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ひき逃げの刑罰とは?初犯は執行猶予?ひき逃げの刑罰の実例を紹介

ひき逃げの刑罰

ひき逃げをすると、罰金刑、禁錮刑、懲役刑のいずれかが科される可能性があります。

ひき逃げは逮捕されるケースが圧倒的に多く、検察に起訴されたら、裁判で量刑が判断される流れとなります。

事故を起こして気が動転してその場から離れてしまった」「相手が大丈夫だと言っていたので放置した」などと弁明しても、ひき逃げとして取り扱われ、刑事処分が下されるかもしれません。

この記事では、ひき逃げに適用される法律やその刑罰について、解説しています。

ひき逃げで刑罰が科されやすいケースや、実際のひき逃げ事例なども紹介していますので、ひき逃げをして今後が不安な方や、刑罰を回避したいという方は、参考にしてみてください。

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ひき逃げで成立する犯罪と刑罰

ひき逃げの刑罰

道路交通法違反の刑罰

救護義務違反

ひき逃げをした場合に適用される法律に、道路交通法があります。第72条1項に規定されている「救護義務違反」により、運転者は、交通事故を起こして人を死傷させてしまったとき、負傷者(被害者)を救護しなければなりません。

ひき逃げは、この義務に違反する行為であり、救護義務違反に該当すると「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法第117条2項)。

報告義務違反

道交法72条1項には、「報告義務違反」も規定されています。事故を起こした者は、警察に交通事故の詳細を報告しなければなりません。

警察に事故を報告しなかった場合には、報告義務違反として「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の範囲で処罰される可能性があります(法第119条1項17号)。

簡単にいうと、人との接触事故を起こしてしまった場合は、119番で救急車を呼び(救護義務)、110番で警察を呼ばなければならない(報告義務)ということです。

交通事故は過失によるものですが、事故後にその状況を認識していながら「逃げる」という行為には故意が認められます。特に、目の前の負傷者に適切な処置を行わずにその場を去る行為は悪質であり、重い刑罰が用意されています。

危険運転致死傷罪の刑罰

危険運転を行ったうえ、事故の被害者を救護せずに現場を立ち去ると、道路交通法上の救護義務違反に加えて、危険運転致死傷罪が成立します。

危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が負傷した場合で「15年以下の懲役被害者が死亡した場合で「1年以上の有期懲役です。

ひき逃げの場合、道路交通法の救護義務違反と併合罪となるため、被害者が負傷で済んだ場合でも「22年6ヶ月以下の懲役」、被害者が死亡した場合には「30年以下の懲役」が科されます。

危険運転は過失運転よりも悪質な行為であるため、極めて重い法定刑が予定されています。

危険運転とは?

危険運転とは、飲酒して正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為や、制御困難なほどスピードを出して運転する行為などです。

高速道路上で他の車の通行を妨害するために、前方に割りこんで車を停止させる行為など、悪質なあおり運転や妨害行為も、態様によっては危険運転致死傷罪の対象となります。

過失運転致死傷罪の刑罰

過失運転で事故を起こした後に現場を立ち去り、被害者が死亡・負傷していた場合、道路交通法上の義務違反に加えて、過失運転致死傷罪が成立します。

過失運転による事故とは、ハンドル操作ミス、スマホを見ながらの運転など、運転に必要な注意を怠った事故のことです。

過失運転致死傷罪に問われると、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

ひき逃げの場合、道路交通法上の違反も加わり併合罪となるため、刑罰は上記の法定刑よりも重くなります。

ひき逃げで予想される実際の刑罰の重さ

危険運転でひき逃げした場合

飲酒後の酩酊状態での運転やスピードの大幅超過などでひき逃げをして、死傷者を出してしまった場合、実刑判決となる可能性が高くなるでしょう。

危険運転によって死傷者が複数発生するような重大事故を引き起こし、事故現場から逃亡した場合もほとんどのケースで実刑となります。

危険運転は近年、厳罰化傾向にある犯罪です。

危険運転でひき逃げした結果、深刻な被害が発生してしまうと、実刑判決を受けやすくなります。

過失運転でひき逃げした場合

過失運転でひき逃げした場合には、過失の程度や被害状況によって実刑かどうかが決まります。

スマートフォンを見ながら運転していたような悪質性の強いひき逃げ事故の場合や、死傷者が複数存在している重大な事故であれば、実刑判決が一般的でしょう。

一方、被害者が軽傷で済んでいたり、ひき逃げ後に自首したりしたケースでは、罰金刑や執行猶予つきの判決となることもあります

また、被害者と示談を締結できたケースや、被害者の過失の方が大きいようなケースなどでは、例外的に不起訴となる可能性も出てきます。

ひき逃げの刑罰を少しでも軽くしたいのであれば、弁護士に連絡して今後の対応を相談して下さい。

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そもそもひき逃げとは?逮捕されるのか?

ひき逃げに該当する行為

ひき逃げとは、事故の相手方が死傷している場合に、道路交通法上の救護義務・報告義務を果たさずにその場から逃亡する行為です。

相手が歩行者や自転車の場合はもちろん、自動車同士の事故でも被害者が怪我をしていればひき逃げに該当します。

ひき逃げの典型的なケース

  • 事故に気づいたが気が動転して逃げてしまった
  • 何かにぶつかった気がしたが問題ないと思って確認しなかった

事故を起こした認識が全くなければ、ひき逃げではなく過失運転致死傷罪のみが成立するケースもあるでしょう。

ひき逃げとは?

ひき逃げと当て逃げの違いは?

ひき逃げは、事故の相手が負傷した場合に逃亡する行為を指しますが、当て逃げは、物に衝突するいわゆる物損事故を起こして逃げる行為を指します。道路交通法では。危険防止等措置義務違反となり、その刑罰は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

物損事故を起こし、警察に報告をしないまま逃げると、器物損壊罪が成立するのではないかと考える方もおられると思います。しかし、器物損壊罪には故意が必要とされますので、故意なく起こした事故(物損事故)には器物損壊罪は成立しません。

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ひき逃げすると逮捕される?

事故直後に被害者を救護せず逃亡するひき逃げは、悪質性の高い事故とみなされやすいため、逮捕される可能性が高いです。ひき逃げにより被害者が死亡したり重傷を負ったりした場合、ほとんどのケースで逮捕されるでしょう

しかし、一度逃亡した後に反省して現場に戻ったり自首したりすれば、被害者の負傷状況によっては逮捕されないこともありえます。

ひき逃げ事故が発生すると警察は、防犯カメラの映像や目撃者の証言、加害車両のナンバーなどから、加害者を特定します。被害者や目撃者のドライブレコーダーなども証拠となることもあり、ひき逃げをバレずに逃げ続けるのは現実的には困難です。

逮捕・勾留の回避や不起訴の獲得などを希望する場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

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ひき逃げの実例ーアトムの解決実績ー

弁護事例①ひき逃げで不起訴

ひき逃げで不起訴になる事例は、事故や被害者を全く認識していなかったケースを除けば、被害者との示談が成立したケースが多いです。

事故後なるべく早く弁護士に依頼することによって、示談成立までのスピードが上がり、起訴不起訴の検察判断にも影響を及ぼします。

路上でのひき逃げ(不起訴処分)

トンネル内において被害車両に追突し、動揺して逃走したケース。被害車両に搭乗していた被害者がけがを負い、過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕された事案。


弁護活動の成果

けがを負った被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。結果、過失運転致傷と道路交通法違反両方につき不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

弁護事例②ひき逃げで罰金

ひき逃げで罰金刑となるのは、事故自体に気づかず故意がなかった場合や、事故後すぐに現場に戻った場合など、悪質ではないケースがほとんどです。

しかし、ひき逃げをした本人が故意がなかったと捜査機関に主張しても聞き入れてもらえない可能性があるので、弁護士に対応を依頼した方がよいでしょう。

救護義務違反の部分について不起訴となれば、過失運転致傷罪の部分で罰金刑となることも多いです。

路上でのひき逃げ(罰金刑)

路上において、自身の車を運転中に車線変更したところ、後方のバイクが行き場を失い転倒したとされたケース。依頼者は事故の発生に気づかずその場を去った。道路交通法違反および過失運転致傷の事案。


弁護活動の成果

道路交通法違反については故意ではなかったことについて主張し不起訴処分を獲得。過失運転致傷部分につき被害者から嘆願書を取得し罰金刑となった。

示談の有無

なし

最終処分

罰金20万円

弁護事例③ひき逃げで執行猶予

ひき逃げで懲役刑となっても、その年数が3年以内であれば、執行猶予が付される可能性があります。執行猶予がつけば、判決直後に収監され刑務所に入れられることはありません。日常生活を取り戻すには、執行猶予付き判決を得る必要があります。

ひき逃げ事故を起こした場合、刑事事件に強い弁護士をつけて裁判対応を行えば、執行猶予つきの判決となる可能性は高くなります。

被害者との示談成立の他にも、被告人の反省態度や再発防止策を講じていることなど、弁護士は裁判官に対して執行猶予をつけるべき理由を整理して主張します。

路上でのひき逃げ(執行猶予つき判決)

飲酒した状態で普通乗用車を運転し、被害者搭乗の自動車と接触して頸椎捻挫等の傷害を負わせ、現場から逃走したとされたケース。過失運転致傷と道交法違反(救護義務・報告義務違反)で起訴された事案。


弁護活動の成果

警察署への出頭に同行。弁護活動により身柄の拘束を回避した。裁判の場では情状弁護を尽くし、執行猶予付き判決となった。

示談の有無

なし

最終処分

懲役10か月執行猶予3年

ひき逃げの刑罰に関するよくある質問

ひき逃げに気づかなかったときの刑罰は?

ひき逃げに気づかなかった場合、道路交通法の救護義務違反・報告義務違反については、故意がないため不起訴になるケースが多いです。

しかし、警察に「被害者に気づきませんでした」と伝えたとしても、直ちに受け入れてもらえることは少ないです。本当に事故に気づかなかったのかについては、カメラ映像等の証拠をもとに客観的に判断されます。

また、道交法違反については不起訴になったとしても、被害者が怪我をしている以上は、過失運転致死傷罪の部分について責任を問われる可能性があるでしょう。過失運転致死傷罪で有罪になると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の範囲内で処罰されます。

「被害者に気づかなかったから悪くない」と考えて、事故後の対応を放置していると、いつの間にか気起訴されて罰金刑となり前科がついてしまうケースもありえます。警察の捜査を受けた段階から弁護士をつけて刑事処分を回避するための方策を考えてもらいましょう。

ひき逃げの初犯は執行猶予?実刑?

ひき逃げの初犯だからといって、必ず執行猶予つきの判決となるわけではありません。

危険運転でひき逃げした場合や死傷者が複数発生している場合など、過失が重くて被害が深刻であれば、実刑判決もありえます。

ひき逃げで執行猶予を獲得するためには、被害者に謝罪したり慰謝料を支払ったりするなど、適切な事後対応が重要です。

一度事故を起こして逃げている以上、被害者に謝罪を受け入れてもらえないケースも多いですが、このような場合でも、弁護士を介して被害弁済に向けた活動をしていくことが最終的な刑事処分の軽減に役立ちます

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ひき逃げは民事責任も問われる?

運転者(加害者)は、刑事上の責任として、懲役・禁錮・罰金の刑罰に服することになりますが、それとは別には、民事上の責任を問われる可能性もあります。交通事故の被害者が加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも念頭においておくことが必要です。

人身傷害や物損の民事対応は、多くの場合、加入している任意保険会社が対応します。ただし保険未加入の場合、刑事裁判とは別に民事裁判になる可能性もあります。

民事裁判では損害賠償責任の有無やその範囲について審理されることになります。刑事事件で罰金処分になっても、その罰金は国に納めるものであり、対被害者という点では何らの賠償になっていないということに注意が必要です。

ひき逃げの刑罰に関する悩みは弁護士に相談を

ひき逃げをしてしまった場合には、悪質な交通事故事件として逮捕される可能性があります。自分が逮捕される、または家族が逮捕されてしまったという場合は、すぐに弁護士にご相談下さい。

交通事故を数多く扱っている弁護士であれば、適切なアドバイスが期待できます。特に、被害者対応として示談をどうするべきか、この点は詳しく指示を仰ぐようにしましょう。

ひき逃げ事件は刑事事件です。警察が捜査を開始すれば、厳格な刑事手続にのっとり手続きが進められていきます。

検察官が刑事処分をするまでにしておくべきこと、起訴された場合にすべきことがありますので、まずは弁護士相談を受けて、今後の対応を検討することが大切です。

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アトム法律事務所 所属弁護士