
2023年7月13日、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
不同意わいせつ罪とは、2023年7月13日以後のわいせつ事件に適用される犯罪です。
これまで強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪として処罰されてきた行為は、2023年7月13日以後、不同意わいせつ罪として処罰されることになります。
この記事では、不同意わいせつ罪の新設によって、罪に問われる行為や刑罰がどう変わるのか解説します。
不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪の定義
不同意わいせつ罪は、相手がわいせつな行為について同意していないのに(、あるいは有効な同意がないのに)、体を触る、キスをする、自分の性器を触らせるなどの行為をした場合に成立する犯罪です(刑法176条参照)。
わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反することをいうとされています(最三判昭和27.4.1刑集6‐4‐573、大阪高判昭和29.11.30高裁刑特報1-12-584ほか)。
具体的には、以下のような行為が不同意わいせつ罪で問題となる「わいせつ行為」です。
不同意わいせつ罪になる行為
- 電車内で無理やり、自分の性器を触らせる痴漢行為をした
- 路上で女性に暴行を加え、抱き着く、衣服を脱がせる、膣に指を入れるなどの路上痴漢をした
- 睡眠薬を飲ませて眠らせ、体を触ったり、キスをしたりした
- マッサージと称して、抵抗できない客の体を触り続けた
- 13歳未満の子どもと知りながら、服の中に手を入れて体を触った
etc.
不同意わいせつ罪の類型
不同意わいせつ罪に問われる行為には、以下のような類型があります。
不同意わいせつ罪の類型
- 以下の①~⑧のいずれかを原因として、被害者に同意しない意思を形成・表明・全うを困難な状態にさせる(、又はそのような状態に乗じる)ことで、わいせつな行為をした場合
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮 - わいせつな行為ではないと誤解させる、人違いをさせる(、又はそのような誤解等に乗じる)ことで、わいせつな行為をした場合
- わいせつな行為の相手が13歳未満の場合
※相手がわいせつな行為に同意したときでも不同意わいせつ罪になる - わいせつ行為の相手が13歳以上16歳未満の場合に、自分の年齢が相手よりも5歳年長であるとき
※相手がわいせつ行為に同意したとしても不同意わいせつ罪になる
不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の拘禁刑です。
ただし、不同意わいせつ罪にあたる行為をする機会に、被害者に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合は、不同意わいせつ等致死傷罪に問われます(刑法181条1項)。
不同意わいせつ等致死傷罪の刑罰は、無期または3年以上の拘禁刑です。

【コラム】不同意わいせつ罪は拘禁刑?懲役との違いは?
拘禁刑とは、犯罪をおこした者が、刑事施設に収容される刑罰の一種です。一般社会から隔離して、改善更生のために必要であれば、刑務作業をしたり、指導が実施されたりします。
従来、懲役刑(刑務作業あり)、禁錮刑(刑務作業の義務なし)の2種類がありましたが、禁錮刑に処せられた人の多くが刑務作業を希望している実態や、更生のための柔軟な再発防止プログラムの実施の必要性などを理由として、あたらしく拘禁刑が創設されました。
拘禁刑が施行された後は、懲役刑と禁錮刑はなくなり、拘禁刑に一本化されます。
拘禁刑は、2023年11月1日現在まだ施行されていませんが、2022年6月17日から3年を超えない範囲で(2025年に)施行される予定です。
不同意わいせつ罪の公訴時効
公訴時効とは、犯罪終了から一定期間が経過した場合、起訴されなくなるという制度です。
不同意わいせつ罪の公訴時効は、12年です。
公訴時効が経過した場合は、起訴される可能性はなくなります。それにともなって、逮捕や捜査を受ける可能性もなくなります。刑事裁判にかけられることがなくなるので、前科がつく可能性もなくなります。
不同意わいせつ罪の適用はいつから?
不同意わいせつ罪が適用されるのは、2023年7月13日以後のわいせつ事件からです。
不同意わいせつ罪が適用される時期
- 2023年7月13日から
不同意わいせつ罪 - 2023年7月12日まで
強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪
不同意わいせつ罪以外に2023年改正で新設された性犯罪
なお不同意わいせつ罪は、2023年6月23日公布、2023年7月13日施行の改正刑法から登場しましたが、同じく不同意性交等罪も新設されました。
これにより2023年7月13日以降の強姦事件については、強制性交等罪ではなく、不同意性交等罪に問われることになります(刑法177条)。不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑です。
不同意性交等罪が適用される時期
- 2023年7月13日から
不同意性交等罪 - 2023年7月12日まで
強制性交等罪、準強制性交等罪
そのほか16歳未満の者に対する面会要求等の罪(刑法182条)が新設されました。16歳未満の子どもに対して(、あるいは自分が相手より5歳以上年長である場合に、相手が13歳以上16歳未満の子どもに対して)、わいせつの目的で面会等を要求した場合、面会要求等の罪が成立します。
面会要求等の罪
- 威迫・偽計・誘惑・反復・利益供与などの手段を使って、わいせつ目的を有する面会要求をすること
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 面会を要求した結果、実際にわいせつの目的で会うこと
2年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真・動画を撮影して送信するよう要求すること
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違い|改正ポイントを解説
不同意わいせつ罪の新設による主な変更点は、犯罪名、刑罰の種類、犯罪の構成要件の拡大、性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の延長などの5点です。
不同意わいせつ罪の改正ポイント
- 罪の名称変更
- 法定刑の種類変更
- 成立要件の変更
- 性交同意年齢の引き上げ
- 時効の延長
不同意わいせつ罪という名称になった?
犯罪の名称が「強制わいせつ罪」から「不同意わいせつ罪」に変更されました。
不同意わいせつ罪には、準強制わいせつ罪で処罰されていた行為態様も含まれるため、現行法では刑法178条は「削除」となっています。
不同意わいせつ罪では刑罰が変更された?
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の拘禁刑」です。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の有期懲役」なので、不同意わいせつ罪では「刑の種類」だけが変更となります。
ただし2023年11月1日現在、拘禁刑はまだ施行されていません。
拘禁刑の新設を含む改正刑法の施行は、2025年の見込みです。
拘禁刑を定めた改正刑法が施行されるまでは、拘禁刑は「懲役」とみなされます。
不同意わいせつ罪では成立要件が変更された?
従来の強制わいせつ罪の条文には、「暴行または脅迫」を手段としたわいせつ行為が処罰対象となる旨、規定されていました。
一方、新設された不同意わいせつ罪の条文では、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」におちいることが、犯罪成立の要件として規定されています。
両者を比べた場合、わいせつ行為の手段を「暴行または脅迫」に限定していない不同意わいせつ罪のほうが、処罰範囲が拡大しそうに読めます。
法務省の公的見解では、従来よりも明確で、判断にばらつきが生じない規定となり、本来処罰されるべき行為がより明確になるとの意見が発表されています。
たしかに、従来、性的行為に明確な拒絶反応がない事案では、裁判官によって有罪/無罪の判断が分かれるケースもあり、判断しやすい状況になったと言えるかもしれません。
しかし裏を返せば、不同意わいせつ罪が新設されたことで、裁判官が有罪認定しやすい状況になったととらえることもできるでしょう。
また、不同意わいせつ罪の成立要件がかえって不明確になるという批判もあるところです。
各類型における表現中に明確性の原則に抵触する疑いのあるものがあり、また、「その他これらに類する行為又は事由」と規定したことは明確性の原則に抵触する疑いがある。(略)このような不明確な構成要件では、(略)裁判所及び捜査機関により恣意的に適用されるおそれがある。
2023.5.11 埼玉弁護士会「不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪の構成要件の明確化を求める会長声明」https://www.saiben.or.jp/proclamation/001233.html(2023.11.2)
ワンポイントアドバイス
検察官や裁判官は、過去の事件を参考にして、起訴や有罪の判断をします。
犯罪の構成要件の規定の仕方が変わったとしても、従来の裁判例の考え方を大幅に変えることはできません。
不同意わいせつ罪で捜査を受けた場合は、法律の専門家である弁護士に相談することができます。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に相談をおこないましょう。
そして、ご自身の不同意わいせつ事件の見通しを立てて、早期に対応していく必要があります。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
不同意わいせつ罪では時効が延長された?
今回の刑法改正に併せて刑事訴訟法も改正され、性犯罪関連の時効が延長されました。
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です(刑事訴訟法250条3項3号)。
刑事訴訟法が改正される前の強制わいせつ罪の公訴時効は7年でした。
したがって改正法によって公訴時効が5年間長くなったことになります。
なお、わいせつな行為をする機会に、被害者を負傷させた場合、不同意わいせつ等致傷罪に問われます。こちらについても公訴時効が延長されています。
従前の強制わいせつ等致傷罪の公訴時効は15年でした。
一方、新法の不同意わいせつ等致傷罪の公訴時効は20年とされたので、改正法によって公訴時効が5年長くなったことになります。
公訴時効の延長
- 強制わいせつ 7年
→不同意わいせつ 12年 - 強制わいせつ等致傷 15年
→不同意わいせつ等致傷 20年
【コラム】不同意わいせつ罪の時効が加算されるのは、どんなとき?
なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
たとえば12歳の児童を被害者とする不同意わいせつ事件をおこした場合、公訴時効期間12年のほかに、被害者が18歳になるまでの日数(6年)が公訴時効期間に加算されることになります。
そのため12歳の児童を被害者とする不同意わいせつ事件については、公訴時効が完成するまで18年(12年+6年)かかります。
不同意わいせつ罪では性交同意年齢が引き上げられた?
今回の刑法改正で、これまで13歳と定められていた性交同意年齢が16歳に引き上げられました。
性交同意年齢が16歳となったことにより、16歳未満とのわいせつ行為については、たとえ互いに同意していたとしても、原則処罰されることになります。
なお相手の年齢が13歳以上16歳未満の場合、自分が相手よりも5歳以上年長であるときに限り、処罰対象となります。
同意の上でも犯罪になる場合
- 強制わいせつ(~2023.7.12)
・同意の上でも、相手が13歳未満である場合は犯罪になる - 不同意わいせつ(2023.7.13~)
・同意の上でも、相手が13歳未満である場合は犯罪になる
・同意の上でも、相手が13歳以上16歳未満の場合で、自分が相手より5歳以上年長であるときは犯罪になる
不同意わいせつ罪でよくある質問
Q1.不同意わいせつ罪の逮捕後の流れは?

不同意わいせつ罪が逮捕される場合、現行犯逮捕、後日逮捕の両方が考えられます。
現行犯逮捕、後日逮捕いずれにしても、警察に逮捕された後は、48時間以内に検察官に事件が引き継がれることになります(検察官送致)。
そして検察官によって留置の必要性があると判断された場合は、勾留が請求されます。
その後、裁判官によって勾留が決定された場合は、原則10日間身体拘束が続きます。勾留延長の場合は、さらに10日間以内の身体拘束手続きが実施され、逮捕から数えると最長で23日間留置場などで生活しなければなりません。
その後、検察官によって起訴/不起訴が決定され、起訴された場合は刑事裁判を受けることになり、有罪/無罪が確定します。
Q2.不同意わいせつ罪の不同意とは?判断基準は?
不同意わいせつ罪の条文では、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」の原因となりうる行為・事由として、暴行または脅迫をはじめとする8類型が例示されています。
具体的には以下のようなケースにおいて、不同意わいせつ罪の成立が問題になります。
- 暴行もしくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
(例)殴るなど暴力をふるって、路上痴漢をした
(例)抵抗したら殺すぞと脅して、体を触った - 心身の障害を生じさせること又はそれがあること
(例)身体障害、知的障害、発達障害、精神障害(一時的なものを含む)などに乗じて、体を触った - アルコールや薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
(例)相手が泥酔し抵抗できないことに乗じて、体を触った
(例)睡眠薬を飲ませ抵抗できない状態を作り、体を触った - 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
(例)睡眠中の相手の体を触った - 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
(例)有無を言わさず、痴漢をした - 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
(例)突然抱き着き、相手がフリーズして抵抗できないことをいいことに、体を触り続けた - 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
(例)虐待の延長線上として、相手が抵抗しても無駄だと考える心理状態を利用し、体を触った - 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
(例)言うことを聞かなければデビューできないと思わせて、プロデューサーが男性アイドルの性器を触る行為
上記の8類型はあくまで例示とされているので、具体的な判断は今後の裁判例の蓄積によると言えるでしょう。
また人違いに乗じたわいせつ行為や、相手が16歳未満の未成年の場合などは同意があっても、不同意わいせつ罪で処罰される可能性があります。
Q3.不同意わいせつ罪と不同意性交等罪との違いは?
不同意わいせつ罪は、相手の有効な同意なく「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪です。
不同意性交等罪は、相手の有効な同意なく「性交等」をした場合に成立する犯罪です。
たしかに「性交等」は、一般用語では「わいせつな行為」の一種です。
ですが、不同意性交等罪では、男性器を膣・肛門・口腔に入れる行為、膣・肛門に指などをいれるわいせつ行為のみが処罰対象となります。
不同意わいせつ罪では、不同意性交等で罰せられる行為以外のわいせつな行為(抱き着く・キスをする・体に触るetc.)が処罰対象となります。
不同意性交等 | 不同意わいせつ | |
---|---|---|
行為 | 性交等 | わいせつな行為(不同意性交等罪で罰せられる行為を除く) |
具体例 | ・男性器を膣・肛門・口腔に入れる ・膣・肛門に指などをいれる | ・抱き着く ・キス ・体に触る etc. |
Q4.不同意わいせつ罪の不起訴率は?
過去、アトム法律事務所があつかった強制わいせつ事件(現 不同意わいせつ事件)の不起訴率は約78%です(2023.11.2現在)。
不同意わいせつ罪は、初犯(前科・前歴なし)であり、深く反省している場合、不起訴になる可能性があります。
反省を示す事情としては、被害者の方との示談や、再犯防止策への取り組みなどがあげられるでしょう。
不起訴の事情(一例)
- 示談成立
- 再犯防止策への取り組み(性依存症の治療をおこなう、再犯防止のための環境調整をおこなう、家族が監督するetc.)
Q5.不同意わいせつ罪の示談の進め方は?
不同意わいせつ罪について被害者と示談をするには、弁護士を仲介させる必要があるでしょう。
性犯罪の被害者の場合、加害者本人と連絡をとってくれないことも多いため、第三者である弁護士の存在が非常に重要となります。
また被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関が被害者との仲介をしてくれるときもありますが、そのようなときでも「弁護士にのみ被害者の連絡先を教える」という条件がつくことが多いものです。
まずは不同意わいせつ罪の示談交渉について、安心して任せられる弁護士を見つけることが先決問題です。
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不同意わいせつ罪は、被害者の方との示談成立によって不起訴になる可能性がある刑事事件です。
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