触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことを指します。
日本の法律では、14歳未満の少年に刑事責任は問われないため、触法少年が逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることはありません。
しかし、「刑事処分なし=何もしなくて良い」というわけではありません。事件の内容によっては、児童相談所への通告や家庭裁判所への送致、さらには少年院送致といった措置が取られる場合もあります。
この記事では、触法少年の定義・年齢・他の少年区分との違いから、手続きの流れ、少年院送致の可能性や保護者が負う責任と家族ができることまで解説します。
お子様のことで不安を抱えている保護者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
触法少年とは?読み方・定義・年齢
触法少年は、「しょくほうしょうねん」と読みます。触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為(=罪を犯す)をした少年と定義されています(少年法3条1項2号)。
十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
少年法3条1項2号
日本の刑法では、14歳未満の者の行為は処罰しないと規定されています(刑法41条)。
これは14歳未満の少年には物事の善悪を十分に判断するのに十分な責任能力が備わっていないという考え方に基づいています。
つまり、刑法などに違反する行為をしたものの、年齢が14歳未満であるため刑事責任を問われない少年のことを「触法少年」といいます。
触法少年は、逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることはありません。
もっとも、14歳以上であれば刑罰の対象となる行為をしているため、刑事処分とは別に、少年の環境調整や支援が実施されます。
触法少年の現状
警察庁の統計によると、令和6年中の触法少年(刑法)の補導人員は7,913人(前年比9.0%増)にのぼります。
平成22年以降11年連続で減少傾向にありましたが、令和3年以降は増加に転じており、近年は右肩上がりで推移しています。
触法少年(刑法)補導人員の推移
| 年 | 補導人員 |
|---|---|
| 令和元年 | 6,162人 |
| 令和2年 | 5,086人 |
| 令和3年 | 5,581人 |
| 令和4年 | 6,025人 |
| 令和5年 | 7,257人 |
| 令和6年 | 7,913人 |
警察庁「令和6年中における少年の補導及び保護の概況」より
触法少年の問題は、決して珍しいケースではありません。子どもが警察に補導された、または児童相談所から連絡があったという場合も、まずは落ち着いて対応することが大切です。
触法少年と虞犯少年・犯罪少年の違い
「少年事件」といっても、すべてが同じように扱われるわけではありません。
触法少年と近い言葉で、虞犯少年、犯罪少年というものがあります。少年法では、年齢や行為によって子どもを以下の3つに分類しています。
少年の分類
| 区分 | 該当年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 触法少年 | 14歳未満 | 法律に触れる行為をしたが刑事責任なし |
| 虞犯少年 | 18歳未満 | 犯罪はしていないが、将来非行に及ぶおそれがある |
| 犯罪少年 | 14歳以上20歳未満 | 実際に犯罪を犯した少年 |
触法少年、虞犯少年、犯罪少年の3類型をまとめて非行少年と呼びます。
犯罪少年と触法少年の違い
犯罪少年とは、14歳以上の「罪を犯した少年」を指します(少年法3条1項1号)。
少年法には年齢要件が明示されていませんが、「罪を犯した」といえるためには刑事責任能力が必要なため、必然的に14歳以上20歳未満の少年を指すことになります。
つまり、同じ窃盗や暴行などの行為を行った場合でも、14歳未満であれば「触法少年」、14歳以上であれば「犯罪少年」と分類されるのです。
なお、犯罪少年のうち、18歳・19歳の者は「特定少年」と呼ばれ、17歳以下の少年とは異なる特例の適用があります。
虞犯少年と触法少年の違い
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、まだ罪を犯してはいないものの、少年の性格や環境に照らして将来犯罪を犯すおそれがある者を指します(少年法3条1項3号)。
虞犯少年に該当するのは、不良行為(虞犯事由)と将来犯罪を犯すおそれがある場合です。なお、18歳・19歳の特定少年は、虞犯少年には該当しません。
虞犯事由(少年法3条1項3号)
- 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
- 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
- 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
- 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
虞犯少年は、実際に犯罪行為をしたわけではなく、将来の犯罪のおそれがあるにすぎない点で触法少年と異なります。
触法少年は逮捕される?警察の対応と児童相談所への通告義務
「子どもが警察に連れていかれた」と聞くと、逮捕されたのではと心配になる方もいらっしゃいます。
しかし、14歳未満の触法少年は、基本的に刑事裁判の対象とはならず「逮捕」や「起訴」はされません。ここでは、触法少年に対する処分の流れを確認しましょう。

(1)警察による補導・調査
触法少年が法律に触れる行為をした場合、警察による補導・調査が行われます。触法少年は逮捕されることはありませんが、警察から事件を起こした事実を調査されることはあります。
警察の対応
- 少年の供述を取り、事件の内容を調べる
- 保護者に連絡し、経緯を説明
- 児童相談所に連絡(法令に基づき義務)
警察は少年に対して話を聞くことがありますが、あくまで補導・調査であり、刑事手続きの「逮捕」とは異なる手続きです。
(2)児童相談所へ通告・一時保護
警察が調査を終えると、児童相談所へ通告されます。児童相談所は、少年に合った支援方法を見つけるため、詳しい調査や面談を行います。
場合によっては、本人の身柄を一時的に児童相談所の施設で預かる「一時保護」の措置がとられることもあります。
これは、少年自身の安全や、再び問題行動を起こすことを防ぐ目的があります。一時保護期間は原則2か月ですが、延長されることもあります。
(3)児童相談所での調査
児童相談所では、本人との面談や必要に応じた調査を行い、今後どのような支援や対応が必要かを判断します。
児童相談所による対応の例
- 保護者との面談・指導
- 一時保護(家庭から一時的に離して保護)
- 児童自立支援施設や児童養護施設への入所
- 家庭裁判所への送致(審判が行われることも)
調査の結果、非行の程度が軽い(万引きや軽微な暴力など)と考えられる場合は、児童相談所が保護者と相談のうえ、家庭での指導に委ねるケースもあります。
一方で、問題の内容や背景が複雑な場合には、より専門的な対応が必要とされることもあります。このような場合、児童相談所は「家庭裁判所送致」の決定を行うケースがあります。
(4)家庭裁判所での少年審判
家庭裁判所に送致されると、少年審判が行われます。ここでは、子どものこれまでの行動や生活環境などを多角的に調べ、最適な処分を決定します。
触法少年の場合、家庭裁判所の少年審判の結論には、不処分、保護処分(少年院送致・保護観察)、知事又は児童相談所長送致があります。
低年齢層の場合、少年院送致よりも保護観察といった軽い処分が選ばれる傾向にありますが、重大な事件の場合には少年院送致となる場合もあります。
少年事件で決まる処分の種類
| 処分の種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 不処分 | 何の処分もせずに終了 | 処分不要と判断された場合 |
| 保護処分 | ・少年院送致 ・保護観察 ・児童自立支援施設等送致 | 更生と教育が目的の処分 |
| 知事・児童相談所長送致 | 処遇判断を委ねる | 福祉的な対応が必要な場合 |
少年事件の流れ、少年審判の終局処分について詳しく知りたい方は『少年事件の流れは?逮捕から家庭裁判所・審判・処分まで弁護士がわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
(5)触法少年が少年院に送られる可能性はある?
触法少年であっても、少年院送致になる可能性はあります。
家庭裁判所が非行事実と要保護性を総合的に考慮し、「少年院送致がその少年の更生につながる」と判断した場合に、少年院送致処分が下されます。
実務上は、概ね12歳以上で、重大非行など要保護性が高いと判断された事案で少年院送致となる可能性が出てきます。
一方で、低年齢の触法少年の多くは保護観察や児童自立支援施設への入所といった、より軽い処分が選ばれる傾向にあります。
お子様が少年院送致になるかどうかについて不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事
・少年院に送致される基準・年齢は?前歴の影響や12歳未満の扱いを解説
触法少年の家族ができること
子どもが14歳未満であっても、事件後の対応を誤ると、その後の審判や処分に影響が出る場合があります。
「刑事処分がない=何もしなくていい」ということではありません。家族として早期に適切な行動を取ることが、お子様の将来を守ることにつながります。
弁護士に相談する
触法少年の家族は、少年事件に詳しい弁護士へ早めに相談することが重要です。
14歳未満の子どもは刑事責任を問われませんが、事件後の対応は容易ではなく、児童相談所や家庭裁判所への対応は専門的な判断が求められます。
- 子どもの行動がどの程度重大なのか分からない
- 学校や児童相談所との対応に不安がある
- 家庭裁判所に送られると聞いて戸惑っている
上記のようなお悩みを抱えている保護者の方も多いでしょう。これらはすべて、子どもの将来に関わる重大な問題です。
少年事件に詳しい弁護士に相談することで、子どもの状況を正しく把握し、家族が取るべき対応を明確にできます。
法的な見通しだけでなく、児童相談所や学校、支援機関との連携についてもアドバイスを受けられます。
仮に家庭裁判所へ送致される場合でも、弁護士がいれば適切な対応が可能となり、家族の精神的な支えにもなります。
再非行を防ぐ環境を整える
今後、同じような過ちを繰り返さないようにするには、再非行を防ぐ環境を整えることが重要です。
触法少年となった背景には、子どもの性格や家庭・学校での人間関係、生活環境の乱れなど、さまざまな要因が絡んでいる可能性があります。
なぜその行動に至ったのか、自身の気持ちを引き出し、安心して生活できる環境を整えましょう。具体的には、以下のような取り組みが有効です。
- 学校のスクールカウンセラーや担任教師との連携
- 心理士・カウンセラーによる専門的なカウンセリングの活用
- 生活リズムの見直し(規則正しい食事・睡眠の確保 など)
- 親子間のコミュニケーションの機会を意識的に増やす
また、弁護士に相談すれば、再非行を防ぐために家族に必要な支援のアドバイスをもらえることがあります。
法律面だけでなく、生活や教育上の課題を含めた支援策を一緒に検討できるため、子どもの将来を見据えた対応が可能になります。
触法少年の保護者が負う責任
触法少年の事件では、保護者自身の法的責任について不安を感じる方も多いでしょう。ここでは、保護者が負う可能性のある責任について解説します。
刑事責任
保護者自身が刑事責任を問われることは原則ありません。
触法少年の起こした行為について、保護者が刑事上の責任を負うことは基本的にないと考えていいでしょう。
民事上の損害賠償責任
民法上、14歳未満の未成年者に「責任能力がない」と判断された場合、監督義務者(通常は親)が被害者への損害賠償責任を負う可能性があります(民法714条)。
たとえば、子どもが他人に怪我を負わせた場合や、物を壊した場合には、保護者が被害者から損害賠償を請求されることがあります。
示談交渉は弁護士を通じて行うことが一般的であり、早期に示談が成立すれば、家庭裁判所での処分にも有利に働く場合があります。
指導・調査への対応
非行の背景に家庭要因(家族関係の不和・親子間コミュニケーション不足など)が認められる場合、児童相談所や家庭裁判所から保護者への指導が入ることがあります。
特に触法少年事件では、弁護士を通じて家族関係の調整や更生環境の整備が求められるケースが多くあります。
触法少年に関するよくある質問
Q.触法調査とは何ですか?
触法調査とは、刑事責任を問えない14歳未満の子どもが法律に違反する行為をしたときに、警察がその事実関係や動機、背景などを調べるために行う調査です。
調査結果は、今後の処遇(保護観察、児童福祉施設への措置など)に影響を与えることがあります。
Q.触法少年になると前科がつきますか?
触法少年には前科はつきません。14歳未満の少年は刑事責任能力が否定されており、刑事処分の対象とならないためです。
なお、前科とは異なりますが、警察や児童相談所の記録として補導歴・指導歴が残る場合があります。
ただし、これは一般に公開されるものではなく、就職や進学に直接影響するものでもありません。
Q.触法少年の事件は報道・実名公開されますか?
少年法により、触法少年を含む少年事件では、本人を特定できる情報(氏名・顔写真・学校名など)の報道が禁止されています(少年法61条)。
なお、事件当時18歳・19歳の「特定少年」については、重大事件等で家庭裁判所から検察官に逆送致され、正式に起訴された場合には実名報道が解禁されることがあります。
しかし、14歳未満の触法少年は刑事責任を問われないためそもそも逆送致の対象外であり、起訴されることもないため、実名報道のリスクは基本的にはありません。
Q.触法少年が繰り返し非行をした場合はどうなりますか?
再非行があった場合、初回よりも厳しい処分が下される可能性があります。
家庭裁判所は非行の繰り返しを「要保護性が高い」と判断する重要な要素として考慮するため、保護観察から少年院送致へと処分が重くなるケースもあります。
また、再非行の防止が難しいと判断された場合、児童自立支援施設への入所措置が取られることもあります。
再非行を防ぐためには、最初の事件が発覚した段階で弁護士に相談し、家庭環境の改善や支援機関との連携を早期に進めることが重要です。
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(抜粋)学生で今後の事を考えたときに専門の先生にご相談しお願いするのがベストではないかと家族とも話し合いました。素早い対応をして下さり、本当に感謝しかありません。本人とは反省と二度と同じことがない様にと話し合いました。本当にありがとうございました。
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