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未成年者が強制わいせつをしたら逮捕される?少年事件の流れは?

未成年のわいせつ

2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。

未成年者が強制わいせつ罪に当たる行為をした場合、逮捕されてしまうのでしょうか。本人はもちろん、ご家族もこれからどうなってしまうのか不安ですよね。

そんな方のために、この記事では、まず強制わいせつ罪がどのような犯罪なのかご説明します。そして、未成年者が犯した「少年事件」の手続の流れと、早期釈放や処分を軽くする方法を詳しく解説します。

この記事を読めば、今後の流れや今やるべきことが分かって不安が軽くなりますよ。それでは早速見ていきましょう。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

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強制わいせつ罪ってどんな犯罪?

ここでは、どのような行為が強制わいせつ罪になるのか、刑罰はどれくらいなのか説明します。また、痴漢をした場合に、強制わいせつ罪になる場合とならない場合の違いについても解説します。

強制わいせつ罪になる行為|刑罰の重さは?

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者と、13歳未満の者に対し、わいせつ行為をした者を処罰する犯罪です(旧刑法176条)。
法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

わいせつ行為とは、性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

難しいですが、例えば、陰部に手を触れたり、キスや裸にして写真を撮る行為がわいせつ行為に該当します。

陰部や乳房を着衣の上から触れた場合は、単に触れるだけでは足りず、着衣の上からでももてあそんだといえるような態様であることが必要です。

これについて、着衣の上から女性の臀部を手のひらでなで回す行為がわいせつ行為に当たると判示した裁判例があります(名古屋高判平成15年6月2日判時1834号161頁)。

強制わいせつ罪になるケース

被害者が13歳未満被害者が13歳以上
暴行・脅迫あり強制わいせつ強制わいせつ
暴行・脅迫なし強制わいせつ淫行など
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痴漢をしたら、必ず強制わいせつ罪になるの?

性犯罪の典型例として痴漢があります。痴漢をしたら必ず強制わいせつ罪になるのでしょうか?
実は、痴漢はその態様によって、強制わいせつ罪になる場合と各都道府県の定める迷惑防止条例違反になる場合とに分けられます。

ここで、迷惑防止条例について東京都の場合を例にとって説明します。
東京都の迷惑防止条例は、痴漢行為について、「公共の場所又は公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上から直接に人の身体に触ること」と定めています(5条1項)。そして、痴漢の罰則は6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(8条1項2号)。

一方、強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。強制わいせつの初犯の場合、執行猶予がつくケースが多いですが、有罪となれば罰金で終わることはありません。したがって、罰金で済む可能性のある迷惑防止条例違反よりも懲役刑しかない強制わいせつ罪の方が重いといえます。

痴漢の場合、一般的に着衣の下から触ったケースでは強制わいせつ罪、着衣の上から触ったケースでは迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。

もっとも、着衣の上からでも、もてあそんだといえる態様の場合は、強制わいせつ罪が成立しうることに注意してください。

迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違い

迷惑防止条例違反強制わいせつ罪
制定各都道府県(条例)国(刑法)
要件衣服の上から触れるような軽度の痴漢行為着衣の下を触るような悪質な痴漢行為
刑罰主に6か月以下の懲役または50万円以下の罰金6か月以上10年以下の懲役

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少年事件って何?未成年者が逮捕されたらどうなるの?

では未成年者が強制わいせつで逮捕されることはあるのでしょうか。結論から言うと、たとえ未成年者でも逮捕されることはあります。

未成年者の起こした事件は少年事件と呼ばれ、成人とは異なる流れの手続になります。この手続の中で、未成年者は性別にかかわらず「少年」と呼ばれます。

それでは、未成年者が強制わいせつで逮捕された後の流れについて、早速見ていきましょう。なお、以下の流れは14歳以上20歳未満の少年が事件を起こしたことを前提にしています。

強制わいせつ罪で逮捕されるパターンは?

強制わいせつ罪で逮捕されるパターンは、現行犯逮捕と通常逮捕の2種類があります。

まず、犯行を目撃された場合などは現行犯逮捕される可能性があります。現行犯逮捕は、裁判官が発付する逮捕状がなくてもすることができます。また、一般人でも現行犯逮捕ができます。

次にあり得るパターンが、逮捕状に基づく通常逮捕です。この場合、防犯カメラ映像や被害者の身体に残された遺留物などから犯人が特定されます。そして、警察官が自宅にやってきて逮捕される流れになることが多いです。

どちらの場合も、最寄りの警察署に連行され、取調べを受けた後、留置場に収監されることになります。逮捕期間は最大72時間です。これを超えて捜査の必要があるときは、勾留されることになります。

勾留・勾留に代わる観護措置って何?

勾留とは逮捕に引き続いて行われる身体拘束処分です。勾留期間は原則10日間ですが、最大10日間延長される可能性があります。

また、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置がとられることもあります。この場合、少年鑑別所に収容されることが多いです。勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。

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家裁送致後の少年事件の流れは?

勾留または勾留に代わる観護措置の期間が終了すると、犯罪の嫌疑が不十分な場合を除いて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます。これは、不起訴になる場合がある通常の刑事事件との大きな違いです。少年事件は、少年の更生を目的としているためこのような扱いになっているのです。

家庭裁判所に送致された後は、大まかに言うと①観護措置→②調査→③少年審判という流れになります。より具体的な少年事件の流れについては『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事で詳しく解説しています。

①観護措置

家庭裁判所は、審判を行うため必要があるとき、観護措置をとることができます。強制わいせつのような性非行の場合、性的嗜好や発達上の問題を調査するため、観護措置がとられる可能性があります。

観護措置がとられると、少年鑑別所に収容されます。期間は原則として2週間ですが、さらに延長されることも多いです。実務的には観護措置は約1ヶ月となることが多いようです。

観護措置がとられず、在宅で手続が進む場合はすぐに釈放されます。

②調査

家庭裁判所では、法的調査と社会調査が行われます。法的調査とは、非行事実の有無等に関する調査をいいます。社会調査とは、要保護性に関する調査をいいます。要保護性は、一般的に少年が将来再非行に至る可能性を指します。

法的調査は、裁判官が記録を精査して行います。

これに対し、社会調査では、家庭裁判所調査官が主に少年や保護者と面接をして非行の動機、交友関係、家庭環境等を調べます。そして、少年と少年を取り巻く環境の問題点を明らかにし、再非行を防止するための方法を検討していきます。調査が終了すると、家庭裁判所調査官は、調査結果と終局処分に関する意見を裁判官に報告します。裁判官は、調査官の意見やその他の証拠書類を総合的に判断して終局処分を決定します。

調査の結果、審判不開始となると釈放されます。審判不開始の理由として多いのは、家庭、学校及び交友関係の調整などが行われ再非行の見込みがなくなったと認められる場合です。

強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、早期に釈放されるためには、裁判官に「再非行の見込みがなくなった」と認めてもらう根拠を示すことが重要です。そのためには、示談の成立専門治療機関への通院計画を立てることがポイントになってきます。

③少年審判

審判開始が決まると、審判廷で審理手続が行われます。少年審判は非公開とされています。この点も原則公開される刑事裁判との大きな違いです。

少年審判には少年と保護者は必ず呼び出されます。また、付添人が出席することができます。付添人には弁護士が就くことが多いです。

少年審判は、基本的に1人の裁判官が担当します。裁判官は、非行に至った経緯や再非行を防ぐ具体策について、少年に質問します。また、保護者にも質問し、再非行防止に協力してもらうよう促します。さらに、付添人も少年や保護者に質問し、裁判官に対し再非行のおそれがないことを説明します。

審理が終了すると、裁判官は次の4つのうちいずれかの処分を言い渡します。

  • ア 保護処分
    ・保護観察
    ・少年院送致
    ・児童自立支援施設等送致
  • イ 検察官送致
  • ウ 不処分
  • エ 知事または児童相談所長送致

実務上最も多いのは、保護処分です。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致、があります。

保護観察は、少年を家庭や職場に置いたまま、保護観察官や保護司が支援を行い、少年の改善更生を図る制度です。保護観察になると、日常生活を送ることが可能になります。

少年院は、生活指導、教科教育、職業補導等を施すことにより、再び非行を行うことがないよう教育する施設です。

児童自立支援施設は、不良行為をなす児童等に対し必要な指導を行い自立を支援する施設です。児童養護施設は、環境上養護を必要とする児童を養護し、併せてその自立を支援することを目的とする施設です。

未成年者のわいせつ事件…もっとも多い処分とは?

平成30年のわいせつ事件のうち保護処分は51.3%と最も高い割合でした。そのうち、保護観察が36.9%、少年院送致が11.9%でした(最高裁判所事務総局家庭局作成「家庭裁判所事件の概況(2・完)ー少年事件ー)。

強制わいせつ事件を起こした場合、処分を少しでも軽くするには、社会内で更生できる根拠を具体的に示すことが必要です。そのためには、早期に弁護士に依頼し、家庭や職場で少年が立ち直る環境を整えることが非常に重要です。

少年事件を弁護士に依頼するとどんなメリットがあるの?

未成年者が強制わいせつ事件を起こした場合、いち早く弁護士に依頼すべきです。弁護士に依頼すれば、逮捕を食い止めたり、身体拘束からの早期釈放が期待できます。また、弁護士は、退学や解雇を阻止し、少年の更生に向けて全力でサポートします。以下では、少年事件を弁護士に依頼する様々なメリットについて具体的にご説明します。

少年事件で弁護士に依頼する主なメリット

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逮捕を食い止める

強制わいせつ事件の場合、被害者との間で示談が成立すれば逮捕の可能性は低下します。さらに、被害者が被疑者を許すという宥恕の意思を示している場合、身体拘束の可能性はさらに低下します。

性犯罪の示談交渉では、被害者に対する非常に繊細な配慮が必要です。刑事弁護のプロである弁護士に依頼し、まずは被害者の苦しみを理解するところから始めましょう。そして、自分の行為を真摯に反省した上で被害者の心情に十二分に配慮しながら示談を進めましょう。

被害者に謝罪したいと思っても、被害者の連絡先を知らない場合もあるでしょう。その場合でも、弁護士に依頼すれば、示談を進められる可能性があります。弁護士であれば、検察官や警察に被害者の連絡先を問い合わせることができるからです。検察官等は、被害者の意向を確認し、被害者の了解が得られれば弁護士に連絡先を教えるという流れが一般的です。

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勾留や観護措置を食い止める

逮捕されてしまった場合でも、弁護士は、示談交渉を進め勾留されないよう検察官や裁判所に働きかけます。勾留された場合でも、準抗告という不服申立手続により、一日も早く釈放されるよう活動します。

また、弁護士は、観護措置を阻止するためにも全力を尽くします。具体的には、性犯罪専門治療機関への通院を少年が約束していることや、保護者が通院に協力すると約束していることを書面で主張します。この他に、雇用主が継続雇用を約束していることなども主張します。

これらの事情は、社会内で少年が更生するための環境が整っていることを示すものです。実務上、社会内での更生が期待できる場合、重い処分は見込まれなくなります。その場合、裁判官は観護処分をとりづらくなるのです。

観護措置がとられてしまった場合でも、観護措置決定の取消や観護措置決定に対する異議申立てという手続を行います。

退学処分や解雇を回避する

退学処分や解雇を避けるには、事件のことを学校や職場に知られないようにすることが重要です。そのために、弁護士は、警察や家庭裁判所から事件のことを学校や職場に伝えないよう働きかけます。

また、学校等が事件について知った後であっても、弁護士は、少年が心から反省し更生に向けて必死に努力していることを説明します。そして、少年に更生の機会を与えるために退学処分や解雇を思いとどまってほしいと説得します。

付添人として少年の更生をサポートする

弁護士は少年審判における付添人として活動します。具体的には、少年と面会を重ね非行の原因と具体的な解決策を共に考えます。そして、家庭環境に問題があれば、家族とも話し合いを重ねます。その中で、保護者にも非行の原因について理解を深めてもらい、今後少年をしっかりと監護していく意欲を引き出していきます。また、専門治療機関を見つけ具体的な通院計画を立てるなど、少年の更生に必要なサポートを積極的に行います。

弁護士は、審判までにこれらの準備を行い、少年が更生へ向けて確実に歩み出していることを裁判官や家庭裁判所調査官に伝えます。書面で報告するだけでなく、面会して少年の処分が適切に行われるよう裁判官を説得します。

審判当日も、付添人だからこそ引き出せる少年の良い面が裁判官に伝わるよう、独自の視点で質問を投げかけます。

このように、弁護士は、付添人として少年に常に寄り添い、更生をしっかりサポートします。

未成年者の強制わいせつ事件を弁護士に相談

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

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sj2016095

(抜粋)私の電話のたびにも気持よく応対してくださいました。感謝してます。息子も深く反省してます。これから息子が真っ直ぐに、前を見て努力して進むようにと、家族で見守り支えたいと思います。

私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。

yh2016053

(抜粋)この度は、息子の2件の事件につきまして、多大なるご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。

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