1. »
  2. »
  3. 勾留とは?釈放はいつ?場所や条件・拘留との違いを解説

勾留とは?釈放はいつ?場所や条件・拘留との違いを解説

勾留とは

勾留とは、逮捕後に検察官の請求を受けて裁判官が決定する、身体拘束のことをいいます。

同じ読み方で拘留という言葉もありますが、こちらは有罪判決後の刑罰です。逮捕後の勾留はあくまで罪を犯した疑いのあるものに対して行われる逃亡や証拠隠滅を防ぐための手続きです。

起訴前の勾留は原則10日間、延長されると最大20日間です。逮捕の72時間と合わせて最長23日間、多くは警察署の留置場で過ごします。

ただし、勾留が決まっても満期まで拘束されるとは限りません。勾留決定の前に働きかけて勾留を避けられることもあり、勾留後も準抗告や勾留取消し請求、示談の成立で釈放される余地があります。

令和7年の司法統計によると、2025年には、勾留決定への準抗告15,992件のうち3,044件が認められました。

勾留が長引くほど仕事や学校を休む期間が延び、勾留をきっかけに解雇されるリスクも高まります。拘束の長さは、逮捕直後から弁護士が動けるかどうかで変わります。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

勾留とは

勾留(こうりゅう)とは、罪を犯した疑いのある者が刑事裁判にかけるために刑事施設に身柄拘束されることをいいます。身柄拘束は、人の身体を拘束することです。

勾留には、起訴される前の被疑者の段階で行われる「被疑者勾留」と、起訴された後の被告人の段階で行われる「被告人勾留」の二種類があります。

なお、刑事事件の用語に同じ読み方で「拘留」という言葉がありますが、意味は全く異なる別ものです。勾留と拘留の違いについては後述します。

勾留と逮捕の違い

勾留と逮捕の違いは、身体拘束が何日続くかと、不服申立てができるかどうかです。逮捕は警察官など捜査機関が行い最大72時間、勾留は検察官の請求を受けて裁判官が決め、原則10日・最大20日です。身柄拘束は、逮捕のあとに勾留という順で進みます。

不服申立てについては、勾留には準抗告と呼ばれる不服申立てが存在し、認められれば勾留が取り消され、満期を待たずに釈放されます。逮捕にはその制度がありません。

逮捕された人の多くはそのまま勾留されるため、家族にとっての問題は、逮捕そのものより勾留が何日続くかです。逮捕後の勾留期間と勾留延長、逮捕と勾留の違いの比較は、関連記事で解説しています。

逮捕から勾留されるまでの流れ

逮捕から勾留決定までの流れ

  1. 逮捕後、警察署での取り調べ
  2. 検察官への送致(逮捕から48時間以内)
  3. 弁解録取手続(検察官の取り調べ)
  4. 勾留請求(送致から24時間以内)
  5. 裁判官による勾留質問
  6. 勾留許可決定

勾留決定とは、検察官の勾留請求を受けた裁判官が、本人に事情を聞いたうえで「勾留する」と判断することです。この決定が出ると、その日から原則10日間の勾留が始まります。

決定が出るタイミングは地域で違います。千葉・横浜・立川などでは送致当日に勾留請求から勾留質問まで進み、その日のうちに決まるのが通常です。東京・大阪などの大規模庁では、勾留請求の翌日に勾留質問が行われます。

家族に勾留決定が伝わるのは、決定後に届く勾留通知書か、弁護士からの連絡です。決定前に事情を伝えたい場合、意見書や面談の申入れは検察官が勾留請求を決める前に行う必要があります。

警察は逮捕した被疑者と証拠資料を48時間以内に検察官に引き継ぐ必要があります(検察官送致、いわゆる送検)。引き継いだ検察官は24時間以内に被疑者の話を聞いたうえで勾留請求するか釈放するかを検討します。

検察官に引き続き身柄拘束が必要だと判断された場合は、裁判官に対する勾留請求が行われます。

裁判官は、検察官の勾留請求に理由があるかを判断するため、被疑者と面接(勾留質問)をして勾留を許可するかどうかを決めます。勾留請求が却下されれば身柄は釈放されます。

Q:実務上の逮捕から勾留されるまでの流れは?

令状による通常逮捕を行う場合は、被疑者が自宅にいると見込まれる出勤時間前の朝方に行われるケースが多いです。逮捕されると1日警察の取り調べを受け、警察署内の留置場で寝泊まりします。

検察官送致では、午前中に同じ留置場にいる被疑者がまとめて護送車両に乗せられて検察庁に向かい、順番に手続きを済ませ、夕方決まった時間に一緒に警察署に戻ります。送致の日は被疑者にとってはほとんど待ち時間になることが多いでしょう。

法律上送致は逮捕から48時間以内となっていますが、午前中にまとめて送致するという運用上、実務では早朝に逮捕された場合、翌日午前中には検察官への送致が行われるのが通常です。逮捕が早朝の場合、翌々日の午前中の送致では48時間以内という決まりを満たさないためです。一方、逮捕が日中以降であれば翌々日に送致でも間に合うことになります。

また、勾留請求は送致から24時間以内となっていますが、通常は送致を受けて検察官が直接被疑者を取り調べた後はその日中に勾留請求まで行います。
そして、多くの地域では送致が行われた日に勾留質問まで手続きが進行します。検察庁と裁判所は併設されていますので、午前中に検察官の面談を終えた後、勾留請求がなされ、午後には裁判官の勾留質問を受けることになります。

東京・大阪などの大規模庁では、1日で手続きを済ませることは難しいため、勾留質問は勾留請求の翌日に行われます。前日と同じように午前中にまとめて護送車両で裁判所まで行き、勾留質問を受けて夕方警察署まで帰ってくるという流れです。

このように逮捕のタイミングや管轄地域によっては、逮捕の翌日夕方には勾留質問まで終わっていることもあり得ますし、逮捕から3日後になって勾留質問が行われることもあります。

刑事弁護に精通した弁護士はこういった実務上の手続きや地検ごとの運用の実態を熟知しています。そのため、逮捕の時間と場所がわかれば、今現在被疑者がどういう状況にいるのかがわかり、タイミングを逃さずに適切な弁護活動をすることができます。

関連記事

・逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

逮捕されたら勾留は確実?勾留率は何%?

実務上、逮捕されると勾留される可能性が非常に高いです。

令和6年の統計によれば、被疑者が逮捕・送致された事件のうち約94.8%で勾留請求が行われ、勾留請求のうち約95.7%が認容されました。

したがって、検察に身柄送致された事件のうち約90%は勾留が決定したことになります(令和7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節より)。

もっとも、この約90%は全罪名の合計で、罪名ごとの勾留率は大きく違います。

アトム法律事務所が受任した事件(弁護士が逮捕直後から介入したケースを含みます)では、痴漢や盗撮の勾留率は2割前後でした。傷害や不同意わいせつは5割前後、ストーカーは8割超です。

罪名逮捕された事案うち勾留された割合
痴漢204件約16%
盗撮296件約25%
傷害77件約48%
不同意わいせつ102件約57%
ストーカー35件約83%

※当事務所の勾留率は、アトム法律事務所弁護士法人が2014年1月〜2024年12月に受任した事件のうち逮捕された事案を対象に集計したもので(集計基準日2025年10月1日)、弁護士が勾留回避や早期釈放のために活動したケースを含みます。一般的な勾留率を示すものではありません。

公的統計は送致された人数、当事務所の統計は受任事件のうち逮捕された事案が分母なので、単純には比べられません。

それでも傾向は明らかです。示談が見込める事件や、住居と職があり逃亡のおそれが小さい事件では、逮捕されても勾留されずに釈放されるケースが相当数あります。

勾留するかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかで決まり、その判断は逮捕から72時間以内に下されます。

示談の見込みや身元引受人の存在といった事情を検察官や裁判官に伝えられるのはこの間だけなので、勾留が決まる前に弁護士へ相談してください。

勾留と拘留の違い

勾留と拘留はどちらも読み方は「こうりゅう」ですが、中身は全く違います。「勾留」は逮捕に続く身体拘束のことで、「拘留」は有罪判決を受けたときに科される刑罰の一種です。

勾留は、捜査段階での身体拘束を指します。これは逮捕後、起訴される前の段階で行われ、犯罪の嫌疑がかけられている状況で適用されます。したがって、勾留は刑罰ではなく、捜査過程の一部です。

一方、拘留は自由刑と呼ばれる刑罰の一種で、有罪判決を受けた場合に適用されます。刑務所などに短期間収容されることで、移動や生活の自由が制限されます。

拘留が科される可能性があるのは、軽犯罪法違反や公然わいせつ罪、侮辱罪など、法定刑に拘留が定められている犯罪に限られます。期間は1日以上30日未満で、刑事施設に収容されます。

もっとも、実際に拘留が言い渡されるケースはごくわずかです。令和7年の司法統計によれば、全国の裁判所の通常第一審で拘留の言い渡しを受けたのはわずか1人でした(令和7年 司法統計年報 刑事編より)。

逮捕された事件で現実に問題になるのは、ほとんどの場合、刑罰の拘留ではなく、逮捕に続く身体拘束の勾留の方です。

なお、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されましたが、拘留は拘禁刑には統合されず、独立した刑罰として存続しています。

勾留と拘留の違い

勾留拘留
目的逮捕後の身柄拘束刑罰の一種
期間10日間1日以上30日未満
期間延長最大で10日間延長可能不可能
場所留置施設刑務所等

勾留の手続き|勾留の条件・期間・場所

勾留の条件(要件)

勾留の要件

勾留が認められる要件は、犯罪を疑う相当な理由があり、さらに以下のいずれかが認められる場合です(刑事訴訟法60条1項)。

勾留が認められる要件

  • 住所不定
  • 証拠隠滅のおそれ
  • 逃亡のおそれ

言い換えれば、定まった住所があり、証拠隠滅も逃亡のおそれもないのであれば、犯罪の疑いがあっても勾留されません。その場合、被疑者・被告人は通常の日常生活を送りながら、捜査や裁判をする在宅事件という扱いになります。

勾留されるかどうかは、「証拠を隠す現実的な可能性があるか」「逃げる現実的な可能性があるか」を、事件ごとの具体的な事情から判断します。共犯者がいる、否認している、といった事情だけで自動的に勾留が決まるわけではありません。

証拠隠滅のおそれでは、被害者や目撃者に働きかけたり、共犯者と口裏を合わせたりする余地があるかが見られます。被害者と面識がない痴漢や盗撮と、被害者が知人や家族である事件とでは、この点の評価が変わります。

逃亡のおそれでは、定まった住居と仕事があるか、家族など身元を引き受ける人がいるか、事件の重さに対して生活が安定しているかが見られます。事案が軽く生活が安定していれば、原則として逃亡のおそれはないと判断されます。

この2つの要件を満たしていても、事案が軽い、起訴される見込みが乏しい、高齢や病気で拘束が相当でないといった場合には、勾留の必要性がないとして勾留されないことがあります。

アトム法律事務所が受任した事件でも、逮捕されずに在宅で捜査が進んだ事件の割合は、痴漢で約49%、盗撮で約73%、傷害で約49%です(※逮捕前に弁護士が介入した事案も含みます)。

勾留されるかどうかは事情を伝えられるかで変わるため、逮捕された場合はできるだけ早く弁護士に相談してください。

勾留の期間

勾留の期間は、起訴前の「被疑者勾留」が原則10日間(延長により最大20日間)、起訴後の「被告人勾留」が原則2か月(1か月ごとに更新あり)です。

逮捕の最大72時間とあわせると、起訴されるかどうか判断されるまでの身体拘束は最大23日間になります。前科をつけないために不起訴を目指すのであれば、この約3週間での充実した弁護活動が必要不可欠です。

勾留期間の数え方や、勾留延長を阻止する方法について詳しくは、関連記事で解説しています。

勾留の場所

勾留の場所は、被疑者勾留の場合は警察署の留置場、被告人勾留となった後は拘置所となることが一般的です。

警察の留置施設は、本来の刑事施設である拘置所への収容にかえて利用されているものですので、代用刑事施設(かつては代用監獄)などと呼ばれています。

どこに収容するかは裁判官が判断し勾留状に記載しますが、実務上、勾留された被疑者のほとんどは警察署の留置場に収容されます。

拘置所の数が少ないことに加え、取り調べや現場での確認など捜査上の都合から、留置場の指定が原則になっているためです。

起訴され、被告人として勾留される際には、拘置所に身柄が移動することが多いでしょう。ただし、保釈が見込まれるような場合、手続き上の都合から起訴後も引き続き留置場にとどめ置かれることもあります。

留置場と拘置所はどちらも勾留場所ですが、留置場は警察が管理する警察署内の施設、拘置所は法務省が管理する刑事施設という違いがあります。どちらが先かでいえば、まず警察署の留置場に入り、起訴された後に拘置所へ移るのが一般的な順序です。

また、勾留される留置場は、必ずしも事件を捜査している警察署のものとは限りません。留置施設の収容状況などによって、近隣の警察署の留置場に勾留されることもあります。

家族が面会や差し入れを行う場所も、この勾留場所(留置場・拘置所)になります。面会できる曜日や時間は施設ごとに決まっているため、事前の確認が必要です。留置場での実際の生活の様子については、関連記事で詳しく解説しています。

警察署での勾留はいつまで続く?

「警察に勾留される」という場合、多くは警察署の留置場での勾留を指します。警察署での勾留は、起訴されるまでの被疑者勾留の期間(原則10日間・延長により最大20日間)続くのが一般的です。

起訴された後の勾留場所は、前述のとおり拘置所へ移送されるのが一般的です(保釈が見込まれる場合には引き続き留置場にとどまることもあります)。

警察署での勾留中は、日中に取り調べが行われ、家族との面会には回数や時間の制限があります。面会や差し入れの方法について詳しくは、関連記事をご覧ください。

勾留通知|勾留の連絡は家族にされるのか

勾留の際に弁護士が付いていない場合は、勾留されたことを被疑者の指定した家族等の1人に通知しなければなりません(刑事訴訟法207条1項 79条)。弁護士がいる場合は弁護士に通知されます。

勾留決定されたことを誰に通知するかについては、勾留質問の際に裁判官から聞かれます。通知は通常、罪名や勾留場所の記載された通知書の送付によって行われます。

家族は、通知書に書かれた警察署名で本人の勾留先を知ることができます。通知書が届く前に居場所を確かめたい場合は、逮捕後に家族が面会できる時期と警察署への確認方法をご覧ください。

これに対し、逮捕時の連絡については特に決まりがなく警察の判断によります。家族であっても勾留されるまでは連絡が行くとは限りませんので注意が必要です。

勾留の連絡が来たらすぐに弁護士に相談を

家族への通知が届いたら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕直後は、原則として家族であっても面会することができません。一方で、弁護士であれば逮捕直後から面会が可能です。

また、逮捕後は最大72時間以内に勾留請求されるかどうかが判断されるため、この短期間での対応が重要になります。

接見禁止が出された場合も同様です。早期釈放を目指すためには、逮捕直後からの弁護活動が非常に重要です。

関連記事

・逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド

逮捕・勾留から早期釈放を実現するためには?

勾留からの釈放は、①勾留決定前(逮捕から72時間以内)の勾留阻止、②勾留決定後の準抗告・勾留取消し請求・示談、③起訴後の保釈請求という3つの段階で目指すことができます。どの段階でも、動き出しが早いほど釈放の可能性は高まります。

アトム法律事務所でも、準抗告による釈放は227件、保釈は794件の実績があります(2025年12月末時点)。

釈放のタイミングは、逮捕直後から起訴後まで複数存在し、手続きの段階によって異なります。早ければ勾留決定前に釈放される可能性もあるため、各タイミングでどのような手続きがあるかを把握しておくことが重要です。

釈放のタイミングと手続き

タイミング手続き
逮捕~72時間以内勾留請求阻止への働きかけ
勾留決定直後準抗告申立て
勾留中(~10日)勾留取消し請求・示談成立
勾留延長(~20日)勾留延長阻止への意見書提出
起訴後保釈請求

早期釈放を実現するための方法は、各段階ごとに取るべき対応が異なります。ここでは各段階ごとの釈放に向けた弁護士活動を解説します。

逮捕~72時間以内|勾留阻止を目指す

逮捕の流れ

逮捕から勾留請求までの時間は、最大72時間しかありません。この72時間以内に勾留を阻止できれば、そのまま釈放される可能性があります。

逮捕後、勾留を阻止するためには、逮捕直後から弁護活動を行う必要があります。弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出するなどして、勾留請求が行われないよう求めることができる場合があります。

なお、国選弁護人が選任されるのは勾留決定後になります。72時間以内に弁護活動を行うためには、逮捕後すぐに私選弁護士へ相談することがポイントです。

検察官へ働きかけて勾留を阻止する

逮捕後の勾留を阻止するために、弁護士がまず初めに行うことは検察官への働きかけです。

逃亡のおそれもなく証拠隠滅の可能性がないことを示すことで、検察官の勾留請求が行われないよう働きかけることが可能な場合があります。弁護士は、在宅捜査でも捜査目的が達成できることを説明し、勾留阻止を目指します。

具体的には、家族から身元引受書を取得したり、社員証を提示して定職についていることを示します。また、勾留によって生じる弊害を上申書にまとめて検察官に提出するといった活動も行います。

裁判官へ働きかけて勾留を阻止する

検察官が勾留請求をした場合、弁護士は勾留の判断を行う裁判官に対する働きかけを行います。

裁判官にも勾留すべきではないこと、勾留せずとも捜査目的は達成されることを説明します。場合によっては、勾留質問が実施される前に裁判官に対して事前に意見書を提出するなどして事情を説明します。

弁護士による働きかけが考慮されれば、勾留請求が却下される可能性もあります。

勾留決定後~勾留中|準抗告・勾留取消し請求

被疑者が勾留されてしまった後は、裁判所に準抗告申立てや勾留取消し請求をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

また、10日間を経過しようとするタイミングで勾留延長が決まっても、意見書を提出し、検察官や裁判官に働きかけることで、勾留延長の阻止を目指します。

さらに、弁護士に依頼すれば、勾留されている被疑者に代わって被害者との示談交渉が可能です。示談によって不起訴が見込まれる事件では、示談したことを検察官に報告することで釈放されるケースもあります。

準抗告申立て

準抗告申立てとは、裁判官の勾留決定に不服がある場合に、裁判所に勾留決定の取消しまたは変更を請求するものです。

勾留決定を出した裁判官とは別の裁判官3人で構成された裁判体で再度検討が行われ、準抗告が認められると被疑者は釈放されます。

裁判官の判断に見直しの余地があることを、別の裁判官が認める手続きですので、容易に認められるものではありません。

近年は、準抗告申立て数の増加と合わせて認容数も増加しており、2025年には準抗告申立て15,992件のうち3,044件が認容されています(令和7年 司法統計年報 より)

勾留取消し請求

勾留取消し請求は、勾留決定がされた後の事情の変化によって、これ以上勾留する必要がなくなった場合に行われるものです。

主に、勾留中に被害者と示談をすることで証拠隠滅のおそれがなくなったものの、釈放に至っていない場合に活用されます。認められた場合は、10日間に満たない場合であっても釈放され、自宅に帰ることができます。

起訴後|保釈請求を行う

被疑者勾留が満期を迎えて起訴された場合、原則としてそのまま被告人勾留へ移行します。起訴後に釈放を目指すためには、保釈請求という手続きが必要です。

弁護士は、裁判所に保釈請求書を持参し、被告人の釈放を求めます。保釈請求は被告人本人でも行うことができ、留置施設に簡易な書式が設置されていることもあります。

しかし、現実には、拘束状態にある被告人本人が保釈請求を行うことはかなり難しいです。

保釈で釈放されるためには、これから行われる刑事裁判に必ず出廷することが約束されなければいけません。そのため、保釈中の生活場所、監督者がしっかり決まっていることが重要な判断要素となります。

通常、起訴された後は、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで釈放されることはありません。裁判が長期化する刑事事件では、1年以上も被告人勾留が続く可能性もあるため、早期の保釈請求が重要です。

関連記事

・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放

保釈と釈放の違い・釈放のパターン

「釈放」は身体拘束が解かれること全般を指すのに対し、「保釈」は起訴された後に、保釈金を納めることなどを条件に釈放される制度を指します。保釈は釈放の一種であり、起訴前の被疑者段階に保釈の制度はありません。

勾留からの釈放には、これまで解説した手続き(勾留阻止・準抗告・勾留取消し請求・保釈請求)が認められた場合のほか、次のようなパターンもあります。

・勾留期間の満期を迎え、処分保留のまま釈放される
・不起訴処分となって釈放される
・略式命令(罰金)を受けて釈放される

いずれのパターンでも、釈放された後に捜査や裁判が続くことがあります。釈放は必ずしも事件の終わりを意味しない点に注意してください。

勾留阻止・準抗告・勾留取消し請求・保釈請求は、いずれも弁護士が本人に代わって検察官や裁判官に働きかける手続きです。勾留されたら弁護士に何ができるかを先に知っておくと、相談のタイミングを逃しません。

当事務所に届くお手紙では、逮捕を伴う事件の約3割の方が弁護士の対応の早さに触れており、その多くはご家族が書かれたものです。

家族が勾留された方は、勾留が決まる前・満期前に、24時間365日受付の相談予約窓口へご連絡ください。

24時間365日いつでも相談予約受付中
tel icon 0120-204-911

アトムの解決事例(早期釈放を実現したケース)

ここでは、アトム法律事務所がこれまで扱った事例の中から、勾留請求を回避するための働きかけや準抗告といった弁護活動によって早期釈放を実現したケースをご紹介します。

強制わいせつ(不起訴処分)

電車での強制わいせつで逮捕されたが、勾留請求を回避した事例

電車内において陰部を露出し、乗り合わせた女性に触らせたとされたケース。強制わいせつの事案。


弁護活動の成果

事件担当の検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。被害者女性と示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

青少年育成条例違反(不起訴処分)

未成年者との性交等で逮捕されたが、準抗告が認容され早期釈放が叶った事例

カラオケルームや漫画喫茶で18歳未満の少女と性交した。青少年育成条例違反の事案。


弁護活動の成果

準抗告が認容、勾留が取り消され早期釈放が叶った。また、被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立し、不起訴処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不起訴

勾留回避・釈放は弁護士にご相談ください

まとめの一言

逮捕から72時間以内に勾留請求が行われ、勾留が決定してしまうと、最大20日間にわたって身柄を拘束されることになります。

勾留決定を回避するために弁護士は、勾留請求を行わないよう検察官を説得したり、裁判官に勾留決定をしないよう働きかけることができます。また、勾留が決定した後でも、準抗告や勾留取消し請求などの手続きを用いて、被疑者の早期解放を目指します。

早期釈放を実現して日常生活を取り戻したい方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。

ご依頼者からのお手紙(迅速な対応のおかげで、早く自宅に戻ることができました。)

この度は、山下先生には大変お世話になりました。先生に働きかけを行っていただいたことで逮捕から3日後に自宅に戻ることができ、またその後の示談交渉にもご尽力いただいたおかげで不起訴処分にしていただくことができました。今回のことは一生かけて反省し社会復帰できるよう努力していきたいと思います。ありがとうございました。

警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

ご依頼者からのお手紙(警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。)

(抜粋)直ぐに警察に連絡して下さり、被害者の方との示談も早急にまとめていただきました。お陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。夫も深く反省し、二度とこのような事件は起こさないと誓っており、私も更生に協力する所存です。本当にありがとうございました。

アトム法律事務所は24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が駆けつける初回接見出張サービス(1回限り・有料)を実施中です。

宮城、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡など、全国からのご相談に対応しています。

動き出しが早いほど、弁護士ができる活動の幅も広がります。ご家族の逮捕でお悩みの方は、今すぐアトム法律事務所の24時間365日つながる相談予約受付窓口にお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了