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再逮捕とは?余罪が発覚すると再逮捕される?

再逮捕とは?

再逮捕は、重大で証拠の立証が難しい事件や、余罪が発覚した場合などに行われる手続きです。

再逮捕されるとどのくらい身体拘束を受けるのか、罪は重くなるのかなど不安に感じている方は多いでしょう。

今回の記事では、再逮捕とはどういうものか、再逮捕のタイミングや流れを詳しく解説します。

余罪が発覚して再逮捕を心配されている方に向けて、弁護士ができる弁護活動もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

再逮捕とは?再逮捕の流れは?

再逮捕とは?

再逮捕とは、一度逮捕された人を釈放直後または勾留中に再び逮捕することです。

再逮捕は、①同一の犯罪事実での再逮捕、②別の犯罪事実での再逮捕の2種類があります。

原則、同一の犯罪事実での逮捕は1回限りとされており、同一の犯罪事実での再逮捕の事例は多くありません。

そのため、この記事では一般的にいわれている再逮捕として、別の犯罪事実での再逮捕を詳しく解説します。

再逮捕が行われる理由

再逮捕が行われる理由は、刑事事件の捜査における身体拘束に、明確な期間が定められていることがあげられます。

逮捕から起訴・不起訴の処分を下すまでの期間は、最長で23日間という決まりがあります。ただし、重大で証拠の立証が難しい事件は、捜査が十分に終わらないと推測されることがあります。

そのようなとき、立証できる容疑で一度逮捕し、再逮捕を行ったあとに捜査を継続することがあるのです。

あるいは、逮捕・勾留された本罪とは別に余罪が発覚した場合に、余罪の立証のために再逮捕が行われることがあります。

余罪とは、まだ捜査されていない犯罪行為のことをいいます。

たとえば、窃盗事件で逮捕された被疑者が、余罪として詐欺事件も犯していたことが発覚し、詐欺事件で逮捕されることがあります。この場合の詐欺事件は、窃盗事件とは別の犯罪事実であるため、再逮捕となります。

再逮捕されるタイミングは?

再逮捕のタイミングは、捜査状況や被疑者の状況によって異なります。一般的には本罪の逮捕が満期になり釈放された直後や、勾留期間中に行われることが多いようです。

勾留期間が満期になると、一度釈放の手続きが取られます。

しかし再逮捕されるケースでは、警察官から留置場に呼ばれる場合や、留置場の出口の前で待ち構えている警察官に再び身柄拘束されてしまうことが多いようです。

再逮捕の流れは?

再逮捕されると、再逮捕された犯罪事実の起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間身柄を拘束されるおそれがあります。

再逮捕であっても、逮捕後の流れは、1回目の逮捕と同じです。

逮捕の流れ

逮捕されてしまった場合は、48時間以内に警察から検察官に引継ぎが行われます(送致)。

送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留すべきか検討し、裁判官が勾留の必要性があると判断した場合は、10日間の勾留が決定します。

10日間で捜査が終わらなかった場合には、10日を限度として、その範囲内で勾留が継続されます。

再逮捕の勾留期間

再逮捕されてしまうと、1か月以上身体拘束を受ける場合があります。

たとえば、マンションでの窃盗の容疑で逮捕後、勾留延長され満期である23日間の身体拘束が行われたとします。

その後、詐欺グループの一員として詐欺に関わっていたことが発覚し、別の犯罪事実である詐欺事件で再逮捕されれば、さらに23日間身体拘束される可能性もあるということです。

1か月以上身体拘束されると、学校を退学になったり職場を解雇されたりする可能性は非常に高まってしまうでしょう。

なお、再逮捕における回数の上限はありません。5回以上再逮捕が行われることはほとんどありませんが、別の犯罪事実であれば10回、20回と逮捕を繰り返すことは可能です。

余罪が発覚すると再逮捕される?

余罪発覚で再逮捕されやすいケース

被害者が多い事件や、同種の犯罪を繰り返し行っていた場合は、余罪が発覚し、再逮捕されやすいでしょう。

具体的な刑罰では、詐欺罪業務上横領罪薬物犯罪などが再逮捕されやすい傾向にあります。

詐欺罪の中でもオレオレ詐欺などの特殊詐欺は、グループで行われることもあり、被害者の人数が多くなります。被害者が多い事件は、余罪が発覚し、再逮捕される可能性が高いです。

また、業務上横領罪は職場などで長期間に渡って行っていることが多く、複数の余罪が発覚する傾向にあります。

薬物犯罪も再逮捕される可能性が高いです。薬物の中で代表的な覚せい剤は、所持と使用が犯罪になります。尿検査などで覚せい剤使用の陽性反応が出た場合は、その場で現行犯逮捕される可能性があるでしょう。

その後、勾留期間満期に近づくと、覚せい剤所持の証拠を掴むために家宅捜索などが行われ、覚せい剤の所持が発覚すれば、再逮捕されることがあります。

余罪はどのように発覚する?

余罪は以下の方法で発覚する可能性があります。

余罪の発覚

  • 被疑者の自白
  • 証拠の収集
  • 余罪の類似性
  • 余罪の共犯者の供述

被疑者の自白は、取り調べで余罪について自ら話すことで発覚するケースです。証拠の収集は、被害者の供述やデータなどから証拠を収集されて、余罪が発覚することがあります。

ニュースなどで大々的に報道された事件は、ニュースを見た被害者から被害届を提出されることにより、余罪が発覚することもあります。

余罪の類似性は、犯行手口が類似している事件が同一人物の犯行と捜査されるケースです。同一の方法で行うことができる窃盗事件や詐欺事件などが考えられます。

余罪の共犯者の供述は、共犯者が余罪を自白して発覚するケースです。グループでの犯行の場合は、被疑者本人が自白しなくても、共犯者の供述で余罪が発覚する可能性があるでしょう。

余罪で再逮捕されると罪は重くなる?

再逮捕されると罪が重くなる可能性があります。余罪で再逮捕された場合、量刑に与える影響は、余罪が起訴されるかどうかで異なります。

  • 本罪・余罪ともに起訴:併合罪として処罰を受ける(刑法45条前段)
  • 本罪起訴・余罪不起訴:量刑事情として考慮される可能性

それぞれ詳しく解説します。

併合罪として処罰を受ける

本罪と余罪がどちらも詐欺罪で起訴された場合は、併合罪として処罰を受けます。

併合罪とは、同一人物が2つ以上の罪を犯した場合に問われるものです。併合罪として処罰を受ける場合は、最も重い刑罰の長期を1.5倍したものが上限です。しかし、法定刑の長期の合計を超えることはできません。

併合罪の例

  • 詐欺罪(懲役10年)と詐欺罪(懲役10年):15年以下の懲役
  • 詐欺罪(懲役10年)と暴行罪(2年以下の懲役):12年以下の懲役

詐欺罪と詐欺罪のケースから説明します。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。どちらも詐欺罪で起訴された場合は、10年以下の懲役を1.5倍した15年以下の懲役刑が科されます。

同じ罪名であるかどうかは問題ではないため、詐欺罪(懲役10年)と窃盗罪(懲役10年)の併合罪に問われた場合も15年以下の懲役刑になります。

また、詐欺罪と暴行罪のケースでは、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役になるため、重たい刑罰の長期を1.5倍すると15年以下の懲役刑です。

しかし、法定刑の長期の合計を超えることはできない決まりがあるため、詐欺罪と暴行罪の併合罪に問われた場合は最長でも12年以下の懲役になるのです。

量刑事情として考慮される可能性

本罪は起訴され、余罪で再逮捕されたものは不起訴などで終了した場合は、本罪の法定刑のみで処罰されます。

併合罪のように、科される懲役の年数が伸びることはありません。

しかし、余罪は量刑事情として考慮される可能性はあります。

量刑を判断する裁判官は、加害者の年齢や性格、犯罪当時の状況、初犯か否かなどを考慮します。

その他にも常習性があることや、計画的な犯行であることなどが考慮されることが多いです。余罪があると、常習性があるなどと考えられる事由になるため、量刑事情として不利に働いてしまうことがあるのです。

なお、余罪が起訴されていない以上、本罪の量刑に与える影響は大きくはありません。

余罪で再逮捕を心配している方は弁護士に相談

余罪で再逮捕を心配している方は弁護士に相談

余罪があり、再逮捕を心配している方は弁護士に相談しましょう。再逮捕されてしまうと、1か月以上の期間身体拘束される場合があります。

弁護士に相談することで、余罪の自白の強要を防止できる可能性が高まります。

捜査機関は、被疑者に余罪を自白させるために、強圧的な取り調べを行うことがあります弁護士は、被疑者に取り調べに対するアドバイスを行い、余罪の自白の強要を防止することができます。

取り調べへの対策の一つに黙秘権といわれるものがあります。黙秘権とは、被告人が有利・不利を問わず一切の供述を拒むことができる権利で、黙秘権を行使したからといって、それを理由に不利益な判決を受けることはありません。

黙秘権を行使することで、余罪の自白の強要を防止できます。弁護士から黙秘権のメリットを説明してもらったうえで、適切に活用することが大切になるでしょう。

保釈後に再逮捕されることはある?

保釈とは、犯罪を疑われて勾留されている人が、起訴された後に、保釈金の支払いを担保として、刑事裁判が終了するまでのあいだ一時的に身体拘束から解放される制度をいいます。

保釈は人に対してではなく、事件に対して行われるため、保釈後に余罪などが発覚した場合は再逮捕される可能性があります。

保釈金は、事件の判決が下るまで返還されません。公判で判決には早くても2か月かかるため、再逮捕後に起訴され、再び保釈請求した場合には別途保釈金が必要になるでしょう。

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余罪で再逮捕された場合の対処法

余罪で再逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に弁護活動を開始してもらい、身体拘束が長期化しないようにすることが大切です。

弁護士は、身体拘束の必要性を争い、身体拘束からの早期釈放実現に向けて取り組みを行います。

たとえば、反省の情や家族の監督があることを意見書として検察官や裁判官に提出するなどです。

長期間の身体拘束は、日常生活に与える影響も大きいです。スムーズに日常生活に復帰するためにも、早期釈放が重要です。

まとめ

再逮捕とは、一度逮捕された人を釈放直後または勾留中に再び逮捕することです。余罪が発覚すると再逮捕される可能性があります。

再逮捕されると長期間の身体拘束の可能性が高くなるため、再逮捕を心配している方は弁護士に相談しましょう。

弁護士は、再逮捕を防ぐために、余罪の自白の強要を防ぐための取り調べのアドバイスや、逮捕されてしまった場合でも早期釈放の実現に向けて弁護活動を行います。

再逮捕をご心配されている方は、刑事事件に強いアトム法律事務所へ相談してください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了