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触法少年とは?逮捕・処分されることはない?定義・年齢を弁護士が解説

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触法少年(しょくほうしょうねん)とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年のことを指します。日本の法律では、刑事責任を問われるのは14歳以上と定められているため、触法少年は逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることはありません

しかし、重大な事件を起こした場合は、児童相談所を通じて家庭裁判所に送致され、少年院送致や保護観察などの措置が取られることがあります。

触法少年の事件は、単なる処罰ではなく、更生を目的とした支援が重視されます。そのため、警察に補導された場合でも、児童相談所の指導のもと、適切な対応が検討されます。

この記事では、触法少年の定義や処分、対応方法について弁護士が詳しく解説します。

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触法少年とは?【読み方・定義・年齢】

触法少年は、「しょくほうしょうねん」と読みます。触法少年は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為(=罪を犯す)をした少年と定義されています(少年法3条1項2号)。

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

少年法3条1項2号

日本の刑法では、14歳未満の者の行為は処罰しないと規定されています(刑法41条)。これは14歳未満の少年は物事の善悪を十分に判断する能力が備わっていないという考えに基づいています。

つまり、刑法などに違反する行為をしたものの、年齢が14歳未満であるため、刑事責任を問われない少年のことを「触法少年」といいます。触法少年は、逮捕されたり、刑事処分を受けたりすることはありません

もっとも、14歳以上であれば刑罰の対象となる行為をしているため、刑事処分とは別に、少年の環境調整や支援が実施されます。

触法少年と虞犯少年・犯罪少年の違いとは?

「少年事件」といっても、すべてが同じように扱われるわけではありません。少年法では、年齢や行動内容によって以下の3つに分類しています。

区分該当年齢内容
触法少年14歳未満法律に触れる行為をしたが刑事責任なし
虞犯少年20歳未満犯罪はしていないが、将来非行に及ぶおそれがある
犯罪少年14歳以上20歳未満実際に犯罪を犯した少年

犯罪少年との違い

犯罪少年とは、14歳以上の「罪を犯した少年」を指します(少年法3条1項1号)。少年法には年齢要件が明示されていませんが、「罪を犯した」といえるためには刑事責任能力が必要なため、必然的に14歳以上の少年を指すことになります。

つまり、同じ窃盗や暴行などの行為を行った場合でも、14歳未満であれば「触法少年」、14歳以上であれば「犯罪少年」と分類されるのです。

なお、犯罪少年のうち、18歳・19歳の者は「特定少年」と呼ばれ、17歳以下の少年とは異なる特例の適用があります。

虞犯少年との違い

虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、まだ罪を犯してはいないものの、少年の性格や環境に照らして将来犯罪を犯すおそれがある者を指します(少年法3条1項3号)。

虞犯少年は、不良行為(虞犯事由)と将来犯罪を犯すおそれがあることが必要です。

虞犯事由

  • 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
  • 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
  • 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすること
  • 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

虞犯少年は、実際に犯罪行為をしたわけではなく、将来の犯罪のおそれがあるにすぎない点で触法少年と異なります

触法少年は逮捕される?警察の対応と児童相談所への通告義務

「子供が警察に連れていかれた」と聞くと、逮捕されたのでは、と心配になる方もいらっしゃいます。

しかし、14歳未満の触法少年は、基本的に刑事裁判の対象とはならず「逮捕」や「起訴」はされません。ここでは、触法少年に対する処分の流れを確認しましょう。

(1)警察による補導・調査

触法少年が刑罰に触れる行為をした場合、警察による補導・調査がおこなわれます。触法少年は逮捕されることはありませんが、警察から事件を起こした事実を調査されることはあります。

警察の対応

  • 少年の供述を取り、事件の内容を調べる
  • 保護者に連絡し、経緯を説明
  • 児童相談所に連絡(法令に基づき義務)

警察は少年の同意を得て話を聞くことがありますが、あくまで補導・調査であり、刑事手続きの「逮捕」とは異なる手続きです。

(2)児童相談所へ通告、一時保護

警察が調査を終えると、児童相談所へ通告されます。児童相談所は、少年に合った支援方法を見つけるため、詳しい調査や面談を行います。

場合によっては、本人の身柄を一時的に児童相談所の施設で預かる「一時保護」の措置がとられることもあります。これは、少年自身の安全や、再び問題行動を起こすことを防ぐ目的があります。一時保護期間は原則2か月ですが、延長されることもあります。

(3)児童相談所での調査

児童相談所では、本人との面談や必要に応じた調査を行い、今後どのような支援や対応が必要かを判断します。

児童相談所による対応の例

  • 保護者との面談・指導
  • 一時保護(家庭から一時的に離して保護)
  • 児童自立支援施設や児童養護施設への入所
  • 家庭裁判所への送致(審判が行われることも)

調査の結果、非行の程度が軽い(万引きや軽微な暴力など)と考えられる場合は、児童相談所が保護者と相談のうえ、家庭での指導に委ねるケースもあります。

一方で、問題の内容や背景が複雑な場合には、より専門的な対応が必要とされることもあります。このような場合、児童相談所は「家庭裁判所送致」の決定を行うケースがあります

(4)家庭裁判所での少年審判

家庭裁判所に送致されると、少年審判が行われます。ここでは、子どものこれまでの行動や生活環境などを多角的に調べ、最適な処分を決定します。

少年事件で決まる処分の種類

触法少年の場合、家庭裁判所の少年審判の結論には、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察)、知事又は児童相談所長送致があります。低年齢層の場合、少年院送致よりも保護観察といった軽い処分が選ばれる傾向にありますが、重大な事件の場合には少年院送致となる場合もあります。

処分の種類内容特徴
不処分何の処分もせずに終了処分不要と判断された場合
保護処分・少年院送致
・保護観察
・児童自立支援施設等送致
更生と教育が目的の処分
知事・児童相談所長送致処遇判断を委ねる福祉的な対応が必要な場合

少年審判の処分について詳しく知りたい方は『少年事件に強い弁護士に相談|アトム法律事務所』の記事をご覧ください。

触法少年の家族ができること

弁護士に相談する

触法少年の家族は、少年事件に詳しい弁護士へ早めに相談することが重要です。14歳未満の子どもは刑事責任を問われませんが、事件後の対応は容易ではなく、児童相談所や家庭裁判所への対応は専門的な判断が求められます。

  • 子どもの行動がどの程度重大なのか分からない
  • 学校や児童相談所との対応に不安がある
  • 家庭裁判所に送られると聞いて戸惑っている

上記のようなお悩みを抱えている保護者の方も多いでしょう。これらはすべて、子どもの将来に関わる重大な問題です。

少年事件に詳しい弁護士に相談することで、子どもの状況を正しく把握し、家族が取るべき対応を明確にできます。法的な見通しだけでなく、児童相談所や学校、支援機関との連携についてもアドバイスを受けられます。

仮に家庭裁判所へ送致される場合でも、弁護士がいれば適切な対応が可能となり、家族の精神的な支えにもなります。

再非行を防ぐ環境を整える

今後、お子様が再び同じような過ちを繰り返さないようにするには、再非行を防ぐ環境を整えることが非常に大切です。

触法少年となった背景には、お子様の性格や家庭や学校での人間関係、生活環境の乱れなど、さまざまな要因が絡んでいる可能性があります。

なぜその行動に至ったのか、お子様自身の気持ちを引き出し、安心して生活できる環境を整えましょう。

また、弁護士に相談すれば、再非行を防ぐために家族に必要な支援のアドバイスをもらえることがあります。法律面だけでなく、生活や教育上の課題を含めた支援策を一緒に検討できるため、子どもの将来を見据えた対応が可能になります。

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触法少年に関するよくある質問

Q.触法調査とは何ですか?

触法調査は警察による事実確認や動機の調査です。14歳未満でも事情聴取が行われる場合があります。

Q.触法少年になると少年院に行くことはありますか?

触法少年になると、少年院送致になることもあります。実務上、おおよそ12歳以上26歳未満の少年が、少年院に入る可能性があります。

少年院に入るのは、非行事実や要保護性を総合的に考慮して、少年院に入ることが少年の更生につながると家庭裁判所が判断した場合です。

Q.触法少年になると前科がつきますか?

触法少年には前科はつきません。刑法第41条により14歳未満の刑事責任能力が否定されているため、犯罪として扱われず刑事処分の対象とならないためです。

Q.触法少年の保護者に何か責任はあるの?

保護者自身が刑事責任を問われることは原則ありません。ただし民法上、14歳未満の未成年者に「責任能力がない」と判断された場合、監督義務者(通常は親)が被害者への損害賠償責任を負う可能性があります。

また、非行の背景に家庭要因(家族関係の不和・親子間コミュニケーション不足など)が認められる場合、児童相談所や家庭裁判所から指導が入ることがあります。特に触法少年事件では、弁護士を通じて家族関係の調整や更生環境の整備が求められるケースが典型的です。

触法少年のご家族の方はアトム法律事務所にご相談ください

少年事件でお悩みの方は刑事事件・少年事件に強いアトム法律事務所にご相談ください。アトム法律事務所は過去に少年事件を取り扱った実績も豊富です。

  • お子様が少年院に行くのを防ぎたい
  • 少年審判でサポートしてもらいたい

上記のようなお悩みを抱えている方は、ぜひ刑事事件・少年事件に強いアトム法律事務所にご相談ください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件・少年事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

素早い対応をして下さり、本当に感謝しかありません。

ご依頼者からのお手紙(素早い対応をして下さり、本当に感謝しかありません。)

(抜粋)学生で今後の事を考えたときに専門の先生にご相談しお願いするのがベストではないかと家族とも話し合いました。素早い対応をして下さり、本当に感謝しかありません。本人とは反省と二度と同じことがない様にと話し合いました。本当にありがとうございました。

とても親切な対応で、気持ちが助かりました。

ご依頼者からのお手(とても親切な対応で、気持ちが助かりました。)

本当に今回の事を最後にし、ちゃんとした立派な大人になりたいと思います。はまて先生には本当にお世話になりました。ありがとうございました。これからは親にめいわくをかけず先生にも、もうお願いしなくて良いような人間になります。いつお電話してもすごく親切な対応をしてもらい本当に気持ち的にも助かりました。

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アトム法律事務所では、経験豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。少年事件における法的なアドバイスや被害者との示談交渉、少年の更生をサポートし、最善の解決へと導きます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了