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警察から呼び出しを受けた|2回目も無視できる?弁護士は呼ぶべき?

警察から呼び出し 警察の目的は?

警察からの突然の呼び出しの連絡があったとき、どうして警察から連絡が来たのか、警察ではどのようなことが行われるのだろうか、警察に行ったら逮捕されてしまうのではないか、何とか断ることはできないのだろうかなど、さまざまな不安や疑問が生じるかと思われます。

警察からの呼び出しにはどのような目的があるのか、どのような流れを辿るのかなど、警察からの呼び出しの実態が分かれば、そのような不安も解消されるでしょう。以下を読めば、警察からの呼び出しの目的や、警察からの呼び出し後の流れ、そして警察からの呼び出しでの弁護士の役割などが分かります。

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警察からの呼び出し…目的は何?2回目はどうなる?

警察からの呼び出し①参考人としての任意出頭の要請

警察の呼び出しには、事件の参考人として任意出頭の要請の場合があります。この場合は、目撃者や被疑者の周りの人などに事件の捜査のためにただ話を聞きたいというものですので強制力もありません。警察は参考人の話を聞いた上で調書を作成することがあります。

参考人としての任意出頭要請の場合には、疑いを向けているというわけではなく、あくまで警察官も事件内容の参考人として話を聞きたいという程度のものなので、出頭の時間が合わなかった場合には相談の上で時間の調整をしたり、電話だけで聴取を済ませたりすることもあります。

警察からの呼び出し②被疑者としての任意出頭の要請

警察からの呼び出しには、事件の被疑者としての任意出頭の要請がされることがあります。この場合にはご自身が事件の犯人として疑われている状態での呼び出しですので、事情聴取をして調書を作成し、最終的に検察官が起訴不起訴を決定したり裁判所が判決をするためにする呼び出しということになります。

被疑者としての任意出頭の場合でも、あくまで任意での出頭のため、拒否をすることは可能です。しかし、被疑者の場合には拒否をし続けることによって捜査に支障をきたす行動を取るのではないかと警察が考えて、突然の逮捕となる危険性も存在するので、できるだけ時間調整を相談するなりして協力した方がよいでしょう。

警察からの呼び出し③行政手続きを行うための呼び出し

警察からの呼び出しの中には、刑事事件の捜査ではなく、行政手続きを行うための呼び出しもあります。一般的な例としては運転免許証の行政処分に関する呼び出しがあります。このような呼び出しの中には、指定された呼び出し期日に出頭せず無視をし続けると、行政処分に留まらず刑事処分が科せられる危険性もあります。

運転免許証の行政処分の具体例としては、たとえば交通違反を行ってしまい点数が一定程度を超えて免許停止処分となった場合には、自宅に行政処分出頭通知書が届き、指定の日時に警察署に出頭する必要があります。そして、その指定の日時に出頭し行政手続をすることで免許停止となります。

警察から2回目の呼び出しを受けたら?

警察から2回目の呼び出しを受けたとして、その理由は様々でしょう。参考人としての呼び出しからさらに詳しい状況の聴取が必要となったり、被疑者として再度呼び出した上で調書を作成したりということもあるでしょう。複数回の呼び出しがあるからといって必ずしも警察から疑われているとは限りません。

2回目の呼び出しだったとしても、任意出頭であればあくまで任意ですので、1回目の呼び出しと同じように断ることもできますし、日程の調整のご相談をすることもできるでしょう。ただし、行政上の呼び出しの場合には拒否し続けると刑事処分の対象となる危険性もあるので注意が必要です。

警察から呼び出しを受けたあとの流れは?

警察からの呼び出し後、事情聴取される場合

警察からの呼び出しの後、一番多いのが事情聴取をされるという対応です。参考人にせよ被疑者にせよ、刑事事件の捜査のために事情聴取をされ、その内容を踏まえた供述調書を警察が作成し、署名押印を求められることが多いでしょう。場合によっては、複数の供述調書を作成することもあります。

事情聴取の内容の中には、一般的な話の内容を聞くだけのもの以外にも、呼び出しを受けた後に実際に現地での実況見分を行った上で事情を聞くもの、写真や映像などを見た上での事情を聞かれるものもあります。事情聴取を受けた後、また再度呼び出し予定がある場合にはその旨を警察官から教えられることもあります。

警察からの呼び出し後、逮捕される場合

あまり多くはないですが、警察からの呼び出しを受けた後、そのまま逮捕となってしまう場合があります。逮捕の必要性があれば呼び出すまでもなく逮捕することが普通ですので、呼び出しからの逮捕は例外的なケースですが、たとえば、事情聴取によって重大な犯罪の嫌疑が固まった場合や、事実を認めておらず逃げる危険性があると判断された場合などが考えられます。

一般的に、事前に呼び出しの連絡をしてしまうとその間に証拠を隠したり逃げたりしてしまう危険性があるような事件の場合に逮捕をすることが多く、呼び出しに応じた被疑者を逮捕することは例外的です。しかし、呼び出し後に警察が事情を聞くことによってその内容から逮捕が必要と判断する場合があります。

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警察からの呼び出しを受けたら弁護士に相談すべき?

警察からの呼び出しを受けた場合、まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、警察からの呼び出しにはどのような理由が考えられるのか、呼び出し後にどのような捜査がされる可能性があるか、事情聴取でどのような対応をすべきかなどの助言を受けることができます。

突然警察から呼び出された場合、概略は伝えられるとしても具体的にどのような事情聴取がされるのかは分からず、場合によっては事件の概略さえ教えてもらえずただ呼び出される場合もあります。そのような場合に捜査内容への不安や逮捕への不安がある場合に弁護士に相談することにより、有意義な助言を得られるでしょう。

警察からの呼び出しは拒否してもいい?

警察からの呼び出しは強制ではないですが、拒否を続けると逮捕されるリスクを上げることにつながります。

警察からの呼び出しについて、参考人や被疑者としての任意出頭の場合には拒否すること自体は可能です。しかし、度重なる拒否をした場合には、警察から証拠隠しや逃亡の可能性を疑われ、突然の逮捕となる可能性もあるため、できる限りは協力することをおすすめします。

もし呼び出し日時の都合が悪く出頭できないという理由で拒否したいというのであれば、警察からの呼び出しを完全に拒否するのではなく、事情を伝えて日程を調整したり電話での聴取では難しいのかを相談すべきでしょう。

警察の呼び出し後の取り調べに黙秘権はある?

警察からの呼び出し後の取り調べにおいても、被疑者には黙秘権が存在し、警察官からもその説明がされます。そのため、取り調べで話したくないことは話す必要はありません。また、参考人の場合には黙秘権があるわけではないものの、被疑者との境目もあいまいのため、念のため告げられることもあります。

もっとも、黙秘権があるとしても警察としては事情を聞き出そうとする方が一般的ですし、黙秘をすることで被疑者に証拠隠しや逃亡などあらぬ疑いがかけられ、逮捕をすべきと判断されてしまう可能性も存在します。そのため、取り調べにおいて事実を争っていない場合にまでむやみやたらと黙秘をすることが良いわけではありません。

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取り調べで作られた供述調書にサインしなきゃいけない?

取り調べが行われた場合、通常供述調書が警察により作成され、サインと捺印を求められますが、その供述調書には必ずサインをしなければいけないわけではありません。取り調べ後に内容を確認し、その内容が誤っていて直してもらえない場合にはサインすべきではありません。

取り調べで作成される供述調書は、検察官の起訴不起訴の判断や裁判官が有罪無罪の判断の証拠となる可能性があり、その内容は極めて重要です。一度サインしてしまえば訂正も取り消しもききません。しかし、警察の取り調べでは供述と異なる内容やニュアンスの記載がされてしまうことも多く、そのような場合には訂正を希望してください。訂正されない場合にサインをする必要はありません。

警察からの呼び出しの実態

警察から呼び出し電話が来ない…待つべき期間は?

事件が発生してから、警察からの呼び出し電話がなかなか来ないということがあります。公訴時効になるまでは呼び出される可能性がありますが、実際には時間が経つほど捜査の可能性は低くなるため、事件が起きてから半年ほど待てば良い場合も多いでしょう。

警察からの呼び出し電話の可能性があるのは、事件が発生した後警察が介入し、被疑者や参考人として把握された場合で、突然の呼び出し連絡の場合もあれば、既に捜査を受け後日の呼び出しの予告がされている場合もあります。いずれにしても、事件発生から時間が経つにつれ呼び出し電話の可能性は減るでしょう。

警察からの呼び出しは土日でも来る?

警察の呼び出しは平日が多いものの、土日であっても来ることはあり得ます。公務員である警察は基本的に平日日中に捜査を行うため、その時間帯に警察から呼び出しがあり捜査がなされることが多いですが、呼び出しする相手の仕事等の予定の都合に合わせて土日に呼び出しを行うこともあります。

警察からの任意捜査としての呼び出しの場合、参考人や被疑者にも生活があることから日程の調整をしてくれることも多いです。その際に、土日しか休めない参考人や被疑者もいるため、そのような場合には、捜査に協力してもらうために調整し、土日に呼び出しをしてくるということもあります。

呼び出しの理由は教えてもらえる?

警察からの呼び出しの際に、呼び出し理由をどれほど教えてくれるかは事案ごとによるでしょう。呼び出し電話の段階では詳しいことは教えてもらえず事件の罪名や事件の発生日時のみ教えてもらえたり、呼び出されてからどのような事件について聞くのかといった程度で教えてもらえたりする場合もあるでしょう。

たとえば、警察から電話があり、「〇月×日の件でお聞きしたいことがあります」などの話をされ、どういう内容かについて聞いても答えられないと言われる場合もある一方で「△△で起きた□□事件について」と教えてもらえる場合もあります。逮捕予定については濁される場合も、ないと明言してもらえる場合もあります。

警察の呼び出しの日に仕事があったら日時変更できる?

警察からの呼び出しの希望の日に仕事がある場合には、お伝えすれば変更してくれる可能性があります。任意であれば呼び出しに強制力はなく、呼び出される人にも予定があることも把握したうえで、日時の変更に応じてくれる場合も多いでしょう。

警察が指定した日時に仕事が入っている場合には、あらぬ疑いを避けるために仕事がある旨をきちんと伝えた上で、別の日時を出す等捜査に協力する姿勢を見せるのがよいです。なお、警察が日時の変更に応じてくれないとすれば、たとえば状況によっては逮捕を検討している場合や捜査を急いでいる場合等が考えられます。

呼び出し後の取り調べはどこで行われる?

呼び出し後の取り調べは、呼び出しをした警察署の取調室で行うことが一般的です。取調室では、警察官が1~2名対面に座り、事情聴取が行われます。取調室は通常個室となっており、一般の人の目に付かないところで行われますが、場所によっては警察官の執務室の近くで行われることもあります。

また、呼び出しを受けた警察が最寄りの交番、ということであればその交番の中で取り調べを受けることもあるでしょう。事件によっては、呼び出し後すぐに取調室に行くのではなく、実況見分を行うために外出し、その内容を踏まえて再度警察署に戻って取り調べを行うという場合もあるでしょう。

呼び出し後の取り調べの流れは?

呼び出し後の取り調べの流れとしては、一般的にはまず警察が呼び出した人が間違ってないことを確認の上、主に被疑者として呼んだ場合に黙秘権の告知が行われます。そして、事件のことについて聴取をし、最終的に書面作成の上、中身を確認して問題なければ書面にサインをして印鑑を押します。

書面の作成は最終的に聴取した内容のまとめとして行うため、数回呼び出して取り調べをした上で最後に作成をしたり、最後の聴取の後書面を作成し別日に再度呼び出して内容の確認をしてもらうようにしたりします。書面作成までの聴取の合間に実況見分を行いその内容を書面化することもあります。

呼び出し後の取り調べに違法行為があったら?

呼び出し後の取り調べで脅迫行為や暴行行為などの違法行為があった場合には、まず弁護士に相談しましょう。弁護士に相談の上、たとえば違法行為があったことを前提として調書を訂正するようにしたり、警察に二度と同様の違法行為がなされないように牽制し適切な手続を受けられるようにして対応します。

取り調べの際の内容は調書となり、証拠として検察官や裁判官の判断に重大な影響を与えます。そのため、違法な取り調べで得られた供述調書は法的には無効となるものですので、そのように作成された供述書は訂正されるべきですし、同様の不適切な手続を再び受けないようにする必要があります。

呼び出し後のやりとりは録音することができる?

警察からの呼び出し後のやりとりを録音をすることは法律上禁止されておりません。そのため、呼び出し後の警察とのやりとりや事情聴取などを録音することはできます。もっとも、警察は録音の対応をよしとはしないため、そのことが発覚した場合に警察とのトラブルになる可能性があります。

実際録音した内容を使い訴訟を起こす人もおり、確かに呼び出し後のやりとりの中に違法行為があれば録音は証拠となるでしょう。しかし、録音が発覚した場合に信頼関係が損なわれるとして口論となったり聴取がされず十分な捜査が受けられなかったりする危険もあり注意が必要です。

弁護士に呼び出しに付き合ってもらうことはできる?

弁護士に依頼の上、呼び出しの際に同行をすることは可能です。呼び出しの後の取り調べに同席できるかは警察によりますが、通常はできないことの方が多いでしょう。弁護士は依頼者が任意の取り調べを受ける間に警察署で待機することにより、取り調べの合間に依頼者に対しアドバイスをすることができます。

呼び出しがあった場合、どんなことがなされるのか不安、逮捕されてしまうのではないかと不安という場合には、弁護士が警察からの呼び出しに同行することで弁護士が取り調べに対しての助言を行ったり、警察に対し身元を保証する弁護士がいることを示して身体拘束を防ぐ活動をしたりできます。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了