「突然、警察が家にやってきて、未成年の息子を逮捕していきました。窃盗罪の疑いがかかっていると言われました。」そんな言葉で始まる問合せが、アトム法律事務所にはたくさん寄せられます。大切な家族が逮捕されたとなると、冷静でいられなくなるのは無理もありません。まずは弁護士に相談する。そのことだけでも頭にとどめ、弁護士探しを進めてください。
未成年の窃盗事件は少年事件に精通した弁護士にアドバイスを求めましょう。この記事では、少年事件の流れや成人の刑事事件との違いにもふれています。少しでも早く家族がいつもの日常を取り戻すことができるよう、できることからやっていきましょう。
なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
未成年でも窃盗罪で逮捕される|少年事件の逮捕の流れ
未成年が窃盗罪で逮捕されると家庭裁判所が登場する
未成年が犯罪を犯した場合、それは「少年事件」として少年法の定めに従い手続きが進められます。未成年が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が引き継がれます。これを、「送致」といいます。送致されたあと、検察官は未成年者を家庭裁判所に引き継ぎます(これも「送致」といいます)。
法定刑が罰金以下の犯罪を犯した場合は、未成年は警察から直接家庭裁判所に送致されます。窃盗罪は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が予定されている犯罪です。ですので、警察が事件を認知すると、逮捕の有無にかかわらず、事件を検察官に送致し、その後、家庭裁判所に送致されることになります。少年事件は、「全件送致主義」といって、すべての事件が家庭裁判所に送致されることがルールになっています。
未成年の少年事件は少年鑑別所にいくことになる?
少年鑑別所が登場するのは、家庭裁判所への送致のあとの段階になります。窃盗事件で家庭裁判所に送致された少年は、観護措置が必要だと判断されると、少年鑑別所に送られることになります。観護措置は最大8週間とされており、その期間は鑑別所で生活をすることになります。少年院と鑑別所を同じような場所ととらえている人もいるかもしれませんが、少年院は矯正施設であり、全くの別物です。
窃盗事件で鑑別所に送られた未成年者は、その窃盗事件について審判すべきかどうかが検討されます。少年院で矯正教育を施すべきか、それを決めるための資料が収集されます。観護措置とならず、在宅観護となった場合には、鑑別所に行くことはありません。自宅で通常の生活を送りながら未成年者の環境調査や心理テストが行われます。
少年事件の流れや処分の内容について詳しく知りたい方は『少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談』の記事をご覧ください。
未成年の窃盗罪は成人の刑事事件とどこが違う?
家庭裁判所に送致されることや、鑑別所で観護措置を受けることは、成人の刑事事件の手続きにはありません。成人が窃盗事件を起こすと、逮捕の有無にかかわらず、警察から検察官に送致されます。この点は、少年事件でも共通しています。成人では、検察官が起訴か不起訴の処分を行い、起訴の場合には公開の法廷で刑事裁判を受けることになります。または、略式裁判手続きにより、罰金処分を受けます。
少年法は、未成年者の健全な成長を期待して、必要な保護を図り、反省を促すなどの矯正教育を行うことを目的に作られている法律です。そのため、未成年者の刑事事件については特別の措置が講じられているというわけです。窃盗事件を起こしたとき、成人の場合とは異なる手続きが用意されています。
未成年の窃盗事件は「示談」が重要
窃盗事件の被害者と示談できれば逮捕は免れる?
未成年者が窃盗事件を起こした場合、被害者と示談をすることで逮捕を免れる可能性があります。ただし、犯行態様が悪質であったり、被害金額が大きいなどの事情で、逮捕回避が難しいケースもあります。逮捕回避を目指して、示談を進めることは大切ですが、示談はその後の手続きにおいても重要な意味をもつため、積極的に取り組むべきことといえます。
窃盗をした未成年者が直接被害者と接触し、示談を迫ることは被害者にとって恐怖を感じたり不快感を与えることにもなります。そのため、示談は弁護士に依頼して進めることが望ましいです。窃盗事件の示談では、窃盗罪の法定刑に「五十万円以下の罰金」が含まれていることから、50万円以内の金額が示談金になることが多いです。ただ、事件の悪質性や窃盗事件が被害者に与えた精神的な苦痛なども考慮して、50万円を超える金額で示談が締結される事例も珍しくありません。
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未成年の窃盗罪は親が示談をするべきではない
未成年の窃盗事件は、親が直接示談をするべきではありません。特に、すでに事件が警察に把握されている場合には、慎重に行動すべきです。少年やその家族が被害者と接触することは、被害者に口封じを強要したり証拠隠滅の疑いを生じさせます。警察が逮捕に踏み切る可能性も考慮すると、まずは弁護士に相談して、示談の方法を検討することが望ましいです。
示談を行う際には、相手方被害者の状況を把握しつつ、被害者の心情に配慮した進め方をしなければいけません。このとき、弁護士が示談のテーブルにつくことで、被害者も安心して話し合いに応じてくれることがあります。弁護士は、真摯に被害者の話を聞き、両者が納得する内容で示談を締結します。
少年事件で示談をすると、審判開始が回避できる?
成人の窃盗事件では、示談が不起訴処分に与える影響は大きいです。被害者の被害回復が図られ、被害者が加害者を許しているのであれば、不起訴処分の可能性が高まります。少年事件でも、示談ができると審判開始を回避するのに寄与すると思われるかもしれません。しかし、少年事件では、示談が必ずしも審判不開始につながるわけではありません。
成人の窃盗事件では、刑事処分にあたっては被害者の被害回復や被害感情が重視されます。ところが、少年事件では、少年自身の反省が十分に行われ、健全な育成には何が必要かという観点が重視されます。そのため、成人の窃盗事件と比べ、示談が最終判断に影響する度合いは大きくありません。とはいえ、被害者に真摯に向き合うこと自体が反省の表れでもあるため、示談は積極的に検討していくべきといえます。
未成年の窃盗事件、まずは弁護士に相談してください
未成年の窃盗事件で家族ができること|弁護士相談のすすめ
未成年の子供が窃盗で逮捕されたとき、家族には何ができるのでしょうか。答えは、弁護士相談を受けることです。しかも、できるだけ早い段階で相談することが大切です。未成年者が逮捕されると、家庭裁判所送致のあと、観護措置で鑑別所にいくかどうかが判断されます。観護措置決定が出されないよう裁判官にはたらきかけるために、早く事件を把握して活動を開始する必要があります。
弁護士は、家族と打合せをして、少年自身と面会します。少年から事情を聞き、少しでも早く釈放されるために必要な活動を検討します。少年事件では、最終的に審判不開始となるためには、家庭の環境調整が不可欠です。家族の協力があり、少年が前向きに更生していける環境が整うことが、少年事件では求められます。
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未成年の窃盗事件を解決するためのヒント
未成年の窃盗事件を解決するまでに必要となる要点をまとめます。①弁護士相談、②弁護士面会(接見)、③被害者対応(示談)、④環境調整、⑤裁判官への意見、の5つです。同時並行的に行われることも多く、この5つをしっかり行うことが、少年事件の解決につながります。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きの流れもすべき活動のポイントも異なります。弁護士に相談をする際には、少年事件に詳しい弁護士に意見を仰ぐとよいでしょう。少年事件は、家族が一丸となって少年の更生に向け取り組んでいくことが大切です。弁護士はそのお手伝いをする役割を担います。
少年事件に詳しい弁護士からのメッセージ
未成年の子供が窃盗罪の疑いで逮捕されてしまった場合、家族であっても逮捕直後は面会が許されません。子供がどうなってしまうのか、先の流れが見えなければ不安も膨らみます。それは、逮捕された本人も同じことです。まずは、冷静に何ができるか、何をすべきかを考えます。ご本人の置かれた状況を把握し、事件の見通しを立てて具体的な活動方針を考えます。
弁護士による面会は夜間休日を問わす、いつでも行うことができます。少年本人と一対一で面会することができるため、プライベートなことも相談することができます。家族の心配を伝えたり、少年の様子を家族に伝えることも、弁護士の大切な役割です。大切な家族が逮捕されたときには、遠慮なく弁護士までお問い合わせください。
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まとめ
未成年の窃盗事件は、成人のケースとは異なる点が多くあります。逮捕後の流れも違うため、少年事件は実践経験豊富な弁護士に頼ることをおすすめします。早期釈放、観護措置回避、審判不開始を求めるためには、専門家である弁護士に相談し、家族に何ができるかを整理していきましょう。アトム法律事務所の24時間、年中無休の問合せ窓口までお電話いただければ、専門のスタッフが法律相談のご案内をさせていただきます。