車を運転してはいけませんし、ましてや逃げることはれっきとした犯罪行為です。しかし、弁護士と共に適切な対応をすることで、不起訴を獲得できるケースもあります。

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道路交通法違反とは?逮捕や前科の心配はアトム法律事務所へ

泥酔状態での犯罪はその後の対応が重要です

酔っ払った状態で記憶があやふやだったり、普段はしないようなことをしてしまって、気が動転するのも無理はありません。また、家族が泥酔して犯罪を犯したとの一報を受けても、いったい何が起こったのかも分からず、本人に会うことができないまま様々な対応に追われ疲弊してしまいます。

弁護士であれば、逮捕されている方への身柄解放逮捕されずに捜査を受けているなら取り調べへのアドバイス相手方との示談交渉など多角的に活動します。また、アルコール依存症のケースでは再犯防止と社会復帰のため、治療に向けた道筋作りもサポート可能です。今後の展開を見据えて弁護士に相談してみませんか。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

飲酒運転に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。

無料相談できるとしても、せっかく相談するのであれば、飲酒運転・犯罪弁護に強い弁護士からアドバイスをしてもらいたいですよね。

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

何もできず困っていた時、先生がすぐ動いてくれ安心できました。

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(抜粋)今回は父の事故の事で、大変お世話になりました。初めての事で、無知な、家族だけでは、何も出来なく、困っていた時に、こちらの事務所を見つけ、竹原先生に出会えました。今の状況や今後の流れを教えていただき、すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。今回の様な事は、二度とくり返したくはありませんが、何かあった時は、又、ご相談させていただきたいと思っています。

22時過ぎでも対応してくれたのはアトムだけでした。

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(抜粋)主人が飲酒運転で逮捕、勾留延長されたため、弁護士を探すことになりました。22時過ぎていたので、横浜弁護士会、他の有名弁護士事務所へ電話しても、翌日対応だったり、録音テープが流れたりと依頼までいかずあせっていた時に、24時間対応のアトム法律事務所のことをネットで知りすぐに連絡しました。驚いたことに、翌日の午前中には、弁護士の先生からご連絡があり、主人と面会をして下さり、準抗告を申立てる運びとなりました。迅速な対応が功を奏し、翌日には勾留をとくことができました。全体を通じて感じたことは、弁護士の先生、事務員の方々、皆さんとても親切でスマートに仕事されているなと思いました。大変満足しております。

刑事事件は、スピーディーな対応が非常に重要。ですが、まずは、あなたにあった弁護士選びが必要です。

24時間対応!相談予約はこちらから

アトム法律事務所では24時間365日相談予約受付中です。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきており、刑事事件の解決実績が非常に豊富な弁護士事務所です。

警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分の弁護士相談を無料で実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了