1. »
  2. »
  3. 少年審判とは?未成年が詐欺罪で逮捕された場合の流れと対応方法

少年審判とは?未成年が詐欺罪で逮捕された場合の流れと対応方法

未成年が詐欺罪で逮捕されてしまった場合、その後どのような流れで手続きが進むのか、手続きへの対応はどのようにすればいいのかということが気になることかと思われます。

実は、未成年が詐欺罪で逮捕されてしまうと成人と同じように刑事裁判を受けるわけではありません。刑事裁判の代わりに少年審判という手続きが取られることとなります。

この記事では未成年が詐欺罪で逮捕されてしまった場合、その後どのような流れで手続きが進むのか、手続きへの対応方法はどのようにすればいいのかということについて解説を加えます。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年ことであり、成年・成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

未成年が詐欺罪で逮捕された場合の流れ

逮捕と勾留による最大23日間の身体拘束

未成年が詐欺罪で逮捕された場合、まず逮捕と勾留により最大23日間もの長期間にわたって身体拘束が続きます。逮捕は最大72時間(3日間)、勾留は最大20日間の身体拘束です。逮捕と勾留により身体拘束を受けている間は、警察署の留置施設などに拘束されながら警察や検察の取調べを受けることとなります。

未成年の場合、成人と異なり勾留をすることができるのはやむを得ない場合に限定されており、成人よりも勾留をされる場合は少なくなっています。勾留をされないこととなれば、最大72時間(3日間)の逮捕が終わった段階で次の手続きに進みます。

家庭裁判所における少年審判の手続き

逮捕と勾留が終われば家庭裁判所に送致される手続きが取られ、手続きの場は家庭裁判所へと移ります。家庭裁判所では少年審判という手続きにかけられることになります。成人の場合には逮捕と勾留が終わった後は起訴されれば刑事裁判にかけられることとなるのですが、未成年の場合には成人と異なり起訴されて刑事裁判にかけられるということはなく、必ず家庭裁判所に送致されて少年審判という手続きが取られることになります。

家庭裁判所における少年審判の手続きは、試験観察などによる家庭裁判所調査官による調査と裁判官による審判から成ります。試験観察とは、少年鑑別所という施設に入れられてなぜ今回犯罪を行ってしまったのか、その原因や生育環境・生活環境について家庭裁判所調査官による調査がなされる手続きです。試験観察は全ての場合になされる手続きではありませんが、少年鑑別所における試験観察が実施されることとなった場合にはその期間は通常4週間~8週間程度とされることが多く、この間は少年鑑別所に入所させられてそこで生活することになります。

試験観察の手続きが終われば、裁判官による審判が開かれます。この審判がいわゆる少年審判です。審判の場では、まず本当に罪を犯したのかどうかということが審理されます。またそれだけでなく、罪を犯した未成年者がどれだけ犯罪に馴染んでしまっているかいうことや未成年者の生育環境・生活環境などについても審理され、どれだけ保護の必要性が高いかということも同時に審理されることとなります。このような審理の結果、少年審判にかけられている未成年に対して家庭裁判所の処分がくだされることになるのです。

少年審判による処分の種類と内容

少年審判の手続きの結果下される処分にはいくつかの種類があります。まず、調査の結果としてそもそも少年審判を開く必要がないとして審判不開始の決定がなされることがあります。この場合にはこれで手続きは終了するということになり、その後裁判所の審判期日に出席しなければならないなどのことはありません。

少年審判を開く必要があるとして審判が開始された場合、不処分の決定がなされることがあります。不処分とは、審判期日が開かれて裁判所における裁判官の審理を経た上で何も処分を下さないとするものです。審判不開始との違いは裁判所での審判期日が開かれて裁判官の審理がなされるということです。

処分がなされる場合には、最も原則的な処分として、保護処分という処分がなされる場合もあります。保護処分には3種類があり、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の3種類が定められています。このうち、保護観察であればその後拘束されることなく家庭で生活しながら保護司などによる指導監督などを受けることとなります。これに対して、少年院送致であれば、少年院に収容されて自由を奪われその中で矯正教育が行われることになります。

また、検察官送致の決定という処分がなされることがあります。これは、犯罪の内容から見て未成年であっても成年と同様の刑事処分が下されるべきだと判断された場合になされる処分です。検察官送致の処分がなされた場合には、起訴され成年と同じように刑事裁判を受けることとなります。

弁護士が行う捜査への対応方法

釈放に向けた弁護活動

逮捕・勾留の段階で弁護士に依頼した場合、弁護士は釈放に向けた弁護活動を行います。具体的には、面会や意見書作成などの方法により検察官に事情を伝えて勾留をしないように働きかけたり、勾留されてしまった場合にはその判断がおかしいと主張して準抗告や勾留取消しの請求をしたりします。

未成年の場合には勾留をすることができる場合が成人と比べてやむを得ない場合に限定されているため、勾留されてしまった場合には勾留すべきではないと主張して準抗告や勾留取消しの請求をすることが成人の場合以上に効果的となります。

被害者との示談交渉

弁護士に依頼した場合には、弁護士は依頼者を代理して被害者との示談交渉を行います。被害者との示談交渉の結果、示談金を支払って受け取ってもらうことができ、被害者に加害者を許して処分を望まないという内容の示談書を書いてもらって示談を成立させることができれば、早期に釈放されることも期待できます。

また、このような示談が成立していることは、後の少年審判手続きにおいても処分を軽くする事情として扱われるため、示談を成立させることによって少年院送致などの重い処分を回避することができる可能性も高まります。

逮捕前であれば自首という選択肢も

詐欺罪で逮捕されてしまえば自首をすることができませんが、もしまだ詐欺罪で逮捕されていなければ自首をするということも選択肢の一つとなります。自首をした場合には、罪を認めて自白しているため逮捕される可能性が低くなります。

逮捕される前の段階で弁護士に依頼をすれば、自首をするべきかどうかを判断し、自首をするべきだと判断した場合には警察への出頭に付き添って自首に同行するということを弁護士が行うことも可能となります。

弁護士が行う少年審判への対応方法

付添人として活動する

少年審判の手続きでは、弁護士を付添人に選任することができます。付添人とは、少年審判にかけられている未成年のために裁判所に事情を伝えて処分を軽くするように働きかけるなど、処分を軽くするために未成年のために活動を行う立場の者です。付添人になることができるのは弁護士だけです。

弁護士を付添人に選任することなく少年審判の手続きを受けることも可能ですが、弁護士を付添人に選任することで処分を軽くするための様々な活動を行ってもらうことができるため、少年審判にかけられることとなったら必ず弁護士を付添人に選任するべきだと言えます。

示談が成立していなければ示談を成立させる

少年審判の手続きの段階でもまだ被害者との間で示談が成立していなければ、被害者との間で示談を成立させることが重要です。審判期日までに被害者との間で示談を成立させることができれば、少年院に入れるまでの必要はなく家庭で教育することで立ち直らせることも可能な環境が整っていると裁判官に評価されて、少年院送致のような重い処分を回避することが可能となるからです。

示談を成立させるためには被害者とやり取りをしなければならないため、少年審判にかけられている未成年者やその家族だけで示談交渉を行うことは現実的には難しいと言えます。このため、示談交渉を代理して行ってもらうという観点からも弁護士に依頼するべきであると言えるでしょう。

なお、詐欺罪の場合の示談金の額の相場は必ずしも定まった額があるわけではありませんが、最低でもだまし取った金額以上の金額を示談金として支払う必要があるのが通常です。具体的な詐欺事件の内容によっても異なりますが、詐欺事件となると被害の金額が大きくなることも少なくないため、示談金の額としてどの程度の額を支払うべきなのかということや示談金の支払手続については詐欺事件に詳しい弁護士に相談や依頼をして専門的なアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。

生活環境を調整して裁判官に伝える

示談の他に、生活環境の調整も付添人となった弁護士が行うことのできる活動の一つです。罪を犯してしまった未成年者が少年院に入ることなく家庭での教育でも犯罪から立ち直れるように、保護者などと相談して罪を犯してしまった未成年の生活環境を整えるという活動を行います。

そのような活動を行うと同時に、生活環境の調整がしっかりと行われており少年審判にかけられている未成年を少年院に入れるなどの必要がないということを裁判官との面会や意見書の作成などの具体的な形で裁判官に伝えて、少年院送致などの重い処分の回避を目指します。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。