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当て逃げで適用される刑罰

当て逃げとは物損事故を起こした後、道路における危険を防止する等必要な措置を講じたり、警察への報告をしたりすることなく、その場から逃走することをいいます。
当て逃げをすると、道路交通法によって処罰されます。

道路交通法117条の5第1号

1年以下の懲役
または10万円以下の罰金

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(略)
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

物損事故を起こしたにもかかわらず、停止して道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなかった場合、この罪に当たります。
さらに警察官に報告もしなかった場合には、以下の罪にも問われ得ます。

道路交通法119条1項10号

3月以下の懲役
または5万円以下の罰金

第七十二条 (略:交通事故後は)当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告をしなかった場合、この条文によっても処罰されます。
「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊をいい、人身事故・物損事故いずれの場合も、この警察官への報告義務はあります。

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