1. »
  2. »
  3. 不同意わいせつ罪とは?構成要件や強制わいせつ罪との違い、刑罰を分かりやすく解説

不同意わいせつ罪とは?構成要件や強制わいせつ罪との違い、刑罰を分かりやすく解説

不同意わいせつ罪

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

不同意わいせつ罪とは、相手の同意なしに、身体を触る・キスをするなどのわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条)。

2023年7月13日、刑法改正により施行され、従来の強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪へと改められました。

最大の変更点は、処罰の条件が「暴行や脅迫を用いたか」ではなく、「相手の同意があったかどうか」へ抜本的に見直されたことです。

これにより、恐怖で抵抗できなかった場合など、暴力・脅迫を伴わない被害も処罰の対象となります。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。罰金刑が設けられていないため、示談などが成立しなければ、初犯であっても公判請求(正式裁判)され、拘禁刑を求刑される重い罪です。

この記事では、不同意わいせつ罪の構成要件・条文、刑罰・量刑・刑期の目安、逮捕後の流れ、不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違いなどを刑事事件に強いアトム法律事務所の弁護士が解説します。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

目次

不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪とは、相手の同意なしに、身体を触る・キスをするなどのわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条)。

法律上は、婚姻関係の有無を問わず、一定の手段や事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立するとされています。

2023年7月13日の刑法改正により新設された罪で、従来の「強制わいせつ罪」および「準強制わいせつ罪」が統合され、構成要件が大幅に拡張されていることが特徴です

2023年7月13日以前に行われた不法なわいせつ行為は、法改正後に発覚しても強制わいせつ罪として捜査されます。

わいせつな行為とは

わいせつな行為とは、判例では「性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義されています(最高裁判所昭和32年3月13日判決・刑集第11巻3号997頁)。

具体例としては、抱き着く胸を揉むお尻を触る陰部を撫でるキスをする自分の性器を触らせるなどの行為が該当します。

必ずしも身体に触れる必要はなく、裸にして写真を撮る行為などもわいせつな行為に含まれます。

わいせつな行為の詳細や行為別の犯罪は別記事で解説しているので併せてご覧ください。この記事では、不同意わいせつに焦点をあてて解説しています。

不同意わいせつ罪の施行日と施行された背景

不同意わいせつ罪の施行日は2023年7月13日です。この日以降の行為には新法が適用されますが、それ以前の行為については、原則として旧法(強制わいせつ罪等)が適用されます

では、なぜこれほど大きな法改正が行われたのでしょうか。その背景には、旧法の限界がありました。

「暴行・脅迫」要件のハードルが高すぎた

従来の「強制わいせつ罪」が成立するには、加害者が「暴行または脅迫」を用いたことを証明する必要がありました。

しかし、実際の性被害の現場では、以下のような理由で「暴行・脅迫」がなくても抵抗できないケースが多発していました

  • フリーズ(恐怖による硬直)
    突然被害に遭い、恐怖や驚きで身体がすくんで動けなくなる。
  • 地位・関係性の悪用
    上司と部下、教師と生徒など、断ると不利益を被る関係性がある。

これまでの法律では、こうしたケースで「暴行や脅迫はなかった」として無罪判決が出る事例があり、大きな批判を呼びました。

被害者団体や世論の強い後押し

2019年頃、性犯罪に関する複数の無罪判決が報道されたことをきっかけに、全国で「フラワーデモ」などの抗議活動が広がりました。

「性暴力の実態に即した刑法改正を」という被害者や支援団体の声が国を動かし、法制審議会での議論が加速しました。

「同意」の有無を重視する国際的な流れ

国際的にも「No Means No(イヤと言ったらダメ)」や「Yes Means Yes(同意がなければダメ)」という、「同意の有無」を性犯罪の基準にする考え方が主流になっています。

欧州評議会のイスタンブール条約などを背景に、諸外国では「不同意性交等罪」への法改正が進んでいます。

日本でもこうした国際的潮流を受け、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が新設され、同意の有無を重視する構成要件となりました

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の主な違いは、構成要件の変更・拡大、公訴時効の延長、性交同意年齢の引き上げの3点です。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い

比較項目新:不同意わいせつ罪旧:強制わいせつ罪
①犯罪の要件同意困難な状態(8つの類型)暴行または脅迫
②性交同意年齢16歳13歳
③公訴時効12年7年

(1)構成要件の変更・拡大

従来の強制わいせつ罪の条文には、「暴行または脅迫」を手段としたわいせつ行為が処罰対象となる旨が規定されていました。

一方、新設された不同意わいせつ罪の条文では、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」に陥ることが、犯罪成立の要件として規定されています。

「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」には8つの類型があり、それぞれの詳細や条文の定義については次章「不同意わいせつ罪の構成要件と条文」で解説しています。

(2)性交同意年齢の引き上げ

今回の刑法改正で、これまで13歳と定められていた性交同意年齢が16歳に引き上げられました。

性交同意年齢が16歳となったことにより、16歳未満とのわいせつ行為については、たとえ互いに同意していたとしても、原則処罰されることになります

なお、相手の年齢が13歳以上16歳未満の場合、自分が相手よりも5歳以上年長であるときに限り、処罰対象となります。

関連記事

子供に対するわいせつ行為は何罪?児童への不同意わいせつ(旧強制わいせつ)を解説

(3)公訴時効の延長

今回の刑法改正に併せて刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効が延長されました

公訴時効の延長

  • 強制わいせつ 7年
    →不同意わいせつ 12年

公訴時効とは、犯罪終了から一定期間が経過した場合、起訴されなくなるという制度です。

不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です(刑事訴訟法250条3項3号)。刑事訴訟法が改正される前の強制わいせつ罪の公訴時効は7年でした。

したがって、法改正によって公訴時効が5年間長くなったことになります。

被害者が18歳未満の場合は、18歳になるまでの期間が時効に加算

なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。

たとえば、12歳の児童を被害者とする不同意わいせつ事件を起こした場合、公訴時効期間12年のほかに、被害者が18歳になるまでの日数(6年)が公訴時効期間に加算されることになります

そのため12歳の児童を被害者とする不同意わいせつ事件については、公訴時効が完成するまで18年(12年+6年)かかります

不同意わいせつ罪の構成要件と条文

不同意わいせつ罪の構成要件は、相手の「同意」がない状態でわいせつ行為を行うことです

同意がないわいせつ行為の代表例としては、暴行・脅迫を用いてわいせつを行う場合や、睡眠時やアルコールの影響で相手の意識がない状態でわいせつなどを行う場合などが挙げられます。

分類すると、不同意わいせつ罪の類型は、次の3パターンあります。

不同意わいせつの3類型

  1. 被害者が「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」にある場合に、わいせつな行為をする(刑法176条1項)
  2. 被害者が「わいせつな行為ではないと誤信」、または「人違い」をしている場合に、わいせつな行為をする(刑法176条2項)
  3. 被害者が「13歳未満」、または「13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に、わいせつな行為をする(刑法176条3項)

それぞれの詳細と条文を見ていきましょう。

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態でのわいせつな行為

被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全う」することが困難な状態にある場合、またはそのような状態にさせた場合に、わいせつな行為をしたときは、不同意わいせつ罪に該当します(刑法176条1項)。

刑法176条1項の条文をみる

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法176条1項

条文には「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定されており、たとえ夫婦であっても処罰の対象になります。

相手が同意しない意思の形成・表明・全うが困難になる状態の原因として、条文には、8つの事情が例示されています。

同意しない意思の形成・表明・全うを困難にする8類型

同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態とされる8つの例

  1. 暴行または脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコールまたは薬物の影響
  4. 睡眠その他の意識不明瞭
  5. 同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

8つの例について具体的な犯罪事実を踏まえた上で解説します。

(1)暴行または脅迫

殴るなど暴力を振るって無理やり胸を触ったり、「抵抗したら殺すぞ」と脅して、体を触ったりする行為は、不同意わいせつ罪に問われます。

殴る・蹴るなどの暴力以外にも、被害者の体を押さえつけて抵抗できないようにするだけでも、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります

改正前の刑法では、強制わいせつ罪に該当する行為です。

(2)心身の障害

わいせつ行為の相手が心身に障害を持っていると、不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

相手が精神障害を持っていたり、身体に障害を持っていたりする場合、わいせつ行為に同意する能力がないとみなされやすいためです

改正前の刑法では、準強制わいせつ罪に該当する行為です。

(3)アルコールまたは薬物の影響

飲酒により酩酊状態になっている相手に対するわいせつ行為や、薬物の影響で意識が朦朧としている状態の相手に対するわいせつ行為も、不同意わいせつ罪に問われます。

相手も酔っていて乗り気だった」「何度も食事しているのでキスくらいはできると思った」など、アルコールなどが絡む不同意わいせつの事件は誰でも起こしてしまうおそれがあります。

しかし、アルコールなどの影響がない時点で同意を得なければ、不同意わいせつ罪が成立する可能性があるので、注意が必要です

改正前の刑法では、準強制わいせつ罪に該当する行為です。

(4)睡眠その他の意識不明瞭

睡眠時に相手の許可なくわいせつ行為をすると、不同意わいせつ罪に問われます。

不同意わいせつ罪はカップルや夫婦間であっても成立するおそれがあります。パートナーだからといって相手が寝ているときにわいせつ行為をすると、相手の被害感情によっては刑事事件化する可能性もあるでしょう。

改正前の刑法では、準強制わいせつ罪に該当する行為です。

(5)同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない

不意打ちでわいせつ行為を行い、相手に抵抗するだけの時間がなかったと判断されれば、不同意わいせつ罪が成立します。

相手から明確な拒否も抵抗もなかったので、加害者としては同意があったと思っていても、嫌だというだけの余裕と時間がないようなケースも十分考えられるでしょう。

(6)予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕

いわゆる「フリーズ状態」にある相手に対してわいせつ行為を行った場合も、不同意わいせつ罪が成立します。

被害者が予想外の事態に直面したり、予想を超える事態に直面したことから、自分の身に危害が加わるかもしれないと考えたり、驚くなどして、平静を失った状態が該当します。

たとえば、いきなり二人きりになって性的行為を提案されて驚きすぎて嫌だと言えなかったり、断ったら危害を加えられるかもしれないと考えて拒否できなかったりするようなケースが考えられるでしょう。

(7)虐待に起因する心理的反応

DVやモラハラ、過去に受けた虐待などの影響で、抵抗しても無駄だと被害者が考えている場合、同意能力がないと判断されるため、不同意わいせつ罪が成立します。

実際に虐待などを受けた場合だけでなく、虐待を目の当たりにしたため恐怖心を抱いている状態なども含みます。

関連記事

性的虐待の弁護士相談|刑事事件のアトム法律事務所

(8)経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

経済的上下関係、社会的上下関係などの立場を利用し、相手が従わざるを得ない状況でわいせつ行為に及ぶと、不同意わいせつ罪が成立します

被害者が表面上は同意していたとしても、行為を断った場合の不利益を考えて同意したようなケースを取り締まるために、改正刑法では要件が明記されました。

「立場の影響力(地位の利用)」の例としては、以下が挙げられます。

上司からわいせつ行為を持ち掛けられた際に、部下が「断ったら降格させられるのでは」「断ったら辞めさせられるのでは」などと憂慮して従うような場面では、自分の意思でわいせつ行為に同意したとはいえないとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。

誤信・人違いを利用したわいせつ行為

わいせつな行為ではないと誤解させる人違いをさせる(又はそのような誤解等に乗じる)ことで、わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪に問われます。

たとえば、被害者が医療行為だと思っていた行為が実はわいせつ目的の行為だったり、恋人やパートナーだと思っていた相手が別人だったりした場合が該当します。

刑法176条2項の条文を見る

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

刑法176条2項

16歳未満に対するわいせつ行為

相手が13歳未満の場合

わいせつな行為の相手が13歳未満の場合、相手が同意していたとしても、不同意わいせつ罪が成立します。

そのため、小学生との性的な行為は、同意の有無にかかわらず、原則として不同意わいせつ罪として処罰対象となります

相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳年上の場合

わいせつな行為の相手が13歳以上16歳未満で、行為者(犯人)が5歳年長の場合、相手が同意していたとしても、不同意わいせつ罪が成立します。

年齢差が5歳未満の場合には、同意があれば不同意わいせつ罪にはなりません

たとえば、15歳の中学生と19歳の大学生が同意の上でわいせつ行為をした場合、年齢差が4歳になるため、不同意わいせつ罪は成立しないことになります。

16歳・17歳へのわいせつ行為

16歳や17歳の高校生と同意の上でわいせつ行為をした場合には、不同意わいせつ罪には該当しません。ただし、各都道府県の条例違反になる可能性が高いです。

刑法176条3項の条文を見る

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法176条3項

不同意わいせつ罪の刑罰・量刑・刑期の目安

刑罰は拘禁刑のみ

不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。

ただし、不同意わいせつ罪にあたる行為をする機会に、被害者に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合は、不同意わいせつ等致死傷罪に問われます(刑法181条1項)。

不同意わいせつ等致死傷罪の刑罰は、無期または3年以上の拘禁刑です。

不同意わいせつ罪の量刑・刑期の目安

不同意わいせつ罪の法定刑自体は従来の強制わいせつ罪と大きく変わりませんが、処罰範囲が拡大し、量刑判断が明確化されたことで、重い量刑や刑期が科されやすい傾向があります

量刑とは、裁判官が刑罰の範囲内でどの程度の刑期や罰金を科すか決定することです。

量刑の過程では被告人の年齢、性格、経歴、犯罪の動機や方法、結果、社会的影響、犯罪後の態度などの情状が考慮されます。

量刑を左右する要素

刑が重くなりやすい刑が重くなりにくい
悪質性・計画的
(待ち伏せ、薬物使用など)
・暴力や脅迫の程度が強い
・執拗、長時間にわたる行為
・集団での犯行
・突発的、衝動的な犯行
・暴力や脅迫の程度が比較的弱い
・短時間で終了した
被害の結果・怪我をさせた
・被害者の精神的ショックが甚大
・被害者の処罰感情が強い
・怪我がない
・示談が成立している
犯人の事情・同種の前科、前歴がある
・立場を悪用
(教師、上司、コーチなど)
・犯行を否認している、反省がない
・初犯である
・深く反省している
・自首をした
・事実を素直に認めている
犯行後の状況・証拠隠滅や口裏合わせをした
・逃亡しようとした
・監督してくれる家族などがいない
・被害弁償(慰謝料の支払い)が済んでいる
・家族や雇用主による監督、サポート体制がある

ただし、最終的な刑期は個別の事情(情状)によって決まるため、必ずしも一律に重くなるわけではありません

例えば、「被害者に謝罪し、示談が成立している」「自首をして真摯に反省している」などの事情があれば、量刑が軽くなることも考えられます。

不同意わいせつは未遂犯も処罰される

不同意わいせつ罪は、未遂犯も処罰対象になります(刑法180条)。

たとえば、相手の同意がないにもかかわらず、無理やり押さえつけてキスをしようとしたが、結果としてキスに至らなかった場合でも「不同意わいせつの未遂」として刑事責任を問われる可能性があります。

実際の処罰の有無や刑の重さは、行為の具体的内容や状況、被害者の供述などによって大きく左右されます。未遂とはいえ、重大な性犯罪の一つとして扱われる可能性が高いでしょう

関連記事

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)未遂とは?性交等未遂との違い

不同意わいせつの容疑をかけられたら

不同意わいせつ罪は、逮捕される前の段階から適切な対応をとることが重要です。「警察から連絡が来た」「被害届を出されたかもしれない」という段階で何をすべきか解説します。

警察から呼び出しを受けた場合の対処法

警察から「話を聞かせてほしい」と連絡が来た場合、それは任意出頭の求めであることがほとんどです。

任意出頭とは、警察が強制力を伴わずに話を聞くために呼び出すことを指します。法律上は断ることも可能ですが、正当な理由なく拒否し続けると、逮捕状が請求される可能性もあります

警察から呼び出しを受けた場合の対処法は、以下のとおりです。

呼び出しを受けたときの対処法

  1. まず弁護士に相談する
    警察の取り調べに応じる前に、弁護士に相談して対応方針を決めることが重要です。何を話すか、どこまで話すかについて、事前にアドバイスを受けることができます。
  2. 黙秘権を正しく理解する
    取り調べでは、自分に不利なことを話す義務はありません。ただし、黙秘権の行使のタイミングや方法については弁護士の指示に従うことが賢明です。
  3. 証拠隠滅と受け取られる行動を避ける
    被害者への接触や関係者への口裏合わせなどは、証拠隠滅とみなされ、逮捕・勾留のリスクを高めます。

在宅事件として捜査が進む場合

不同意わいせつ事件のすべてが逮捕されるわけではありません。逮捕されずに自宅から警察・検察に出頭しながら捜査が進む在宅事件として扱われるケースもあります。

在宅事件になりやすいケース

  • 被疑者が素直に事実を認めており、証拠隠滅のおそれが低い
  • 逃亡のおそれが低い(定職があり、家族と同居している など)
  • 被害者との面識がなく、接触のおそれが低い

在宅事件の場合、身体拘束がないため仕事や日常生活への影響を最小限に抑えられます。ただし、在宅事件であっても最終的に起訴・不起訴の判断がなされるため、弁護士への相談は必須です。

不同意わいせつ罪の容疑をかけられたら今すぐ弁護士へ

不同意わいせつの容疑をかけられた段階で弁護士に相談することには、以下のメリットがあります。

  • 逮捕前に被害者との示談交渉を進められる
  • 取り調べへの適切な対応についてアドバイスを受けられる
  • 自首を検討している場合、弁護士同行で自首することで有利な対応が期待できる
  • 逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる

逮捕後は接見禁止が付されるケースもあり、弁護士以外との連絡が一切取れなくなることもあります。容疑をかけられた時点で、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

不同意わいせつ罪で逮捕されたら

もし、不同意わいせつで逮捕されてしまった場合は示談を目指すことが重要です。

不同意わいせつ罪は逮捕されやすい?

不同意わいせつ罪は比較的逮捕されやすい犯罪です。2024年の検察統計によると、不同意わいせつ罪で検挙された事件のうち約56%で被疑者が逮捕されています(検察統計「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」)。

過去にアトム法律事務所で扱った不同意わいせつ事件で逮捕された割合は約49%でした(アトム法律事務所「不同意わいせつ事件の統計」より)。

いずれにせよ、およそ2人に1人が逮捕されており、逮捕されやすい犯罪といえます。

不同意わいせつで逮捕された後の流れは?

逮捕の流れ

不同意わいせつ罪が逮捕される場合、現行犯逮捕、後日逮捕の両方が考えられます。

現行犯逮捕、後日逮捕いずれにしても、警察に逮捕された後は、48時間以内に検察官に事件が引き継がれることになります(検察官送致)。

そして検察官によって留置の必要性があると判断された場合は、勾留が請求されます。

その後、裁判官によって勾留が決定された場合は、原則10日間身体拘束が続きます。勾留延長の場合は、さらに10日間以内の身体拘束手続きが実施され、逮捕から数えると最長23日間留置場などで生活しなければなりません。

その後、検察官によって起訴・不起訴が決定され、起訴された場合は刑事裁判を受けることになり、有罪・無罪が確定します。

関連記事

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?

不同意わいせつの逮捕を防ぐための方法

不同意わいせつでトラブルになった場合、逮捕を防ぐためには、「被害者との示談を迅速に完了させて被害届を取り下げてもらう方法」が効果的です。

不同意わいせつ罪について被害者と示談をするには、弁護士を仲介させる必要があるでしょう。

性犯罪の被害者の場合、加害者本人と連絡をとってくれないことも多いため、第三者である弁護士の存在が非常に重要となります。

また被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関が被害者との仲介をしてくれるときもありますが、そのようなときでも「弁護士にのみ被害者の連絡先を教える」という条件がつくことが多いものです。

まずは不同意わいせつ罪の示談交渉について、安心して任せられる弁護士を見つけてください

なお、警察が事件を認知する前であれば、自首することで逮捕を回避し、最終的な刑事処分を軽くすることができる場合もあります。

不同意わいせつ罪の示談金相場

不同意わいせつ罪の示談金は、事案の内容や被害の程度によって異なりますが、一般的な相場は50万円~300万円程度とされています

以下のような事情があると、示談金が高額になる傾向があります。

示談金が高額になりやすいケース

  • 被害者の精神的ダメージが大きい
  • 行為が執拗・長時間にわたる
  • 継続的な被害(複数回の行為)がある
  • 加害者が上司・教師など立場を悪用している

一方で、行為が比較的軽微であったり、加害者が深く反省し誠実な謝罪をしている場合などでは、示談金が低額になる場合もあります。

示談金の金額は被害者側との交渉によって決まるため、適切な金額感を把握したうえで誠実に交渉を進めることが重要です。

示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することで、スムーズな合意に至りやすくなります。

なお、過去にアトム法律事務所が取り扱った不同意わいせつ事件の示談金相場は、100万円でした。

関連記事

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場

犯罪事実がある場合は嘘をつかないこと

逮捕を防ぐ上でやってはいけないことは、客観的な証拠(犯罪事実)があるにもかかわらず、罪を否定することです。

警察が被疑者を逮捕・勾留するためには、逮捕の必要性が必要です。この必要性の判断基準として重視されるのが「証拠隠滅のおそれ」と「逃亡のおそれ」です。

罪を素直に認めていた場合は「もう事実を話しているから、今さら証拠を隠したり、被害者を脅したりする必要がない」と判断されやすく、在宅事件(逮捕されず、家に帰される)になる可能性が残ります。

一方で、犯罪事実があるにも関わらず「覚えていない」「やっていない」といった場合は、「身柄を拘束して、証拠隠滅を防ぐ必要がある」として逮捕・勾留に踏み切る可能性が高いです。

不同意わいせつ罪で不起訴を獲得するためのポイント

不同意わいせつ罪で不起訴を獲得するためには、早期に弁護士に相談し、被害者との示談を成立させることが重要です。

被害者との示談をできるだけ早く成立させる

不同意わいせつ罪で不起訴を獲得するための最も有効な手段が、被害者との示談の成立です

示談が成立すると、被害者が加害者の処罰を求めない意思(宥恕)を示すことになり、検察官が不起訴と判断する可能性が大幅に高まります

示談交渉を弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど有利です。逮捕前の段階であれば、示談が成立して被害届が取り下げられれば、逮捕を回避できる可能性もあります。

関連記事

不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で示談する方法と示談金相場

自首を検討する

警察がまだ事件を認知していない段階もしくは犯人が発覚していない段階であれば、自首することで以下のメリットが期待できます。

自首のメリット

  • 刑事事件化を防げる可能性がある
  • 逮捕を回避できる可能性がある
  • 刑事処分が軽くなる可能性がある

ただし、自首のタイミングや方法を誤ると逆効果になる場合もあります。弁護士に相談したうえ、弁護士同行のもとで自首することをおすすめします

真摯な反省と再犯防止策への取り組み

示談の成立に加え、加害者が深く反省しており、再犯のおそれがないことを検察官に示すことも、不起訴獲得に向けた重要なポイントです。

再犯防止に向けた取り組みの例としては、性依存症の治療・カウンセリングへの通院や家族による監督・サポート体制の構築、被害者と接触しないための環境調整などが挙げられます。

これらの取り組みを、弁護士を通じて検察官に伝えることで、不起訴の判断を引き出しやすくなります

取り調べで不利な供述をしない

取り調べでの供述は、起訴・不起訴の判断に直接影響します。弁護士のアドバイスなしに取り調べに応じることは避けるべきです。特に注意すべき点は以下の通りです。

取り調べで注意すべきこと

  • 事実と異なる供述や誇張した供述は、後から訂正が難しくなる
  • 「同意があった」という主張が証拠と矛盾する場合、心証を悪くするリスクがある
  • 一度署名・押印した供述調書の内容は、裁判でも証拠として使用される
  • 黙秘権は正当な権利であり、行使することで不利益を受けることはない

弁護士は、取り調べへの立ち合いはできないものの、事前に適切な対応方法についてアドバイスを受けることができます

不起訴獲得までの流れ

不起訴獲得に向けた弁護活動の流れは、概ね以下のとおりです。

呼び出しを受けたらやるべきこと

  1. 弁護士への相談・依頼
  2. 被害者への謝罪・示談交渉の開始
  3. 示談成立・被害届の取り下げ
  4. 検察官への意見書・上申書の提出
  5. 不起訴処分の獲得

不起訴処分が確定すれば、前科はつきません。また、逮捕・勾留されている場合は釈放されることになります。

不起訴獲得のためには、それぞれのステップを迅速かつ適切に進めることが重要です。一人で抱え込まず、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします

不同意わいせつ罪に関するよくある質問

不同意わいせつ罪はいつから適用される?

不同意わいせつ罪が適用されるのは、2023年7月13日以後のわいせつ事件からです。

不同意わいせつ罪が適用される時期

  • 2023年7月13日から
    不同意わいせつ罪
  • 2023年7月12日まで
    強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪

不同意わいせつと不同意性交等の違いは?

相手の同意を得ずに、わいせつな行為にとどまらず性交等をした場合は、不同意性交等罪が成立します。

性交等」には、性交(膣への陰茎挿入)、口腔性交、肛門性交が含まれます。膣・肛門への陰茎以外の挿入(例:指)も、「性交等」に該当します

不同意わいせつと不同意性交等罪の違い

不同意わいせつ罪不同意性交等罪
行為同意なくわいせつな行為をすること同意なく性交等をすること
例 ・抱き着く
・体を触る
・キス
・膣・口・肛門に陰茎を挿入
・膣・肛門に陰茎以外を挿入
刑罰6か月以上10年以下5年以上20年以下

関連記事

不同意性交等罪とは?構成要件・刑罰・容疑をかけられた時の対処法まで解説

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

相手の同意を得ることなく、性的姿態を撮影する行為を処罰する撮影罪が新設されました(性的姿態撮影等処罰法)。

性的姿態とは、胸や尻などの性的な部位や、性的な部位を隠すために着用している下着、わいせつ行為・性交中の様子などを指しています。

撮影罪に該当するような性的姿態等の撮影を行った場合、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処される可能性があります。

関連記事

撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?盗撮との違い・いつから適用されたかを弁護士が解説

面会要求等の罪

そのほか16歳未満の者に対する面会要求等の罪(刑法182条)が新設されました。

16歳未満の子どもに対して(あるいは自分が相手より5歳以上年長である場合に、相手が13歳以上16歳未満の子どもに対して)、わいせつの目的で面会等を要求した場合、面会要求等の罪が成立します。

面会要求等の罪

  1. 威迫・偽計・誘惑・反復・利益供与などの手段を使って、わいせつ目的を有する面会要求をすること
    1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  2. 面会を要求した結果、実際にわいせつの目的で会うこと
    2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  3. 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真・動画を撮影して送信するよう要求すること
    1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

不同意わいせつ罪の不起訴率は?

過去、アトム法律事務所が扱った不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件の不起訴率は約84%です(アトム法律事務所「不同意わいせつ事件の統計」より)。

不同意わいせつ罪は、初犯(前科・前歴なし)であり、深く反省している場合、不起訴になる可能性があります。

反省を示す事情としては、被害者の方との示談や、再犯防止策への取り組みなどが挙げられるでしょう。

不起訴の事情(一例)

  • 示談成立
  • 再犯防止策への取り組み(性依存症の治療を行う、再犯防止のための環境調整を行う、家族が監督する など)

準不同意わいせつ罪とは?

不同意わいせつ罪は、改正前の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合された罪のため、準不同意わいせつという規定は刑法には存在しません

アトムの解決事例(不同意わいせつ罪)

コンセプトカフェでの不同意わいせつ事件

女性店員の体を触ったが、不起訴となった事例

コンセプトカフェで飲酒後、女性店員の臀部を触ったとして警察署に任意同行され、事情聴取を受けた。警察での聴取後に速やかに相談に至った不同意わいせつの事案。


弁護活動の成果

高額な示談金を請求されたが、弁護士が依頼者の深い反省の意を伝えながら粘り強く交渉。最終的に65万円・宥恕付きの示談を成立させた。依頼から約1週間という迅速な対応で示談を成立させ、不起訴処分となった。

居酒屋での不同意わいせつ事件

旅行先の居酒屋でわいせつ行為を働いたが、不起訴となった事例

旅行先の居酒屋で女性客の胸や臀部を衣服の下から触るなどのわいせつな行為に及んだとして逮捕。ご両親より早期釈放および処分の軽減を求めて相談に至った不同意わいせつの事案。


弁護活動の成果

被害者が連絡先の開示を拒否するなど交渉が難航したが、弁護士が検察官を通じて粘り強く働きかけ交渉を実現。宥恕付きの示談を成立させた。示談締結の翌日に釈放が実現し、その後に不起訴処分となった。

駅での不同意わいせつ事件

スカート内に手を入れ臀部を触ったが、不起訴となった事例

電車に乗車しようとしていた女性のスカートの中に手を入れ、臀部を触り、警察から事情聴取を受けた。同種の前科があり、今後の処分を懸念して相談に至った不同意わいせつの事案。


弁護活動の成果

被害者のご両親と示談交渉を開始。示談金60万円で示談が成立し、宥恕を獲得。検察官に示談成立と依頼者の反省を報告した結果、不起訴処分となった。

不同意わいせつ罪でお悩みの方へ

今すぐ弁護士へ相談しよう

不同意わいせつ罪は、2023年7月13日から施行されています

不同意わいせつ罪は、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にある相手や、わいせつではないと誤信している相手、人違いをしている相手に対して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

表面上は同意がある場合でも、相手が16歳未満の場合、不同意わいせつ罪になるケースもあります。

刑罰は6か月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません

日本の刑事事件は、起訴されれば、約99%有罪になるといわれています。不同意わいせつ事件で刑罰や前科を避けるためには、不起訴を目指す必要があります

不同意わいせつ罪は、被害者の方との示談成立によって、不起訴になる可能性がある刑事事件です。

不同意わいせつ罪で家族が突然逮捕された、不同意わいせつ事件を自分が起こしてしまったなど、お悩みの方は今すぐ刑事事件に強い弁護士に相談をして、今後の対応を考えましょう

アトムのご依頼者様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

二度と同じ過ちを繰り返さない様、罪を償っていきたいと思います。

ご依頼者様からのお手紙(二度と同じ過ちを繰り返さない様、罪を償っていきたいと思います。)

この度は大変お世話になりました。自分のした事がとんでもない事であるのに気づき、今回アトム法律事務所の庄司先生に弁護活動を依頼した結果、不起訴になりました。被害者様には非常に申し訳なく思っており、今後も二度と同じ過ちをしない事で罪をつぐないたいと思っています。本当にありがとうございました。

分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。

ご依頼者様からのお手紙(分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。)

(抜粋)今後どうしたらよいのか不安でいっぱいでしたが、私達が置かれている状況を分かりやすく説明して頂き、警察や検事への対応等、細かなアドバイスして頂いたおかげで今の日常があります。略式起訴になり罰金という形となりましたが、アトム法律事務所の方々がいなかったらと思うと、どうなってしまっていたのだろうととても怖いなと思います。

アトムの弁護士相談:24時間受付中

アトム法律事務所は設立当初から刑事事件を扱っており、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)の解決実績も豊富です。

被害者の方との示談交渉についても、誠意をもって謝罪の気持ちをお伝えし、示談成立に向けて尽力します。性犯罪の再発防止についても、刑事弁護人の視点から、必要な対策を提示することもできます

また、不同意わいせつの冤罪事件では、不同意わいせつ罪の構成要件に該当しないことを主張するなど、検察官や裁判官を説得する弁護活動を行います。

一度、アトム法律事務所の弁護士に、あなたの不同意わいせつ罪のお悩みを相談してみませんか。

アトム法律事務所の相談予約受付窓口は、24時間365日いつでもお電話可能です。

警察介入事件では、弁護士相談の相談料は初回30分無料です。

警察に被害届を出された、警察から呼び出しを受けた、家族が警察に逮捕されたなど早急に対応すべきケースで、ぜひご活用ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了