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カウンセラーと相談者の性的関係は犯罪?不同意わいせつ・性交等罪になるリスクと対処法を解説

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カウンセラーや支援者が相談者との関係を持った場合、たとえ「合意の上」と認識していても、改正刑法の不同意わいせつ罪や不同意性交等罪で逮捕・起訴されるリスクがあります。

初動の対応を誤ると、証拠隠滅を疑われて逮捕リスクが上がるだけでなく、資格剥奪・懲戒解雇など、キャリアを取り返しのつかない形で失うおそれがあります。

この記事では、カウンセラー・支援者特有の法的リスクの構造から、問題発覚直後に取るべき正しい初動、不起訴に向けた弁護活動のポイントまで、弁護士の視点で詳しく解説します。

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目次

カウンセラーと相談者の性的関係の危険性

改正刑法で明文化された「地位の利用」の意味

2023年7月に施行された改正刑法では、不同意わいせつ罪(刑法176条)・不同意性交等罪(刑法177条)が新設されました。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、相手が「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」でわいせつ行為や性交等が行われた場合に成立します。

その原因となる行為・事由として共通の8類型が規定されており、その第8号(経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮)は、カウンセラーと相談者の性的関係でも問題となり得る類型です。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

たとえ行為者が「同意があった」と認識していても、「性的行為を断ったら不利益を受けるかもしれない」と相手が感じていた場合、同意がなかったものとして処罰される可能性があるのです。

カウンセラーと相談者の性的関係がなぜ問題となるのか

心理的依存が「地位の利用」として評価されるメカニズム

カウンセラー・支援者の立場にある人物が、相談者と性的行為に及んだ場合、「地位を利用した行為」と判断される可能性があります。具体的には以下のような影響力が考慮されます。

カウンセラー・支援者が持つ影響力の例

  • 心理的依存関係の形成
  • 継続的な支援をするかどうかの権限
  • 個人情報・秘密の把握による影響

カウンセリングの場面では、相談者は自分の弱みや秘密を支援者に開示します。この情報の非対称性に加え、相談者が「この人に見捨てられたら生きていけない」「支援を打ち切られるかもしれない」といった心理的依存状態に陥りやすいです。

結果的に、支援者からの性的な働きかけに対して「No」と言えない状況に置かれていたと判断される可能性があります

支援者本人にとっては対等な関係と感じていても、客観的に見れば「地位を利用した行為」と評価されるリスクが高いのです。

相談内容(弱み)の把握が争点になる構造

カウンセリングや支援の現場では、相談者は以下のような他人には言えない情報をカウンセラーに共有しています。

相談者が支援者に話す内容の例

  • 家庭環境の複雑さ(虐待歴、DV被害など)
  • 精神的な不安定さ(うつ病、希死念慮など)
  • 経済的な困窮(借金、生活保護受給など)

これらの情報をカウンセラーが把握していること自体が、相談者にとって「逆らえない理由」となり得ます。

「弱みを知られているから機嫌を損ねるわけにはいかなかった」「当時は親身に話を聞いてもらったから断れなかった」と相談者が主張した場合、支援者側がこれを覆すのは容易ではありません。

「好意のやり取り」があっても同意の証拠にならない

「LINEで好意的なメッセージをもらっていた」「何度も一緒に食事に行っていた」という事実は、必ずしも同意の証拠にはなりません。相談者はカウンセラーに対して「No」と言いにくい立場にあります。

また、カウンセリングルームや公的な相談場所以外での接触は、支援業務の境界線が曖昧になりがちです。

相談に乗る予定で個室や自宅に呼び出したケースなどは、「支援業務の一環と誤信させた」「支援者の立場を利用して誘い出した」と検察側に構成される材料になります。

カウンセラーが失う可能性のある資格と剥奪条件

【公認心理師】国家資格の登録取消しと名称使用停止

拘禁刑以上の有罪判決で資格は失う

公認心理師が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、執行終了から2年間は公認心理師になれないと規定されています(公認心理師法3条2号)。すでに登録済みの場合は32条1項に基づく「必要的取消し」(行政に裁量なく取り消さなければならない)となります。

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の法定刑は、どちらも罰金刑が規定されていない拘禁刑であるため、起訴されて有罪判決が確定(執行猶予含む)すれば、公認心理師の資格は自動的に失われます

信用失墜行為と判断されれば任意的取消し

公認心理師法40条は「公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定めています。この「信用失墜行為」は職務上の行為に限られず、私生活における言動も含まれます。

信用失墜行為の代表例として、カウンセラーとクライアント以上の関係を持つことが挙げられ、相談者との性的関係はその最も重大な類型の一つです。

公認心理師が信用失墜行為の禁止に違反した場合、文部科学大臣及び厚生労働大臣は登録を取り消し、又は期間を定めて名称使用の停止を命じることができると定められています(同法32条2項)。

起訴前や不起訴でも、相談者との性的関係が明るみに出た時点でこの処分の対象になり得ます

【臨床心理士】資格認定協会による資格抹消のリスク

臨床心理士は国家資格ではなく、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格です。しかし、法的拘束力はないものの、倫理綱領に基づく厳しい処分制度が運用されています。

日本臨床心理士会の「退会」「除名」は職能団体の処分であり、資格そのものの取り消しではないことに留意が必要ですが、資格認定協会による「資格抹消」は資格自体の剥奪を意味します。

クライアントとの性的関係は最も重大な倫理違反の一つであり、発覚した場合は資格抹消となる可能性が極めて高いと考えられます。

臨床心理士の場合は5年ごとの更新制度があるため、倫理違反が発覚した場合は更新不可となるルートもあります。

産業カウンセラー・その他民間資格の処分リスク

産業カウンセラーをはじめとする各種民間カウンセリング資格についても、認定団体の倫理綱領に基づく処分の対象となります。

たとえば、産業カウンセラーの倫理綱領では「クライアントとの間で性的親密性を持たないよう努める」ことが明確に規定されており、違反した場合は資格停止や除名等の処分が想定されます。

民間資格は法律上の強制力を持たないものの、資格団体からの処分は業界内で広く共有されるため、事実上の職業活動の停止を意味する場合が少なくありません。

警察から連絡が来た/来そうなときの対応

相手が被害届を提出した場合、ある日突然、警察から電話がきたり、自宅に警察官が来たりします。この「初動」を間違えないことが、逮捕回避・会社バレ防止の生命線です。

任意出頭・事情聴取への対応

警察から「話を聞きたいから署に来てほしい」と言われた場合、それは任意出頭の要請です。突然のことで驚くかもしれませんが、その場ですべてを認めたり、感情的に否定したりするのは避けましょう。

「弁護士と相談してから日程を調整して折り返します」などと伝え、できる限り早めに弁護士に相談してください。準備なしに一人で出頭し、作成された供述調書にサインをしてしまうと、後から覆すことは極めて困難です。

警察署へ行く前に、必ず以下のポイントを整理し、弁護士のアドバイスを受けましょう。

チェック項目内容と注意点
事実関係の整理「いつ」「どこで」「誰に」「何をしたか」を時系列でメモする。
就業規則の確認万が一逮捕・起訴された場合、会社に報告義務があるか確認する。
示談の可能性相手と示談交渉が可能か、弁護士に検討してもらう。
供述の方針「認めるのか」「争うのか」の方針を弁護士と一致させる。

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警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

相手(相談者)への連絡・謝罪は避ける

「誤解を解きたい」「謝って済ませたい」と、相手に執拗に連絡するのは危険です。これが「口裏合わせ(証拠隠滅)の働きかけ」や「脅迫」とみなされ、逮捕の決定的な理由になることがあります。

被害届が出されている可能性がある場合、直接の接触は絶対に避けてください

記憶が鮮明なうちに行うべきこと

弁護士への相談と並行して、以下の証拠を確保してください。

  • LINE・メール履歴
    削除せず、すべてバックアップを取る
  • 支援業務上のやり取り
    普段の業務上の関係性が分かる資料
  • 当日の状況メモ
    食事の内容、移動手段、会話の内容などを時系列で詳細に記録
  • 事件前後の行動記録
    交通系 ICカードの履歴、レシートなど客観的な証拠

「自分に不利かもしれない」と思うやり取りでも、独断で削除することは避けましょう。データの削除は「証拠隠滅」と疑われ、逮捕のリスクを高める原因になります。すべての判断は弁護士に仰いでください。

会社にバレるタイミングと懲戒処分のリスク

カウンセラーと相談者の関係で行われる性的行為で、多くの方が最も恐れるのが「会社に知られること」と「懲戒解雇」です。警察が捜査を始めても、直ちに会社へ連絡が行くわけではありません。しかし、以下のタイミングで発覚するリスクがあります。

会社にバレるきっかけとなるもの

  • 長期間の無断欠勤
  • 実名報道
  • 警察による会社への捜査
  • 社内のハラスメント窓口への通報

社内調査と刑事手続きの並走に注意

社内のハラスメント調査と、警察の捜査は別物です。企業は独自の就業規則・事実認定に基づいて処分を判断するため、刑事で不起訴になれば、社内処分も防げるとは限りません。

ただし、刑事事件として「不起訴(嫌疑不十分など)」を獲得できれば、会社側に対して「法的には犯罪事実は認定されなかった」と主張する材料になります。

前科がつくと懲戒解雇になる?

労働者の懲戒処分について、法律に具体的な基準が定められているわけではありません。実際の処分は、各企業の就業規則に基づいて判断されます。

そのため、「前科がつく=即懲戒解雇」というわけではありません

会社が従業員を懲戒解雇するには、通常、次のような事情が必要とされます。

  • 当該行為により業務に著しい支障が生じたこと
  • 企業の社会的信用を著しく失墜させたこと

つまり、単に有罪判決を受けたという事実だけで直ちに解雇が正当化されるわけではなく、企業活動への具体的影響が重要な判断要素となります。

対処法|不起訴を目指すためには?

被害者との示談が重要

性犯罪において、被害者との示談成立は、不起訴獲得に向けた最大のポイントです。ただし、本人が被害者に直接連絡して交渉を進めることは避けるべきです。連絡先を知っている場合であっても、直接接触は相手方に心理的負担を与えたり、捜査上問題視されたりするおそれがあります。

そのため、示談交渉は弁護士に依頼することが事実上必須となります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として、被害者の心情に配慮しながら適切に交渉を進めます。示談では、示談金のほか、清算条項や守秘条項などを設けることにより、紛争の蒸し返しを防ぎ、解決内容を明確にすることができます。

被害者自身が加害者の謝罪や被害弁償を受け入れ、処罰を望まないと合意に至った場合、不起訴処分となる可能性が高まります。

示談の流れ

刑事事件の示談の重要性に関してはこちらで詳しく解説しています。

宥恕をもらえば不起訴の可能性が高まる

刑事事件の示談交渉において、重要となるキーワードが「宥恕(ゆうじょ)」です。 法律用語で難しく聞こえますが、簡単に言えば「被害者からの許し」を意味します。

示談書の中に、宥恕条項として「被害者は加害者を許す」「処罰を望まない」といった一文が入っているかどうかが、その後の刑事処分を大きく左右することがあります。

宥恕条項つきの示談書が提出されることで、不起訴処分となる可能性が高まります。宥恕があることで、当事者間の問題は解決していることを検察官に示すことができ、検察官が「今回は起訴を見送ろう(起訴猶予)」と判断するための強力な材料になります。

刑事事件に有利な示談

カウンセラーと相談者の性的関係に関するよくある質問

Q.カウンセリング終了後に相談者と交際を始めた場合でも罪になりますか?

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪に問われる可能性はあります。

カウンセリング関係が形式的に終了していても、心理的な依存関係や影響力が残っていると判断される場合、第8号の「社会的関係上の地位に基づく影響力」が認められる可能性があります。

特に、カウンセリング終了直後や、相談者の精神状態が不安定な時期に関係を持った場合は、リスクが高くなります。

Q.相談者から被害を訴えられた場合、所属先にはいつ報告すべきですか?

事案の内容によっては速やかな報告義務が生じる場合もあるため、弁護士に相談のうえ適切なタイミングと方法を検討しましょう。

所属先のヒアリングで不用意に話した内容が、警察に提出されて刑事事件の証拠として使われるケースがあります。

弁護士と「何をどこまで話すか」を整理した上で、所属先への報告内容と方法を慎重に決定してください。独断で報告を行うと、自分に不利な証拠を自ら作ってしまう危険性があります。

Q.示談が成立すれば、必ず不起訴になりますか?

示談が成立しても、必ず不起訴になるとは限りません。

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないため、示談が成立しても検察官の判断で起訴される可能性は残ります。

ただし、初犯で示談が成立し、被害者が処罰を望まない意向を示している場合は、不起訴処分となる可能性が高まります。不起訴を目指すためには、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、起訴前に示談を成立させることが重要です。

まとめ

カウンセラー・支援者と相談者との間で性的トラブルが生じた場合、その影響は刑事罰にとどまりません。刑法176条・177条の第8号(地位利用)の観点から、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪として厳しく判断される傾向にあります。

カウンセラーが罪に問われてしまうと、勤務先の懲戒解雇、実名報道による社会的信用の喪失など、キャリアへのダメージは回復困難なものとなります。

「同意だと思っていた」という主観だけでは、身を守ることはできません。警察が本格的に動き出す前に、弁護士を介して適切な弁護活動(示談交渉や証拠保全)を行うことが重要な対応の一つです。

アトム法律事務所では、プライバシーに配慮した対応実績が多数あります。まずは弁護士に相談し、今後の見通しを確認してください。

アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所は、弁護士相談の予約を24時間365日受け付けています。性的トラブルで不安を抱えている方は、まずは予約受付窓口までご連絡ください。警察が介入している事件については、初回30分無料で弁護士相談が可能です。

お問い合わせいただくと、受付の専属スタッフが置かれている状況や事件の概要をヒアリングし、弁護士相談の予約日時を確定する流れとなります。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

お電話お待ちしております。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了