2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
「泥酔して逮捕されたが、不起訴になる?」
「酔っ払って記憶がない状態で犯罪をしたかもしれない」
酔っ払った状態では、普段よりも衝動的や攻撃的な行動に出てしまうこともあります。その結果、何らかの事件の加害者になったという相談も多いです。
酔った状態で事件を起こした場合、「記憶がない」「泥酔していた」という事実だけでは刑事責任を免れることはできません。しかし、捜査・逮捕後の弁護士の動き次第で、不起訴処分の獲得や早期釈放を実現できる可能性があります。
この記事では、泥酔・酔っ払い状態での犯罪に関する刑事責任の考え方、逮捕後の流れ、そして不起訴を目指すための対処法を解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
泥酔・酔っ払いで犯罪をしたら刑事責任は問われる?
酔っ払って事件を起こした場合でも、原則として刑事責任は問われます。「記憶がない」「泥酔していた」という事実は、無罪の根拠には直結しません。
泥酔時の行為が犯罪に該当するかどうかは、本人の刑事責任能力を問うことができるかによります。
責任能力とは刑法上の責任を負う能力のことです。
責任能力
- 是非弁別能力:物事の善悪を判断できること
- 行動制御能力:その判断に従って行動できること
両方またはどちらかを完全に欠く状態(心神喪失)は責任無能力とされますが、泥酔状態でこれが認められるケースは非常に稀です。
一方で、著しく能力が低下した状態(心神耗弱)は刑事責任を負うものの、刑が軽減される場合があります。
ポイント
実務上、泥酔状態での犯罪であっても「刑事責任能力がある」と判断されることがほとんどです。早急に弁護士に相談することが重要です。
酔いの程度と刑事責任能力の関係
「酔っ払っていた」と言っても、酔いの程度は様々に解釈ができます。そこで、ビンダー(Binder H)によるアルコール酩酊の分類を用いて、被疑者の酔いの程度から刑事責任能力の有無を検討することが多いです。
ビンダーによる酔いの分類
ビンダーの分類によると、アルコール酩酊は単純酩酊と異常酩酊に大別でき、さらに異常酩酊には複雑酩酊と病的酩酊があります。
単純酩酊とは、飲酒によって普通に酔った状態をいいます。アルコールの血中濃度によって、爽快期、ほろ酔い期、酩酊初期、酩酊期、泥酔期、昏睡期の6段階に分けられます。顔が紅潮したり、足元がふらついたり、意識が朦朧としたりも含まれます。しかし、異質な行為や症状が生じることはないと考えられ、刑事責任能力は完全に認められるでしょう。
複雑酩酊とは、いわゆる酒癖の悪さや、酒乱などと呼ばれるものです。興奮の程度がひどく、攻撃的や衝動的な状態になることが複雑酩酊とされます。一般的には酩酊時の記憶は断片的に残っていることが多く、限定的に刑事責任能力があったと判断されます。
病的酩酊とは、お酒の量に関わらず強い意識障害で朦朧としたり、幻覚をみるなどのせん妄状態におちいって異常な行動をとってしまうことです。この場合は翌日になるとそのことを覚えていないという特徴があり、原則として刑事責任能力がないものと認定されます。
酔いと刑事責任能力の関係
| 単純酩酊 | 複雑酩酊 | 病的酩酊 | |
|---|---|---|---|
| 主な状態の特徴 | 顔が赤い、足元がふらつく | 攻撃的・衝動的になる | 幻覚・せん妄状態 |
| 泥酔時の記憶 | あり | 断片的にあり | なし |
| 刑事責任能力 | 認められる | 限定的に認められる | 原則として認められない |
記憶がないと主張したら無罪になる?
結論として、「記憶がない」という主張だけで無罪を勝ち取ることは極めて難しいです。
複雑酩酊・病的酩酊かどうかは、目撃者の証言・防犯カメラ・言動の記録などから客観的に判断されます。また、日頃から酒癖が悪いと知っていながら飲酒した場合は、未必の故意があったと判断されるリスクもあります。
泥酔時の犯罪で逮捕される?
泥酔時の犯罪であっても逮捕の要件を満たしていれば逮捕されてしまいます。逮捕の要件には、(1)その罪を犯したと十分に疑われること、(2)逃走もしくは証拠隠滅が疑われることの2つがあります。

いつ逮捕される?
酔っ払っていて事件を起こした場合には、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2パターンが考えられます。
現行犯逮捕とは、事件を起こしたその場で警察を呼ばれて逮捕されるケースをいいます。
泥酔状態での現行犯逮捕の例
- 酔って人を殴ってしまって騒ぎになり警察が来た
- 駅で泥酔してしまい駅員に暴れて警察を呼ばれた
- 飲酒運転で交通事故を起こした
- 酔って他人の部屋に侵入、通報されて警察が駆けつけてきた
警察に限らず、周囲にいた人によって取り押さえられ、警察へ引き渡される私人逮捕に至る可能性もあります。いずれにしても警察署で聴取を受け、そのまま身柄を拘束される可能性があります。
通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕することです。この場合は、事件の後日に警察がやってきて逮捕状をもとに逮捕されます。
泥酔状態での通常逮捕の例
- 酔いの勢いで通行人とけんかになり逃走した
- 飲酒運転でひき逃げ事故を起こした
- 酔って他人に無理やり抱き着いたら大声をあげられて逃げた
- 酔って他人の敷地に入ったところ見つかったのでとっさに逃げた
目撃者の証言や防犯カメラの映像や公共交通機関のICカード利用履歴などから、水面下で捜査が進み、ある日いきなり警察が家にやってくることもありえます。
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・逮捕状の発行を回避する対策とは?逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説
「酔ってたけど何かしてしまったかも」は自首も検討
記憶があいまいだけれど、泥酔していた時の自分の行動が犯罪に当たるのかもしれないという時には弁護士に対応を相談しましょう。
事件の内容にもよりますが、逮捕される前に自首することで逃亡や証拠隠滅の恐れがないものとして、逮捕されるリスクを減らせる可能性があります。
「自首したいが一人では勇気がない」「自首する前に取り調べのアドバイスが欲しい」という方も弁護士への相談・依頼が有効です。
逮捕されたらどうなる?
現行犯逮捕・通常逮捕のいずれの場合であっても、逮捕後は警察の身体拘束下で取り調べを受けることになります。そして、逮捕から48時間以内に警察から検察へと移され、検察官からの取り調べを受ける流れです。

検察での取り調べを受け、検察は引き続き勾留するかどうかを24時間以内に判断します。勾留すると決めたら検察官は裁判所に勾留請求を行い、裁判所にて勾留の可否が判断されるのです。
裁判所の判断で勾留請求が却下されれば身柄は解放されます。しかし、勾留請求が認められたらまず10日間の勾留となり、勾留の延長が請求されればさらに10日間勾留が続いてしまうのです。
つまり、逮捕されると事件が起訴されるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。
なお捜査が進んで起訴されると、刑事裁判の被告人という立場に変わります。日本の刑事事件では、起訴された事件の99.9%が有罪となっているので、前科を回避したい方は起訴されるまでの活動がポイントといえるでしょう。
逮捕後は早期の身柄解放を目指すべき
逮捕されて身柄拘束を受けている場合、まずは身柄解放が最重要です。なぜなら、身柄拘束が長期化するほど会社をクビになったり、学生であれば退学のリスクが生じるからです。
弁護士であれば、身柄拘束の必要がないことを説明するにはどういった主張が必要かを熟知しています。また、本人が逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと示すためには周囲の協力が欠かせません。弁護士ならば関係者の間に立って、身柄解放に向けた活動を行えます。
泥酔状態で注意すべき犯罪と刑罰
酒が入って気が大きくなったり、意識が朦朧としてしまったりして起こす犯罪の代表的なものを紹介します。
暴行罪・傷害罪|人に危害を与えたりケガをさせた
暴行罪と傷害罪では、傷害罪の方がより重い刑罰が科されます。それぞれの定義と量刑をみていきましょう。
- 暴行罪:2年以下の拘禁刑しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
- 傷害罪:15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
暴行罪における「暴行」は、人の身体に不法な有形力を行使することをさします。例えば、服を掴んで引っ張る、髪の毛を切る、相手の胸ぐらをつかむ、耳元で大きな音を発するなども暴行と考えられるでしょう。
傷害罪は暴行の結果、相手に怪我が生じたときに成立します。相手を殴って骨を折ったり、打撲、打ち身などの傷害を負わせると傷害罪となるのです。
傷害罪や暴行罪のように被害者がいる事件を起こしているならば、相手方と示談を成立させられるかで処分は大きく変わります。関連記事も参考にして、早急な対応を検討しましょう。
関連記事
・暴行罪は弁護士相談|弁護士の選び方・費用は?示談のメリットもわかる
・傷害罪の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所
アトムの解決事例(傷害・不起訴処分)
泥酔状態で駅の構内で駅員と口論になり、仲裁に入った50代の男性を突き飛ばした事案。
弁護活動の成果
弁護士による交渉の結果、示談が成立。示談書には宥恕文言(加害者を許し、刑事処罰を求めないという意思表示)も盛り込み、被害届は提出されることなく、本件は刑事事件化せずに解決した。
不同意わいせつ|無理やり抱きついたりキスをする
不同意わいせつ罪は、暴行・脅迫・アルコール等による意識障害・地位による影響力の行使などを用いて、相手が同意できない状況でわいせつ行為をした場合に成立する犯罪です。被害者が16歳未満の場合は原則同意があっても成立します。
わいせつ行為の具体例としては、服を脱がせる、身体に触る、キスをするといった行為があげられます。
不同意わいせつの刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。罰金刑はありません。
また、痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反(または不同意わいせつ罪)に該当します。「泥酔していて無意識だった」という言い訳は通用しません。
関連記事
・不同意わいせつ罪とは?構成要件・旧強制わいせつ罪との違い・刑罰を分かりやすく解説
・痴漢はどのような犯罪になる?痴漢事件に強いアトム法律事務所
アトムの解決事例(不同意わいせつ・不起訴処分)
飲酒した状態で、駅周辺で面識のない女性に対し、首を舐めたり胸を揉んだりするなどのわいせつな行為をした事案。さらにその直後、別の女性に対しても駅構内で服の中に手を入れて体を触るなど、同様のわいせつな行為に及び、後日逮捕された。
弁護活動の成果
弁護士による迅速な活動の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、早期釈放を実現。示談により、2件の不同意わいせつ事件について、いずれも不起訴処分となり、前科を回避した。
住居・建造物侵入|酔って他人の土地に侵入した
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、無断で他人の住居に侵入した場合に成立します。泥酔して間違えて他人の部屋に入ってしまった、他人の庭で寝てしまったという場合も成立します。
住居以外の看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入した場合に成立するのが、建造物侵入罪となります。
住居・建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
関連記事
・住居侵入を弁護士に相談すべきケースとは?不法侵入で弁護士に依頼するメリット
アトムの解決事例(不起訴処分)
親族の家で夜勤明けに飲酒した後、帰宅途中に面識のない未成年の女性の後をつけ、女性が住むオートロック付きマンションの敷地内まで侵入した事案。
弁護活動の成果
弁護士による裁判官への働きかけの結果、勾留請求は却下され、依頼者は逮捕から数日で釈放された。示談は成立しなかったが、依頼者が深く反省していることなどを示した意見書の提出により、不起訴処分となった。
道路交通法違反|飲酒運転・ひき逃げ
道路交通法違反は、スピード違反、無免許運転、ひき逃げ、飲酒運転など道路交通法に違反する行為を行った際に成立します。
飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に大別されます。
酒気帯び運転は、「血液1mL中0.3mg以上」または「呼気1L中0.15mg以上」のアルコールを保有する状態で運転した場合に適用されます。
酒酔い運転は、血中や呼気中のアルコール濃度に関係なく、正常な運転ができない恐れがある状態をさします。
酒気帯び運転と酒酔い運転の刑罰は以下の通りです。
飲酒運転で成立する基本的な犯罪
- 酒気帯び運転
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 酒酔い運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転や酒酔い運転は検問や職務質問によって発覚するため、現行犯逮捕に至るケースも多いです。また、ひき逃げ・当て逃げなどの重大事故につながる悪質なものとして起訴される可能性も高まるため、早期の弁護活動が必要といえるでしょう。
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・飲酒運転はどんな犯罪になる?酒気帯び同乗者も罰則?不起訴の可能性を解説
アトムの解決事例(不起訴処分)
同僚らと飲酒した後、自家用車を運転して帰宅。その際、自宅マンションの駐車場に停まっていた車に衝突する物損事故を起こして、そのままその場を立ち去った当て逃げの事案。
弁護活動の成果
被害者との示談が成立していたことなどを意見書で主張した結果、酒気帯び運転は警察段階で不送致、報告義務違反は検察段階で不起訴処分となり、前科がつくことを回避した。
酔っ払って起こした事件で不起訴を目指すには?
酔っ払いが起こした事件でも逮捕されることはあり、刑事責任を問われる可能性は高いです。そして、刑事事件として起訴されてしまうと、ほとんどのケースで前科がついてしまいます。
事件が起訴される前に、不起訴処分となれば前科はつきません。不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つがあり、たとえ犯罪の事実があっても「起訴猶予による不起訴処分」ならば前科はつかないのです。
ここからは、弁護士が不起訴処分の獲得に向けて行う弁護活動を説明します。
取り調べに適切に対応する
酔っ払っていて記憶がないとの一点張りをしても、事態が好転することはあまりありません。逆に、明らかにやっていないことを「やった」と言うのも得策ではないでしょう。
取り調べでは、必要以上に話しすぎない方が良いこともありますし、誤解を生まない言葉選びも必要となります。
取り調べに臨む心構えや答え方など、事前に弁護士によるアドバイスを受けることが有効といえるでしょう。
関連記事
・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
被害者との示談交渉で許しを得る

被害者のいる事件を起こしたときには、すみやかに謝罪の意を伝え、示談交渉の提案をするべきです。
しかし、加害者本人やその関係者が検察官に頼んでも、被害者の連絡先を教えてもらえなかったり、示談を受け入れてもらえないこともあります。また、身柄拘束中の場合では示談交渉をしたくてもできないでしょう。
弁護士であれば、被害者の連絡先を教えてもらいやすくなります。そして謝罪の意を伝えたうえで、弁護士が相手ならと示談に応じてくれることも十分あり得るのです。
被害者との示談では、きちんと被害を弁済することや被害者の宥恕文言を入れてもらうことがポイントです。宥恕文言とは「加害者を許す」や「刑事処罰は望まない」など、被害者の処罰感情がないことを示す文言になります。

刑事弁護活動の実績を多く持つ弁護士であれば、示談成立に向けたノウハウを多く持っています。
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情状酌量を訴える
刑事事件の処分においては、その事件内容、悪質性、手口、初犯かどうかなどが考慮されます。
同様に、被疑者の置かれた状況、犯罪に至った経緯などを述べ、情状酌量を求めることも重要です。
弁護士であれば、被疑者の情状を訴える文書を作成したり、被疑者自らで真摯な反省文や謝罪文を作成するように促します。
泥酔状態での犯罪は弁護士に相談
酔っ払った状態で記憶があやふやだったり、普段はしないようなことをしてしまって、気が動転するのも無理はありません。また、家族が泥酔して犯罪を犯したとの一報を受けても、いったい何が起こったのかも分からず、本人に会うことができないまま様々な対応に追われ疲弊してしまいます。
弁護士であれば、逮捕されている方への身柄解放、逮捕されずに捜査を受けているなら取り調べへのアドバイス、相手方との示談交渉など多角的に活動します。
また、アルコール依存症のケースでは再犯防止と社会復帰のため、治療に向けた道筋作りもサポート可能です。今後の展開を見据えて刑事事件に強い弁護士に相談してください。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
22時過ぎでも対応してくれたのはアトムだけでした。

(抜粋)主人が飲酒運転で逮捕、勾留延長されたため、弁護士を探すことになりました。22時過ぎていたので、横浜弁護士会、他の有名弁護士事務所へ電話しても、翌日対応だったり、録音テープが流れたりと依頼までいかずあせっていた時に、24時間対応のアトム法律事務所のことをネットで知りすぐに連絡しました。驚いたことに、翌日の午前中には、弁護士の先生からご連絡があり、主人と面会をして下さり、準抗告を申立てる運びとなりました。迅速な対応が功を奏し、翌日には勾留をとくことができました。全体を通じて感じたことは、弁護士の先生、事務員の方々、皆さんとても親切でスマートに仕事されているなと思いました。大変満足しております。
何もできず困っていた時、先生がすぐ動いてくれ安心できました。

(抜粋)今回は父の事故の事で、大変お世話になりました。初めての事で、無知な、家族だけでは、何も出来なく、困っていた時に、こちらの事務所を見つけ、竹原先生に出会えました。今の状況や今後の流れを教えていただき、すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。今回の様な事は、二度とくり返したくはありませんが、何かあった時は、又、ご相談させていただきたいと思っています。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。刑事事件でお悩みの方は、お早目にアトム法律事務所までご相談ください。
24時間365日対応!相談予約はこちらから
酔った状態で事件を起こした場合、「記憶がない」「泥酔していた」という事実だけでは刑事責任を免れることはできません。刑事事件はスピードが命です。アトム法律事務所では24時間365日相談予約受付中です。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件をあつかってきており、刑事事件の解決実績が非常に豊富な弁護士事務所です。
警察から呼び出しを受けた、警察に逮捕されたといった警察介入事件については、初回30分の弁護士相談を無料で実施しています。
くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。お電話お待ちしております。


