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ひき逃げの刑罰は?交通事故の運転者(加害者)が受ける刑罰とは

ひき逃げの刑罰

ひき逃げをすると、どのような刑罰が与えられるのでしょうか。ひき逃げに適用される法律やその刑罰について、解説しています。ひき逃げと当て逃げの違い、懲役刑や罰金刑の具体的な内容についても触れていますので、ひき逃げをして今後が不安な方や、ひき逃げで家族が逮捕されたという方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

また、交通事故において弁護士ができることも知っておきましょう。交通事故の被害者対応として示談をする上でも、弁護士にサポートを求めるメリットは大きいものです。刑を軽くするためには何が必要か、その要点もまとめています。

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ひき逃げの刑罰は交通事故事件の中でも重い

救護義務違反と報告義務違反|道路交通法違反

ひき逃げをした場合に適用される法律に、道路交通法があります。第72条1項に「救護義務違反」と「報告義務違反」が規定されており、運転者の義務が示されています。運転者は、交通事故を起こして人を死傷させてしまったとき、負傷者(被害者)を救護する義務があり、また、警察に交通事故の詳細を報告する義務を負うのです。ひき逃げは、それらの義務に違反することを指します。

(前段)救護義務違反

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

道路交通法72条1項前段

(後段)報告義務違反

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法72条1項後段

簡単にいうと、人との接触事故を起こしてしまった場合は、119番で救急車を呼び(救護義務)、110番で警察を呼ばなければならない(報告義務)ということです。

道路交通法違反の刑罰

交通事故を起こして、すぐに負傷者を救護しなかった場合には、救護義務違反として「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を受けることが想定されています(道路交通法第117条2項)。また、警察に事故を報告しなかった場合には、報告義務違反として「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の範囲で処罰される可能性があります(法第119条1項10号)。

交通事故は過失によるものですが、事故後にその状況を認識していながら「逃げる」という行為には故意が認められます。特に、目の前の負傷者に適切な処置を行わずにその場を去る行為は悪質であり、重い刑罰が用意されています。初犯であっても、ひき逃げは刑事裁判になる可能性が高い犯罪であると認識しておかなければなりません。

過失運転致死傷罪の刑罰

ひき逃げは、道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪も成立します。これは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、「自動車運転処罰法」)第5条に規定されています。刑罰も含めて、条文を確認しておきましょう。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 5条

過失運転致死傷罪の刑罰は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。ですので、最も重い刑罰として、「懲役7年」ということもありえます。

当て逃げはひき逃げとどう違う?

ひき逃げは、人と衝突して事故を起こしたときを指しますが、当て逃げは、物に衝突するいわゆる物損事故を起こして逃げた場合を指します。道路交通法では。危険防止等措置義務違反となり、その刑罰は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。

物損事故を起こし、警察に報告をしないまま逃げると、器物損壊罪が成立するのではないかと考える方もおられると思います。しかし、器物損壊罪には故意が必要とされますので、故意なく起こした事故(物損事故)には器物損壊罪は成立しません。

ひき逃げの刑罰を解説|懲役・禁錮・罰金

ひき逃げで懲役刑・禁錮刑になる場合

ひき逃げで懲役刑や禁錮刑になる場合は、刑事裁判を受けることが前提になります。ひき逃げをすると、複数の罪を同時に犯すことになるため、初犯でも懲役刑や禁錮刑になる可能性が否定できません。通常、ひき逃げは、負傷者を救護しなかったこと(救護義務違反)、警察に報告しなかったこと(報告義務違反)、過失運転致死傷罪の3つが罪名として付けられます。

懲役刑や禁錮刑でも、その年数が3年以内であれば、執行猶予が付される可能性があります。執行猶予がつけば、判決直後に収監され刑務所に入れられることはありません。日常生活を取り戻すには、執行猶予付き判決を得る必要があります。

ひき逃げで罰金刑になる場合

ひき逃げの刑罰には罰金刑も用意されています。罰金刑になると、決められた金額を所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。刑の執行は検察庁が行いますので、検察庁の指示に従い納付することになります。任意で納付をしない場合には、強制執行が行われます。もし、納付をせず、強制執行すべき財産もない場合には、労役場留置となるのです。

労役場留置とは、刑事施設内の労役場に留置され、労役を行うことをいいます。一日の労役を5,000円相当と換算して、必要な日数をそこで過ごすことになります。

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【注意】罰金とは別に民事上の責任も負う

運転者(加害者)は、刑事上の責任として、懲役・禁錮・罰金の刑罰に服することになりますが、それとは別には、民事上の責任を問われる可能性もあります。交通事故の被害者が加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることも念頭においておくことが必要です。

刑事裁判とは別に、民事裁判になる可能性もあり、民事裁判では損害賠償責任の有無やその範囲について審理されることになります。刑事事件で罰金処分になっても、その罰金は国に納めるものであり、対被害者という点では何らの賠償になっていないということに注意が必要です。

ひき逃げ交通事故で運転者(加害者)がすべきこと

①被害者(負傷者)の救助と警察への報告

交通事故を起こしたとき、まず運転者がしなければならないことは、被害者(負傷者)の救助と警察への報告です。これを行うことで、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)になるのを回避することができます。事件が過失運転致死傷罪のみとなれば、ひき逃げではなくなりますので、ひき逃げと比べて刑は軽くなります。

事故直後、目撃者が先に警察に通報したことで、報告義務違反が疑われた事例もありますので、事故を起こしたら、急ぎ119番と110番通報をしましょう。とはいえ、運転者は事故直後、気が動転してどうすればよいかわからなくなってしまうこともあります。まずは目の前の負傷者への対応や周囲の安全を確保することに集中し、続いて警察への通報を行うのがよいでしょう。

②交通事故に詳しい弁護士への相談

ひき逃げをしてしまった場合には、悪質な交通事故事件として逮捕される可能性があります。自分が逮捕される、または家族が逮捕されてしまったという場合は、すぐに弁護士にご相談下さい。交通事故を数多く扱っている弁護士であれば、適切なアドバイスが期待できます。特に、被害者対応として示談をどうするべきか、この点は詳しく指示を仰ぐようにしましょう。

ひき逃げ事件は刑事事件です。警察が捜査を開始すれば、厳格な刑事手続にのっとり手続きが進められていきます。検察官が刑事処分をするまでにしておくべきこと、起訴された場合にすべきことがありますので、まずは弁護士相談を受けて、今後の対応を検討することが大切です。

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③刑罰を軽くするための弁護活動(被害者対応)

弁護士のサポートが必要な場面で、最も重要なのは、被害者との示談です。基本的には、加害者が加入する任意保険会社が示談交渉を行います。しかし、直接被害者と示談交渉しなければならない場合もあるのです。そのとき、被害者は加害者と連絡をとったり会うことを不快に思い、示談ができなくなるおそれもあります。

最大限、被害者への配慮をするのであれば、弁護士に被害者対応のサポートをしてもらうことが大切です。弁護士に適切かつ早期に被害者対応をしてもらうことは、刑を軽くすることにつながります。ひき逃げをして今後の刑事手続きが不安な方は、今すぐ弁護士にご相談ください。

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