2年以下の懲役
もしくは30万円以下の罰金
または勾留もしくは科料
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴行を加えたとき相手が傷害を負わなかった場合には暴行罪、傷害を負った場合には傷害罪によって処罰されます。
判例上、条文における「暴行」や「傷害」は、一般用語として浸透している意味を超えて、より広い意味合いを持つものとなっています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪における暴行は、典型例としては人を殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばす等の行為が挙げられます。
また判例上、これ以外にも「他人に組み付く」「他人の服を掴んで引っ張る」「食塩を振りかける」などの行為も暴行に該当するとされています。
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
相手にケガを負わせた場合には傷害罪に問われ得ます。
基本的には、どれだけ軽微なケガであっても傷害罪は成立し得ると考えるべきでしょう。
判例上は、打撲痕のない胸部の疼痛や失神などについても傷害として認められています。
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